○鹿児島市水道局電子計算機の管理及び運営に関する規程

平成13年10月3日

水道局規程第19号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 管理組織(第3条―第8条)

第3章 電算処理(第9条―第21条)

第4章 電子計算機の管理及び保安(第22条―第30条)

第5章 データ等の管理(第31条―第38条)

第6章 電算処理の外部委託(第39条・第40条)

第7章 電子計算機運営委員会(第41条―第47条)

第8章 その他(第48条―第50条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、鹿児島市水道局の電子計算機の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17水道局規程12・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 電子計算機 与えられた一連の処理手順に従い、事務を自動的に処理する電子的機器をいう。

(2) ネットワーク 本市水道局内におけるコンピュータ等を相互に接続するための通信網及びその構成機器(ルータ、ハブ等のハードウェア及びソフトウェア)並びに本市水道局と市長の組織を相互に接続するための機器(ルータのハードウェア及びソフトウェア)をいう。

(3) 個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第2条第1項に定める個人情報をいう。

(4) 保有個人情報 法第60条第1項に定める保有個人情報をいう。

(5) 中央電子計算機 総務部経営管理課(以下「経営管理課」という。)電算統計係で運用管理している電子計算機(サーバ機とその周辺装置)をいう。

(6) 電算処理 電子計算機による情報の入力、蓄積、加工、検索、出力又はこれに類する処理を行うことをいう。

(7) データ 入出力帳票等の紙媒体及び電磁的記録媒体に記録されている情報をいう。

(8) 情報資産 機密性、完全性及び可用性が損なわれることにより、電子計算機の管理運営に支障をきたす可能性がある以下のものをいう。

 ネットワーク及び情報システム並びにこれらに関する設備及び電磁的記録媒体

 ネットワーク及び情報システムで取り扱う情報(これらを印刷した文書を含む。)

 情報システムの仕様書、ネットワーク図等のシステム関連文書

(9) 入出力帳票 電算処理に使用する入力帳票及び出力帳票をいう。

(10) 電磁的記録媒体 磁気ディスク、磁気テープ、光磁気ディスクその他電算処理のデータを記録している媒体をいう。

(11) ドキュメント システム設計書、プログラム仕様書、コード一覧表、操作手順書その他の電算処理に必要な仕様書等をいう。

(12) 情報システム コンピュータ(ハードウェア及びソフトウェア)、ネットワーク及び電磁的記録媒体で構成され、電算処理を行う仕組みをいう。

(13) 情報セキュリティ 情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持することをいう。

(14) 機密性 情報にアクセスすることを認められた者だけが、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。

(15) 完全性 情報が破壊、改ざん又は消去されていない状態を確保することをいう。

(16) 可用性 情報にアクセスすることを認められた者が、必要なときに中断されることなく、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。

(17) 管理者 鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者をいう。

(18) 最高情報セキュリティ責任者 鹿児島市電子計算機管理運営規程(昭和62年訓令第7号。以下「市管理運営規程」という。)第2条の2に定める最高情報セキュリティ責任者をいう。

(19) 最高情報セキュリティ副責任者 市管理運営規程第2条の3に定める最高情報セキュリティ副責任者をいう。

(20) 統括情報セキュリティ責任者 市管理運営規程第2条の4に定める統括情報セキュリティ責任者をいう。

(平14水道局規程14・平17水道局規程12・平22水道局規程20・平26水道局規程16・平27水道局規程11・平29水道局規程11・令3水道局規程12・令5水道局規程16・一部改正)

第2章 管理組織

(情報セキュリティ責任者)

第3条 管理者を情報セキュリティ責任者とする。

2 情報セキュリティ責任者は、情報セキュリティ対策に関する統括的な権限及び責任を有する。

3 情報セキュリティ責任者は、所有している情報システムの開発、重要度の高い設定の変更、運用、更新等を行う権限及び責任を有する。

4 情報セキュリティ責任者は、データ及びこれを電算処理して得られる情報(以下「データ等」という。)の保護並びに電算処理の状況について把握し、必要に応じ第5条に定める情報システム管理者に助言及び指導を行わなければならない。

(平14水道局規程14・平17水道局規程12・平22水道局規程20・一部改正)

(副情報セキュリティ責任者)

第4条 情報セキュリティ責任者を補佐するため副情報セキュリティ責任者を置く。

2 副情報セキュリティ責任者は、総務部長をもって充てる。

(平22水道局規程20・全改)

(情報システム管理者)

第5条 データ等の保護及び電子計算機の適正な管理のため情報システム管理者を置く。

2 中央電子計算機の情報システム管理者は、経営管理課長をもって充てる。

3 中央電子計算機以外の電子計算機の情報システム管理者は、当該電子計算機を設置する課の長を充てる。

4 情報システム管理者は、電子的機器の管理を行うとともに、データ等の保護及び電子計算機における設定の変更、運用、更新等を行う権限及び責任を有する。

5 情報システム管理者は、データ等の保護及び電子計算機の運用について次条に定める情報セキュリティ管理者に助言及び指導を行わなければならない。

(平14水道局規程14・平17水道局規程12・平22水道局規程20・一部改正)

(情報セキュリティ管理者)

第6条 データ等の適正な取扱いを行うため情報セキュリティ管理者を置く。

2 情報セキュリティ管理者は、データ等を取り扱う課の長をもって充てる。

3 情報セキュリティ管理者は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) データ等の管理に関すること。

(2) 電算処理業務についての計画立案及び実施に関すること。

(3) データの出力に関すること。

(4) 端末機能のみを有する端末装置(端末装置本体及びこれに接続する周辺装置をいう。以下同じ。)の管理に関すること。

(5) その他必要な事務

4 前項に掲げる事務のほか、データの入力に関する事務を所掌する情報セキュリティ管理者をデータ入力責任者という。

(平14水道局規程14・平22水道局規程20・一部改正)

(電磁的記録媒体管理責任者)

第7条 電磁的記録媒体を適正に管理するため電磁的記録媒体管理責任者を各場及び各係に置く。

2 電磁的記録媒体管理責任者は、情報システム管理者がその所属職員のうちから指名する。

3 電磁的記録媒体管理責任者の職務内容は、情報システム管理者が別に定める。

(平14水道局規程14・平22水道局規程20・平27水道局規程11・一部改正)

(情報システム室等管理責任者)

第8条 情報システム室(電子計算機を設置している室をいう。以下同じ。)その他重要機能室を適正に管理するために情報システム室等管理責任者を置く。

2 情報システム室等管理責任者は、情報システム管理者がその所属職員のうちから指名する。

3 情報システム室等管理責任者の職務内容は、情報システム管理者が別に定める。

(平14水道局規程14・平26水道局規程16・一部改正)

第3章 電算処理

(電算処理の基本)

第9条 電子計算機で処理する事務は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 市民サービスの向上を図ることができるもの

(2) 事務の効率化を図ることができるもの

(平17水道局規程12・一部改正)

(電算処理の導入)

第10条 情報セキュリティ管理者は、その分掌する事務に関し新規に電算処理を行おうとする場合は、電算処理導入協議書(様式第1)により情報セキュリティ責任者と協議しなければならない。

2 前項の協議は、電算処理の導入に着手しようとする年度の前年度の9月末日までに行わなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。

(平14水道局規程14・平22水道局規程20・一部改正)

(電算処理の変更)

第11条 情報セキュリティ管理者は、電算処理の方法等を変更しようとするときは、電算処理変更協議書(様式第2)により関連する情報システム管理者及び情報セキュリティ責任者と協議しなければならない。

2 前項の電算処理変更協議書は、電算処理の変更に着手しようとする年度の前年度の9月末日までに提出しなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。

(平14水道局規程14・平22水道局規程20・一部改正)

(電算処理の依頼)

第12条 情報セキュリティ管理者は、電子計算機に記録されているデータを利用して電算処理を依頼する必要があるとき(第16条の電算処理月間運営計画に示されたものを除く。)は、電算処理依頼書(様式第3)を情報システム管理者に提出しなければならない。

2 前項の電算処理依頼書は、当該電算処理の実施希望日の2週間前までに提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合で手処理が不可能なものについては、この限りでない。

(平14水道局規程14・平17水道局規程12・平22水道局規程20・令5水道局規程16・一部改正)

(データの内部利用)

第13条 情報セキュリティ管理者は、第10条の電算処理導入協議書、第11条の電算処理変更協議書又は前条第1項の電算処理依頼書を提出しようとする場合であって、データ入力責任者の入力に係るデータ等を使用するときは、蓄積データ使用承認申請書(様式第4)により当該データ入力責任者の同意及び情報セキュリティ責任者の承認を得なければならない。ただし、電算処理の結果が統計等の個人情報にあたらない内容である場合は、この限りでない。

(平14水道局規程14・平22水道局規程20・一部改正)

(電算処理の決定)

第14条 情報セキュリティ責任者は、第10条の電算処理導入協議書又は第11条の電算処理変更協議書の提出を受けたときは、その可否について第41条に規定する鹿児島市水道局電子計算機運営委員会に付議しなければならない。ただし、軽易なものについてはこの限りでない。

2 情報セキュリティ責任者は、前項の結果について必要な手続きを経た後、電算処理(導入・変更)決定通知書(様式第5)により、当該決定内容を速やかに情報セキュリティ管理者に通知しなければならない。

3 情報システム管理者は、第12条に定める電算処理依頼書の提出を受けたときは、その可否について決定し、その結果を電算処理決定通知書(様式第6)により速やかに情報セキュリティ管理者に通知しなければならない。

(平14水道局規程14・平17水道局規程12・平22水道局規程20・一部改正)

(年間運営計画)

第15条 情報セキュリティ管理者は、毎年度1月末日までに翌年度における中央電子計算機に係る電算処理の年間スケジュール表(様式第7)を作成し、中央電子計算機の情報システム管理者(以下「中央情報システム管理者」という。)を通じ情報セキュリティ責任者に提出しなければならない。

2 情報セキュリティ責任者は、前項の年間スケジュール表に基づき翌年度の電算処理年間運営計画(以下「年間計画」という。)を作成し、中央情報システム管理者を通じ情報セキュリティ管理者に示さなければならない。

3 情報セキュリティ責任者は、前項の年間計画をやむを得ない事情により変更する必要があるときは、中央情報システム管理者及び情報セキュリティ管理者と調整のうえ、当該年間計画を変更することができる。

(平14水道局規程14・平17水道局規程12・平22水道局規程20・一部改正)

(月間運営計画)

第16条 情報セキュリティ管理者は、前条の年間計画に基づき、毎月20日までに翌月における月間スケジュール表(様式第8)を作成し、中央情報システム管理者に提出しなければならない。

2 中央情報システム管理者は、前項の月間スケジュール表に基づき翌月の電算処理月間運営計画(以下「月間計画」という。)を作成し、情報セキュリティ管理者に示さなければならない。

3 中央情報システム管理者は、前項の月間計画をやむを得ない事情により変更する必要があるときは、情報セキュリティ管理者と調整のうえ当該月間計画を変更することができる。

(平14水道局規程14・平22水道局規程20・一部改正)

(週間及び日次の作業)

第17条 中央情報システム管理者は、前条の月間計画に基づき週間及び日次の作業を実施しなければならない。

(平14水道局規程14・一部改正)

(入出力帳票の様式)

第18条 データ入力責任者は、入力帳票の様式を新たに設定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ関連する情報システム管理者に協議しなければならない。

2 情報セキュリティ管理者は、出力帳票の様式を新たに設定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ関連する情報システム管理者に協議しなければならない。

(平14水道局規程14・平22水道局規程20・一部改正)

(入力帳票の送付等)

第19条 データ入力責任者は、データパンチ業務を必要とする場合は、データパンチ依頼書(様式第9)により関連する情報システム管理者の承認を得た後、データパンチ依頼書兼入力原票送付書(様式第10)及び入力原票を指定委託業者に送付しなければならない。

2 データ入力責任者は、指定委託業者からデータパンチ業務が終了した旨通知があったときは、入力原票及び成果物を検収し、パンチ済データ納入通知書兼入力原票返還通知書(様式第11)により関連する情報システム管理者に報告しなければならない。

(平14水道局規程14・一部改正)

(出力帳票の授受等)

第20条 情報システム管理者は、電算出力が終了したときは、出力帳票授受簿(様式第12)により速やかに情報セキュリティ管理者と受渡ししなければならない。

2 情報セキュリティ管理者は、出力帳票の内容に誤りを発見したときは、速やかに情報システム管理者と協議のうえ、必要な措置を講じなければならない。

(平14水道局規程14・平22水道局規程20・一部改正)

(電磁的記録媒体の受渡し)

第21条 情報システム管理者は、情報セキュリティ管理者との間でデータを記録した電磁的記録媒体の受渡しを行うときは、電磁的記録媒体受渡台帳(様式第13)により行わなければならない。

2 情報システム管理者及び情報セキュリティ管理者は、委託業者等の外部との間で電磁的記録媒体の受渡しを行うときは、記録内容が第三者に漏えいすることがないよう必要な措置を講じなければならない。

(平14水道局規程14・平22水道局規程20・平27水道局規程11・令3水道局規程12・一部改正)

第4章 電子計算機の管理及び保安

(平17水道局規程12・改称)

(電子計算機の操作)

第22条 電子計算機の操作は、情報システム管理者が指定し、又は必要に応じて承認した者が行わなければならない。

2 電子計算機は、次に掲げる場合を除き、操作してはならない。

(1) 業務処理を行うとき。

(2) システムの開発等を行うとき。

(3) 職員の教育訓練を行うとき。

(4) 保守点検を行うとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、情報システム管理者が特に必要と認めるとき。

3 情報システム管理者は、電子計算機の運用状況を的確に把握しなければならない。なお、中央情報システム管理者はその実績を記録し、保管しなければならない。

(平14水道局規程14・平17水道局規程12・一部改正)

(端末操作の制限)

第23条 端末装置が接続されている電子計算機の情報システム管理者は、当該電子計算機の適正な管理を図るため、電算処理を行おうとする者があらかじめ認められた電算処理以外のことを行えないよう措置を講じなければならない。

(平14水道局規程14・平17水道局規程12・一部改正)

(端末装置の操作時間)

第24条 中央電子計算機に接続された端末装置(次項において「端末装置」という。)を操作できる時間(以下「端末操作時間」という。)は次のとおりとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(1) 水道料金等システム(水道料金、下水道使用料、量水器及び給排水設備情報を管理するシステムをいう。)及び受益者負担金システム(受益者負担金情報を管理するシステムをいう。) 午前8時30分から午後8時まで

(2) 財務会計システム(財務会計及び固定資産管理情報を管理するシステムをいう。) 午前8時30分から午後9時まで

2 中央情報システム管理者は、前項の端末操作時間内に端末装置の操作を禁止する必要があるときは、あらかじめ情報セキュリティ管理者へ通知しなければならない。

3 中央電子計算機以外の電子計算機に接続された端末装置の操作時間は、当該端末装置が接続されている電子計算機の情報システム管理者が必要に応じて定める。

(平14水道局規程14・平17水道局規程12・平21水道局規程11・平22水道局規程20・平30水道局規程6・一部改正)

(端末装置の管理)

第25条 情報セキュリティ管理者は、端末装置について次に掲げる事項を所管し、実施しなければならない。

(1) 日常の使用上の管理

(2) 日常点検の実施

(3) その他必要な事項

(平14水道局規程14・平22水道局規程20・一部改正)

(情報システム室の入室制限等)

第26条 情報システム室には、情報システム管理者が許可した者以外の者は入室することができない。

2 情報システム室に入室を許可された者は、情報システム室入退出記録簿(様式第15)に必要事項を記入しなければならない。ただし、情報システム管理者が特に承認した者については、同記録簿の記入を省略することができる。

(平14水道局規程14・一部改正)

(事故防止)

第27条 情報システム管理者は、電子計算機、電子計算機室等に火災その他の災害又はデータの漏えい、盗用、滅失、き損その他の事故を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(平14水道局規程14・平17水道局規程12・一部改正)

(事故発生時の措置)

第28条 情報システム管理者は、電子計算機、情報システム室等に火災その他の災害又はデータの漏えい、盗用、滅失、き損その他の事故が発生したときは、直ちに必要な対策を講ずるとともに復旧等に努めなければならない。また、その経緯及び被害状況を調査し、最高情報セキュリティ責任者、最高情報セキュリティ副責任者、統括情報セキュリティ責任者及び情報セキュリティ責任者に報告しなければならない。

(平14水道局規程14・平17水道局規程12・平22水道局規程20・平27水道局規程11・令3水道局規程12・一部改正)

(電子計算機の機能停止時の対応策)

第29条 情報システム管理者は、電子計算機がその機能を停止したときは、直ちに情報セキュリティ管理者に連絡し必要な措置を指示するとともに復旧等に努めなければならない。

2 情報セキュリティ管理者は、端末装置がその機能を停止したときは、直ちに当該端末装置が接続されている電子計算機の情報システム管理者に連絡し、必要な指示を受けなければならない。

(平14水道局規程14・平17水道局規程12・平22水道局規程20・一部改正)

(訓練)

第30条 情報システム管理者は、前2条の事態発生を想定して訓練を実施しなければならない。

(平14水道局規程14・一部改正)

第5章 データ等の管理

(データの修正)

第31条 データ入力責任者は、入力したデータに誤りがあると思われるときは、速やかにその内容を調査し、必要な手続を経たうえ正確な内容に修正しなければならない。

2 情報セキュリティ管理者は、データ入力責任者が入力したデータに誤りがあると思われるときは、当該データ入力責任者にその旨を速やかに連絡しなければならない。

(平14水道局規程14・平22水道局規程20・一部改正)

(ドキュメント等の管理)

第32条 情報システム管理者及び情報セキュリティ管理者は、ドキュメントを所定の場所に保管するとともに、複写し、廃棄し、又は外部に持ち出す場合は、内容が第三者に漏えいすることがないよう必要な措置を講じなければならない。

2 情報システム管理者及び情報セキュリティ管理者は、次に掲げる事項のうち必要なものについて対策を講じなければならない。

(1) 電磁的記録媒体の障害の有無について定期的に又は必要に応じて点検を実施すること。

(2) 電磁的記録媒体を所定の保管場所に格納し、必要がある場合には、予備の電磁的記録媒体を作成すること。

(3) 電磁的記録媒体の作成から廃棄に至るまでの経過並びに電磁的記録媒体の受払い及び保管に関する必要事項を記載した台帳等を作成し、これを管理すること。

(4) 電磁的記録媒体の保存期間を定め、当該期間経過後は速やかに消去を行うこと。

(平14水道局規程14・平22水道局規程20・令3水道局規程12・一部改正)

第33条 情報システム管理者及び情報セキュリティ管理者は、個人情報や公開を予定していない情報など機密性の高い情報が記録された入出力帳票、電磁的記録媒体又はドキュメントを処分するときは、次に掲げる方法によらなければならない。

(1) 不用となった入出力帳票又はドキュメントは、細断又は焼却等の復元できない方法により処分すること。

(2) 故障、保守交換又はリース契約終了などにより不用となった電磁的記録媒体は、分解、粉砕、溶解、焼却または細断などによって物理的に破壊し、確実に復元不可能な状態にしなければならない。

(3) 前号の措置を行う場合は、庁舎内において記録内容を復元不可能な状態に消去し、当該作業完了まで本市職員が立ち会いによる確認を行わなければならない。

(令3水道局規程12・全改)

(コードの管理)

第34条 データ入力責任者は、電算処理に係るコードについて管理しなければならない。

2 データ入力責任者は、コードの新設又は変更が必要になったときは、関連する情報システム管理者と協議しなければならない。

3 情報システム管理者は、前項の協議を受けた場合は、他への影響を調査しなければならない。

(平14水道局規程14・一部改正)

(外字の登録)

第35条 情報システム管理者は、データ入力責任者から新たに電子計算機に係る漢字その他の文字(以下「外字」という。)の登録の依頼があったときは、情報セキュリティ責任者と協議しなければならない。ただし、他の電子計算機と同じ外字コードである場合等軽易なものについては、この限りでない。

(平14水道局規程14・平17水道局規程12・平22水道局規程20・一部改正)

(保有個人情報の外部提供等の事務処理)

第36条 法第66条、第69条、第76条、第90条及び第98条に関連する事務は、当該対象となるデータ等を取り扱う情報セキュリティ管理者が行わなければならない。

(平14水道局規程14・平17水道局規程12・平22水道局規程20・平27水道局規程11・令5水道局規程16・一部改正)

(本市水道局以外の電子計算機との結合)

第37条 情報セキュリティ管理者は、通信回線その他により本市水道局の電子計算機を本市水道局以外の電子計算機と結合しようとする場合は、あらかじめ関連する情報システム管理者を通じ最高情報セキュリティ責任者、最高情報セキュリティ副責任者、統括情報セキュリティ責任者及び情報セキュリティ責任者と協議しなければならない。この場合において、他のデータ入力責任者の入力に係るデータ等を使用するときは、当該データ入力責任者の同意を得なければならない。

2 情報セキュリティ責任者は、前項に規定する電子計算機との結合にあたっては、情報システム管理者に対し、本市水道局の電子計算機及びデータ等の保護のために必要な措置を講じさせなければならない。

(平14水道局規程14・平17水道局規程12・平22水道局規程20・平27水道局規程11・令3水道局規程12・一部改正)

(審議会への諮問事項)

第38条 情報セキュリティ管理者は、鹿児島市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)に諮問しなければならない事項があるときは、次に掲げる事項を書面に記載し必要な書類を添付して情報セキュリティ責任者に届け出なければならない。

(1) 審議会への諮問事項及びその内容

(2) 審議会に諮問するに至った理由

(3) 諮問事項についての処理経過

(4) 審議会の開催希望日

(5) その他審議会の諮問に必要な事項

2 前項の届出は、審議会の開催希望日の2月前までに行わなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

3 情報セキュリティ責任者は、第1項の届出を受理したときは、その内容を審査しなければならない。

4 情報セキュリティ責任者は、前項の審査の結果、審議会への諮問が必要と判断した場合は審議会の開催希望日の1月前までに諮問しなければならない事項を市長に申し出なければならない。

(平14水道局規程14・平22水道局規程20・一部改正)

第6章 電算処理の外部委託

(外部委託の手続)

第39条 情報セキュリティ管理者は、新たに電算処理業務の外部委託を行おうとするとき、又は委託の内容を変更しようとするときは、情報セキュリティ責任者と協議しなければならない。

2 前項の協議は、当該業務処理の委託を開始しようとする年度の前年度の9月末日までに行わなければならない。

3 第1項の場合において、他のデータ入力責任者の入力に係るデータ等を利用する必要があるときは、第13条に定める蓄積データ使用承認申請書により当該データ入力責任者の同意及び情報セキュリティ責任者の承認を得なければならない。

(平14水道局規程14・平22水道局規程20・一部改正)

(委託の報告)

第40条 電算処理業務の外部委託を行っている情報システム管理者及び情報セキュリティ管理者は、委託業務の遂行状況や重要情報及び貸与物の管理状況を確認するために外部委託業者の監査を定期的に又は必要に応じて行い、電算処理委託報告書(様式第16)を作成し、情報セキュリティ責任者に提出しなければならない。

(平14水道局規程14・平22水道局規程20・令3水道局規程12・一部改正)

第7章 電子計算機運営委員会

(平17水道局規程12・改称)

(設置)

第41条 電子計算機の適正かつ効率的な管理運営を図るため、鹿児島市水道局電子計算機運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平17水道局規程12・一部改正)

(組織)

第42条 委員会は、委員8人で組織する。

2 委員は、総務部長、水道部長、下水道部長、総務課長、経営管理課長、経理課長、水道整備課長及び下水道建設課長をもって充てる。

3 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。委員長には総務部長を、副委員長には水道部長をもって充てる。

4 委員長は、委員会の会務を総理する。委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を行う。

(会議)

第43条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の3分の2以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

(所掌事項)

第44条 委員会は、次に掲げる事項について調査し、又は審議し、その経過及び結果について、管理者に報告しなければならない。

(1) 電子計算機の利用に係る長期計画等の策定に関すること。

(2) 電算処理業務の範囲及びその開発計画に関すること。

(3) 電算処理業務の年間運営計画に関すること。

(4) 電子計算機に係る個人情報の保護及び電子計算機の運営に係る重要事項に関すること。

(5) その他OA機器の管理運営に関すること。

(平17水道局規程12・一部改正)

(関係者の出席)

第45条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。

(庶務)

第46条 委員会の庶務は、経営管理課において処理する。

(運営)

第47条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

第8章 その他

(職員の研修)

第48条 情報セキュリティ責任者は、職員の電子計算機に関する知識を深め、電子計算機の高度利用を円滑に推進するため、必要に応じて研修を実施しなければならない。

(平14水道局規程14・平17水道局規程12・平22水道局規程20・一部改正)

(個人情報の保護に関する啓発)

第49条 情報セキュリティ責任者、情報システム管理者及び情報セキュリティ管理者は、職員及び関係者に対し電子計算機に係る個人情報の保護に関する啓発に努めなければならない。

(平14水道局規程14・平17水道局規程12・平22水道局規程20・一部改正)

(委任)

第50条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この規程は、平成13年10月5日から施行する。

(平成14年8月1日水道局規程第14号)

この規程は、平成14年8月1日から施行する。

(平成17年3月30日水道局規程第12号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日水道局規程第11号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月1日水道局規程第20号)

この規程は、平成22年6月1日から施行する。

(平成26年12月26日水道局規程第16号)

この規程は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年10月5日水道局規程第11号)

この規程は、平成27年10月5日から施行する。

(平成29年12月22日水道局規程第11号)

この規程は、平成29年12月22日から施行する。

(平成30年3月22日水道局規程第6号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日水道局規程第12号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日水道局規程第16号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(平14水道局規程14・平22水道局規程20・一部改正)

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(平14水道局規程14・平22水道局規程20・一部改正)

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(平14水道局規程14・平22水道局規程20・一部改正)

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(平14水道局規程14・平22水道局規程20・一部改正)

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(平14水道局規程14・平22水道局規程20・一部改正)

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(平14水道局規程14・平22水道局規程20・一部改正)

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(平14水道局規程14・平22水道局規程20・一部改正)

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(平14水道局規程14・平22水道局規程20・一部改正)

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(平14水道局規程14・一部改正)

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(平14水道局規程14・一部改正)

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(平14水道局規程14・平22水道局規程20・一部改正)

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(平14水道局規程14・平22水道局規程20・平27水道局規程11・一部改正)

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様式第14 削除

(平30水道局規程6)

(平14水道局規程14・一部改正)

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(平14水道局規程14・平22水道局規程20・一部改正)

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鹿児島市水道局電子計算機の管理及び運営に関する規程

平成13年10月3日 水道局規程第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第3章 水道事業及び公共下水道事業/第1節
沿革情報
平成13年10月3日 水道局規程第19号
平成14年8月1日 水道局規程第14号
平成17年3月30日 水道局規程第12号
平成21年3月31日 水道局規程第11号
平成22年6月1日 水道局規程第20号
平成26年12月26日 水道局規程第16号
平成27年10月5日 水道局規程第11号
平成29年12月22日 水道局規程第11号
平成30年3月22日 水道局規程第6号
令和3年4月1日 水道局規程第12号
令和5年4月1日 水道局規程第16号