○鹿児島市交通局職員就業規程
昭和51年4月1日
交通局規程第5号
(注) 昭和62年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 鹿児島市交通局職員(以下「職員」という。)の就業に関しては、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他関係法規に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(職員の定義)
第2条 この規程において職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項の規定に基づき、鹿児島市交通事業管理者(以下「管理者」という。)が職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という。)及び同法第22条の4第1項、又は第22条の5第1項の規定により採用された職員を含む。)として任命した者をいう。
(平13交通局規程7・令2交通局規程9・令5交通局規程13・一部改正)
(服務の根本基準)
第3条 職員は、交通事業が常に経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するよう運営されなければならない経営の基本原則を常に念頭におき、その職務遂行に当たつては、自己の責務を深く自覚し、法規を遵守し、上司の職務上の命令に従い、全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を執行しなければならない。
(服務の宣誓)
第4条 新たに職員となつた者は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和42年条例第12号)の規定に基づき宣誓しなければならない。
(平13交通局規程15・令2交通局規程9・一部改正)
(出勤及び退勤)
第5条 職員は、始業時刻までに出勤するものとし、終業時刻でなければ退勤してはならない。
2 職員は、出勤し、及び退勤するときは、自ら出退勤カードを使い、その出退勤時刻を記録するものとする。
3 職員は、公務その他やむを得ない理由により前項の規定による出退勤時刻の記録ができないときは、所属長に届け出て、その承認を得なければならない。
4 前項の場合において、出退勤時刻の記録ができない者が日勤勤務の者(電車事業課及びバス事業課の職員を除く。)であるときは、所属長は、総務課長に通知するものとする。
(平11交通局規程6・全改)
(遅刻の届出)
第6条 疾病その他の事故により始業時刻を過ぎて出勤した者は、出勤後直ちに職員別休暇簿(様式第1)にその理由その他必要な事項を記入の上、押印し、所属長に届けなければならない。
(平11交通局規程6・一部改正)
(休暇等の届出)
第7条 職員は、鹿児島市交通局職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(昭和51年交通局規程第6号。以下「勤務時間等規程」という。)第11条及び第13条から第18条まで及び鹿児島市交通局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和元年交通局規程第8号。以下「会計年度任用職員勤務時間等規程」という。)第15条から第17条までに規定する休暇(以下「休暇」という。)若しくは欠勤を請求するときは、次に定める時刻までに届け出て所属長の承認を得なければならない。
(1) 日勤勤務者 前日の午後5時。ただし、前日が週休日、休日及び年末年始の休暇(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日の午後5時
(2) 午前及び中休勤務者 前日の午後5時
(3) 午後勤務者 当日の午前9時
(平11交通局規程6・令2交通局規程9・一部改正)
(疾病その他の事故届)
第8条 職員は、疾病その他の事故により出勤できないときは、始業時刻までに所属長に届け出なければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由により、これによることができないときは、出勤後直ちに届け出なければならない。
2 前項ただし書の場合においては所属長は、その理由を証明する必要書類の提出を求めることができる。
3 疾病その他の事故により早退しようとする者は、あらかじめ休暇簿にその理由その他必要事項を記入の上、押印し、所属長の許可を受けなければならない。
(外勤)
第9条 職員を外勤させる場合は、出勤後に外勤地に赴かせるものとする。ただし、用務の都合により直接外勤地に赴かせることができる。
2 職員の外勤(乗務部門を除く。)は、外勤簿(様式第2)をもつて命ずるものとする。ただし、職務の特殊性により、当該外勤簿により難いときは、別に定める様式により外勤を命じることができる。
3 職員が、旅行命令簿により出張を命ぜられた場合は、当該命令簿によるものとし、前項の規定は適用しない。
(平9交通局規程9・平11交通局規程6・平16交通局規程14・一部改正)
(診断書の提出)
第10条 負傷又は疾病等のため、欠勤又は休暇が7日以上に及ぶときは、医師の診断書を添え、期間を定めて届け出なければならない。その期間を過ぎてもなお引き続き療養を要するときもまた同様とする。ただし、必要がある場合は、負傷又は疾病のための欠勤又は休暇が7日未満であつても診断書を提出させることができる。
(私事旅行の手続)
第11条 海外その他常時連絡を取ることのできない場所への私事旅行のため在勤地を離れようとする者は、その前日までに私事旅行(延期)届(様式第3)により、私事旅行の期間、旅行先、理由等を記入し、管理者に届け出なければならない。私事旅行の期間を延長するときも、同様とする。
(平26交通局規程14・全改)
(休暇の手続)
第12条 職員は、あらかじめ上司の承認を得て、休暇を請求することができる。
(2) 一般傷病による病気休暇 病気休暇願(様式第5)及び診断書
(3) 削除
(4) 産前産後の休暇 産前、産後、産後延長休暇願(様式第7)及び診断書又はその他必要書類
(5) 忌引休暇 忌引休暇願(様式第8)
(6) 特別休暇 特別休暇願(様式第9)及びその他必要書類
(7) 妊娠休暇 妊娠休暇願(様式第10)及び診断書
(8) 育児休暇 育児休暇願(様式第10の2)
(平3交通局規程8・平4交通局規程10・平10交通局規程8・一部改正)
(介護休暇及び介護時間の手続)
第12条の2 職員は、あらかじめ上司の承認を得て、介護休暇及び介護時間を請求することができる。
(平29交通局規程4・追加)
(深夜勤務及び時間外勤務の制限の手続)
第12条の3 職員は、あらかじめ上司の承認を得て、勤務時間等規程第7条の2及び会計年度任用職員勤務時間等規程第11条に規定する深夜勤務及び時間外勤務の制限を請求することができる。
(平29交通局規程4・追加、令2交通局規程9・一部改正)
(組合休暇の手続)
第13条 職員は、あらかじめ上司の許可を得て、勤務時間等規程第19条に規定する組合休暇を請求することができる。
(住所、氏名等の届出)
第14条 新たに職員として採用された者は、速やかに職員票(様式第14)を提出しなければならない。
2 職員は、本籍地、住所、氏名、学歴、資格及び免許等に異動を生じたときは、本籍地、住所、氏名、学歴、資格、免許等変更届(様式第15)により、速やかに総務課に届け出なければならない。
(平5交通局規程4・平26交通局規程14・一部改正)
(諸届書の提出)
第15条 身分及び服務に関する諸届書は、上司の検印を経て、総務課に提出するものとする。ただし、別に定めるものについては、主管課において処理することができる。
(交通事故等の報告)
第15条の2 職員は、公務中であると公務外であるとにかかわらず交通事故(道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条第1項に規定する交通事故をいう。以下同じ。)の当事者となつた場合は、すみやかに交通事故報告書(様式第16)を総務課を経由して管理者に提出しなければならない。
2 職員は、公務中であると公務外であるとにかかわらず交通法令違反行為(酒気帯び運転、無免許運転及び最高速度を超える速度が10キロメートル以上の速度違反に限る。)をした場合又は交通事故以外の事件の当事者になつた場合は、すみやかに交通事故報告書に準じた報告書を総務課を経由して管理者に提出しなければならない。
(平8交通局規程1・平9交通局規程9・一部改正)
(転任、職種の変更等)
第16条 管理者は、事業上の都合によつて、職員に転任を命じ、又は職場並びに職種の変更を命ずることができる。
2 前項の場合、職員は正当な理由がなければこれを拒むことはできない。
(酒気帯び勤務の禁止)
第17条 職員は、酒気を帯びて勤務してはならない。
(離席の制限等)
第18条 職員は、勤務時間中みだりに勤務場所を離れ、又は勤務時間を変更してはならない。
2 職員は、勤務時間中において、私事のため一時外出しようとするときは、上司の許可を受けなければならない。
(制服の着用等)
第19条 職員(常時制服の貸与を受けない者を除く。)は、勤務中においては所定の制服を着用し、態度の端正を期さなければならない。
(集会等の場合の届出)
第20条 職員は、事業場内で集会、演説、張り紙、掲示その他これに類する行為をするときは、事前に管理者に届け出て許可を得なければならない。
(駐車禁止等)
第21条 職員は、自家用車(三輪車以上をいう。)その他業務上支障を生じるような物件を許可なく構内に持ちこんではならない。
(器物破損等の場合の弁償)
第22条 職員は、事業場の器具、物品又は貸与品等はこれを丁重に取扱い、故意あるいは怠慢により亡失又は破損等したときは、これを弁償しなければならない。
(職員の辞職)
第23条 職員が辞職しようとするときは、辞職願を提出し、その承認があるまでは、なお従前の職務を継続しなければならない。ただし、辞職願いを提出した後30日を経過したときは、この限りでない。
(転任、配置換等による人事異動)
第24条 転任、配置換等人事異動の通知を受けた者は、通知を受けた日から3日以内に異動しなければならない。ただし、別に承認を受けた者は、この限りでない。
(事務引継ぎ)
第25条 職員は、退職、転任、配置換等の場合は、速やかにその担任事務の処理状況を記載した事務引継書(様式第17)を作成し、後任者に引き継がなければならない。
2 事務引継ぎが終わつたときは、前任者及び後任者が連署して上司に届け出なければならない。
(平9交通局規程9・一部改正)
(出張等の場合の事務処理)
第26条 職員は、出張、疾病その他事故による欠勤等の場合は、担任事務の処理に関し必要な事項をあらかじめ上司に申し出て、事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。
(文書等の公開禁止)
第27条 職員は、上司の許可を得ないで、文書、図面等を他人に示し、又は謄写させてはならない。
(退庁時の文書等の保管)
第28条 職員は、退庁しようとするときは、その管掌する文書その他の物品を整理し、所定の場所に収置し、散逸させてはならない。
2 職員は、出張、欠勤その他不在の場合は、自己の管掌する文書その他の物品がだれにでもわかるようにしておかなければならない。
3 職員の退庁後、宿日直をする者(以下「宿日直者」という。)の看守を要する物品は、退庁の際、宿日直者に回付しなければならない。
(平11交通局規程6・一部改正)
(休日等の出勤の場合の措置)
第29条 勤務時間外又は休日等に出勤した場合は、登庁及び退庁のとき、勤務掛員又は宿日直者に通報し、退庁する際は、火気及び盗難に注意しなければならない。
(平11交通局規程6・一部改正)
(出張命令等)
第30条 職員の出張は、別に定める旅行命令簿をもつて命ずる。
2 職員は、出張先で用務の都合上予定を変更しなければならないときは、電話、電報等により上司の承認を受け、帰任後速やかに所要の手続をしなければならない。
(出張復命)
第31条 出張を命ぜられた職員が帰任したときは、直ちに別に定める旅行復命書により復命しなければならない。
(特殊勤務者の服務)
第32条 電車及び自動車の運輸に従事する特殊勤務者の服務については、この規程によるもののほか別に定める。
(勤務時間、休日及び休暇等)
第33条 職員の勤務時間、正規の勤務時間、休息時間及び休憩時間並びに休日及び休暇等については、勤務時間等規程及び会計年度任用職員勤務時間等規程の定めるところによる。
(令2交通局規程9・一部改正)
(任免)
第34条 職員の任免については、第35条から第38条に定めるもののほか、職員の任免に関する規則(昭和42年規則第7号)を準用する。
(定年による退職)
第34条の2 職員の定年による退職については、鹿児島市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第15号)の定めるところとする。
(運転士等の任用)
第35条 運転士並びに自動車整備士補、軌道整備士補、電気工事士補及び電車整備士補(以下「諸整備士補」という。)は、次の要件を具備するもので、採用試験(以下「試験」という。)に合格したものの中から任用する。ただし、管理者が必要と認めたときは、次の各号に定めるほか、試験を受ける者の範囲を適宜制限することができる。
(1) 年齢
ア 電車運転士 18歳以上35歳以下の者
イ 自動車運転士 45歳以下の者
ウ 諸整備士補 18歳以上35歳以下の者
(2) 身体が強健であつて、視力が正確で色覚に異常がなく、諸関節に異常がない者
(3) 自動車運転士は、大型自動車第二種免許を有する者
(4) 諸整備士補は、職種により免許証がなければ作業ができないものに限り、その資格を有する者
(平6交通局規程6・平10交通局規程8・平13交通局規程15・平16交通局規程2・平17交通局規程1・令3交通局規程18・令6交通局規程20・一部改正)
(受験申込み)
第36条 受験者は、採用試験申込書、履歴書、運転記録証明書(自動車運転士の受験者に限る。)及び名刺型写真2枚を添えて提出しなければならない。
(試験の方法)
第37条 試験は、受験者が有する職務遂行の能力を相対的に判定することを目的として、次の各号に掲げる科目を実施する。ただし、管理者が認めたときは、その一部を実施しないことができる。
(1) 身体検査
(2) 筆記試験
(3) 実地試験
(4) 口述試験
(平16交通局規程2・一部改正)
(見習期間)
第38条 運転士の見習期間は、次の2期に区分して研修する。ただし、成績を考査して期間を短縮することができる。
第1期 20日以上
第2期 25日以上
2 前項第1期中においては、服務上必要な諸法規並びに学科を修習させ、第2期中においては、実務を練習させる。
(平16交通局規程2・一部改正)
(本務への任用)
第39条 見習期間の実務の練習を終えた者は、本務に任用する。ただし、成績不良の者は、相当の期間を定めて復習させる。
(給与)
第40条 職員に対する給与については、鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年条例第115号)、鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(昭和42年交通局規程第33号)及び鹿児島市交通局会計年度任用職員の給与等に関する規程(令和元年交通局規程第12号)の定めるところによる。
(令2交通局規程9・一部改正)
(表彰)
第41条 職員に対する表彰は、鹿児島市交通局職員の表彰に関する規程(昭和42年交通局規程第29号)の定めるところによる。
(分限及び懲戒)
第42条 職員の分限及び懲戒については、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和42年条例第14号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和42年条例第13号)及び職員の分限及び懲戒の取扱に関する規則(昭和42年規則第10号)の定めるところによる。
(災害の防止)
第43条 職員は、職場の安全のため、法令を守り、常に職場の清潔、整とんと安全施設の保全に努め、災害予防を図るとともに、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 危険又は有害のおそれのある業務に従事する者は、所定の保護用具を使用すること。
(2) ガソリン、高圧ガスその他発火、爆発その他危険又は有害のおそれのある物品等は、慎重に取り扱うこと。
(3) 所定の場所以外でみだりに火気を使用しないこと。
(4) 退勤するときは、職場を整とんし、特に火気に注意すること。
(災害発生時の処置)
第44条 職員は、火災その他非常災害の発生を発見し、又はその危険があることを知つたときは、臨機の処置をとるとともに、そのことを上司に報告して職員相互協力し、その被害を最小限に止めるように努力しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、火災その他非常災害に関しては、鹿児島市交通局防火規程(昭和42年交通局規程第14号)及び鹿児島市交通局災害対策規程(昭和42年交通局規程第13号)の定めるところによる。
(保健衛生)
第45条 職員は、保健衛生のため実施する事項は積極的に協力し、必らず励行しなければならない。
(就業の禁止)
第46条 職員が感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める感染症をいう。以下同じ。)、精神病又は勤務のため病勢が悪化するおそれのある疾病にかかつた場合には、医師又は衛生管理者の認定により、その就業を禁止することがある。
2 前項の規定により、就業を禁止した場合には、病気休暇として取り扱う。
(平11交通局規程6・一部改正)
(感染症の発生に対する処置)
第47条 職員は、同居している者のうちに感染症患者又はその疑似患者が発生したときは、直ちに所属長に届け出て、適切な予防の処置を講じなければならない。
(平11交通局規程6・全改)
(健康診断)
第48条 職員に対しては、毎年定期的に健康診断を行うほか、必要があるときは、臨時に職員の全部又は一部に対して予防注射又は健康診断を行うことがある。
2 職員は、前項の健康診断に際しては、進んでこれを受けなければならない。
3 職員は、第1項の健康診断を受けることができないときはその旨を届け出るものとし、正当な理由がない者は速やかに公立病院(保健所を含む。)で受診し、健康診断証明書を提出しなければならない。
4 健康診断の結果、必要と認めた職員については、就業の制限、治療、療養命令等必要な措置を執るものとする。
(1) ツベルクリン反応の陽性転化後1年以内の者
(2) 疾病にかかり身体が虚弱で一定の保護を必要とする者
(3) 妊産婦
(4) その他管理者が必要と認める者
(研修)
第50条 職員には、その勤務能率の発揮及び増進のため、研修を受ける機会を与える。
2 前項の研修は、勤務とみなす。
(災害補償)
第51条 職員が公務上負傷し、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合においては、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定により、本人若しくはその遺族又は葬祭を行う者に対し、その者の請求に基づいて補償を行う。
2 職員が公務上死亡した場合又は公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、治つたとき身体に障害が存する場合においては、鹿児島市職員公務災害見舞金支給条例(昭和48年条例第50号)の規定により、本人又はその遺族に対し、その者の請求に基づいて見舞金の支給を行う。
(旅費)
第52条 職員に対する旅費の支給については、鹿児島市交通局企業職員の旅費に関する規程(昭和42年交通局規程第37号)の定めるところによる。
(平11交通局規程6・一部改正)
(被服の貸与)
第53条 職員に対する被服の貸与については、鹿児島市交通局職員被服貸与規程(昭和42年交通局規程第38号)の定めるところによる。
(令2交通局規程9・追加、令3交通局規程18・一部改正)
付則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 鹿児島市交通局職員就業規程(昭和42年交通局規程第23号)及び鹿児島市交通局職員宣誓規程(昭和42年交通局規程第22号)は、廃止する。
付則(昭和55年2月1日交通局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年2月14日交通局規程第2号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程及び鹿児島市交通局企業職員の勤務時間の変更に伴う関係規程の整備に関する規程は、昭和55年2月1日から適用する。
付則(昭和57年11月8日交通局規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年3月30日交通局規程第3号)
この規程は、昭和60年3月31日から施行する。ただし、第36条の改正規定は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年3月26日交通局規程第4号)
この規程は、昭和60年3月31日から施行する。
付則(昭和60年9月24日交通局規程第20号)
この規程は、昭和60年10月1日から施行する。
付則(昭和62年3月31日交通局規程第11号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(平成3年3月30日交通局規程第8号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成4年3月26日交通局規程第10号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成5年5月26日交通局規程第4号)
この規程は、平成5年6月1日から施行する。
付則(平成6年5月2日交通局規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成8年3月25日交通局規程第1号)
(施行期日等)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成9年5月15日交通局規程第9号)
この規程は、平成9年6月1日から施行する。
付則(平成10年3月25日交通局規程第8号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成11年3月29日交通局規程第6号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成13年4月1日交通局規程第7号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成13年9月27日交通局規程第15号)
この規程は、平成13年10月1日から施行する。
付則(平成14年5月1日交通局規程第7号)
この規程は、平成14年5月1日から施行する。
付則(平成16年3月1日交通局規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成16年3月31日交通局規程第14号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年2月1日交通局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成26年3月26日交通局規程第9号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年11月5日交通局規程第14号)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に改正前の鹿児島市交通局職員就業規程に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市交通局職員就業規程に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成29年2月17日交通局規程第4号)
この規程は、平成29年2月22日から施行する。
付則(令和2年3月31日交通局規程第9号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日交通局規程第18号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に改正前の鹿児島市交通局職員就業規程に規定する様式により作成された書類は、この規程による改正後の鹿児島市交通局職員就業規程に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和5年4月1日交通局規程第13号抄)
(施行期日等)
第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(委任)
第10条 付則第2条から前条までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(令和6年7月1日交通局規程第20号)
(施行期日等)
この規程は、令和6年7月1日から施行する。
様式(省略)