○鹿児島市水道局企業職員の名札着用に関する規程

昭和43年12月16日

水道局規程第20号

(注) 平成元年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、鹿児島市水道局企業職員(鹿児島市水道局職員定数条例(平成17年条例第12号)に規定する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員。以下「職員」という。)の名札の着用について必要な事項を定めるものとする。

(平17水道局規程21・令2水道局規程21・令5水道局規程15・一部改正)

(名札の常時着用)

第2条 職員は、公務に従事する場合には、常に名札(様式第1)を左胸部等の見やすい位置に着用しなければならない。ただし、業務上その他特別の理由があるものについては名札の着用を略することができる。

(平17水道局規程21・一部改正)

(名札の貸与等)

第3条 名札は職員に貸与する。

2 職員は、名札を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(名札の返納)

第4条 職員が退職、死亡その他職員としての身分を失つたときは、名札を返納しなければならない。

(再交付)

第5条 職員は、名札をき損し、又は紛失したときは、名札再交付願(様式第2)を提出し、再交付を受けなければならない。

2 前項の規定により、再交付を受けたときは、き損又は紛失した名札の実費を弁償しなければならない。ただし、公務災害その他やむを得ない事情によるものと認められるときは、これを免除することがある。

(取扱い)

第6条 名札の交付その他の取扱いについては、総務部総務課職員係において行う。

(平2水道局規程2・一部改正)

(会計年度任用職員への準用)

第7条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の名札の着用については、第2条から第4条まで及び第5条第1項の規定を準用する。ただし、任用の期間が1月未満の会計年度任用職員が着用する名札については、様式第1に代えて、鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者が別に定める様式を使用することができる。

(令2水道局規程21・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月30日水道局規程第23号)

この規程は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和51年5月31日水道局規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年8月12日水道局規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年2月3日水道局規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日水道局規程第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成17年8月29日水道局規程第21号)

この規程は、平成17年9月1日から施行する。

(令和2年3月30日水道局規程第21号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 会計年度任用職員について、この規程の施行の日から3月間は、鹿児島市水道局企業職員の名札の着用に関する規程第2条の規定にかかわらず、鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者が別に定める様式の名札を着用することができる。

(令和3年3月30日水道局規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前にこの規程による改正前のそれぞれの規程に規定する様式により作成された書類は、この規程による改正後のそれぞれの規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和5年3月31日水道局規程第15号抄)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(平17水道局規程21・全改)

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(平元水道局規程1・平2水道局規程2・令3水道局規程5・一部改正)

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鹿児島市水道局企業職員の名札着用に関する規程

昭和43年12月16日 水道局規程第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第3章 水道事業及び公共下水道事業/第1節
沿革情報
昭和43年12月16日 水道局規程第20号
昭和48年6月30日 水道局規程第23号
昭和51年5月31日 水道局規程第6号
昭和57年8月12日 水道局規程第15号
平成元年2月3日 水道局規程第1号
平成2年3月31日 水道局規程第2号
平成17年8月29日 水道局規程第21号
令和2年3月30日 水道局規程第21号
令和3年3月30日 水道局規程第5号
令和5年3月31日 水道局規程第15号