○鹿児島市交通局軌道の電力管理に関する規程

昭和63年4月1日

交通局規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、電力指令の職務及び権限並びに電気事故の発生を未然に抑制防止するとともに、発生後の措置について定め、安全の確保を図ることを目的とする。

(電力管理の組織)

第2条 電力管理組織は、別表のとおりとする。

2 電車事業課長は、電力管理を統括する。

3 電力指令は、軌道の電力管理全般について業務を統括管理する。ただし、前例となるもの、もしくは重要事項であると認めたものについては、上司の指示を得て処理するものとする。

4 電力指令代行者(以下「代行者」という。)は、電力指令からその権限を委嘱されたとき、又は電力指令が不在の間これを代行し、電力指令の不在中に処理した事項は、早急に上司に報告するものとする。

(代行者に権限を委嘱する場合の措置)

第3条 電力指令は、代行者に権限を委嘱する場合、状況説明等の連絡及び必要事項を指示し、電力の安全確保のため適切な手段を講じておかなければならない。

(電力指令及び電力指令代行者の選任方法)

第4条 電力指令は、電車事業課に所属する職員の中から、交通事業管理者が任命する。

2 代行者は、電車事業課施設係(電気担当の業務に従事する職員)の職員並びに運転司令及び監督の職にある者をもつてあてる。

(電力指令及び代行者の勤務時間等)

第5条 電力指令及び代行者の勤務時間等は、鹿児島市交通局職員就業規程(昭和51年交通局規程第5号。以下「就業規程」という。)によるものとし、車両の運行中は必ず電力指令又は代行者が事務所に常駐しなければならない。

(電力指令及び代行者の職務管掌事項)

第6条 電力指令及び代行者の職務管掌事項は、次のとおりとする。

(1) 変電所の終夜送電、作業停電等に関すること。

(2) き電線及び配電線の系統に関すること。

(3) き電用継電器の調整値に関すること。

(4) 電気事故が発生したときは、直ちにその状況を調査確認し、関係各責任者に対し適切な処置を行う。

(5) 前号による指令後、復旧までは、電車事業課運輸係の運転司令又は運転司令代務者に情報を提供するとともに、電車運行上の協議を行う。

(6) 代行者は、電力指令が不在中処理した事項は、早急に電力指令に報告する。

2 代行者のうち電車事業課運輸係の運転司令及び監督の職にある者の職務管掌事項は中央制御室において操作できる範囲とする。

(平4交通局規程18・一部改正)

(非常時の処置要項)

第7条 電力指令及び代行者は事故が発生した時は、次の処置をしなければならない。

受電関係の処置

受電停電を受けた時は、運行状況を勘案して増機運転等を行い、極力き電に務めると共に、運行司令にその状況を連絡すること。

き電関係の処置

(1) き電用遮断器が作動した場合は計器に注意しながら1回投入を試み再投入不能の場合もしくは投入後5分以内に遮断器が再作動した時は運転司令に連絡して故障の発見に努めるものとする。ただし、過負荷によるものと判断した場合は再投入し、その後の状況を監視すること。

(2) き電線路及び電車線路の故障の連絡を受けた場合は架線掛、運転司令に連絡し故障の復旧に務めその状況を関係箇所に連絡すること。

(3) 故障箇所の状況を把握した場合停電区間の短縮に努めるとともにセクションオーバー等併発事故が起こらないよう運転司令並びに関係者と連絡を保つこと。

(4) 故障復旧の報告を受けた時は試送電を行い、復旧を確認の上、運転司令及び関係者に連絡すること。

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は別に交通事業管理者が定める。

この規程は、昭和63年4月10日から施行する。

(平成4年3月26日交通局規程第18号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

別表

(平4交通局規程18・一部改正)

電力指令組織指令表

画像

鹿児島市交通局軌道の電力管理に関する規程

昭和63年4月1日 交通局規程第3号

(平成4年3月26日施行)