○鹿児島市水道局職員証規程
昭和49年3月30日
水道局規程第5号
(注) 平成2年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、鹿児島市水道局企業職員(以下「職員」という。)の身分証明書(以下「職員証」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(職員の定義)
第2条 この規程において職員とは、鹿児島市水道局職員定数条例(平成17年条例第12号)第1条に規定する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。
(平13水道局規程11・平24水道局規程3・令5水道局規程15・一部改正)
(職員証の交付)
第3条 職員に対して、その身分を明らかにするため、職員証(様式第1)を交付する。
(平13水道局規程11・一部改正)
(職員証の携帯)
第4条 職員は、常に職員証を携帯し、公務について関係者から請求があつたときは、これを提示しなければならない。
2 職員は、職員証を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又は不正の目的で使用してはならない。
(再交付)
第5条 職員は、職員証をき損し、又は紛失したときは、職員証再交付願(様式第2)を提出し、再交付を受けなければならない。
(返納)
第6条 職員が退職し、又は他の機関に転任したときは、直ちに職員証を返納しなければならない。
(取扱い)
第7条 職員証の交付その他の取扱いについては、総務部総務課において行う。
(平2水道局規程2・一部改正)
付則
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭和57年8月12日水道局規程第15号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年3月23日水道局規程第2号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(平成元年2月3日水道局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成2年3月31日水道局規程第2号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成7年3月23日水道局規程第5号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成13年3月30日水道局規程第11号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第3条及び様式第1の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月1日水道局規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成24年3月29日水道局規程第3号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月18日水道局規程第6号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月30日水道局規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前にこの規程による改正前のそれぞれの規程に規定する様式により作成された書類は、この規程による改正後のそれぞれの規程に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和5年3月31日水道局規程第15号抄)
(施行期日)
第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(平14水道局規程2・全改、平24水道局規程3・平31水道局規程6・一部改正)
(平元水道局規程1・平2水道局規程2・平13水道局規程11・令3水道局規程5・一部改正)