○鹿児島市水道局事務決裁規程

昭和57年8月12日

水道局規程第10号

(注) 昭和61年から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 職責(第4条―第12条)

第3章 専決(第13条―第16条の3)

第4章 代決(第17条―第23条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を明確な責任と権限のもとに統一的かつ能率的に処理するため、職責、専決及び代決について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者、専決権者及び代決権者又は管理者の職務を代理する者若しくは管理者の権限を委任された者(以下「決裁者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、意思決定することをいう。

(2) 専決 管理者の権限に属する特定の事務の処理について、常時管理者に代わつて決裁することをいう。

(3) 代決 決裁者が不在のとき、一時決裁者に代わつて決裁することをいう。

(4) 不在 決裁者が出張、病気その他の理由により決裁することができない状態をいう。

(平2水道局規程2・一部改正)

第3条 この規程に基づいてなされた専決及び代決は、管理者の決裁と同一の効力を有するものとする。

第2章 職責

(部長の職責)

第4条 部長は、管理者の命を受け、所属職員を指揮監督して所掌事務を処理する。

2 部長は、水道事業及び公共下水道事業の経営方針(以下「経営方針」という。)に基づき、部の事務の計画を定め、管理者の承認を得て、これを所属職員に周知させるとともに部内の統制及び調整を行う。

3 部長は、鹿児島市水道局(以下「局」という。)の業務運営を効率的に行うため、他の部との協調を図らなければならない。

4 部長は、所掌事務について方針変更若しくは計画変更を要するもの又は異例に属するものは、その都度管理者に報告し、指示を受けなければならない。

5 部長は、部の事務について常に執行状況を把握し、随時管理者に報告しなければならない。

(令4水道局規程9・一部改正)

(課長の職責)

第5条 課長(課に準ずる組織の長を含む。以下同じ。)は、所属部長の命を受け、所属職員を指揮監督して、部の事務の基本計画に基づき、課(課に準ずる組織を含む。以下同じ。)の事務の実施計画を定め、部長の承認を得て、これを推進するとともに課内の統制及び調整を行う。

2 課長は、課の事務を効率的に運営するとともに、その執行状況を常に把握し、随時所属部長に報告しなければならない。

3 課長は、所掌事務について計画変更を要するもの又は異例に属するものは、その都度所属部長に報告し、指示を受けなければならない。

(平7水道局規程5・令2水道局規程15・一部改正)

(場長の職責)

第6条 場長は、所属課長の命を受け、所属職員を指揮監督して、課の事務の実施計画に基づき、場の事務を処理するとともに、場内の統制及び調整を行う。

2 場長は、場の事務を効率的に運営するとともに、その執行状況を常に把握し、随時所属課長に報告しなければならない。

(係長等の職責)

第7条 係長(場にあつては副場長。以下この条、第9条の2第10条第16条及び第22条において同じ。)は、所属課長(場にあつては場長。以下この条、第9条の2及び第10条において同じ。)の命を受け、所属職員を指揮監督して、課の事務の実施計画に基づき、係の事務を処理する。

2 係長は、係の事務の執行状況を常に把握し、随時所属課長に報告し、必要な指示を受けなければならない。

3 課に置かれる係長(以下「課付係長」という。)は、所属課長の命を受け、課長があらかじめ指名する所属職員を指揮監督し、担任事務を処理する。

4 課付係長は、課の実施計画に基づき担任事務を処理するとともに、その執行状況を随時課長に報告し、必要な指示を受けなければならない。

(平2水道局規程2・平27水道局規程8・令2水道局規程15・一部改正)

(参事の職責)

第8条 局に置かれる局長相当の職にある参事(以下「局長参事」という。)は、管理者の命を受け、管理者を補佐し、担任事務を処理するとともに、あらかじめ指名する所属職員を指揮監督する。

2 部に置かれる部長相当の職にある参事(以下「部長参事」という。)は、所属部長の命を受け、部長を補佐し、担任事務を処理するとともに、あらかじめ部長の指名する所属職員を指揮監督する。

3 局長参事は、担任事務の執行状況を随時管理者に報告し、指示を受けなければならない。

4 部長参事は、担任事務の執行状況を随時部長に報告し、指示を受けなければならない。

(平3水道局規程8・一部改正)

(主幹の職責)

第9条 課に置かれる課長相当の職にある主幹(以下「課付主幹」という。)は、所属部長の命を受け、課長を補佐し、部長があらかじめ指名する所属職員を指揮監督し、担任事務を処理する。

2 課付主幹は、担任事務の執行状況を随時課長に連絡し、必要な指示を受けなければならない。

3 場におかれる場長相当の職にある主幹(以下「場付主幹」という。)は、所属課長の命を受け、場長を補佐し、課長があらかじめ指名する所属職員を指揮監督し、担任事務を処理する。

4 場付主幹は、担任事務の執行状況を随時場長に連絡し、必要な指示を受けなければならない。

(平10水道局規程14・一部改正)

(専門員の職責)

第9条の2 課又は係に置かれる係長相当の職にある専門員(以下「専門員」という。)は、所属課長の命を受け、所属課長及び主幹、係長又は課付係長が置かれる場合はその置かれる職にあるものを補佐し、課長があらかじめ指名する所属職員を指揮監督し、担任事務を処理する。

2 専門員は、担任事務の執行状況を随時上司に報告し、必要な指示を受けなければならない。

(平27水道局規程8・追加、令2水道局規程15・一部改正)

(主査の職責)

第10条 課又は係に置かれる係長相当の職にある主査(以下「主査」という。)は、所属課長の命を受け、係長又は課付係長が置かれる場合はその置かれる職にあるものを補佐し、課長があらかじめ指名する所属職員を指揮監督し、担任事務を処理する。

2 主査は、担任事務の執行状況を随時上司に連絡し、必要な指示を受けなければならない。

(令2水道局規程15・一部改正)

(その他の職員の職責)

第11条 前8条に定める職員以外の職員は、所属上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、担任事務の処理に専念しなければならない。

(平27水道局規程8・一部改正)

(担任事務の決定)

第12条 局長参事及び部長参事の担任事務は、管理者が定める。

2 主幹の担任事務は、管理者の承認を得て部長が定める。

3 課付係長、専門員及び主査の担任事務は、所属課長が定め部長に報告する。

4 部長又は課長が前2項の規定により担任事務を定め、又は変更したときは、速やかに、総務部長に報告しなければならない。

(平27水道局規程8・令2水道局規程15・一部改正)

第3章 専決

(専決の原則)

第13条 専決権者は、その専決事項について与えられた職責を十分果たすように努め、公正にして適切かつ効率的な処理をしなければならない。ただし、専決すべき事項が次の各号の一に該当する場合には、上司の決裁又は指示を受けなければならない。

(1) 重要若しくは異例な事項に属し、又は先例となると認められるもの

(2) 係争中のもの又は将来において紛争若しくは義務負担を伴うと認められるもの

(3) 上司の指示又は指揮で起案したもの

(4) 法規の解釈上疑義があるもの

(5) 前各号のほか、特に上司が事案を了知しておく必要があると認められるもの

(管理者の決裁事項)

第14条 管理者の決裁を受けなければならない事項を例示すると、概ね次のとおりである。

(1) 経営方針を策定すること。

(2) 事業計画を決定し、及び変更すること。

(3) 予算の原案及び予算に関する説明書を作成し、市長に送付すること。

(4) 決算を調製し、市長に送付すること。

(5) 議会の議決を経るべき事件について、その議案の作成に関する資料を作成し、市長に送付すること。

(6) 試算表その他事業の計理状況を明らかにする書類を作成し、市長に提出すること。

(7) 事業の業務の状況を説明する書類を市長に提出すること。

(8) 儀式並びに表彰及び褒賞を行うこと。

(9) 管理規程及び訓令その他例規事項を制定し、及び改廃すること。

(10) 指令及び局達を発すること。

(11) 重要な告示を行うこと。

(12) 行政処分及び行政代執行を行うこと。

(13) 審査請求、訴訟等の争訟並びに和解、あつせん、調停及び仲裁に関すること。

(14) 局の義務に属する損害賠償の額を決定すること。

(15) 事業統計調査の結果を公表すること。

(16) 経営審議会委員の委嘱を行うこと。

(17) 水道史編さん準備員及び委員の委嘱を行うこと。

(18) 予算執行計画及びその変更を承認すること。

(19) 予算の繰越使用及び継続費の繰越使用を行うこと。

(20) 不動産の取得及び借入れを行うこと。

(21) 行政財産の用途変更及び用途廃止を決定すること。

(22) 一件1,000,000円以上の固定資産の用途廃止を決定すること。

(23) 普通財産の貸付け及び処分を行うこと。

(24) 職員の任免(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。)並びに分限(会計年度任用職員に係る休職及び復職を除く。)及び懲戒の処分を行うこと。

(25) 局長参事及び部長の休暇を承認すること。

(26) 局長参事及び部長の時間外勤務及び休日勤務の命令並びに休日の代休日の指定を行うこと。

(27) 局長参事及び部長の出張を命令し、及び復命を受けること。

(28) 局長参事及び部長の外勤を命令すること。

(29) 局長参事及び部長の週休日の振替等及び勤務時間等の割振り変更を行うこと。

(30) 局長参事及び部長の職務に専念する義務の免除を承認すること。

(31) 職員の配置(係別配置を除く。)を行うこと。

(32) 職員の給与の額を決定すること。

(33) 職員の組合専従の許可を行うこと。

(34) 職員の営利企業等の従事の許可をすること。

(35) 職員に対し損害賠償を命じ、及び賠償責任を免除すること。

(36) 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関を指定すること。

(37) 1件20,000,000円以上の工事を施行すること。

(38) 次に掲げる予算の執行を決定すること。

 1件20,000,000円以上の工事

 1件5,000,000円以上の工事用資器材の購入

 1件5,000,000円以上の業務の委託(に定めるものを除く。)

 1件3,000,000円以上の物品の購入又は修繕(に定めるものを除く。)

 1件700,000円以上の印刷又は製本の発注

 交際費及び食糧費

 からまでのほか、1件500,000円以上の予算の執行(別表第1及び別表第2に定めるものを除く。)

(39) 不納欠損処分をすること。

(40) 重要な契約の変更又は解除を行うこと。

(41) 入札者の資格を定めること。

(42) 競争入札に加えないことを決定すること。

(43) 重要な一般通信文書を処理すること。

(44) 事業の変更認可その他法令に基づく重要な申請を行うこと。

(45) 水道事業の給水区域以外に分水を行うこと。

(46) 地域的な給水の制限又は停止を決定すること。

(47) 水道施設(量水器を含む。)及び下水道施設の損傷による損害額等を決定すること。

(48) 他の水道事業等から受水を行うこと。

(49) 指定給水装置工事事業者及び指定排水設備工事事業者を指定し、又は指定を取り消し、若しくは指定の効力を停止すること。

(平3水道局規程8・平8水道局規程13・平10水道局規程14・平11水道局規程8・平16水道局規程5・平28水道局規程12・令2水道局規程8・一部改正)

(部長等の専決事項)

第15条 部長、課長及び場長の共通の専決事項は、別表第1のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、部長及び課長の個別の専決事項は別表第2のとおりとする。

(係長の専決事項)

第16条 課長及び場長は、その専決事項のうち、定例的又は軽易なものに限り係長に専決させることができる。

2 前項の場合、課長及び場長は、所属の部長及び課長を経由して総務部長に報告し、その承認を得なければならない。

(局長参事等の専決事項の決定)

第16条の2 局長参事及び部長参事の専決事項は、管理者が定める。

2 主幹、課付係長及び専門員の専決事項は、部長の承認を得て課長が定める。

3 課長は、前項の規定により専決事項を定め、又は変更したときは、速やかに総務部長に報告しなければならない。

(令2水道局規程15・一部改正)

(職員の専決)

第16条の3 課長又は係長は、その専決事項のうち、あらかじめ総務部総務課に登録したものに限り、課長のその専決事項を主幹、課付係長又は専門員に、係長のその専決事項を専門員又は主査に専決させることができる。この場合において、課長又は係長は、必要な指示を与え、これを監督しなければならない。

(平7水道局規程15・追加、平27水道局規程8・令2水道局規程15・一部改正)

第4章 代決

(代決の原則)

第17条 代決できる事項は、特に緊急を要するものに限るものとする。ただし、異例に属する事項又は上司があらかじめ代決してはならないと指定した事項については、代決することができない。

(管理者が不在のときの代決)

第18条 管理者が不在のとき(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の場合を除く。)は、主管の部長(担任事務を命ぜられた部長参事が置かれているときは、その事務については、部長参事)が代決する。ただし、別に指名した局長参事が置かれている場合は、その局長参事が、管理者及びその局長参事又は主管の部長がともに不在のときは、他の部長が代決する。

(令2水道局規程15・一部改正)

(部長が不在のときの代決)

第19条 部長が不在のときは、主管の課長(担任事務を命ぜられた主幹が置かれているときは、その事務については、主幹。以下同じ。)が代決する。ただし、別に指名した部長参事を置く部にあつては、その部長参事が、部長及びその部長参事がともに不在のときは、主管の課長が代決する。

2 部長、前項の部長参事及び主管の課長が全て不在のときは、鹿児島市水道局事務分掌規程(昭和57年水道局規程第9号。以下「事務分掌規程」という。)第2条に規定する課の配列順序により、その部の他の課長が代決する。

(令2水道局規程15・一部改正)

(課長が不在のときの代決)

第20条 課長が不在のときは、主管の係長(担任事務を命ぜられた専門員が置かれているときは、その事務については、専門員。以下同じ。)が代決する。ただし、別に指名した主幹を置く課にあつては、その主幹が、課長及びその主幹がともに不在のときは、主管の係長が代決する。

2 課長、前項の主幹及び主管の係長が全て不在のときは、事務分掌規程第2条に規定する係の配列順序により、その課の他の主幹又は係長が代決する。

3 係を置かない課にあつては、課長が不在のときは、あらかじめ指名した課付係長(担任事務を命ぜられた専門員が置かれているときは、その事務については、専門員。以下同じ。)が代決する。ただし、別に指名した主幹を置く課にあつては、その主幹が、課長及びその主幹がともに不在のときは、あらかじめ指名した課付係長が代決する。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、場にあつて課長が不在のときは、主管の場長が代決し、課長及び主管の場長がともに不在のときは、主管の副場長が代決する。

(平2水道局規程2・平27水道局規程8・令2水道局規程15・一部改正)

(場長が不在のときの代決)

第21条 場長が不在のときは、主管の副場長が代決する。

2 場長及び主管の副場長がともに不在のときは、その所属職員のうちあらかじめ場長が定めた上席の職員が代決する。

(平2水道局規程2・一部改正)

(係長が不在のときの代決)

第22条 係長が不在のときは、その所属職員のうちあらかじめ係長が定めた上席の職員が代決する。

(局長参事等が不在のときの代決)

第22条の2 局長参事及び部長参事が専決する事項について、それぞれ不在のときの代決は、管理者が定める。

2 主幹が専決する事項について、その主幹が不在のときの代決は、上司の承認を得て部長が定める。

3 課付係長、専門員又は主査が専決する事項について、その課付係長、専門員又は主査が不在のときの代決は、上司の承認を得て課長が定める。

(平7水道局規程15・追加、平27水道局規程8・令2水道局規程15・一部改正)

(報告)

第23条 代決した事項については、あらかじめ上司の承認を得たものを除き、速やかに上司に報告し、関係文書を上司の閲覧に供しなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年1月1日水道局規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年10月1日水道局規程第23号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月1日水道局規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年1月18日水道局規程第1号)

この規程中第1条から第3条までの規定は昭和60年1月20日から(中略)施行する。

(昭和61年9月12日水道局規程第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日水道局規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日水道局規程第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年8月21日水道局規程第8号)

(施行期日)

この規程は、平成3年9月1日から施行する。

(平成4年12月18日水道局規程第20号)

この規程は、平成5年1月1日から施行する。

(平成6年3月31日水道局規程第8号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月23日水道局規程第5号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年4月26日水道局規程第15号)

この規程は、平成7年5月1日から施行する。

(平成8年3月28日水道局規程第13号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年9月18日水道局規程第25号)

この規程は、平成8年10月1日から施行する。

(平成10年4月1日水道局規程第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日水道局規程第8号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第14条第59号及び第60号を削る改正規定は、平成11年7月1日から施行する。

(平成11年10月1日水道局規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日水道局規程第9号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日水道局規程第6号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日水道局規程第3号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日水道局規程第5号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日水道局規程第7号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日水道局規程第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日水道局規程第7号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日水道局規程第6号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日水道局規程第12号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日水道局規程第8号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日水道局規程第12号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日水道局規程第11号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日水道局規程第12号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月5日水道局規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年3月5日から施行する。

(準備行為)

2 会計年度任用職員の任用に関し必要な手続その他の行為は、この規程の施行の日前においても、改正後の鹿児島市水道局事務決裁規程の例により行うことができる。

(令和2年3月24日水道局規程第15号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日水道局規程第9号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日水道局規程第7号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

(昭61水道局規程14・平2水道局規程2・平3水道局規程8・平4水道局規程20・平7水道局規程5・平8水道局規程13・平11水道局規程13・平13水道局規程6・平16水道局規程5・平19水道局規程7・平25水道局規程12・令2水道局規程8・令2水道局規程15・一部改正)

共通専決事項(第15条第1項関係)

事項

部長

課長

場長

1 休暇(病気休暇、組合休暇並びに鹿児島市水道局就業規則(昭和49年水道局規程第1号。以下「就業規則」という。)第40条第1項の表1の項から3の2の項まで及び14の項から19の項までに掲げる特別休暇を除く。)を承認すること。

部長参事

課長

所属職員(場長専決事項が定められている場合を除く。以下この欄において同じ。)

浄水場及び処理場の所属職員

2 出張を命令し、及びその復命を受けること。

部長参事

課長

所属職員

 

3 外勤を命令すること。

部長参事

課長(課長専決事項が定められている場合を除く。)

課長(上司と勤務公署の異なるものに限る。)

所属職員

場長

浄水場及び処理場を勤務公署とする職員

4 所属職員の所属内配置を行うこと。

 

所属職員

 

5 時間外勤務及び休日勤務の命令並びに休日の代休日の指定を行うこと。

部長参事

課長

所属職員

浄水場及び処理場の所属職員

6 職務に専念する義務の免除を承認すること。

部長参事

課長

所属職員

浄水場及び処理場の所属職員

7 週休日の振替等及び勤務時間等の割振り変更を行うこと。

部長参事

課長

所属職員

浄水場及び処理場の所属職員

8 固定資産の用途廃止を決定すること。

1件 500,000円以上1,000,000円未満

1件 500,000円未満

 

9 収入金の調定、更生及び取消しを行うこと。

 

 

10 収入金の納入通知及び収納を行うこと。

 

 

11 収入金の納入督促をすること。

 

 

12 収入金の納期限を変更すること。

重要なもの

軽易なもの

 

13 収入金の分割納付を承認すること。

 

 

14 収入金の過誤納金の充当又は還付を決定すること。

 

 

15 収入金の減免を決定すること。

規定の基準によらないもの

規定の基準によるもの

 

16 収入金の徴収猶予をすること。

 

 

17 物品を貸与すること。

 

浄水場及び処理場に所属するものを除く

浄水場及び処理場に所属するもの

18 工事を施行すること。

1件 5,000,000円以上20,000,000円未満

1件 5,000,000円未満

 

19 次に掲げる予算の執行を決定すること。

 

 

 

ア 工事

1件 5,000,000円以上20,000,000円未満

1件 5,000,000円未満

 

イ 工事用資器材の購入

1件 2,000,000円以上5,000,000円未満

1件 2,000,000円未満

 

ウ 業務の委託(アに定めるものを除く。)

1件 2,000,000円以上5,000,000円未満

1件 2,000,000円未満

 

エ 物品の購入又は修繕(アに定めるものを除く。)

1件 1,000,000円以上3,000,000円未満

1件 1,000,000円未満

 

オ 印刷又は製本の発注

1件 300,000円以上700,000円未満

1件 300,000円未満

 

カ 講師の謝礼又はこれに類する謝金

 

 

キ 経常的経費(人件費、社会保険料、光熱水費、通信運搬費、受水費、動力費等をいう。)

 

 

ク アからキまでに掲げる事項以外の予算の執行

1件 100,000円以上500,000円未満

1件 100,000円未満

 

20 支出負担行為及び支出伺に関すること。

 

 

21 電気需給契約をすること。

 

 

22 契約の変更又は解除を行うこと。

比較的重要なもの

軽易なもの

 

23 所属車両の管理及び配車を行うこと。

 

 

24 一般通信文書を処理すること(収入及び支出を伴わないものに限る。)

比較的重要なもの

軽易なもの

 

25 公簿の閲覧を許可すること。

 

 

26 公簿による証明をすること。

 

 

27 公簿によらない証明をすること。

重要なもの

軽易なもの

 

28 道路、河川等の占用許可、掘さく許可その他の申請をすること。

 

 

29 他の官公署の公簿を閲覧し、又は謄本若しくは証明書の交付を申請すること。

 

 

30 照会、回答及び報告をすること。

重要なもの

定例又は軽易なもの

 

31 公印を保管すること。

 

 

32 公文書の開示に関すること。



33 会計年度任用職員及び地方公務員法第3条第3項第3号に規定する特別職の任免に関すること。



34 会計年度任用職員に係る分限のうち休職及び復職に関すること。



別表第2

(平2水道局規程2・全改、平3水道局規程8・平6水道局規程8・平7水道局規程5・平8水道局規程13・平8水道局規程25・平10水道局規程14・平11水道局規程8・平11水道局規程13・平12水道局規程9・平13水道局規程6・平15水道局規程3・平20水道局規程5・平21水道局規程7・平23水道局規程6・平30水道局規程11・平31水道局規程12・令2水道局規程8・令2水道局規程15・令4水道局規程9・令5水道局規程7・一部改正)

個別専決事項(第15条第2項関係)

1 総務部総務課に関する事項

事項

部長

課長

1 収受文書を配付すること。

 

2 文書を発送すること。

 

3 日本水道協会及び日本下水道協会の事務を処理すること。

支出を伴うもの

支出を伴わないもの

4 自動車損害賠償責任保険契約をすること。

 

5 電話の加入契約又はその解除契約を行うこと。

 

6 電話の設置、移転又は廃止の決定をすること。

 

7 庁内の警備及び取締りをすること。

 

8 病気休暇並びに就業規則第40条第1項の表1の項から3の2の項まで及び14の項から19の項までに掲げる特別休暇を承認すること、及び組合休暇を許可すること。

部長参事

課長

職員(管理者又は部長専決事項が定められている場合を除く。)

9 給与の支払いをすること。

 

10 職員の住所、氏名その他履歴書の記載事項の変更届を処理すること。

 

11 扶養親族を認定すること。

 

12 居住に関する事実及び世帯主を認定すること。

 

13 通勤方法を認定すること。

 

14 児童手当の受給資格及びその額を認定すること。

 

15 旅費計算の方法を決定すること。

 

16 臨時職員を任用すること。


17 職員の研修を行うこと。

 

18 職員の健康診断等を行うこと。

 

19 鹿児島県市町村職員共済組合及び職員厚生会の事務の処理を行うこと。

 

20 職員の被服を貸与すること。

 

21 検査員を選任すること。

 

22 請負工事の検査の結果を決定すること。

1件 1,000万円以上

1件 1,000万円未満

23 開発行為等に係る水道施設及び排水施設の工事の検査結果を決定すること。

 

24 請負工事に係る資機材等の検査結果を決定すること。

 

2 総務部経営管理課に関する事項

事項

部長

課長

1 重要文書の審査を行うこと。

 

2 告示を行うこと。

比較的重要なもの

軽易なもの

3 予算を配当すること。

 

4 予算の流用及び戻入を行うこと。

「目」に係るもの

「節」に係るもの

5 予備費を充当すること。

 

6 予算の科目更正を行うこと。

 

7 企業債及びその他借入金を償還すること。

 

8 広報の計画及び実施並びに公聴の処理を行うこと。

重要なもの

軽易なもの

9 報道機関との連絡を行うこと。

 

3 総務部経理課に関する事項

事項

部長

課長

1 決算の科目更正を行うこと。

 

2 局の各特別会計間の資金の繰替運用を行うこと。

 

3 指名競争入札に付するときに入札の通知をすること。

 

4 入札の開札の延期又は中止をすること。

 

5 落札者に通知すること。

 

6 入札保証金、契約保証金及び違約金を徴収すること。

 

7 入札保証金、契約保証金及び違約金の還付を決定すること。

 

8 物品等の検収に関すること。(別に定めがある場合を除く。)

 

9 不用資産の売却その他不用品の処分の方法を決定すること。

1件100万円以上

1件100万円未満

10 不動産の登記手続きをすること。

 

11 建物の損害保険契約をすること。

 

12 水道、工業用水道及び下水道施設の賠償責任保険契約をすること。

 

4 総務部料金課に関する事項

事項

部長

課長

1 船舶給水の届出の処理を行うこと。

 

2 検針区割を行うこと。

 

3 給水装置の漏水調査の結果を決定すること。

 

4 使用水量及び排除汚水量を認定すること(別に定めがある場合を除く。)

 

5 給水装置及び排水設備の所有者、使用者その他給水及び排水に係る変更の届出を処理すること。

 

6 共同住宅(店舗又は事務所が併設されている共同住宅を含む。)又は所有者の負担となる遠隔測定式水道メーター及び集中検針盤が取り付けられている建物の各戸検針及び各戸の水道料金等の収納に関する契約を行うこと。

 

7 量水器の試験及び検査の結果を決定すること。

 

8 量水器の整備をすること。

 

9 量水器の取替えを行うこと。

 

10 量水器の設置又は撤去を行う給水及び排水の開始並びに休止を実施すること。

 

11 給水の停止処分及び給水の再開を決定すること。


5 総務部給排水設備課に関する事項

事項

部長

課長

1 給水装置、給水施設及び排水設備の修繕をすること。

 

2 指定給水装置工事事業者及び指定排水設備工事事業者並びにその組合に対し通達又は通知をすること。

 

3 指定給水装置工事事業者及び指定排水設備工事事業者等に対する講習を行うこと。

 

4 給水装置、給水施設及び排水設備の構造及び材質並びに給水装置工事等の施行方法の基準を決定すること。

 

5 給水装置、給水施設及び排水設備用器材の試験の結果を決定すること。

 

6 給水装置、給水施設及び排水設備用器材の検査の結果を決定すること。

 

7 給水装置、給水施設及び排水設備工事の設計審査及び検査の結果を決定すること。

 

8 井戸等水道以外の水の排除に係る汚水量を認定すること。

 

9 給水装置工事等の監督及び取締りを行うこと。

 

10 排水設備の適正使用に関する調査及びその改善指導を行うこと。

 

11 給水装置、給水施設及び排水設備工事に伴う鹿児島市道の占用許可等の申請を行うこと。


6 水道部水道整備課に関する事項

事項

部長

課長

1 開発行為等に係る水道施設の設置基準を決定すること。

 

2 開発行為等に係る水道施設の工事の設計審査を行うこと。

 

7 水道部水道管路課に関する事項

事項

部長

課長

1 他工事現場における事故等の防止対策に係る巡回の計画を決定すること。

 

2 応急給水を行うこと。

 

3 工事に伴う給水の停止及び制限の決定並びに広報を行うこと。

 

4 公設消火栓の使用を許可すること。

 

5 道路内給水管の整備を行うこと。

 

6 漏水防止の計画を策定すること。

 

7 漏水防止の計画を実施すること。

 

8 管路施設等に係る図書を調製し、及び保管すること。

 

9 管路施設等の道路等の占用許可申請及び更新を行うこと。

 

8 水道部配水管理課に関する事項

事項

部長

課長

場長

1 配水区域を調製すること。

 

 

2 浄水施設等及び水源地等の管理図を調製し保管すること。

 

 

3 水道に係る水質の調査及び試験分析の結果を決定すること。

 

 

4 水道に係る水質の試験の委託契約を行うこと。

 

 

5 浄水場構内への立入りを許可すること。

 

 

9 下水道部下水道建設課に関する事項

事項

部長

課長

1 開発行為等に伴う排水施設の設置基準を決定すること。

 

2 開発行為等に伴う排水施設の工事の設計審査を行うこと。

 

10 下水道部下水道管路課に関する事項

事項

部長

課長

1 排水設備の設置及び水洗化の普及についての調査及び現地説明会を実施すること。

 

2 水洗便所改造資金の融資あつ旋及び助成金の交付を決定すること。

 

3 公共下水道台帳を調製し、及び保管すること(雨水に係るものを除く。)

 

4 汚水管等の道路等の占用許可申請及び更新を行うこと。

 

5 取付管の廃止をすること。

 

6 下水道事業受益者申告に基づく受益者及び地積の確認並びに負担金の納入方法を確認すること。

 

7 受益者負担金及び区域外流入分担金の額の決定通知を行うこと。

 

11 下水道部下水処理課に関する事項

事項

部長

課長

場長

1 下水汚泥の処分の方法を決定すること。

 

 

2 下水汚泥の堆肥化製品の品質及び販売の管理を行うこと。

 

 

3 処理場施設等に係る図書を調製し、保管すること。

 

 

4 下水道に係る水質の調査及び試験分析の結果を決定すること。

 

 

5 排除汚水の水質に係る検査の結果を決定し、その改善指導を行うこと。

 

 

6 除害施設の検査の結果を決定すること。

 

 

7 特定施設の届出を処理すること。

 

 

8 水質料金の適用に係る排除汚水の水質を認定すること。

 

 

9 下水道に係る水質の試験の委託契約をすること。

 

 

10 処理場構内への立入りを許可すること。

 

 

12 下水道部雨水整備室に関する事項

事項

部長

室長

1 雨水施設に対する行為の許可を行うこと。


2 公共下水道台帳を調製し、及び保管すること(他の所掌に係るものを除く。)


鹿児島市水道局事務決裁規程

昭和57年8月12日 水道局規程第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第3章 水道事業及び公共下水道事業/第1節
沿革情報
昭和57年8月12日 水道局規程第10号
昭和58年1月1日 水道局規程第2号
昭和58年10月1日 水道局規程第23号
昭和59年6月1日 水道局規程第8号
昭和60年1月18日 水道局規程第1号
昭和61年9月12日 水道局規程第14号
昭和63年4月1日 水道局規程第3号
平成2年3月31日 水道局規程第2号
平成3年8月21日 水道局規程第8号
平成4年12月18日 水道局規程第20号
平成6年3月31日 水道局規程第8号
平成7年3月23日 水道局規程第5号
平成7年4月26日 水道局規程第15号
平成8年3月28日 水道局規程第13号
平成8年9月18日 水道局規程第25号
平成10年4月1日 水道局規程第14号
平成11年3月31日 水道局規程第8号
平成11年10月1日 水道局規程第13号
平成12年3月29日 水道局規程第9号
平成13年3月30日 水道局規程第6号
平成15年3月25日 水道局規程第3号
平成16年3月30日 水道局規程第5号
平成19年3月30日 水道局規程第7号
平成20年3月24日 水道局規程第5号
平成21年3月30日 水道局規程第7号
平成23年3月29日 水道局規程第6号
平成25年3月29日 水道局規程第12号
平成27年3月31日 水道局規程第8号
平成28年3月29日 水道局規程第12号
平成30年3月28日 水道局規程第11号
平成31年3月29日 水道局規程第12号
令和2年3月5日 水道局規程第8号
令和2年3月24日 水道局規程第15号
令和4年3月31日 水道局規程第9号
令和5年3月27日 水道局規程第7号