○職員の分限及び懲戒の取扱に関する規則

昭和42年4月29日

規則第10号

(注) 平成17年から改正経過を注記した。

(医師の指定等)

第2条 分限に関する条例第2条第1項の規定により指定する医師(以下「指定医」という。)は、職員を休職させる場合にあっては、市産業医及び当該職員の当該疾病に係る主治医とする。

2 職員は、指定医による診断を受けたときは、様式第1による診断書を任命権者に提出しなければならない。ただし、前項に規定する医師があらかじめ診断を行っている場合は、様式第1以外の診断書を使用することができる。

3 職員は、分限に関する条例第2条に規定する診断を受けるように命令を受けた場合は、これに従わなければならない。

4 前項に規定する命令は、様式第1の2により作成するものとする。

(平28規則55・全改)

(処分説明書の交付及び様式)

第3条 任命権者は、前条の診断の結果に従い降任、免職又は休職の処分を行なう場合は、分限に関する条例第2条第2項に規定する書面として処分説明書及び診断書の写を交付するものとする。ただし、休職の処分を行なう場合は、処分説明書及び診断書の写の交付は行なわないことができる。

2 前項に規定する処分説明書は、様式第2により作成するものとする。ただし、交通局、水道局、市立病院及び船舶局の職員並びに鹿児島市技能労務職員就業規則(平成7年規則第16号)第2条に規定する技能労務職員に係る処分説明書については、様式第2の2により作成するものとする。

(平17規則57・平24規則33・一部改正)

(通知書の交付)

第4条 分限に関する条例第2条第2項に規定する処分は、すべて人事異動通知書(職員の任免に関する規則に規定する通知書をいう。)を交付して行なわなければならない。

(人事異動通知書等)

第5条 人事異動通知書、処分説明書及び診断書の写は任命権者又は任命権者の定める上級の公務員が、職員に対し直接に交付しなければならない。ただし、直接交付し難い理由がある場合は、内容証明郵便等確実な方法により職員に送達しなければならない。

2 任命権者は、前項の処置をしたときは、人事異動通知書の写並びに処分説明書及び診断書の写各1通を、公平委員会に送付するものとする。

(減給の期間及び額並びに停職の期間)

第6条 減給の期間及び額並びに停職の期間は、懲戒に関する条例第3条及び同第4条第1項に規定する範囲内において、個々の場合について任命権者が定める。

(懲戒処分の書面)

第7条 懲戒に関する条例第2条に規定する書面は、第3条に規定する処分説明書及び辞令とする。

2 辞令は、様式第3により作成するものとする。

(懲戒の手続等)

第8条 第5条の規定は、懲戒の場合に準用する。この場合において「人事異動通知書」とあるのは「辞令」と読み替えるものとする。

(必要な事項)

第9条 この規則に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月1日規則第63号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第57号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の職員の分限及び懲戒の取扱に関する規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の職員の分限及び懲戒の取扱に関する規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成24年3月29日規則第33号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日規則第55号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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(平28規則55・追加)

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(平17規則57・平19規則63・平28規則55・一部改正)

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(平17規則57・追加、平19規則63・一部改正)

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(平19規則63・一部改正)

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職員の分限及び懲戒の取扱に関する規則

昭和42年4月29日 規則第10号

(平成28年4月1日施行)