○鹿児島市交通局電車運行管理規程

昭和63年4月1日

交通局規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、電車運行の安全の確保に関する事項等について定め、輸送の安全を図ることを目的とする。

(運行管理の組織)

第2条 運行管理の組織は、次のとおりとする。

(1) 電車事業課長は、運行管理を統括する。

(2) 運転司令は、運行管理全般について業務を統括管理する。ただし、前例となるもの若しくは重要事項であると認めたものについては、上司の指示を得て処理するものとする。

(3) 運転司令代務者(以下「代務者」という。)は、運転司令からその権限を委嘱されたとき、又は運転司令が不在の間これを代務し、運転司令の不在中に処理した事項は、早急に上司に報告するものとする。

(4) 乗務員は、服務規律に従い、運転司令又は代務者の指示を遵守し輸送の安全確保に努めなければならない。

(代務者に権限を委嘱する場合の措置)

第3条 運転司令は、代務者に権限を委嘱する場合、状況説明等の連絡及び必要事項を指示し、運行の安全確保のため適切な手段を講じておかなければならない。

(運転司令及び運転司令代務者の選任方法)

第4条 運転司令は、電車事業課に所属する職員の中から、交通事業管理者が任命する。

2 代務者は、監督の職にある者をもつて充てる。

(運転司令及び代務者の勤務時間等)

第5条 運転司令及び代務者の勤務時間等は、鹿児島市交通局職員就業規程(昭和51年交通局規程第5号。以下「就業規程」という。)によるものとし、車両の運行中は必ず運転司令又は代務者が事業所に常駐しなければならない。

(運転司令及び代務者の職務管掌事項)

第6条 運転司令及び代務者の職務管掌事項は次のとおりとする。

(1) 運行計画に基づく運行管理に関すること。

(2) 乗車料金及び乗車券の取扱いに関すること。

(3) 乗客の要望、相談及び苦情に関すること。

(4) 乗務員の点呼に関すること。

(5) 乗務員の指導教育に関すること。

(6) 事故防止及び事故処理に関すること。

(7) 電力指令不在の場合の代行に関すること。

(8) 事故報告に関すること。

(9) 遺留品に関すること。

(10) 係に属する自動車の管理に関すること。

(11) 異常気象時における措置に関すること。

(平4交通局規程19・一部改正)

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に交通事業管理者が定める。

この規程は、昭和63年4月10日から施行する。

(平成4年3月26日交通局規程第19号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

鹿児島市交通局電車運行管理規程

昭和63年4月1日 交通局規程第4号

(平成4年3月26日施行)