○鹿児島市水道局企業職員の育児休業等に関する規程

平成4年4月1日

水道局規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に基づき、及び育児休業法を実施するため、当局職員(以下「職員」という。)の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平14水道局規程10・一部改正)

(再度の育児休業をすることができる特別の事情)

第2条 育児休業法第2条第1項ただし書の特別の事情は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第16号。以下「育児休業条例」という。)第3条の例による。この場合において、同条第1号中「職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第21号。以下「勤務時間条例」という。)第14条」とあるのは、「鹿児島市水道局就業規則(昭和49年水道局規程第1号。以下「就業規則」という。)第40条」と読み替えるものとする。

(平7水道局規程14・平8水道局規程11・平14水道局規程10・一部改正)

(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)

第2条の2 鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年条例第115号)第12条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間(これに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。

2 鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第13条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(平11水道局規程16・追加、平14水道局規程21・平19水道局規程24・一部改正)

(勤務した期間に相当する期間)

第2条の3 前条第1項に規定する相当する期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(3) 休職されていた期間(給与規程第42条の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(平11水道局規程16・追加、令7水道局規程18・一部改正)

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第3条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を行う日として規程で定める日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(平19水道局規程24・全改)

(育児休業をした職員の退職手当の取扱い)

第4条 給与規程第40条の規定により準用する鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例(昭和42年条例第29号)第9条第4項の規定の適用については、育児休業をした期間は、同項に規定する現実に職務をとることを要しない期間に該当するものとする。

(平11水道局規程16・平19水道局規程24・令7水道局規程18・一部改正)

(部分休業)

第5条 管理者は、職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の全部又は一部について勤務しないこと(以下「部分休業」という。)を請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、その部分休業を承認することができる。

2 前項の規定による部分休業の請求をしようとする職員は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年の期間ごとに、あらかじめ、次の各号に掲げる範囲内のうちいずれの範囲内で当該期間における部分休業を請求するかを管理者に申し出るものとする。

(1) 1日につき2時間を超えない範囲内

(2) 非常勤職員以外の職員 77時間30分

(3) 非常勤職員 当該非常勤職員の勤務日1日当たりの勤務時間数に10を乗じて得た時間

3 前項の規定による申出をした職員は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の前項の規定による申出時に予測することができなかった事実が生じたことによりこの規定による変更をしなければ職員の小学校就学の始期に達するまでの子の養育に著しい支障が生じると管理者が認める事情がある場合に限り、当該申出の内容を変更することができる。

4 第2項の規定による申出をした職員は、当該申出をした範囲内(前項の規定による変更をした場合にあっては、その変更後のもの)において、第1項の規定による部分休業の請求をすることができる。

(平22水道局規程22・全改、令7水道局規程26・一部改正)

(第1号部分休業の承認)

第6条 前条第2項第1号に掲げる範囲内で請求する同条第1項に規定する部分休業(以下「第1号部分休業」という。)の承認は、30分を単位として行うものとする。

2 就業規則第40条の規定による育児のための特別休暇又は就業規則第40条の3の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない職員(非常勤職員を除く。)に対する第1号部分休業の承認については、1日につき2時間から当該特別休暇又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

3 非常勤職員に対する第1号部分休業の承認については、1日につき、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内(当該非常勤職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定による育児時間又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第61条の2第20項の規定による介護をするための時間(以下「介護をするための時間」という。)の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、2時間から当該育児時間又は当該介護をするための時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内)で行うものとする。

(平19水道局規程24・追加、平29水道局規程4・令7水道局規程18・令7水道局規程26・一部改正)

(第2号部分休業の承認)

第6条の2 第5条第2項第2号及び第3号に掲げる範囲内で請求する同条第1項に規定する部分休業(以下「第2号部分休業」という。)の承認は、1時間を単位として行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に定める時間数の第2号部分休業を承認することができる。

(1) 1回の勤務に係る日ごとの勤務時間に分を単位とした時間がある場合であって、当該勤務時間の全てについて承認の請求があったとき 当該勤務時間の時間数

(2) 第2号部分休業の残時間数に1時間未満の端数がある場合であって、当該残時間数の全てについて承認の請求があったとき 当該残時間数

(令7水道局規程26・追加)

(部分休業をしている職員の給与の取扱い)

第7条 職員が第5条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、給与規程第46条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同規程第48条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(平25水道局規程15・追加、令7水道局規程18・令7水道局規程26・一部改正)

(育児短時間勤務職員についての給与規程の特例)

第8条 育児短時間勤務職員についての給与規程の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる給与規程の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第3条

最低の号給とする

最低の号給とするものとし、その者の受ける号給に応じた額に、就業規則第23条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項の規定により定められた勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする

第5条第3項及び第4項

決定するものとする

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする

第5条第6項

できる

できるものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする

第22条第2項第5号

定年前再任用短時間勤務職員

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)

第27条第1項

得た額とする

得た額とする。ただし、育児短時間勤務職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあつては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする

第27条の3第2項

要しない

要しない。ただし、当該時間が鹿児島市水道局企業職員の育児休業等に関する規程(平成4年水道局規程第8号)第8条の規定により読み替えられた第27条第1項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあつては、第48条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を減じた割合を乗じて得た額とする

第33条第3項及び第37条第4項

給料

給料の月額を算出率で除して得た額

第33条第4項

給料の月額

給料の月額を算出率で除して得た額

(令7水道局規程18・追加)

(育児短時間勤務職員についての鹿児島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の特例)

第9条 育児短時間勤務職員についての鹿児島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年条例第17号)の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第4条第2項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、鹿児島市水道局就業規則(昭和49年水道局規程第1号)第23条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項の規定により定められた勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする

第4条第3項

相当する額と

相当する額にそれぞれ算出率を乗じて得た額と

(令7水道局規程18・追加)

(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員についての給与等の特例)

第10条 前2条の規定は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員又はした職員について準用する。

(令7水道局規程18・追加)

(任期付短時間勤務職員についての給与規程の特例)

第11条 任期付短時間勤務職員についての給与規程の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる給与規程の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第3条

最低の号給とする

最低の号給とするものとし、その者の受ける号給に応じた額に、就業規則第23条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項の規定により定められた勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする

第5条第3項及び第4項

決定するものとする

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする

第5条第6項

できる

できるものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする

第22条第2項第5号

定年前再任用短時間勤務職員

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)

第27条第1項

得た額とする

支給する。ただし、任期付短時間勤務職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあつては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする

第27条の3第2項

要しない

要しない。ただし、当該時間が鹿児島市水道局企業職員の育児休業等に関する規程(平成4年水道局規程第8号)第8条の規定により読み替えられた第27条第1項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあつては、第48条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を減じた割合を乗じて得た額とする

第40条の2

第15条から第21条まで、第22条の2及び第40条

第15条から第21条まで、第21条の5、第22条の2及び第40条

定年前再任用短時間勤務職員

任期付短時間勤務職員

(令7水道局規程18・追加)

(実施)

第12条 この規程に定めるもののほか、育児休業等の実施に関し必要な事項は、育児休業条例の例による。

(平29水道局規程4・全改、令7水道局規程18・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規程の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

(吉田町等の編入に伴う経過措置)

3 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町(以下「5町」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)の前日において5町の職員であった者で、引き続きこの規程の適用を受けることとなったもののうち、鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第12条又は第13条に規定する基準日以前6か月以内の期間において5町の職員として勤務した時期があった者に対する期末手当又は勤勉手当の支給については、当該期間を本市の職員として勤務した期間とみなし、第2条の2の規定を適用する。

(平16水道局規程16・追加)

(給与規程付則第13項の規定が適用される育児短時間勤務職員等に関する読替え)

4 育児短時間勤務職員に対する給与規程付則第13項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、就業規則第23条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項の規定により定められた勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(令7水道局規程18・追加)

5 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員が給与規程付則第13項の適用を受ける場合における第10条の規定の適用については、同条中「前2条」とあるのは、「前2条及び付則第4項」とする。

(令7水道局規程18・追加)

(平成7年3月31日水道局規程第14号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日水道局規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年12月22日水道局規程第16号)

この規程は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月30日水道局規程第9号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日水道局規程第10号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月30日水道局規程第21号抄)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに付則第7項、第10項及び第11項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(鹿児島市水道局企業職員の育児休業等に関する規程の一部改正等)

11 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の鹿児島市水道局企業職員の育児休業等に関する規程第2条の2第1項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」とする。

(平成16年10月28日水道局規程第16号)

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年3月31日水道局規程第7号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日水道局規程第24号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整に関する経過措置)

2 この規程による改正後の鹿児島市水道局企業職員の育児休業等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第3条の規定は、育児休業をした職員が平成19年8月1日以後に職務に復帰した場合における号給の調整について適用し、育児休業をした職員が同日前に職務に復帰した場合における号給の調整については、なお従前の例による。

3 平成19年7月31日に現に育児休業をしている職員が同年8月1日以降に職務に復帰した場合における改正後の規程第3条の規定の適用については、同条中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、2分の1)」とする。

(平成22年6月29日水道局規程第22号)

この規程は、平成22年6月30日から施行する。

(平成25年6月27日水道局規程第15号)

この規程は、平成25年6月27日から施行する。

(平成29年2月22日水道局規程第4号)

この規程は、平成29年2月22日から施行する。

(令和7年3月31日水道局規程第18号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年9月30日水道局規程第26号)

(施行期日)

1 この規程は、令和7年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間における部分休業の承認の請求をする場合における改正後の鹿児島市水道局企業職員の育児休業等に関する規程第5条第2項の規定の適用については、同項第2号中「77時間30分」とあるのは「38時間45分」と、同項第3号中「10」とあるのは「5」とする。

鹿児島市水道局企業職員の育児休業等に関する規程

平成4年4月1日 水道局規程第8号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第3章 水道事業及び公共下水道事業/第1節
沿革情報
平成4年4月1日 水道局規程第8号
平成7年3月31日 水道局規程第14号
平成8年3月28日 水道局規程第11号
平成11年12月22日 水道局規程第16号
平成13年3月30日 水道局規程第9号
平成14年3月29日 水道局規程第10号
平成14年12月30日 水道局規程第21号
平成16年10月28日 水道局規程第16号
平成18年3月31日 水道局規程第7号
平成19年12月26日 水道局規程第24号
平成22年6月29日 水道局規程第22号
平成25年6月27日 水道局規程第15号
平成29年2月22日 水道局規程第4号
令和7年3月31日 水道局規程第18号
令和7年9月30日 水道局規程第26号