○鹿児島市交通局自動車運行管理規程

昭和54年6月1日

交通局規程第7号

(注) 昭和62年から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、運行管理者の職務及び権限並びに事業用自動車の運行の安全の確保に関する事項等について定め、輸送の安全を図ることを目的とする。

(令4交通局規程23・一部改正)

(統括運行管理者、運行管理者及び運行管理補助者の選任方法)

第2条 統括運行管理者及び運行管理者の選任は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号。以下「規則」という。)第47条の9第1項に規定する要件を備えている者でバス事業課に所属する職員の中から、交通事業管理者が任命する。

2 運行管理補助者(以下「補助者」という。)の選任は、規則第47条の9第3項に規定する要件を備えている者でバス事業課に所属する職員の中から、交通事業管理者が任命する。

(平24交通局規程12・全改)

(運行管理の組織)

第3条 運行管理の組織は次のとおりとする。

(1) バス事業課長は、運行管理を統轄する。

(2) 運行管理者は、上司の指示により運行管理全般について業務を処理する。ただし、前例となるもの若しくは重要事項であると認めたものについては、上司の指示を得て処理するものとする。

(3) 補助者は、運行管理者の指示により運行管理業務の一部を処理する。

(4) 運転者及び車掌(以下「乗務員」という。)は、服務規律に従い、運行管理者又は補助者の指示を遵守し、輸送の安全確保に努めなければならない。

(5) 統括運行管理者は運行管理者の業務を統括するものとする。

(昭62交通局規程11・平24交通局規程12・令4交通局規程23・一部改正)

(運行管理者及び補助者の職務及び権限)

第4条 運行管理者の職務及び権限は、規則第48条の2の規定に基づき、規則第48条に規定する事項並びにこの規程第6条に定める管掌事項とする。

2 補助者は、運行管理者からその権限を委嘱されたとき、又は運行管理者が不在の間これを代行し、運行管理者の不在中に処理した事項は、早急に運行管理者に報告するものとする。

3 運行管理者は、補助者に対し、運行管理者の職務及び権限に関する必要な指導及び監督を行うとともに、補助者に権限を委嘱する場合状況説明等の連絡及び必要事項を指示し、運行の安全確保のため適切な手段を講じておかなければならない。

4 運行管理業務の一切の権限と責任の所在は運行管理者とする。

(平11交通局規程16・平24交通局規程12・令4交通局規程23・一部改正)

(運行管理者及び補助者の勤務時間等)

第5条 運行管理者及び補助者の勤務時間は、鹿児島市交通局職員就業規程(昭和51年交通局規程第5号。以下「就業規程」という。)によるものとし、車両の運行中は必ず運行管理者又は補助者が営業所に常駐しなければならない。

(平24交通局規程12・令4交通局規程23・一部改正)

(運行管理者の職務管掌事項)

第6条 運行管理者の職務管掌事項は次のとおりとする。

(1) 乗務員の乗務に関する業務

 乗務員の乗務割当及び乗務の確認を行うこと。

 予備運転者、車掌の配置を行うこと。

 勤務配置表の整理を行うこと。

 運転者、車掌の組合せは、人物、経験等を考慮して行うこと。

 酒気帯びの有無を確認し、酒気を帯びている状態にある乗務員に乗務させないこと。

 疾病、疲労及び睡眠不足その他の理由により安全な運転を継続し、その補助を継続することができないおそれがあるときは、当該乗務員に乗務させないこと。

 規則第15条の規定により、車掌を乗務させなければならない事業用自動車に車掌を乗務させること。

(2) 遅延の場合の処置

運行時間に遅延が発生したときは、速やかに原因を調査し、必要な処置を講ずること。なお、到着が30分以上遅延した場合は、その概況を見易いところに掲示しなければならない。

(3) 事故の場合の処置

火災その他の事故により、事業計画に定める運行ができなくなつた場合は、次の事項を営業所に掲示し、関係機関に連絡しなければならない。

 事故の発生、日時、場所

 事故の概況

 復旧の見込み

 臨時の計画により運行しようとする場合はその概要

 乗客が当該運転系統に代えて利用することができる他の運行系統又は運送事業がある場合はその概要

(4) 運行中断の場合の処置

運行を中断した場合は、乗客のために次のことを行うものとする。

 乗客の運送を継続すること。

 乗客の出発地まで送還すること。

 乗客を保護する等適当な措置を行うこと。

(5) 事故による死傷者が発生した場合の処置

乗客その他に死傷事故が発生した場合は、必ず現場に急行し次のことを行わなければならない。

 死傷者等の応急手当その他必要な処置を講ずること。

 速やかにその旨を家族に通知すること。

 遺留品等の保管をすること。

 死傷者を保護すること。

(6) 事故防止対策及び事故の処置

事故防止対策に基づき運行の安全確保に対する適当な処置を施すとともに、乗務員等を指導するため次のことを行うものとする。

 事故の調査及び原因の究明を行い、記録書に整理し上司に報告すること。

 事故統計分析等を作成すること。

 事故の発生状況によつて必要な対策をたて、その対策の研究並びに乗務員に対する具体的な指導を行うこと。

 事故その他に関する警報並びに情報の内容を検討し、その実態を把握して対策をたてるとともに乗務員に周知徹底するよう指導すること。

 事故の記録書は運行を管理する営業所において、3年間保存すること。

(7) 異常気象時における措置

異常気象時には、輸送の安全確保のため次の措置をとるものとする。

 異常気象の通報を受け、又は乗務員から異状の報告を受けた場合は、全乗務員に対し異常気象の状況を伝えるとともに、運行中特に必要な事項等について適切な指示を与えること。

 台風、大雨、大雪等により始発から運行困難を予想される場合は、次のような措置をとらなければならない。

(ア) 台風の場合

瞬間風速25メートル(秒速)となつた場合、一時運行を中止し、安全な場所に待避して風の弱まるのを待つて安全運行すること。

(イ) 大雨の場合

a 路面き裂、路肩崩壊、山崩れその他道路の異常に注意し、危険を認めた場合、運転を中止するか、乗客を降車させ誘導徐行して通過すること。

b 河川増水の際、警戒水位(木橋の場合桁下2メートル)に達したときは、乗客を降車させて通過し、危険水位(桁下1メートル)に達したときは運行を中止すること。

c 路上冠水のときは、冠水箇所の水位、路肩の状態、冠水道路の長さなどの程度によつて徐行注意運転又は運行を中止すること。

(ウ) 積雪の場合

道路の状況その他により防滑チエーンを装着し、注意運転を行い状況により運行を中止すること。

(エ) 濃霧の場合

霧灯を点灯し、視界が30メートル以内の場合は、徐行注意運転を行い10メートル以内の場合は、安全な場所に退避して一時運行を中止すること。

(8) 乗務員の過労防止

過労防止対策として、常に乗務員の健康状況を把握し、過労にならないようにするため、就業規則等で定められた勤務時間及び乗務時間の範囲内において乗務員の乗務割を作成し、これに基づき事業用自動車に乗務させること。なお、乗務員の勤務時間及び乗務時間は、国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものでなければならない。

 乗務時間、走行距離、休憩時間等について勤務体制の適正を図る。

(ア) 定期路線運行の場合

a 1日の勤務時間は、最長9時間とする。

b 1回の連続転把時間は、最長200分とする。

(イ) 貸切運行の場合

a 深夜運行を行う場合は、日程、運行時間、距離等を考慮し必要に応じ予備運転者を同乗又は所要の地に先行配置する。予備運転者が同乗する場合は、仮眠し得るよう配慮し、交替後の運行に支障のないように留意する。

(ウ) 休養を効果的に与える。

乗務員が有効に利用することができるように休憩の施設を整備し、乗務員の睡眠、仮眠に必要な施設を適切に管理し、十分な休養を与える。

(エ) 就業規程等の厳守を指導する。

(オ) その他過労防止について乗務員全体の調整をする。

(9) 点呼

運転者に対し、規則第24条の点呼を行い、報告を求め、確認を行い、指示を与え、記録しその記録を乗合運行は1年間、貸切運行は3年間保存すること。なお、貸切運行の記録については、点呼を実施した日から、1週間以内に電磁的方法にて保存するとともに、点呼を行った際の状況を録音及び録画して、その電磁的記録を90日間保存すること。点呼は乗務前、乗務後及び貸切運行における運行の中間に行い、当日の業務状態を完全に把握することができるよう厳正に行うものとする。

 乗務前点呼

(ア) 執行時期は、発車20分前からその乗務直前までの間とし、厳正確実に行うこと。

(イ) 執行場所は、新栄営業所とし、次の帳票を備え必要事項を記入しておくこと。

a 点呼簿

一般注意事項

路線別注意事項

路線、氏名、車号

出退勤務時刻、点呼時刻

車両状態(乗務前点呼簿による)

点呼の方法(アルコール検知器の使用の有無、対面・電話の別)

点呼執行者氏名

疾病、疲労及び睡眠不足などの状態

酒気帯びの有無

b 勤務配置表

c 運行基準図表

d その他点呼に必要な標準時計、事故警報綴等

(ウ) 点呼事項は、点呼簿に定められた内容のほか特別の指示及び質問について適時適応に行うこと。

(エ) 点呼執行に当たり次の事項を注意伝達又は確認すること。

a 乗務員の服装、態度及び健康状態

b 一般注意事項

c 路線別注意事項

d 車両状況及び運行前点検報告

e 道路状況

f 沿線の行事及び客の動き

g 気象に対する注意

h 運行表の携行

i その他必要な事項

(オ) 点呼の結果は、具体的に点呼簿に記入し、運行管理者が交代するときは、引継ぎを確実に行うこと。

(カ) 乗務員の勤務指定の変更に当つては、次の事項を考慮すること。

a 技術、道路及び車両に対する熟練

b 前日までの勤務状態

c 健康状態その他

(キ) 時計の規制を行うこと。

(ク) 運行前点検の結果については、整備管理者と相互連絡を行い車両状態の確認につとめること。

 乗務後点呼

(ア) 車両の帰着後速やかに乗務後点呼を行い、点呼執行者は報告の受理及び点検については乗務前点呼に準じて行うものとする。

(イ) 乗務後点呼の際、次に掲げる事項等について報告を受理又は示達すること。

a 運転状況

b 車両状況

c 道路状況

d 乗客状況

e 乗務報告

f 翌日の勤務指定

g その他必要事項

(ウ) 報告受理の結果、他の係又は交替者に連絡通報事項があつたときは、確実に行いその旨を記録すること。

 中間点呼

a 酒気帯びの有無

b 疾病、疲労及び睡眠不足などの状態

c その他必要な事項

 乗務前点呼、乗務後点呼の結果は、前日分を午前8時50分までに上司に報告すること。

 点呼執行場所から離れた場所にある車両は、電話等の方法により行い、運転者の酒気帯びの有無についてはアルコール検知器を使用し、仕業前及び終業後の点呼を受けるようにすること。なお、貸切運行の場合はその状況の写真を撮影し、電磁的方法により、90日間保存すること。写真の代わりに当該運行に使用する車両のドライブレコーダーを作動させた状態でアルコール検知器を使用する方法でも差し支えない。

(10) 乗務記録

乗務記録の処理は次のとおりとし、乗務員の乗務の実態を把握し、過労防止その他乗務の適正化を図る資料として活用すること。

 乗務記録を運転者、車掌に作成させ提出させること。

 乗務記録(日報)の内容審査を行い、次の運転計画の資料とし、乗合運行は1年間、貸切運行については、運送引受書、手数料等の額を記載した書類とともに、電磁的方法により、3年間保存すること。

(11) 運転基準図

運転基準図の取扱いは次のとおりとする。

 運転基準図は、計画的路線の巡視並びに乗務員の報告等に基づきその実態の把握に努め、変更が生じたときは、速やかに修正して常時完全なものとして乗務員に対する指導の徹底を図り運行の安全に努める。

(12) 貸切運行における経路の調査

貸切運行に当つては、事前に経路の調査を行い車種を選定する等適切な処置を講ずること。

 調査事項

(ア) 経路に危険性はないか。

(イ) 運転時刻、時間、走行距離、休憩、宿泊等に無理はないか。

(ウ) 経路に適した車種の選定

運行計画を作成検討して乗務員(予備運転者を含む。)を指名し、勤務の指定を行う。

 2両以上の貸切自動車を同時に運行する場合は、輸送責任者を定め、運行の安全を図ること。

 調査結果に基づき、道路状況、運転要領等詳細にわたり運転者又は輸送責任者に確実に示達すること。

(13) 運行記録計による記録

 貸切運行のときは、運転者に必ず運行記録計による記録をさせ、提出させること。

 貸切運行に使用する事業用自動車の運行記録は、ディジタル式運行記録計によるものとし、記録、保存については電磁的方法により、3年間保存すること。

 ディジタル式運行記録計により、記録できない事業用自動車を貸切運行の用に供さないこと。

(14) 貸切運行の際は運行指示書を作成し、運転者に対し適切な指示を行い、運転者に携行させ、電磁的方法により、3年間保存すること。

(15) 路線の実態把握

 路線を計画的に巡視し、その実態を把握して安全運行に必要な事項を乗務員に周知徹底させる。

 運行に当たつては路線に適した車種を技術的に選定する。

 路肩危険箇所及び降車誘導箇所の指定並びにこれらの箇所に標識を設置し、運転基準図に登載整理するとともに乗務員へ周知徹底させる。

(16) 運転者の選任

運転者の選任に際しては次の要領による。

 事業計画の遂行に必要な数の運転者を常時選任しておくこと。

 運転者は日日の雇入れの者、2か月以内の期間を定めて使用する者、又は試用期間中の者を選任しないこと。

 運転者の健康状態の把握に努め、疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転をすることができないおそれのある運転者を選任乗務させないこと。

 長距離運転に従事する場合であつて、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ交替するための運転者を配置すること。

 旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令(昭和31年政令第256号)の要件を備えないものに、旅客の運送を目的としない場合を除き、事業用自動車の運転をさせてはならない。

 規則第35条により運転者として選任された者以外の者に、事業用自動車を運転させないこと。

 運転者として選任された者ごとに乗務員台帳を作成し、当該運転者の所属する営業所に備え置き、運転者が転任、退職その他の理由により運転できなくなった場合には、必要な措置を講じたうえで、これを3年間保存すること。

(17) 乗務員の指導監督

乗務員の指導監督は次のとおりとする。

 乗務員の教育計画に基づき、少なくとも年2回以上教育を受けさせること。

 新規採用者、高齢運転者、事故惹起者等に対しては、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について、特別な指導を行うこと。

 教育項目は、運転技術、法令、接客サービス、事故例、乗務員の遵守事項及び禁止行為並びに非常信号用具、非常口及び消火器の取扱方法その他安全及び服務規律等について、定期的に行うほか必要に応じ随時行う。

 運転状況の変化に応じ適切な判断と処置がとれるよう指導すること。

 乗務員の服務規律等の遵守状況を監督するため、査察の計画をたてて実施すること。

 乗務員に乗務指示を行うときは、健康の状況等を考慮の上、適応した割当及び配置をする。

 自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)第5条の規定により定められた事故防止対策に基づき、事業用自動車の運行の安全の確保について、指導及び監督を行う。

 指導、監督及び特別な指導等を行った場合においては、その日時、場所及び内容並びに指導監督を行った者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を3年間保存する。

 運転者に対して安全な運行の意識向上のため、少なくとも3年に一度は規則第38条第2項の適正診断を受けさせること。

(18) 事業用自動車の車内掲示

車内の掲示は次のとおりとする。

 乗務員に掲示義務の指導を行うとともに掲示の場所、設備方法等を考慮し、見易いように掲示しその主旨の徹底と励行の確認を図ること。

 掲示事項

事業者の名称、自動車登録番号、持込制限、乗客の禁止行為、禁煙、非常口の位置及び開扉方法

(19) 応急用器具等の備付け

応急用器具及び非常用器具の備付けは、次のとおりとする。

 観光貸切車が指定区域外を運行する場合は、応急修理に必要な次の器具を携行すること。

予備タイヤ

ジヤツキ

車輪用スパナ

片手ハンマー

両口スパナ

ドライバー

プライヤー

点検用ハンマー

モンキースパナ

 非常信号用具として、赤色旗、赤色合図灯(発煙筒)の備付けの確認を行うこと。

(20) 消毒及び清掃の管理

車両の消毒清掃は次のとおりとする。

 車室内消毒は毎月下旬に実施するように指導し、消毒完了の確認を行うとともに車内に消毒済の表示をすること。

 車両の清潔保持の指導監督に努め、毎月下旬を特別清掃日として徹底させること。

(21) シートベルト

 乗務員に対し、道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定に基づくシートベルトの着用を義務付けること。

 貸切運行の場合は、乗客が使用するシートベルトを座席に埋没させないなど、常時着用することができる状態に保つとともに、車内放送等により乗客にシートベルトの着用を促し、着用状況を目視にて確認するよう指導すること。

(22) 運行に関する状況の把握のための体制の整備

事業用自動車の運行中における異常気象、乗務員の体調変化等の発生時に、乗務員に対する指示等を適正かつ確実に行えるよう、電話その他の方法を用いて、乗務員に対し必要な指示等を行える連絡体制を整備すること。なお、「電話その他の方法」とは、携帯電話、業務無線等により乗務員と直接対話できるものとする。

(昭62交通局規程18・平4交通局規程16・平11交通局規程16・平24交通局規程12・平30交通局規程3・令2交通局規程18・令4交通局規程23・令5交通局規程18・令6交通局規程8・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(令4交通局規程23・一部改正)

(昭和58年7月1日交通局規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日交通局規程第11号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年9月30日交通局規程第18号)

この規程は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成4年3月26日交通局規程第16号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日交通局規程第16号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年7月2日交通局規程第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日交通局規程第12号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日交通局規程第3号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日交通局規程第18号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日交通局規程第23号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年11月22日交通局規程第18号)

この規程は、令和5年12月1日から施行する。

(令和6年3月21日交通局規程第8号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

鹿児島市交通局自動車運行管理規程

昭和54年6月1日 交通局規程第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第2章 交通事業/第2節 電車・自動車
沿革情報
昭和54年6月1日 交通局規程第7号
昭和58年7月1日 交通局規程第10号
昭和62年3月31日 交通局規程第11号
昭和62年9月30日 交通局規程第18号
平成4年3月26日 交通局規程第16号
平成11年3月29日 交通局規程第16号
平成14年7月2日 交通局規程第16号
平成24年3月30日 交通局規程第12号
平成30年3月29日 交通局規程第3号
令和2年3月31日 交通局規程第18号
令和4年3月31日 交通局規程第23号
令和5年11月22日 交通局規程第18号
令和6年3月21日 交通局規程第8号