○鹿児島市水道局臨時職員取扱規程
昭和49年3月30日
水道局規程第6号
(注) 昭和61年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、水道局に勤務する臨時職員の任用、勤務時間、給与、服務及びその他の勤務条件並びに身分取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(令2水道局規程22・一部改正)
(臨時職員)
第2条 この規程で臨時職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項及び職員の配偶者同行休業に関する条例(令和2年条例第19号)第10条第1項第2号の規定により任用される者をいう。
(平6水道局規程11・令2水道局規程22・一部改正)
(任用)
第3条 臨時職員は、選考により任用する。
2 選考は任用されようとする者の能力、経験及び適性等に基づいて行う。
(平17水道局規程17・令2水道局規程22・一部改正)
(任用期間)
第4条 臨時職員の任用期間は、年間を通じて6月を超えない期間とする。ただし、特別の事情がある場合は、6月を超えない期間で更新することができる。
(令2水道局規程22・一部改正)
(試の使用期間)
第5条 臨時職員の任用期間のうち採用の日から14日間は、試の使用期間とする。
2 鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、前項の試の使用期間において、臨時職員の勤務実績が不良であると認められる場合は、その期間内に免職することができる。
(平21水道局規程14・追加、令2水道局規程22・一部改正)
(勤務時間及び休暇等)
第6条 臨時職員の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)及び休暇等は、鹿児島市水道局就業規則(昭和49年水道局規程第1号)に定める正規職員の例による。
2 職務の特殊性等により、前項の規定により難い場合は、別に定めることができる。
(平8水道局規程11・一部改正、平21水道局規程14・旧第6条繰下・一部改正、令2水道局規程22・旧第7条繰上・一部改正)
(出勤表等の取扱い)
第7条 臨時職員の欠勤、遅刻、早退等の手続及び出勤表等の取扱いについては鹿児島市水道局就業規則の規定を準用する。
(平21水道局規程14・旧第8条繰下・旧第9条繰下・一部改正、令2水道局規程22・旧第10条繰上)
(給与)
第8条 臨時職員の給与については、鹿児島市水道局企業職員の給与に関する規程(昭和42年水道局規程第13号)に定める正規職員の例による。
(令2水道局規程22・追加)
(服務及び懲戒)
第9条 この規程に定めるもののほか、臨時職員の服務、懲戒については、正規職員の例による。
(平21水道局規程14・旧第17条繰下・旧第19条繰下・一部改正、平23水道局規程3・旧第20条繰下、令2水道局規程22・旧第21条繰上・一部改正)
(退職等)
第10条 臨時職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その日を退職の日として、臨時職員としての身分を失う。
(1) 任用期間が満了したとき。
(2) 任用期間の途中において、退職を申し出て、その承認があつたとき。
(3) 死亡したとき。
2 管理者は、臨時職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、免職することができる。
(1) 勤務実績が不良である場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 事業の改廃又は予算の減少により任用の継続が不能となつた場合
(平21水道局規程14・追加・旧第20条繰下、平23水道局規程3・旧第21条繰下、令2水道局規程22・旧第22条繰上・一部改正)
(人事異動通知書の交付)
第11条 人事異動通知書の交付については、職員の任免に関する規則(昭和42年規則第7号)第37条及び第38条を準用する。
(令2水道局規程22・追加、令5水道局規程12・一部改正)
(旅費)
第12条 臨時職員の旅費については、鹿児島市水道局企業職員等の旅費に関する規程(昭和43年水道局規程第45号)に定める正規職員の例による。
(令2水道局規程22・追加)
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか、臨時職員の取扱いについて必要な事項は別に管理者が定める。
(平21水道局規程14・旧第20条繰下・旧第23条繰下、平23水道局規程3・旧第24条繰下、令2水道局規程22・旧第26条繰上)
付則
1 この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日において勤務する臨時職員で引き続きこの規程の適用を受けることとなつた者の雇用期間は通算する。
付則(昭和50年12月1日水道局規程第15号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
付則(昭和57年8月12日水道局規程第15号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年3月6日水道局規程第3号抄)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する(後略)
(鹿児島市水道局企業職員等の旅費に関する規程等の一部改正に伴う経過措置)
17 前2項の規定による改正後の鹿児島市水道局企業職員等の旅費に関する規程等の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付則(平成2年3月31日水道局規程第2号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成3年8月16日水道局規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成4年1月14日水道局規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成5年5月26日水道局規程第7号)
この規程は、平成5年6月1日から施行する。
付則(平成6年3月31日水道局規程第11号)
1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。
2 改正後の第7条の2の規定は、6か月を超えて継続勤務する日がこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後である臨時職員について適用する。この場合において、雇用された日が施行日前である臨時職員に関する同条第1項の適用については、同項中「雇用された日」とあるのは「施行日」とする。
付則(平成7年3月23日水道局規程第5号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成8年3月28日水道局規程第11号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成13年9月19日水道局規程第18号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成17年3月31日水道局規程第17号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成21年3月31日水道局規程第14号)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年5月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に改正前の鹿児島市水道局臨時職員取扱規程に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市水道局臨時職員取扱規程に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成22年4月1日水道局規程第19号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月11日水道局規程第3号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月30日水道局規程第5号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月26日水道局規程第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月31日水道局規程第3号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月25日水道局規程第5号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日水道局規程第15号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月27日水道局規程第5号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月26日水道局規程第7号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月20日水道局規程第10号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和元年9月25日水道局規程第6号)
この規程は、令和元年10月3日から施行する。
付則(令和2年3月31日水道局規程第22号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月30日水道局規程第12号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。