○鹿児島市交通局契約規程
昭和42年4月29日
交通局規程第17号
〔注〕 平成15年から改正経過を注記した。
(契約の方法及び手続)
第1条 鹿児島市交通局の業務に関する売買、貸借、請負その他の契約を結ぶ場合におけるその方法及び手続については、鹿児島市契約規則(昭和60年規則第25号。以下「規則」という。)の規定(第22条第3項の規定を除く。以下同じ。)を準用する。
(平20交通局規程6・令2交通局規程28・一部改正)
(1) 「市長」とあるのは、「交通事業管理者」とする。
(2) 「市」とあるのは、「局」とする。
(3) 「本市」とあるのは、「当局」とする。
(4) 規則第19条中「令第167条の2第1項第1号」とあるのは、「地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14第1項第1号」と、「規則」とあるのは「管理規程」とする。
(5) 規則第19条の2第1項及び同第1号中「令第167条の2第1項第3号及び第4号」とあるのは、「地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号及び第4号」と、「規則」とあるのは「管理規程」とする。
(平16交通局規程12・平20交通局規程6・一部改正)
(1) 物品購入等の契約 鹿児島市物品購入等入札参加有資格業者
(2) 業務委託等の契約 鹿児島市業務委託等入札参加有資格業者
(3) 建設工事等の契約(これに付帯する業務委託を含む。) 鹿児島市建設工事等競争入札参加有資格業者
2 前項に定めのない分類に属する有資格業者については、交通事業管理者が別に定める。
(平16交通局規程12・追加、平20交通局規程6・一部改正)
付則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行日の前日までに、鹿児島市交通局契約規程(昭和39年鹿児島市交通局規程第5号)の規定により、現に契約を履行中のものに係る手続、その他の行為は、この規程によりなされたものとみなす。
付則(昭和60年6月29日交通局規程第14号)
1 この規程は、昭和60年7月1日から施行する。
2 この規程は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する契約(施行日前に締結した契約を変更する契約を除く。)について適用し、施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。
付則(平成15年7月1日交通局規程第19号)
この規程は、平成15年7月1日から施行する。
付則(平成16年3月31日交通局規程第12号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月7日交通局規程第4号)
この規程は、平成17年3月7日から施行し、平成16年11月1日以降の契約に適用する。
付則(平成20年3月26日交通局規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和2年10月22日交通局規程第28号)
この規程は、令和2年10月22日から施行する。