○鹿児島市一般貸切旅客自動車乗車料条例施行規程

昭和48年3月28日

交通局規程第2号

(注) 昭和63年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、鹿児島市一般貸切旅客自動車乗車料条例(昭和42年条例第118号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき条例施行のための手続、その他必要な事項を定めるものとする。

(令5交通局規程10・一部改正)

(営業区域)

第2条 本市の一般貸切旅客自動車運送事業の営業区域を次のとおり定める。

鹿児島県全域

(平5交通局規程7・全改、平12交通局規程1・一部改正)

(運賃及び料金の適用方法)

第3条 運賃は、時間制運賃及びキロ制運賃のいずれも適用する時間・キロ併用制運賃とする。

2 運賃は、次に掲げる計算方法により計算した額を合算する。

(1) 時間制運賃

 出庫前及び帰庫後の点呼・点検時間(以下「点呼点検時間」という。)として1時間ずつ合計2時間及び走行時間(出庫から帰庫までの拘束時間をいい、回送時間を含む。以下同じ。)を合算した時間に1時間当たりの運賃額を乗じて得た額とする。ただし、走行時間が3時間未満の場合は、走行時間を3時間として計算する。

 2日以上の運送で宿泊を伴う場合、宿泊場所到着後及び宿泊場所出発前の1時間ずつを点呼点検時間とする。

 フェリーボートを利用した場合の航走にかかる時間(乗船から下船までの時間をいう。)は、8時間を上限とする。

(2) キロ制運賃

走行距離(出庫から帰庫までの距離をいい、回送距離を含む。以下同じ。)に10キロ当たりの運賃額を乗じて得た額とする。

(3) 運賃計算の基本

 車種別に計算した金額で、別表に定める上限額及び下限額の範囲内とする。

 営業所の所在する出発地の運賃を基礎として計算するものとする。

3 運賃の割引を受けることができる団体等は、次に定めるところによる。ただし、前項第3号アにより計算した額の下限額を限度とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の適用を受ける者の団体

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による学校(大学及び高等専門学校を除く。)に通学又は通園する者の団体

(3) 前2号のいずれにも該当する場合は重複して運賃の割引をしない。

4 運送に伴う料金は、深夜早朝運行料金、特殊車両割増料金及び交替運転者配置料金とする。

5 前項の料金は、次の各号に掲げる場合に適用する。

(1) 点呼点検時間及び走行時間が午後10時から翌朝5時までの間に及んだ場合、深夜早朝運行料金として当該時間に係る1時間当たりの運賃及び交替運転者配置料金の1時間当たりの料金については、2割の割増料金を適用する。

(2) 次に掲げる条件を有する車両を使用する場合、特殊車両割増料金として運賃の5割以内の割増料金を適用することができる。

 標準的な装備を超える特殊な設備を有する車両

 当該車両購入価格を座席定員で除した単価が、標準的な車両購入価格を標準的な座席定員で除した単価より70%以上高額である車両

(3) 法令により交替運転者の配置が義務付けられる場合その他交替運転者の配置について運送申込者と合意した場合には、別表で示す交替運転者配置料金の上限額及び下限額の範囲内で計算した額を適用し、この場合、交替運転者が交替地点まで車両に同乗しない場合であっても、同乗したものとして料金を適用する。

6 端数は、次の各号に掲げるとおり処理する。

(1) 距離の端数については、10キロメートル未満は10キロメートルに切り上げる。

(2) 時間の端数については、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げる。

7 旅客から収受すべき運賃・料金は、運賃の計算方法により算出される運賃と料金を併算した額に消費税法(昭和63年法律第108号)等に基づく税率を乗じ、1円単位に四捨五入した消費税額及び地方消費税の合計額に相当する額を含めた運賃・料金の総額とする。

8 対外的に示す運賃・料金は、それぞれ消費税額及び地方消費税額を含んだ額を表示する。

9 ガイド料、有料道路利用料、航送料、駐車料、乗務員宿泊料その他旅客の求めにより運送以外の経費が発生した場合は、その実費を旅客の負担とする。

(平26交通局規程12・全改、令5交通局規程10・一部改正)

1 この規程は、昭和48年4月4日から施行する。

(昭和49年11月8日交通局規程第13号)

1 この規程は、昭和49年11月15日から施行する。

2 この規程の施行の際すでに契約の成立したものについては、なお従前の例による。ただし、昭和50年1月1日以降に運行するもの及びこの規程の公布日以降に契約したもので、この規程の施行日以降に運行するものについては、この規程を適用する。

(昭和52年5月24日交通局規程第9号)

1 この規程は、昭和52年6月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、すでに契約が成立したものについては、なお従前の例による。ただし、昭和52年9月1日以降に運行するもの及びこの規程の公布日以降に契約したもので、この規程の施行日以降に運行するものについては、この規程を適用する。

(昭和54年10月23日交通局規程第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年1月18日交通局規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年8月22日交通局規程第11号)

この規程は、昭和59年8月30日から施行する。

(昭和63年5月25日交通局規程第9号)

この規程は、昭和63年6月1日から施行する。

(平成3年8月20日交通局規程第10号)

1 この規程は、平成3年9月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、すでに契約が成立したものについては、なお従前の例による。ただし、平成3年11月1日以降に運行するもの及びこの規程の公布日以降に契約したもので、この規程の施行日以降に運行するものについては、この規程を適用する。

(平成3年11月22日交通局規程第13号)

この規程は、平成3年12月1日から施行する。

(平成5年6月14日交通局規程第7号)

この規程は、平成5年6月15日から施行する。

(平成11年3月29日交通局規程第14号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年1月31日交通局規程第1号)

この規程は、平成12年2月1日から施行する。

(平成12年2月28日交通局規程第2号)

この規程は、平成12年3月1日から施行する。

(平成26年7月29日交通局規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鹿児島市一般貸切旅客自動車乗車料条例施行規程による運賃及び料金は、この規程の施行の日以後に成立した運送契約について適用し、同日前に成立した運送契約については、なお従前の例による。

(令和5年10月1日交通局規程第10号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平26交通局規程12・追加、令5交通局規程10・一部改正)


上限額

下限額

運賃

キロ制運賃

(1キロメートル当たり)

大型車

150円

140円

中型車

130円

120円

小型車

110円

100円

時間制運賃

(1時間当たり)

大型車

6,910円

6,330円

中型車

5,830円

5,350円

小型車

5,010円

4,590円

料金

交替運転者配置料金

キロ制料金

(1キロメートル当たり)

10円

10円

時間制料金

(1時間当たり)

2,700円

2,210円

深夜早朝運行料金

時間制運賃及び交替運転者配置料金(時間制料金)の2割

特殊車両割増料金

設備や購入価格等を勘案した割増率

鹿児島市一般貸切旅客自動車乗車料条例施行規程

昭和48年3月28日 交通局規程第2号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第2章 交通事業/第2節 電車・自動車
沿革情報
昭和48年3月28日 交通局規程第2号
昭和49年11月8日 交通局規程第13号
昭和52年5月24日 交通局規程第9号
昭和54年10月23日 交通局規程第14号
昭和57年1月18日 交通局規程第1号
昭和59年8月22日 交通局規程第11号
昭和63年5月25日 交通局規程第9号
平成3年8月20日 交通局規程第10号
平成3年11月22日 交通局規程第13号
平成5年6月14日 交通局規程第7号
平成11年3月29日 交通局規程第14号
平成12年1月31日 交通局規程第1号
平成12年2月28日 交通局規程第2号
平成26年7月29日 交通局規程第12号
令和5年10月1日 交通局規程第10号