○鹿児島市水洗便所改造資金助成規程
平成8年3月29日
水道局規程第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、本市公共下水道の処理区域(下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域をいう。以下同じ。)内においてくみ取り便所又はし尿浄化槽若しくは合併浄化槽に連結された水洗便所(以下「浄化槽便所」という。)を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。)に改造する工事(以下「改造工事」という。)を行おうとする者に対し、予算の範囲内において助成金を交付するについて、鹿児島市水道局補助金等交付規程(平成9年水道局規程第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平9水道局規程3・平12水道局規程12・平20水道局規程10・平24水道局規程6・平26水道局規程5・一部改正)
(助成金の交付対象)
第2条 助成金の交付は、処理区域内の居住の用に供する建物(併用住宅を含む。)に係る改造工事について行う。ただし、次に掲げる改造工事については、助成金を交付しない。
(1) 法第9条第2項において準用する同条第1項の規定により公示された下水の処理を開始すべき日からくみ取り便所にあっては3年を、浄化槽便所にあっては1年を超える日以後に行う改造工事
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第32条に基づく開発行為に伴う協議において開発行為を行った者の負担により行うこととされている改造工事
(平20水道局規程10・平24水道局規程6・平26水道局規程5・一部改正)
(助成金を受けることができる者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者(個人に限る。)とする。
(1) 改造工事に係る建物の所有者又は当該建物の改造工事について所有者の同意を得た使用者であること。
(2) 下水道事業受益者負担金並びに水道料金及び下水道使用料を滞納していないこと。
(3) 水洗便所改造資金融資あっ旋制度を利用せず改造工事を行うこと。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、くみ取り便所の便槽1槽又は浄化槽便所の浄化槽1基につき17,000円とする。
(平20水道局規程10・平28水道局規程9・一部改正)
(助成金の交付の条件)
第5条 鹿児島市水道局補助金等交付規程により準用する鹿児島市補助金等交付規則(平成9年規則第10号)第6条第4項に規定する条件は、次のとおりとする。
(1) 排水設備工事の承認を取り消されたときは、助成金の交付決定を取り消すこと。
(2) 改造工事の完了前に当該改造工事に係る建物が滅失したときは、助成金の交付決定を取り消すこと。
(平9水道局規程3・全改)
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者が別に定める。
(平9水道局規程3・全改)
付則
(施行期日)
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成9年3月31日水道局規程第3号)抄
(施行日)
1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成12年12月27日水道局規程第12号)
この規程は、平成13年1月6日から施行する。
付則(平成20年3月31日水道局規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに下水道法第9条第2項において準用する同条第1項の規定により公示された処理区域のうち低地区である区域については、施行日を下水の処理を開始すべき日として助成金を交付する。
付則(平成24年3月30日水道局規程第6号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月31日水道局規程第5号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月28日水道局規程第9号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。