○鹿児島市水道局補助金等交付規程

平成9年3月31日

水道局規程第3号

法令、条例又は他の規程に特別の定めのあるもののほか、水道局における補助金等に係る予算の執行についての基本的事項については、鹿児島市補助金等交付規則(平成9年規則第10号)の規定を準用する。この場合において、同規則中「市」とあるのは「水道局」と、「市税」とあるのは「水道料金、下水道使用料」と、「市長」とあるのは「管理者」と、「鹿児島市長」とあるのは「鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者」とそれぞれ読み替えるものとする。

(施行日)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前になされた平成9年度の補助金等に係る申請その他の行為は、この規程により準用する鹿児島市補助金等交付規則の相当規定によってなされたものとみなす。

(鹿児島市水洗便所改造資金助成規程の一部改正)

3 鹿児島市水洗便所改造資金助成規程(平成8年水道局規程第16号)の一部を次のように改正する。

第1条中「対する助成金の交付について」を「対し、予算の範囲内において助成金を交付するについて、鹿児島市水道局補助金等交付規程(平成9年水道局規程第3号)に定めるもののほか、」に改める。

第5条及び第6条を次のように改める。

(助成金の交付の条件)

第5条 鹿児島市水道局補助金等交付規程により準用する鹿児島市補助金等交付規則(平成9年規則第10号)第6条第4項に規定する条件は、次のとおりとする。

(1) 排水設備工事の承認を取り消されたときは、助成金の交付決定を取り消すこと。

(2) 改造工事の完了前に当該改造工事に係る建物が滅失したときは、助成金の交付決定を取り消すこと。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者が別に定める。

第7条から第10条までを削る。

様式第1から様式第3までを削る。

鹿児島市水道局補助金等交付規程

平成9年3月31日 水道局規程第3号

(平成9年3月31日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第3章 水道事業及び公共下水道事業/第1節
沿革情報
平成9年3月31日 水道局規程第3号