○鹿児島市交通局企業職員の旅費に関する規程
昭和42年4月29日
交通局規程第37号
(注) 昭和61年から改正経過を注記した。
第1条 鹿児島市交通局に常時勤務する企業職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の旅費支給については、別に規程の制定があるまでは、職員等の旅費に関する条例(昭和42年条例第26号。以下「条例」という。)を準用する。
(平13交通局規程7・令5交通局規程13・一部改正)
第2条 前条の規定により準用する場合において、条例第2条第2項中「職員の給与に関する条例(昭和42年条例第25号)第5条第1項第1号から第3号まで」とあるのは「鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(昭和42年交通局規程第33号)第3条第1項第1号及び第2号」と、「市長」とあるのは「交通事業管理者(以下「管理者」という。)」と、第3条第6項中「市長」とあるのは「管理者」と、第4条第1項中「任命権者」とあるのは「管理者」と、同条第2項中「市長」とあるのは「管理者」と、第13条中「任命権者が市長に合議のうえ」とあるのは「管理者が」と、第21条第1項第1号中「市長」とあるのは「管理者」と、同条第3項中「任命権者」とあるのは「管理者」と、第31条中「市長等及び市議会議員」とあるのは、「管理者及び第3条第4項に規定する者」とそれぞれ読み替えるものとする。
(昭61交通局規程8・平19交通局規程10・一部改正)
第3条 削除
(平11交通局規程10)
第4条 研修に関する研修生の旅費については、その内容に応じ管理者がその都度定める。
付則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行日前に、鹿児島市交通局企業職員の旅費に関する規程(昭和41年鹿児島市交通局規程第18号)の規定により出発した旅行で、この規程の施行日においてもなお引き続き旅行中の者の旅行は、この規程に基づくものとみなし、その者の帰着の日までの旅費については、なお従前の例による。
付則(昭和44年6月12日交通局規程第13号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
付則(昭和46年11月4日交通局規程第15号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和46年11月1日から適用する。
付則(昭和47年4月28日交通局規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年7月1日交通局規程第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年4月1日交通局規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年3月27日交通局規程第3号)
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和52年8月1日交通局規程第13号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 昭和52年7月1日からこの規程の旅行の前日までの間に支払われた旅費は、この規程により支払われたものとみなす。
付則(昭和61年5月1日交通局規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成11年3月29日交通局規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成13年4月1日交通局規程第7号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日交通局規程第10号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
付則(令和5年4月1日交通局規程第13号抄)
(施行期日等)
第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(鹿児島市交通局企業職員の旅費に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
第8条 暫定再任用職員は、第2条の規定による改正後の鹿児島市交通局企業職員の旅費に関する規程(以下この条において「新旅費規程」という。)第1条に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、新旅費規程の規定を適用する。
(委任)
第10条 付則第2条から前条までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、管理者が定める。