○鹿児島市交通局会計年度任用職員の給与等に関する規程
令和元年12月24日
交通局規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年条例第115号)第18条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び旅費に関する事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 この規程で給与とは、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当をいう。
(令3交通局規程22・令6交通局規程13・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第3条 月額により給料を定める法第22条の2第1項第2号に規定する職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給料の額は、別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。
2 日額により給料を定めるフルタイム会計年度任用職員の給料の額は、給料表に定める額を21で除して得た額(5円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数を生じたときはこれを10円に切り上げた額)とする。
(フルタイム会計年度任用職員の号給)
第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2の職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定める号給とする。
3 前項の規定による号給は、職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第5条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(経験年数の起算及び換算)
第6条 職種別基準表を適用する場合におけるフルタイム会計年度任用職員の経験年数は、交通局に常時勤務する企業職員(以下「常勤職員」という。)の例による時以後の経験年数による。
2 フルタイム会計年度任用職員の経歴のうち、会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、常勤職員の例による換算率を乗じて得た数を経験年数に換算することができる。
(1) 前条第2項の規定による経験年数のうち、5年を超える月数 4.5
(2) 前号に掲げる経験年数以外の月数 3
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第10条 給料は、月の初日から末日までを計算期間とし、次条で定める日に支給する。
2 日額により給料が定められたフルタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数に応じて給料を支給する。
3 月額により給料が定められたフルタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日まで給料を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日まで給料を支給する。
4 前項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数から当該フルタイム会計年度任用職員について勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(1) 休職を命ぜられ、又は休職の終了により職務に復帰した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
(4) 鹿児島市交通局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和元年交通局規程第8号。以下「勤務時間等規程」という。)第16条の規定により病気休暇を始め、又は病気休暇の終了により職務に復帰した場合
(5) 産前産後の女性の会計年度任用職員が、勤務時間等規程別表第1第1号及び第2号の規定による休暇を取得し、又は休暇の終了により職務に復帰した場合
(1) 月額による給料 当該月の22日
(2) 日額による給料 当該月の翌月の10日
2 前項各号に定める日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日とする。
3 災害その他特別の事情があるときは、支給日を変更することができる。
4 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において退職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給することができる。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当等)
第12条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び退職手当については、常勤職員の例による。
(令3交通局規程22・一部改正)
(1) 6か月 6
(2) 3か月 3
2 フルタイム会計年度任用職員の任用の事情を考慮する必要がある場合等常勤職員の例により難い場合の通勤手当の支給については、管理者が別に定める。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第14条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(任期が6月以上の者に限る。)に対して、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日(これらの日が日曜日、土曜日又は祝日法による休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員についても、同様とする。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてその者が受けるべき給料の月額(給料が日額で定められている者については、その者の給料の21日分に相当する額)とする。
4 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の在職期間の算定、支給制限及び支給の一時差止めについては、常勤職員の例による。
5 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、第1項に規定する任期が6月以上の者とみなす。
6 6月1日を基準日とする期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項に規定する任期が6月以上の者とみなす。
(令5交通局規程2・令5交通局規程19・令6交通局規程13・令7交通局規程3・令8交通局規程6・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第14条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(任期が6月以上の者に限る。)に対して、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日(これらの日が日曜日、土曜日又は祝日法による休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員についても、同様とする。
(2) 職種別基準表中職種区分のうち、(3)の項に属する職に従事する者のそれぞれの基準日現在における勤勉手当基礎額に100分の42.5を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在においてその者が受けるべき給料の月額(給料が日額で定められている者については、その者の給料の21日分に相当する額)とする。
4 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の在職期間の算定、支給制限及び支給の一時差止めについては、常勤職員の例による。
(1) 職種別基準表中職種区分のうち、(1)又は(2)の項に属する職に従事する者
ア 停職の処分を受けた職員 100分の40
イ 減給の処分を受けた職員 100分の50
ウ 戒告の処分を受けた職員 100分の60
(2) 職種別基準表中職種区分のうち、(3)の項に属する職に従事する者
ア 停職の処分を受けた職員 100分の16
イ 減給の処分を受けた職員 100分の20
ウ 戒告の処分を受けた職員 100分の23
6 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、第1項に規定する任期が6月以上の者とみなす。
7 6月1日を基準日とする勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項に規定する任期が6月以上の者とみなす。
(令6交通局規程13・追加、令7交通局規程3・令8交通局規程6・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)
第15条 フルタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間等規程第12条に規定する年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇である場合、勤務時間等規程第16条の規定により病気休暇を始めた場合、勤務時間等規程第17条第2項に定める特別休暇のうち別表第1号及び第2号に掲げる休暇を始めた場合、その他その勤務しないことにつき管理者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給料の額を減額した給料を支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の給与の端数計算)
第16条 次条に規定するフルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料の額及び勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を計算する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(1) 月額支給の給料 第3条第1項の規定による給料の額に12を乗じて得た額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから当該年度における祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(日曜日及び土曜日に当たる日を除く。)の合計日数に1週間当たりの勤務時間を5で除した時間を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額支給の給料 第3条第2項の規定による給料の額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(令5交通局規程2・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の給料)
第18条 月額で給料を定める法第22条の2第1項第1号に規定する職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の給料の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を40時間で除して得た数を乗じて得た額(50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とする。
2 日額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7時間45分で除して得た数を乗じて得た額(5円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数を生じたときはこれを10円に切り上げた額)とする。
3 時間額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準月額を7時間45分に21を乗じて得た数で除して得た額(50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げた額)とする。
(パートタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第19条 給料は、月の初日から末日までを計算期間とし、次条で定める日に支給する。
2 日額又は時間額により給料が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて給料を支給する。
3 月額により給料が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日まで給料を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日まで給料を支給する。
4 前項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(1) 休職を命ぜられ、又は休職の終了により職務に復帰した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
(4) 鹿児島市交通局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和元年交通局規程第8号。以下「勤務時間等規程」という。)第16条の規定により病気休暇を始め、又は病気休暇の終了により職務に復帰した場合
(5) 産前産後の女性の会計年度任用職員が、勤務時間等規程別表第1第1号及び第2号の規定による休暇を取得し、又は休暇の終了により職務に復帰した場合
(1) 月額による給料 当該月の22日
(2) 日額又は時間額による給料 当該月の翌月の10日
2 前項各号に定める日が日曜日、土曜日又は祝日法による休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日とする。
3 災害その他特別の事情があるときは、支給日を変更することができる。
4 給料の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において退職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給することができる。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第21条 パートタイム会計年度任用職員が鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(昭和42年交通局規程第33号。)第33条に規定する通勤手当の支給要件に該当するときは、次項で定める額を通勤手当として支給する。
(1) 1週間当たりの勤務日数が5日以上の者 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当の例により算出した額
(2) 1週間当たりの勤務日数が5日未満の者 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当の例により算出した額を5で除して得た額に1週間当たりの勤務日数を乗じて得た額
3 パートタイム会計年度任用職員の通勤手当の支給に関し必要な事項については、前項に規定する事項を除き、フルタイム会計年度任用職員の通勤手当の例による。
4 勤務の形態が特殊である場合その他前2項の規定により難い場合は、管理者が別に定める額を通勤手当として支給することができる。
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第22条 パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当については常勤職員の例による。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)
第24条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第30条に規定する勤務1時間当たりの給料の額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
3 パートタイム会計年度任用職員の休日勤務手当の支給に関し必要な事項については、前2項に規定する事項を除き、フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)
第25条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第30条に規定する勤務1時間当たりの給料の額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第27条 第14条の規定は、パートタイム会計年度任用職員(任期が6月以上で、かつ、1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者に限る。)について準用する。
3 6月1日を基準日とする期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項に規定する任期が6月以上で、かつ、1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者とみなす。
4 パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給に関し必要な事項については、前3項に規定する事項を除き、フルタイム会計年度任用職員の例による。
(令6交通局規程13・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第27条の2 第14条の2の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。
2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、第1項に規定するパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月1日を基準日とする勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項に規定するパートタイム会計年度任用職員とみなす。
4 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給に関し必要な事項については、前3項に規定する事項を除き、フルタイム会計年度任用職員の例による。
(令6交通局規程13・追加)
(パートタイム会計年度任用職員の給料の減額)
第28条 月額により給料が定められたパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇である場合、勤務時間等規程第16条の規定により病気休暇を始めた場合、勤務時間等規程第17条第2項に定める特別休暇のうち別表第1号及び第2号に掲げる休暇を始めた場合、その他その勤務しないことにつき管理者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給料の額を減額した給料を支給する。
2 日額により給料が定められたパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき管理者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第30条第2号に規定する勤務1時間当たりの給料の額を減額した給料を支給する。
(1) 月額支給の給料 第18条第1項の規定による給料の額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから当該年度における祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(日曜日及び土曜日に当たる日を除く。)の合計日数に1週間当たりの勤務時間を5で除した時間を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額支給の給料 第18条第2項の規定による給料の額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額支給の給料 第18条第3項の規定による給料の額
(令5交通局規程2・一部改正)
(休職者の給与)
第32条 法第28条第2項の規定により休職にされた会計年度任用職員には、いかなる給与も支給しない。
(口座振替)
第33条 給与は、会計年度任用職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(過誤払いの精算)
第34条 会計年度任用職員の給与に過誤払いがあった場合は、その過誤払いとなった分の給与は、当該過誤払いのあった月の翌月以降の給与を支給する際これを精算することができる。
(会計年度任用職員の旅費)
第35条 会計年度任用職員の旅費は、鹿児島市交通局企業職員の旅費に関する規程(昭和42年条例第37号。以下「旅費規程」という。)に定める職員の例による。
(委任)
第36条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(令和2年4月1日に任用される会計年度任用職員の号給の決定に係る特例)
3 第4条の規定に基づき号給を決定する場合において、施行日の前日において改正前の法第3条第3項第3号に規定する特別職として任用されていた者及び改正前の法第22条第5項の規定に基づく臨時的任用を行われていた者で、施行日以降も引き続き同一の職に従事するものに係る号給については、職種別基準表の上限欄に定める号給に決定するものとする。
付則(令和3年7月1日交通局規程第22号)
この規程は、令和3年7月1日から施行する。
付則(令和4年3月11日交通局規程第10号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月8日交通局規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(委任)
2 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(令和5年12月22日交通局規程第19号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和5年12月22日から施行する。
2 この規定(鹿児島市交通局会計年度任用職員の給与等に関する規程(以下「給与規程」という。)第14条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与規程の規定は令和5年4月1日から、この規定による改正後の給与規程第14条第2項の規定は令和5年12月1日から適用する。
付則(令和6年3月29日交通局規程第13号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和7年2月27日交通局規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和7年3月1日から施行する。ただし、第3条は令和7年4月1日から施行する。
2 この規程は、施行の日から適用する。ただし、第1条は令和6年4月1日から、第2条は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(令和8年2月27日交通局規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和8年3月1日から施行する。ただし、第2条の規則は令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(鹿児島市交通局会計年度任用職員の給与等に関する規程(以下「給与規程」という。)第14条第2項及び第14条の2第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与規程の規定は令和7年4月1日から、第1条の規程による改正後の給与規程第14条第2項及び第14条の2第2項の規定は、同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
別表第1(第3条関係)
(令8交通局規程6・全改)
(1) 別表2中職種区分のうち(1)及び(3)の項に属する職
職務の級 | 1級 |
号給 | 給料月額 |
円 | |
1 | 195,800 |
2 | 196,900 |
3 | 198,100 |
4 | 199,200 |
5 | 200,300 |
6 | 202,000 |
7 | 203,600 |
8 | 205,200 |
9 | 206,700 |
10 | 208,400 |
11 | 210,000 |
12 | 211,600 |
13 | 213,100 |
14 | 214,800 |
15 | 216,500 |
16 | 218,200 |
17 | 219,400 |
18 | 221,000 |
19 | 222,600 |
20 | 224,100 |
21 | 225,600 |
22 | 227,200 |
23 | 228,800 |
24 | 230,400 |
25 | 232,000 |
26 | 233,700 |
27 | 235,000 |
28 | 236,300 |
29 | 237,600 |
30 | 238,700 |
31 | 239,800 |
32 | 240,900 |
33 | 242,000 |
34 | 242,900 |
35 | 243,800 |
36 | 244,800 |
37 | 245,800 |
38 | 246,700 |
39 | 247,600 |
40 | 248,400 |
41 | 249,200 |
42 | 249,900 |
43 | 250,500 |
44 | 251,100 |
45 | 251,800 |
46 | 252,400 |
47 | 253,000 |
48 | 253,600 |
49 | 254,100 |
50 | 254,700 |
51 | 255,300 |
52 | 255,800 |
53 | 256,200 |
54 | 256,600 |
55 | 256,900 |
56 | 257,200 |
57 | 257,500 |
58 | 257,800 |
59 | 258,100 |
60 | 258,400 |
61 | 258,700 |
62 | 259,000 |
63 | 259,300 |
64 | 259,600 |
65 | 259,900 |
66 | 260,200 |
67 | 260,500 |
68 | 260,800 |
69 | 261,100 |
70 | 261,400 |
71 | 261,700 |
72 | 262,000 |
73 | 262,300 |
74 | 262,600 |
75 | 262,900 |
76 | 263,200 |
77 | 263,500 |
78 | 263,800 |
79 | 264,100 |
80 | 264,400 |
81 | 264,700 |
82 | 265,000 |
83 | 265,300 |
84 | 265,600 |
85 | 265,900 |
86 | 266,200 |
87 | 266,500 |
88 | 266,800 |
89 | 267,100 |
90 | 267,400 |
91 | 267,700 |
92 | 268,000 |
93 | 268,300 |
(2) 別表2中職種区分のうち(2)の項に属する職
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | |
1 | 198,200 | 240,400 |
2 | 199,900 | 241,200 |
3 | 201,600 | 242,000 |
4 | 203,300 | 242,700 |
5 | 205,000 | 243,400 |
6 | 206,700 | 244,100 |
7 | 208,300 | 244,900 |
8 | 209,900 | 245,600 |
9 | 211,500 | 246,400 |
10 | 213,000 | 247,100 |
11 | 214,500 | 247,800 |
12 | 215,900 | 248,400 |
13 | 217,300 | 249,100 |
14 | 218,800 | 249,500 |
15 | 220,300 | 250,000 |
16 | 221,800 | 250,400 |
17 | 223,200 | 250,900 |
18 | 224,600 | 251,300 |
19 | 226,000 | 251,800 |
20 | 227,400 | 252,200 |
21 | 228,800 | 252,500 |
22 | 229,800 | 252,800 |
23 | 230,900 | 253,100 |
24 | 232,000 | 253,400 |
25 | 233,000 | 253,900 |
26 | 233,800 | 254,400 |
27 | 234,700 | 254,800 |
28 | 235,500 | 255,300 |
29 | 236,400 | 255,800 |
30 | 237,200 | 256,300 |
31 | 238,000 | 256,700 |
32 | 238,800 | 257,100 |
33 | 239,600 | 257,400 |
34 | 240,100 | 257,900 |
35 | 240,600 | 258,400 |
36 | 241,100 | 258,800 |
37 | 241,700 | 259,200 |
38 | 242,200 | 259,700 |
39 | 242,700 | 260,100 |
40 | 243,200 | 260,500 |
41 | 243,700 | 260,900 |
42 | 244,000 | 261,300 |
43 | 244,300 | 261,800 |
44 | 244,700 | 262,100 |
45 | 245,100 | 262,400 |
46 | 245,500 | 262,800 |
47 | 245,900 | 263,200 |
48 | 246,300 | 263,500 |
49 | 246,600 | 263,900 |
50 | 246,900 | 264,300 |
51 | 247,200 | 264,600 |
52 | 247,500 | 264,900 |
53 | 247,700 | 265,300 |
54 | 248,000 | 265,600 |
55 | 248,300 | 265,900 |
56 | 248,600 | 266,300 |
57 | 248,800 | 266,600 |
58 | 249,100 | 266,900 |
59 | 249,400 | 267,200 |
60 | 249,600 | 267,500 |
61 | 249,800 | 267,800 |
62 | 250,100 | 268,100 |
63 | 250,400 | 268,400 |
64 | 250,600 | 268,700 |
65 | 250,800 | 268,900 |
66 | 251,100 | 269,200 |
67 | 251,400 | 269,500 |
68 | 251,600 | 269,700 |
69 | 251,800 | 269,900 |
70 | 252,100 | 270,200 |
71 | 252,400 | 270,500 |
72 | 252,600 | 270,700 |
73 | 252,800 | 270,900 |
74 | 253,100 | 271,200 |
75 | 253,400 | 271,500 |
76 | 253,600 | 271,700 |
77 | 253,800 | 271,900 |
78 | 254,100 | 272,200 |
79 | 254,400 | 272,500 |
80 | 254,600 | 272,700 |
81 | 254,800 | 272,900 |
82 | 255,100 | 273,200 |
83 | 255,300 | 273,500 |
84 | 255,600 | 273,700 |
85 | 255,800 | 273,900 |
86 | 256,000 | 274,100 |
87 | 256,300 | 274,400 |
88 | 256,600 | 274,700 |
89 | 256,800 | 274,900 |
90 | 257,100 | 275,100 |
91 | 257,400 | 275,400 |
92 | 257,600 | 275,600 |
93 | 257,800 | 275,900 |
94 | 258,100 | 276,200 |
95 | 258,400 | 276,500 |
96 | 258,600 | 276,700 |
97 | 258,800 | 276,900 |
98 | 259,100 | 277,200 |
99 | 259,400 | 277,400 |
100 | 259,600 | 277,700 |
101 | 259,800 | 277,900 |
102 | 260,100 | 278,100 |
103 | 260,400 | 278,400 |
104 | 260,600 | 278,700 |
105 | 260,800 | 278,900 |
106 | 279,100 | |
107 | 279,400 | |
108 | 279,600 | |
109 | 279,900 | |
110 | 280,200 | |
111 | 280,500 | |
112 | 280,700 | |
113 | 280,900 | |
114 | 281,200 | |
115 | 281,400 | |
116 | 281,600 | |
117 | 281,900 | |
118 | 282,200 | |
119 | 282,500 | |
120 | 282,700 | |
121 | 282,900 | |
122 | 283,100 | |
123 | 283,400 | |
124 | 283,700 | |
125 | 283,900 | |
126 | 284,100 | |
127 | 284,400 | |
128 | 284,700 | |
129 | 284,900 | |
130 | 285,100 | |
131 | 285,400 | |
132 | 285,700 | |
133 | 285,900 | |
134 | 286,100 | |
135 | 286,400 | |
136 | 286,700 | |
137 | 286,900 |
別表第2(第4条関係)
(令8交通局規程6・全改)
職種別基準表
職種区分 | 職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
(1) | 乗車券発売員 | 1 | 1 | 1 | 17 |
乗車券発売管理員 | 1 | 1 | 1 | 36 | |
建設設計建物管理員 | 1 | 1 | 1 | 60 | |
施設見学・貸切電車利用促進等支援員 | 1 | 1 | 1 | 42 | |
(2) | 電話交換手 | 1 | 1 | 1 | 28 |
貯蔵物品管理員 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
売上金精算員 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
電車整備士 | 1 | 1 | 1 | 37 | |
変電所保守員 | 1 | 1 | 1 | 37 | |
軌道整備士 | 1 | 1 | 1 | 37 | |
電車・バス運転士 | 1 | 9 | 1 | 77 | |
バス運転士(50歳以上かつ勤続15年以上の者) | 2 | 55 | 2 | 55 | |
自動車整備士 | 1 | 1 | 1 | 37 | |
貯蔵物品管理・使送員 | 1 | 1 | 1 | 21 | |
バス停等営繕員 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
(3) | 事務補助員 | 1 | 1 | 1 | 4 |
研修生 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
別表第3(第14条関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
別表第3の2(第14条の2関係)
(令6交通局規程13・追加)
勤務期間 | 割合 |
6か月 | 100分の100 |
5か月15日以上6か月未満 | 100分の95 |
5か月以上5か月15日未満 | 100分の90 |
4か月15日以上5か月未満 | 100分の80 |
4か月以上4か月15日未満 | 100分の70 |
3か月15日以上4か月未満 | 100分の60 |
3か月以上3か月15日未満 | 100分の50 |
2か月15日以上3か月未満 | 100分の40 |
2か月以上2か月15日未満 | 100分の30 |
1か月15日以上2か月未満 | 100分の20 |
1か月以上1か月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1か月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |