○鹿児島市契約規則

昭和60年6月17日

規則第25号

第1章 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、契約について必要な事項を定めるものとする。

第2章 一般競争入札

(一般競争入札参加者の資格)

第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者をその認めた時から3年間一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

2 令第167条の5第1項の規定による一般競争入札に参加する者の必要な資格は、市長が別に定める。

(昭62規則55・平20規則35・一部改正)

(一般競争入札の公告)

第3条 一般競争入札に付そうとするときは、入札期日(第9条の2第1項に規定する電子入札を行わせる場合にあつては、入札期間(入札開始日時から入札締切日時までの期間をいう。以下同じ。)の末日)の前日から起算して10日前までに鹿児島市公告式条例(昭和42年条例第2号)により、次の事項を公告する。ただし、急施を要する場合には、その期間を5日前までに短縮できる。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 入札執行の日時及び場所(第9条の2第1項に規定する電子入札を行わせる場合にあつては、入札期間)

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 落札価格に制限価格を設けるときは、その旨

(7) 郵送による入札を認めるときはその旨並びに郵送の方法、入札書の到達すべき日時及び場所並びに入札書の指定受取人

(8) 第9条の2第1項に規定する電子入札を行わせるときは、その旨

(9) 入札の無効に関する事項

(10) その他入札に関し必要な事項

2 建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)については、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項に定める見積期間を前項の公告期間とみなす。

(平20規則6・一部改正)

(入札保証金)

第4条 市長は、一般競争入札に参加しようとする者に対し、指定した入札の日時(第9条の2第1項に規定する電子入札を行わせる場合にあつては、市長が指定した日時)までに、現金又は市長が確実と認める有価証券等をもつて、その者の見積る入札金額(普通財産(不動産に限る。)の売払いに係る第9条の2第1項に規定する電子入札にあつては、予定価格)の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。

2 入札保証金として有価証券等を提供するときは、記名したものについては売却承諾書又は白紙委任状を添付させなければならない。

(平20規則6・平20規則88・一部改正)

(入札保証金の免除)

第5条 市長は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の規定にかかわらず入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に参加する場合において、第2条第2項に規定する資格を有する者が過去2年の間に国、地方公共団体、独立行政法人その他市長が認める法人とその種類及び規模を同じくする契約を2回以上締結し、これらをすべて誠実に履行したとき。

(3) 入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(昭62規則45・平21規則71・一部改正)

(有価証券等)

第6条 第4条に規定する有価証券等は、次に掲げるものとする。

(1) 国債又は地方債

(2) 政府が保証する債券

(3) 銀行又は市長が確実と認める銀行以外の金融機関(以下「銀行等」という。)が振出し又は支払保証をした小切手

(4) 銀行等が引受け又は保証若しくは裏書した手形

(5) 銀行等の定期預金

(6) その他市長が確実と認める担保

(有価証券等の評価)

第7条 前条に規定する有価証券等の評価は、次の各号に掲げる有価証券等の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 国債又は地方債 債券金額

(2) 政府が保証する債券 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額

(3) 銀行等が振出し又は支払保証した小切手 小切手金額

(4) 銀行等が引受け又は保証若しくは裏書した手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によつて割り引いた金額)

(5) 銀行等の定期預金 預金証書又は預金通帳の額

(6) その他市長が確実と認める担保 その都度市長が定める額

(入札保証金の還付)

第8条 入札保証金は、入札終了後還付する。ただし、落札者に対しては、契約締結後還付する。この場合落札者の入札保証金は、契約保証金の一部に充当することができる。

(入札の方法)

第9条 入札は、第3条第1項第4号に規定する指定の場所に、入札参加者又はその代理人が出席して行わなければならない。ただし、市長が郵送による入札を認めたときは、入札書であることを確認できるよう封筒に表記した書留郵便をもつて入札書を送付することができる。

2 代理人をもつて入札をしようとする者は、入札前に委任状を提出しなければならない。

(電子入札)

第9条の2 前条の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、電子情報処理組織(市の機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札参加者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用した入札(以下「電子入札」という。)を行わせることができる。

2 この規則に定めるもののほか、電子入札を行わせるために必要な事項は、市長が別に定める。

(平20規則6・追加)

(入札の無効)

第10条 市長が次の各号の一に該当すると認める入札は、無効とする。

(1) 第2条の規定による入札参加の資格のない者のした入札

(2) 第4条に規定する入札保証金を納付しない者(第5条の規定により入札保証金の納付を免除された者を除く。)のした入札

(3) 郵送による入札で、第3条第1項第7号に規定する指定の日時までに、指定の場所に到達しないもの

(4) 電子入札で、入札期間内に市に入札書が到達しないもの

(5) 入札書に記名(電子入札にあつては、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名その他市長が指定する認証方法)のないもの又は記載事項を判読しがたいもの

(6) 同一事項に対し、2以上の入札をしたとき。

(7) 入札者が同一事項について他の入札参加者の代理人として入札したとき。

(8) 入札金額を訂正したもの

(9) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札

(平20規則6・令3規則45・一部改正)

(入札の取消し、延期等)

第11条 市長は、天災事変その他やむを得ない理由があるとき、公正な入札が行われないと認められるとき、又は入札者が入札に関する条件に違反したときは、入札を延期し、若しくは取り消し、又は開札を延期することができる。

2 前項の規定により入札を延期し、若しくは取り消し、又は開札を延期したときは、速やかにその旨及びその理由を入札参加者に通知しなければならない。

(予定価格)

第12条 市長は、一般競争入札に付する事項の価格を、当該事項に関する仕様書、設計書等によつて予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

4 市長は、不動産の売払い(普通財産である不動産に係るものに限る。)又は貸付けに係る契約を一般競争入札に付する場合においては、一般競争入札の執行前に当該契約に係る予定価格を公表することができる。

(平19規則15・平20規則6・平23規則17・一部改正)

(最低制限価格)

第13条 市長は、令第167条の10第2項の規定により、必要があるときは、その契約の種類及び金額に応じ、予定価格の10分の6以上の範囲内で最低制限価格を設けることができる。この場合においては、最低制限価格を設けた旨を入札前に公表しなければならない。

2 前項の最低制限価格を設けたときは、前条の予定価格を記載した書面に併記しなければならない。

(平15規則5・一部改正)

(落札者決定の場合の措置)

第14条 市長は、落札者を決定したときは、その旨を直ちに当該落札者又はその代理人に通知しなければならない。

2 市長は、前項の規定による通知をしたときは、入札書に「  年  月  日落札決定確認」の表示をしなければならない。ただし、電子入札の場合において、当該入札者が落札したときは、前項の通知をもつてこれに代えることができる。

(平20規則6・令3規則45・一部改正)

(一般競争入札の落札の取消し)

第15条 市長は、落札者が次の各号の一に該当すると認められるときは、落札を取り消すことができる。

(1) 落札者が第22条第1項の規定に違反したとき。

(2) 入札の際、不正があつたと認められるとき。

(3) 入札資格に欠け、又は欠けたことを発見したとき。

(再度公告入札の公告期間)

第16条 市長は、入札者若しくは落札者がない場合、又は落札者が契約を締結しない場合において、さらに入札に付そうとするときは、第3条の公告期間を5日までに短縮することができる。

第3章 指名競争入札

(指名競争入札)

第17条 市長は、指名競争入札に付そうとするときは、別に定める基準により、次条において準用する第2条第2項に規定する資格を有する者の中から、なるべく5人以上指名するものとする。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第18条 第2条及び第4条から第15条までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。

(平9規則33・全改)

第4章 随意契約

(随意契約によることができる場合の限度額等)

第19条 令第167条の2第1項第1号の規定により、規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもののほか工事の請負以外のもの 50万円

(平4規則23・平19規則15・平20規則22・一部改正)

第19条の2 令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定により規則で定める手続は、次に掲げるとおりとする。

(1) あらかじめ令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準、申請方法等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となつた者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

(平19規則15・追加)

(見積書の徴取)

第20条 随意契約によろうとするときは、契約条件その他見積に必要な事項を示してなるべく2人以上から見積書を徴さなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(平4規則23・平20規則6・平21規則71・一部改正)

(一般競争入札に係る規定の準用)

第20条の2 第9条の2第12条第14条第1項及び第15条の規定は、随意契約の場合にこれを準用する。ただし、第19条各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額を超えない契約を締結しようとするときは、第12条第1項に規定する予定価格を記載した書面の作成を省略することができる。

(平21規則71・追加)

第5章 せり売り

(せり売り)

第21条 令第167条の3の規定により、せり売りできるもののうち、予定価格50万円以上のものにあつては、市長の承認を受けなければならない。

2 第3条から第16条までの規定は、せり売りの場合にこれを準用する。

第5章の2 長期継続契約

(平20規則22・追加)

(長期継続契約を締結することができる契約)

第21条の2 鹿児島市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成20年条例第22号。以下「長期継続契約条例」という。)第2条第1号に規定する契約は、次に掲げる物品を借り入れる契約及びその保守管理に関する契約とする。

(1) 電子計算機

(2) 事務機器

(3) 通信機器

(4) その他市長が必要と認める物品

2 長期継続契約条例第2条第2号に規定する契約は、次に掲げる役務の提供を受ける契約とする。

(1) 機械警備業務

(2) その他市長が必要と認める業務

(平20規則22・追加)

(長期継続契約を締結することができる期間)

第21条の3 前条に規定する契約の契約期間は、借り入れる物品及び契約の履行に必要な機器等の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を基準として別に定める。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(平20規則22・追加)

第6章 契約の締結

(契約の締結)

第22条 落札者は、第14条(第18条第20条の2及び第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により通知を受けた日から、5日以内(鹿児島市の休日を定める条例(平成元年条例第51号)第1条第1項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)に契約書及び契約に必要な書類を提出しなければならない。

2 市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、前項の期日を延長することができる。

3 市長は、議会の議決に付すべき契約を締結するときは、議会の議決を経たときに、当該契約が成立する旨を落札者に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書により仮契約を締結するものとする。

(平4規則23・平9規則33・平21規則71・令6規則101・一部改正)

(契約書の作成)

第23条 契約をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、双方記名押印し、各自1通を保持しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項は、その記載を省略することができる。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限又は履行期間

(4) 契約保証金

(5) 契約履行の場所

(6) 監督及び検査

(7) 契約代金の支払時期及び支払方法

(8) 履行遅滞その他の債務不履行の場合における遅延賠償金、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 契約不適合担保責任(第39条第1項に規定する場合にその不適合を担保すべき責任をいう。)

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) その他必要な事項

2 建設工事に係る請負契約は、市長が別に定める建設工事請負契約書標準書式による。

(令2規則50・一部改正)

(電磁的記録による契約書等の作成)

第23条の2 この規則の規定により作成することとされている契約書、仮契約書その他市長が定める文書については、電磁的記録(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第5項の総務省令で定める措置を講じたものに限る。次条において同じ。)によって作成することができる。この場合において、市長及び契約の相手方双方で当該電磁的記録を保管するものとする。

(令6規則101・追加)

(契約書作成の省略)

第24条 次の各号の一に該当する場合は、第23条第1項の規定による契約書の作成を省略することができる。ただし、重要又は異例に属するときは、この限りでない。

(1) 契約金額が80万円を超えないもの

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品の売払いの場合において買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。

(4) 官庁、公法人又は公益法人と契約をするとき。

2 契約書の作成を省略する場合においては、請書(電磁的記録によるものを含む。)又は見積書その他適当な文書を徴して、これに代えなければならない。

(平4規則23・令6規則101・一部改正)

(契約保証金等)

第25条 契約の相手方は、現金又は市長が確実と認める有価証券等をもつて、契約金額の100分の10以上の契約保証金を契約締結の際に納めなければならない。

2 契約の相手方は、前項に規定する契約保証金の納付に代えて、市長が確実と認める金融機関等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証を付するときは、当該保証に係る保証証書を提供しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、契約の相手方は、同項に掲げる保証を付すに当たり、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、当該保証に係る保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、市長が認めた措置を講ずることにより、保証証書の提供に代えることができる。この場合において、契約の相手方は、当該保証証書を提供したものとみなす。

4 契約の相手方が第2項に掲げる保証を付す場合は、当該保証は次の各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。

(1) 契約の相手方について破産手続開始の決定があつた場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人

(2) 契約の相手方について更生手続開始の決定があつた場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人

(3) 契約の相手方について再生手続開始の決定があつた場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等

5 第4条第2項第6条及び第7条の規定は、第1項の有価証券等に準用する。

(平9規則33・令2規則50・令6規則101・一部改正)

(保証証書の評価)

第25条の2 前条第2項の保証証書の評価額は、保証金額とする。

(平9規則33・追加)

(契約保証金等の免除)

第26条 契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 第2条第2項に規定する資格を有する者と契約(契約金額が150万円を超える建設工事等に係る契約を除く。)を締結する場合において、その者が過去2年の間に国、地方公共団体、独立行政法人その他市長が認める法人とその種類及び規模を同じくする契約を2回以上締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 建設工事等に係る契約を締結する場合において、契約金額が150万円以下であり、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(5) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提出されたとき。

(6) 物品を売り払う場合において、売払代金が即納されるとき。

(7) 随意契約を締結する場合において、契約金額が80万円(保管、運送の契約のときは、30万円)を超えない額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(8) 国又は他の公共団体と直接契約を締結するとき。

(9) 委託契約(建設工事に付帯する測量、調査及び設計の業務の委託契約を除く。)を締結するとき。

(10) 土地又は建物を買い入れ又は借り入れる契約をするとき。

(11) 土地、建物又は立木を売り払う場合において、契約で契約保証金相当の違約金について定めがあるとき。

(12) その他市長が特に認めたとき。

(昭62規則45・平4規則23・平9規則33・平21規則71・一部改正)

(契約保証金の還付)

第27条 契約保証金は、契約履行後又は第30条及び第30条の2若しくは第32条及び第32条の2の規定により契約を解除したとき還付するものとする。ただし、契約履行の進度によつて契約保証金の全部を留保する必要がないと認めるときは、その半額以内を還付することができる。

2 前項ただし書の規定によつて契約保証金を還付するのは、契約の履行が3分の2以上の程度に達したものと認められる場合に限る。

(令2規則50・一部改正)

(契約保証人)

第28条 市長は必要があるときは、契約保証人を立てさせるものとする。

2 契約保証人は、契約の相手方が契約を履行することができない理由が生じたときは、直ちにその債務を承継するものとする。

(平4規則23・平9規則33・一部改正)

(契約保証人施行)

第29条 市長は、契約の相手方がその責めに帰すべき理由により、契約期限までに契約を履行せず、又は履行の見込がないと認められるとき、その他契約に違反したときは、契約保証人に対して書面により、契約を履行することを請求することができる。この場合、契約の相手方に対しても書面により通知しなければならない。

(平9規則33・一部改正)

(市の催告による解除権)

第30条 市長は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは契約を解除し、市が受けた損害の賠償を請求することができる。

(1) 正当な理由なく、契約の着手すべき期日を経過しても履行に着手しないとき。

(2) 正当な理由なく、市長の指示監督に従わないとき。

(3) 契約の相手方の責めに帰すべき理由により契約期限までに契約を履行せず、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

(4) 正当な理由なく、第39条第1項の履行の追完がなされないとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、契約に違反したとき。

(令2規則50・全改)

(市の催告によらない解除権)

第30条の2 市長は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除し、市が受けた損害の賠償を請求することができる。

(1) 第38条第1項及び第2項の規定に違反したとき。

(2) 債務の全部の履行が不能であるとき。

(3) 契約の相手方がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(4) 債務の一部の履行が不能である場合又は契約の相手方がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(5) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、契約の相手方が履行をしないでその時期を経過したとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、契約の相手方がその債務の履行をせず、市長が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。

(8) 第32条又は第32条の2の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。

(9) 契約の相手方(契約の相手方が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。

 役員等(契約の相手方が個人である場合にはその者を、契約の相手方が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。

 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもつて、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

 役員等が、暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を供給し、若しくは便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

 下請契約又は購入契約その他の契約に当たり、その相手方がからまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

 契約の相手方が、からまでのいずれかに該当する者を下請契約又は購入契約その他の契約の相手方としていた場合(に該当する場合を除く。)に、市長が契約の相手方に対して当該契約の解除を求め、契約の相手方がこれに従わなかつたとき。

(令2規則50・追加)

(市の任意解除権)

第30条の3 前2条に定める場合のほか、市長は、契約の目的物の完成又は完納前において、いつでも契約の相手方の損害を賠償して、契約を解除することができる。この場合において、賠償額は、市長が契約の相手方と協議して定めるものとする。

(令2規則50・追加)

(市の解除に伴う措置)

第31条 第30条又は第30条の2の規定により契約を解除した場合においては、当該契約の既済部分又は既納部分(以下「履行部分」という。)及び持込材料に対し市長が相当と認める金額を交付して引き渡させることができる。

(令2規則50・全改)

(契約の相手方の催告による解除権)

第32条 契約の相手方は、市がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(令2規則50・全改)

(契約の相手方の催告によらない解除権)

第32条の2 契約の相手方は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。

(1) 市長が契約内容を変更したため、契約金額が3分の1以上増減したとき。

(2) 第34条第2項の規定により、契約の履行を中止した場合において、その中止期間が契約期間の3分の1を超えるとき。

2 前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、契約で特別の定めをしたときは、当該契約によるものとする。

(令2規則50・追加)

(契約解除の場合の原状回復等)

第33条 契約を解除した場合において市の貸与物、支給材料その他の物件があるときは、契約の相手方は市長の指示に従いこれを市に返還し、また契約の相手方の物件その他市が返還を受けることを要しない物件があるときは、市長と契約の相手方が協議して定めた期間内にこれを引き取り、その他原状回復をするものとする。ただし、原状回復の必要がないときは、この限りでない。

2 契約の相手方が正当な理由がないのに前項に規定する物件の返還、引取りその他原状回復をしないときは、市長は、契約の相手方に代わつてその物件を処分することができる。この場合において、契約の相手方はその処分方法について異議の申立てができないとともに、これに要した費用を負担しなければならない。

(契約変更等)

第34条 契約期間中に賃金、物価等の激変その他予期しない特別な理由により、契約金額が著しく不適当であると認められるようになつた場合は、市長は、契約の相手方と協議して契約金額を変更することができる。

2 前項に規定する場合のほか、市長が必要と認めたときは、契約の相手方と協議して契約の内容を変更し、又は履行の中止若しくは打切りを命ずることができる。

3 設計変更により契約金額を変更する必要があるときは、現契約金額と現設計金額との比率を変更設計額に乗じて計算し、契約金額を増減するものとする。

4 市長は、前3項の規定により契約を変更する場合において必要があると認めるときは、契約の履行の確保のために付された保証の内容を変更し、又は契約の相手方に変更させるものとする。

5 第2項の規定により契約を変更し、又は履行の中止若しくは打切りを命じたことにより契約の相手方が損害を受けたときは、市は、その損害を賠償する。この場合において、賠償額は、市長が契約の相手方と協議して定めるものとする。

(平9規則33・一部改正)

(契約期限又は期間の延長)

第35条 契約の相手方が天災事変その他やむを得ない理由によつて契約期限又は期間中に義務を履行することができないときは、事前にその理由を明らかにして期限又は期間の延長を願い出ることができる。この場合、延長の期限又は期間は、市長が契約の相手方と協議して定めるものとする。

第7章 契約の履行

(履行の着手)

第36条 契約の相手方は、契約を締結した日から10日以内に当該契約の履行に着手しなければならない。ただし、特に着手期日を定めたとき、又は着手期日の延期を書面により願い出て市長の承諾を受けたときは、この限りでない。

(工程表の提出)

第37条 市長は、建設工事の契約を締結したときは、契約の相手方に対して工程表を提出させなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長がその必要がないと認めるときは、工程表の提出を省略させることができる。

(令6規則101・一部改正)

(権利義務の譲渡等の禁止)

第38条 契約の相手方は、市長の書面による承諾を受けないで、契約によつて生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、貸し付け、担保に供し、又はその履行を委任し、若しくは請け負わせてはならない。

2 物件の借受人は、借受物件の亡失又はき損に対しては、市長の指定した賠償金又は修繕費を納付しなければならない。

3 前項の場合において、市長は、代品を提供させ、又はき損物件の修理をさせることができる。

(契約不適合担保責任)

第39条 市長は、引き渡された目的物が種類、品質又は数量等に関して契約の内容に適合しないものである場合は、契約の相手方に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。

2 前項の場合において、市長が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、市長は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合、市長は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 契約の相手方が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、契約の相手方が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

(令2規則50・全改)

(検査)

第40条 契約の相手方は、契約の目的たる給付が完了したとき、又は当該契約の履行部分及び持込材料の確認を受けようとするときは、速やかに市長に届け出て、検査を受けなければならない。ただし、契約の相手方から確認の届出がないときは、確認の届出をまたずに検査を行うことができるものとする。

2 検査の時期は、次のとおりとする。

(1) 工事については、完成の届出を受けた日から14日以内

(2) その他の給付については、完成又は完納の届出を受けた日から10日以内

(3) 特別の理由により契約の相手方の承諾を受けたときは、届出を受けた日から工事にあつては21日以内、その他の給付にあつては15日以内

(平9規則33・一部改正)

(監督又は検査を委託して行つた場合の確認)

第41条 市長は、令第167条の15第4項の規定により、監督又は検査を委託して行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

2 前項の検査に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ、支払をすることはできない。

(不合格の場合の措置)

第42条 検査員は、不合格となつたものについて、補修、改装又は引換えをさせる必要があるときは、補修、改装又は引換えをさせることができる。ただし、市長が特に認めた場合を除き、これらの事項を理由にして契約期限を延長することはできない。

(減価採用)

第43条 物品の買入れの契約において、契約の相手方が納入した目的物に不備の点があつても、使用上支障がないと認めるときは、相当減価のうえ、これを採用することができる。

(目的物の引渡し完了)

第44条 物件の買入れの場合における目的物の引渡しは、引渡場所において検査に合格したときをもつて完了する。

2 工事又は製造の請負の場合における目的物の引渡しは、第48条第1項第1号の確認検査後、契約の相手方の書面による目的物引渡申出をもつて完了する。ただし、契約で特別の定めをした場合は、当該契約による。

(危険負担)

第45条 市長及び契約の相手方双方の責めに帰することができない事由によつて債務を履行することができなくなつたときは、市長は、反対給付の履行を拒むことができる。

2 市長の責めに帰すべき事由によつて債務を履行することができなくなつたときは、市長は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、契約の相手方は、自己の債務を免れたことによつて利益を得たときは、これを市長に償還しなければならない。

(令2規則50・全改)

(監督検査)

第46条 地方自治法第234条の2第1項の規定による契約の履行の確保又は給付の完了を確認するための監督又は検査は職員の中から市長が命令した職員(以下監督を命ぜられた職員を「監督員」と、検査を命ぜられた職員を「検査員」という。)がこれを行う。

2 検査員の職務は、特別の必要がある場合を除き、監督員の職務と兼ねることができない。

(令6規則101・一部改正)

(監督員の一般的職責)

第47条 監督員は、必要があるときは、工事又は製造その他の契約に係る仕様書、設計書その他関係書類に基づき、当該契約の履行に必要な細部設計図、原本図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査しなければならない。

2 監督員は、必要があるときは、契約の履行について立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

3 監督員は、監督の実施に当たつては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができた当該業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

4 監督員は、定期又は随時に、監督の実施についての報告を上司にしなければならない。

(検査員の一般的職責)

第48条 検査員は、次に掲げる事項について契約書、仕様書、設計書その他関係書類に基づき、検査を行わなければならない。

(1) 契約についての給付の完了確認検査

(2) 第29条の規定により契約保証人に対して契約の履行を請求した場合における契約の相手方の履行部分の確認検査

(3) 第31条の規定により引渡しを受ける場合におけるその履行部分及び持込材料の確認検査

(4) 次条第1項の規定により遅延賠償金を徴収する場合におけるその履行部分の確認検査

(5) 第55条第1項の規定により部分払をする場合におけるその履行部分の確認検査

(6) 第58条第1項の規定により支払をする場合におけるその持込材料の確認検査

2 検査員が前項の検査を行うときは、契約の相手方又はその代理人及び必要があるときは監督員の立会いを求めなければならない。ただし、契約の相手方又は代理人が立ち会わないときは、欠席のまま検査を執行することができる。この場合において、契約の相手方は検査の結果について異議を申立てることができない。

3 第1項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験して検査を行うものとする。

4 検査員は、第1項の検査を行つたときは、速やかに検査調書を作成しなければならない。ただし、物件の買入れのうち、軽易なものについては、契約の相手方の提出した代金の請求書に検査済印を押して、これに代えることができる。

5 前条第3項の規定は検査員に準用する。

(平9規則33・令2規則50・一部改正)

(遅延賠償金)

第49条 市長は、契約の相手方がその責めに帰すべき理由により履行期限までに契約を履行し終わらない場合において、契約の相手方の履行を認めるときは、当該履行期限の翌日から履行を終わつた日までの日数に応じ、契約金額から当該履行部分に相応する契約金額を控除した額に当該契約(変更契約を除く。)の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて得た額を遅延賠償金として徴収するものとする。ただし、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

2 前項の規定により計算した遅延賠償金の額が100円未満であるときは、遅延賠償金を徴収しないものとし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

3 遅延賠償金は、契約代金、契約保証金その他の支払金から控除する。

4 延滞日数の計算については、検査その他市の都合によつて経過した日数はこれを算入しない。

(平15規則51・平18規則15・平20規則35・平21規則71・平22規則33・一部改正)

第8章 契約代金等

(契約代金の支払)

第50条 契約代金は、第48条第4項に規定する検査調書又は、検査済印に基づかなければ支払をすることができない。

(契約保証人施行による契約代金の支払)

第51条 市長は、第29条の規定により、契約保証人に対して契約を履行することを請求した場合には、速やかに検査し、契約の相手方に当該履行部分の代金を支払うものとする。

2 市長は、契約保証人に契約の履行を請求したときは、その者の履行部分についての契約代金は、当該契約保証人に支払うものとする。

(平9規則33・一部改正)

(代金前納の原則)

第52条 物件の売払い又は貸付けをするときは、その引渡し又は登記若しくは登録前にその代金又は貸付料を完納させなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合で契約に特別の定めをしたときは、この限りでない。

(1) 非常災害があつた場合において、り災者又はその救護を行う者に対し、救助に必要な物件の売払い又は貸付けをするとき。

(2) 学術又は技芸の保護及び奨励のため、これに必要な物件の売払い又は貸付けをするとき。

(3) 公共用、公用又は公益の用に供するため直接公共団体等に対して必要な物件の売払い又は貸付けをするとき。

(4) 市の機関で生産された生産物等の売払いをするとき。

(5) 前各号以外の場合で金額が100万円以上の物件の売払い又は貸付けをするとき。

(前金払)

第53条 令第163条第3号の規定による前金で支払をしなければ契約しがたい請負、買入れ又は借入れに要する経費で前金払を必要とするときは、契約の相手方をして、連帯保証人を立て、又は担保物を提供させるものとする。ただし、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 市長は、前項の連帯保証人が不適当であると認めるときは、これを変更させることができる。

3 前金払を受けようとする者が、第1項に定める連帯保証人を立てず、若しくは担保物を提供せず、又は前項に定める連帯保証人の変更に応じないときは、契約の如何にかかわらず、前金払をしない。

4 令附則第7条の規定による前金払は、契約金額が100万円以上の公共工事(法第2条第1項に規定する公共工事をいう。次項において同じ。)の請負契約で、市長が財政経理上支障がないと認めたものに限り、その契約金額の10分の4以内とする。

5 前項の規定にかかわらず、公共工事のうち土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)であつて、次に掲げる要件を満たすものについては、前項の範囲内で既にした前金払に追加して、契約金額の10分の2の範囲内で前金払をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

6 前2項に規定する前金払を請求しようとする者は、公共工事請負前金払申請書に法第5条の規定に基づく登録を受けた保証事業会社の保証に係る保証証書を添付して市長に提出しなければならない。

7 第25条第3項の規定は、前項の保証証書の提出について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「第53条第6項」と、「保証を付すに当たり」とあるのは「保証事業会社の保証について」と、「当該保証に係る保証契約の相手方たる保証事業会社」とあるのは「当該保証事業会社」と、「提供」とあるのは「提出」と読み替えるものとする。

8 第4項及び第5項の規定による前金払の額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(平4規則23・平15規則8・令2規則50・令6規則101・一部改正)

(前金払の返還)

第54条 次の場合には契約の相手方をして、前払金を返還させなければならない。

(1) 契約の解除を必要とするとき。

(2) 契約の相手方の責めに帰すべき理由により、契約の履行が著しく遅延したと認めるとき。

2 契約の解除をしようとするときにおいて、返還させるべき金額は、市長が契約の相手方と協議のうえ算定する。

3 契約の相手方が第1項の義務を履行しない場合において提供した担保物があるときは、市長は、これを処分して債権の弁済に充当し、なお、不足があるときは、これを追徴する。

(部分払)

第55条 市長は、契約の相手方から部分払の請求があつたときは、工事若しくは製造の請負又は物件の買入れに係る履行部分に対し、財政経理上支障がなく、かつ、適当と認めたものに限り、契約の目的物の完成又は完納前に契約代金の一部を支払うことができる。

2 前項の規定による部分払は、建設工事にあつては100万円以上、その他のものにあつては80万円以上の契約で、その履行部分が10分の3以上のときに限るものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(平4規則23・一部改正)

第56条 前条の規定により部分払をする場合における支払金額は、工事又は製造の請負については、その履行部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについては、その履行部分に対する代価を超えることができない。ただし、継続事業等で年度末に部分払をする場合又は性質上分割計算のできる場合は、その履行部分の代価の全額までを支払うことができる。

2 前金払を受けた者に対する部分払の支払額は、当該部分払に係る履行部分に応ずる前金払の額を控除した額とする。

3 第53条第8項の規定は、部分払について準用する。

(平15規則8・令6規則101・一部改正)

(部分払の回数)

第57条 前条の規定による工事の履行部分に対する部分払の支払回数は、次に掲げる請負金額の区分に応じ、当該各号に掲げる回数を限度とする。

(1) 請負金額 1,000万円未満 1回

(2) 請負金額 1,000万円以上5,000万円未満 2回

(3) 請負金額 5,000万円以上 3回。ただし、3,000万円増すごとに1回を加えることができる。

(持込材料の代価の支払)

第58条 工事の持込材料のうち加工又は特殊材に対しては、その代価の10分の9以内の支払をすることができる。

2 前項の持込材料は、第48条第1項第5号の規定に基づく検査を完了したものに限る。

3 第1項の持込材料の代価は、設計書その他関係書類により市長が認定する。

第9章 雑則

(火災保険等)

第59条 契約の相手方は、市長が指定する契約目的物及び工事材料(市の支給材料を含む。)には、火災保険等をかけなければならない。

2 火災保険等に付する時期、期間、金額、保険会社等については、市長が契約の相手方と協議して定めるものとし、保険証書は、保険契約締結後直ちに市長に寄託するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年7月1日から施行する。

(平12規則176・一部改正)

(鹿児島市契約規則の廃止)

2 鹿児島市契約規則(昭和42年規則第35号)は、廃止する。

(平12規則176・一部改正)

(経過措置)

3 この規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する契約(施行日前に締結した契約を変更する契約を除く。)について適用し、施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平12規則176・一部改正)

(入札書比較価格の入札執行前の公表)

4 市長は、当分の間、建設工事の請負契約を一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に付する場合においては、別に定めるところにより、当該競争入札の執行前に当該契約に係る入札書比較価格(予定価格に105分の100を乗じて得た価格をいう。)を公表することができるものとする。

(平12規則176・追加)

(昭和62年6月24日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(鹿児島市契約規則の一部改正に伴う経過措置)

2 契約の相手方が、昭和62年3月31日までに日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道(以下「旧国鉄」という。)と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した場合においては、この規則の施行の日から昭和64年3月31日までの間は、旧国鉄を第5条の規定による改正後の鹿児島市契約規則第26条第2号に規定する公団とみなして同規則第26条第2号の規定を適用する。

(昭和62年9月3日規則第55号)

この規則は、昭和62年9月5日から施行する。

(平成4年3月16日規則第23号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第33号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の鹿児島市契約規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する契約(施行日前に締結した契約について、施行日以後に締結する変更契約を除く。)について適用し、施行日前に締結した契約(当該契約について施行日以後締結する変更契約を含む。)については、なお、従前の例による。

(平成12年12月28日規則第176号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成15年3月12日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月18日規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年4月24日規則第51号)

1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。

2 改正後の第49条第1項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する契約(施行日前に締結した契約について、施行日以後に締結する変更契約を除く。)について適用し、施行日前に締結した契約(当該契約について施行日以後に締結する変更契約を含む。)については、なお従前の例よる。

(平成18年3月28日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第49条第1項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する契約(施行日前に締結した契約について、施行日以後に締結する変更契約を除く。)について適用し、施行日前に締結した契約(当該契約について施行日以後に締結する変更契約を含む。)については、なお従前の例による。

(平成19年3月20日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条に1項を加える改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第19条の2の規定は、平成19年4月1日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成20年2月18日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月26日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月27日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第1項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の事実により同項に該当する者について適用し、施行日前の事実により同項に該当する者については、なお従前の例による。

3 改正後の第49条第1項の規定は、施行日以後に締結する契約(施行日前に締結した契約について施行日以後に締結する変更契約及び施行日前に締結した仮契約について施行日以後に締結する本契約を除く。)について適用し、施行日前に締結した契約(当該契約について施行日以後に締結する変更契約及び施行日前に締結した仮契約について施行日以後に締結する本契約を含む。)については、なお従前の例による。

(平成20年8月4日規則第88号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第49条第1項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する契約(施行日前に締結した契約について施行日以後に締結する変更契約及び施行日前に締結した仮契約について施行日以後に締結する本契約を除く。)について適用し、施行日前に締結した契約(当該契約について施行日以後に締結する変更契約及び施行日前に締結した仮契約について施行日以後に締結する本契約を含む。)については、なお従前の例による。

(平成22年3月26日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月9日規則第17号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第50号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第45号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年11月29日規則第101号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鹿児島市契約規則(以下「新規則」という。)第22条第1項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新規則第14条第1項の規定による通知(以下「通知」という。)をするものについて適用し、施行日前に通知したものについては、なお従前の例による。

3 新規則第37条第1項の規定は、施行日以後に締結する契約(施行日前に締結した契約について施行日以後に締結する変更契約及び施行日前に締結した仮契約について施行日以後に締結する本契約(以下これらを「変更契約等」という。)を除く。)について適用し、施行日前に締結した契約(変更契約等を含む。)については、なお従前の例による。

鹿児島市契約規則

昭和60年6月17日 規則第25号

(令和6年12月1日施行)