○鹿児島市水道局固定資産等管理規程

昭和63年9月16日

水道局規程第10号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 取得、管理及び処分

第1節 取得(第6条―第15条)

第2節 管理(第16条―第23条)

第3節 処分(第24条―第28条)

第3章 会計整理

第1節 帳簿(第29条―第31条)

第2節 価額(第32条―第35条)

第3節 減価償却(第36条―第39条)

第4節 諸表報告(第40条)

第4章 行政財産・普通財産の使用許可及び貸付け

第1節 行政財産の目的外使用及び貸付け(第41条―第60条)

第2節 普通財産の貸付け(第61条―第65条)

第5章 雑則(第66条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 鹿児島市水道局(以下「局」という。)における固定資産等の取得、管理及び処分については、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規程中、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 固定資産 有形固定資産、無形固定資産及び投資資産をいう。

(2) 有形固定資産 次に掲げるものをいう。

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具(自転車を除く。)及び船舶

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引(地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第1条第14号に規定する取引をいう。以下同じ。)におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であつて、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であつて、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 無形固定資産 次に掲げるものをいう。

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であつて、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であつて、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(4) 投資その他の資産 次に掲げるものをいう。

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であつて、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

(5) 庁用備品 有形固定資産に該当しない工具、器具及び備品で、総括して管理することが望ましいものをいう。

(6) 専用備品 有形固定資産に該当しない工具、器具及び備品で、各課で管理することが望ましいものをいう。

(7) 公有財産 固定資産で、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第1項に規定する公有財産に相当するものをいう。

(8) 行政財産 固定資産で、地方自治法第238条第3項に規定する行政財産に相当するものをいう。

(9) 普通財産 行政財産以外のすべての固定資産で、地方自治法第238条第3項に規定する普通財産に相当するものをいう。

(10) 除却 処分された固定資産の帳簿価額を除くことをいう。

(11) 帳簿原価 施行規則第1条第2号に規定する価額をいう。

(12) 帳簿価額 施行規則第1条第1号に規定する価額をいう。

(13) 直接費 地質調査等の工事関連費及び労務費、材料費、工事請負費等の直接工事費をいう。

(14) 間接費 工事の施行に要した給料、手当、法定福利費その他諸費をいう。

(15) 償却資産 土地及び建設仮勘定を除く有形固定資産及び無形固定資産をいう。

(16) 取替資産 施行規則第1条第4号に規定する資産のうち水道メーターをいう。

(17) 定額法 施行規則第1条第5号に規定する減価償却の方法をいう。

(18) 固定資産台帳 各課で所管する固定資産の台帳で、中央電子計算機に記録されているものをいう。

(19) 庁用備品台帳 各課で所管する庁用備品を分類ごとに整理した台帳をいう。

(20) 庁用備品総括台帳 庁用備品を総括する台帳をいう。

(平2水道局規程2・平10水道局規程20・平11水道局規程2・平24水道局規程8・平26水道局規程7・一部改正)

(固定資産の整理区分)

第3条 固定資産の整理は、別に定める勘定科目及び固定資産分類コードにより行う。

2 土地、建物、構築物等が2以上の目的に使用されている場合は、主たる使用目的によつて区分するものとする。

(固定資産等の所管)

第4条 総務部管財契約課長(以下「管財契約課長」という。)は、固定資産、庁用備品及び専用備品(以下「固定資産等」という。)の取得、管理及び処分の適正を期するため、次の各号に掲げる業務を総括する。

(1) 固定資産及び庁用備品の取得、管理及び処分に関する業務

(2) 固定資産台帳(様式第1号)の整備保管に関する業務

(3) 除却手続きに関する業務

(4) 減価償却に関する業務

(5) 行政財産の目的外使用許可及び普通財産の貸付けに関する業務

2 各課長は、その所管する固定資産等の取得、管理及び処分に関する業務を行う。

3 2以上の課の使用に属する固定資産は、関係課長と管財契約課長が協議して、その所管を決定するものとする。

(平2水道局規程2・平7水道局規程5・令6水道局規程7・一部改正)

(固定資産管理員)

第5条 各課長は、課に所属する固定資産等の管理を適正に行うために、所属職員のうちから固定資産管理員を選任しなければならない。

第2章 取得、管理及び処分

第1節 取得

(取得前の措置)

第6条 各課長は、固定資産を購入し、譲り受け、又は寄付その他により取得しようとするときは、当該固定資産について必要な調査を行い、権利が設定され、又は義務を負担するものがあるときは、その所有者又は権利者をしてこれを消滅させた後でなければ取得してはならない。ただし、設定された権利又は負担しなければならない義務が局の利益を害さないと管理者が認めたときは、この限りでない。

(登記又は登録)

第7条 管財契約課長は、登記又は登録することができる固定資産を取得したときは遅滞なく登記又は登録をしなければならない。ただし、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(平2水道局規程2・平7水道局規程5・令6水道局規程7・一部改正)

(購入)

第8条 各課長は、固定資産等を購入しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した原議書により、決裁を受けなければならない。ただし、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品等の購入にあつては、物品購入(修繕等)予算執行伺によつて行うことができる。

(1) 固定資産等の名称及び種類

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定額又は見積額

(4) 支出科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要事項

2 前項の原議書等には、購入しようとする固定資産の図面、仕様書及び登記簿謄本等その他内容を明らかにするための書類を添付しなければならない。

(平26水道局規程7・一部改正)

(無償譲受け)

第9条 各課長は、固定資産等を無償で譲り受けようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した原議書により、決裁を受けなければならない。

(1) 固定資産等の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする理由

(3) 見積額

(4) その他必要事項

2 前項の原議書には、譲り受けようとする固定資産等の図面、登記簿謄本その他内容を明らかにするための書類並びに相手方の無償譲渡申請書及び必要な承諾書を添付しなければならない。

3 各課長は、第1項の決裁が終了したときは、相手方に、譲り受ける固定資産について通知しなければならない。

(建設改良工事)

第10条 各課長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した予算執行伺書により、決裁を受けなければならない。

(1) 工事の名称及び施行場所

(2) 工事の始期及び終期

(3) 工事を必要とする理由

(4) 予定価格

(5) 予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添付しなければならない。

(平26水道局規程7・一部改正)

(建設改良工事等により取得した固定資産等の引継ぎ)

第11条 各課長は、建設改良工事により固定資産等を取得したときは、工事完成後速やかに当該固定資産等が所属すべき課の長に引き継がなければならない。

2 前項の規定による固定資産等の引継ぎは、固定資産引継書(様式第2号)に図面、登記簿謄本等の関係図書を添え、実地立会のもとに行うものとする。ただし、実地立会の必要がないと認められるときは、これを省略することができる。

3 前2項の規定は第9条の規定により取得した無償譲受け固定資産等のうち引き継ぎを必要とするものについて準用する。

(平4水道局規程14・一部改正)

(代金等の支払)

第12条 固定資産の取得代金及び交換差金は、登記又は登録できるものにあつては、登記又は登録完了後、その他のものにあつては引渡しを受けた後でなければこれを支払うことができない。ただし、これにより難い場合であつて管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

(取得報告)

第13条 各課長は、購入、無償譲受け又は寄付等により固定資産を取得したときは、速やかに検収を行い、固定資産取得報告書(様式第3号)を作成し、管財契約課長に提出しなければならない。

(平2水道局規程2・平7水道局規程5・平10水道局規程20・平26水道局規程7・令6水道局規程7・一部改正)

(建設改良工事の精算及び取得報告)

第14条 建設改良工事は、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 各課長は、建設改良工事が完成した場合は、当該工事により取得した固定資産について、当該年度内に、建設仮勘定の精算を行い、取得価額を確定させるとともに、固定資産取得報告書を作成し、管財契約課長に提出しなければならない。

(平10水道局規程20・全改、平26水道局規程7・令6水道局規程7・一部改正)

(未完成工事の報告)

第15条 各課長は、事業年度末において未完成の建設工事があるときは、未完成工事報告書(様式第4号)を作成し、翌事業年度の4月10日までに管財契約課長に提出しなければならない。

(平2水道局規程2・平7水道局規程5・令6水道局規程7・一部改正)

第2節 管理

(管理責任)

第16条 各課長は、固定資産管理員をして当該課に所属する固定資産等について常にその現況を把握させるとともに、特に次に掲げる事項に注意しなければならない。

(1) 固定資産等の使用目的及び使用状況が適当であるか。

(2) 固定資産等の維持保全が適切になされているか。

(3) 土地の境界が明確であるか。

(4) 固定資産等の現況が、台帳及び図面と符合するか。

(5) その他固定資産等の管理上必要な事項

(実地照合)

第17条 管財契約課長は、固定資産等を所管する課の長に、少なくとも3年に1回固定資産台帳、庁用備品台帳及び専用備品台帳の記載事項とその固定資産等の実体を照合させ、その結果を管理者に報告しなければならない。

(平2水道局規程2・平7水道局規程5・平26水道局規程7・令6水道局規程7・一部改正)

(境界標の埋設等)

第18条 管財契約課長は、局の土地と隣接地との境界に境界標(様式第5号)を立て、常にその境界を明らかにしておくものとする。

2 土地の境界が明らかでないときは、隣接地の所有者に対し、立会場所、期日その他必要な事項を通知して、境界を確定するための協議を求めなければならない。

3 土地との境界を確定するため、隣接地の所有者から協議を求められた場合は、管財契約課長は、土地境界確定申請書(様式第6号)に関係書類を添付のうえ申請させるものとする。

4 前2項の協議が整つた場合には、管財契約課長は、土地境界確定書(様式第7号)を作成し、隣接地の所有者に交付しなければならない。

(平2水道局規程2・平7水道局規程5・令6水道局規程7・一部改正)

(無断使用等に対する損害賠償)

第19条 管財契約課長は、固定資産等を無断で占用し、若しくは使用し、又はこれによつて収益したものがある場合は、直ちにその占用又は使用を中止させ、これによつて生じた損害を賠償させなければならない。

(平2水道局規程2・平7水道局規程5・令6水道局規程7・一部改正)

(用途廃止)

第20条 各課長は、行政財産である固定資産の用途を廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した固定資産用途廃止伺書(様式第8号)により決裁を受けなければならない。ただし、第21条(所管換え)又は第26条(売却、撤去、取り壊し又は廃棄)に規定する行為を同時に行う場合は、当該各条の決裁をもつて代えるものとする。

(1) 用途廃止しようとする固定資産の名称

(2) 種類及び明細

(3) 用途廃止しようとする理由

(4) 帳簿価額

(所管換え)

第21条 各課長は、所管する固定資産等を他の会計に所管換えしようとするとき又は他の会計の固定資産等を局の固定資産等に所管換えしようとするときは、固定資産等異動伺書兼報告書(様式第9号)により、管財契約課長を経由して所定の決裁を受けなければならない。

2 固定資産を他の会計に所管換えするときは、有償とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(平2水道局規程2・平7水道局規程5・平26水道局規程7・令2水道局規程4・令6水道局規程7・一部改正)

(滅失、損傷)

第22条 各課長は、天災その他の理由により固定資産が滅失し、又は損傷(不動産が侵奪された場合を含む。)したときは、直ちに、管財契約課長に報告しなければならない。

(平2水道局規程2・平7水道局規程5・令6水道局規程7・一部改正)

(異動報告)

第23条 各課長は、前3条の場合並びに固定資産の所属替え、構造及び用途の変更その他内容に異動が生じた場合は、固定資産等異動伺書兼報告書を作成し、管財契約課長に提出しなければならない。

(平2水道局規程2・平7水道局規程5・平26水道局規程7・令2水道局規程4・令6水道局規程7・一部改正)

第3節 処分

(交換)

第24条 管財契約課長は、次の各号の一に該当する場合において、局所有の普通財産である固定資産を他人所有の同一種類の固定資産と交換することができる。ただし、価格の差額がその高価なものの価格の3分の1を超えるときは、この限りでない。

(1) 局において、事業の用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国、他の地方公共団体その他公共的団体において、公用又は公共用に供するため、局の普通財産を必要とするとき。

2 前項の場合において、その価格が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

3 管財契約課長は、前2項により固定資産を交換しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した固定資産処分伺書兼報告書(様式第10号)により、決裁を受けなければならない。

(1) 固定資産の名称、種類、数量及び交換差金

(2) 交換しようとする理由

(3) 契約の方法

(4) その他必要事項

4 前項の伺書には、交換しようとする固定資産の図面、登記簿謄本その他内容を明らかにするための書類及び相手方の申請書を添付しなければならない。

(平2水道局規程2・平7水道局規程5・平26水道局規程7・令6水道局規程7・一部改正)

(譲与又は減額譲渡)

第25条 管財契約課長は、次の各号の一に該当する場合は、普通財産である固定資産を譲与し、又は時価より低い価格で譲渡することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共的団体において公用又は公共用に供するため国又は当該団体に譲渡する場合において、相当の理由があると認められるとき。

(2) 国、他の地方公共団体その他公共的団体において維持及び保存の費用を負担した行政財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を国又は当該団体に譲渡するとき。

(3) 寄付に係る行政財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその寄付者又はその相続人その他の包括承継人(以下「寄付者等」という。)に譲渡するとき。

(4) 行政財産の用途に代わるべき他の財産の寄付を受けたためその用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその寄付者等に譲渡するとき。

2 管財契約課長は、前項により固定資産を譲与し、又は譲渡しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した固定資産処分伺書兼報告書により、決裁を受けなければならない。

(1) 固定資産の名称、種類、数量

(2) 譲与又は譲渡しようとする理由

(3) 相手方の住所氏名

(4) その他必要事項

3 前項の伺書には、譲与又は譲渡しようとする固定資産の図面、登記簿謄本その他内容を明らかにするための書類、相手方の申請書及び正当な権利者であることを証明する資料を添付しなければならない。

(平2水道局規程2・平7水道局規程5・平26水道局規程7・令6水道局規程7・一部改正)

(売却、撤去、取り壊し又は廃棄)

第26条 各課長は、固定資産等を売却、撤去、取り壊し又は廃棄(以下「売却等」という。)しようとするときは、固定資産等の状況、帳簿価額、維持管理費、売却経費等を総合的に判断し、次の各号に掲げる事項を記載した固定資産処分伺書兼報告書により管財契約課長を経由して所定の決裁を受けなければならない。

(1) 固定資産等の名称

(2) 種類及びその明細

(3) 売却等の理由

(4) 帳簿原価及び帳簿価額(庁用備品又は専用備品にあつてはその取得時の価格)

(5) 売却等の方法

2 前項の伺書には、図面その他参考となる書類を添付しなければならない。

(平2水道局規程2・平7水道局規程5・平26水道局規程7・令6水道局規程7・一部改正)

(処分報告)

第27条 各課長は、前3条による処分が終了したとき(庁用備品及び専用備品の場合を除く。)は、直ちに固定資産処分伺書兼報告書を作成し、管財契約課長に提出しなければならない。

(平2水道局規程2・平7水道局規程5・平26水道局規程7・令6水道局規程7・一部改正)

(撤去材及び廃棄物の売却)

第28条 各課長は、前条の手続きが終了した撤去材及び廃棄物のうち、売却可能なものについては、管財契約課長に依頼して売却することができる。

(令6水道局規程7・一部改正)

第3章 会計整理

第1節 帳簿

(管財契約課長の帳簿)

第29条 管財契約課長は、固定資産台帳及び庁用備品総括台帳を備え、固定資産の増減及び現状を明らかにしておかなければならない。

(平2水道局規程2・平7水道局規程5・平26水道局規程7・令6水道局規程7・一部改正)

(各課長の帳簿)

第30条 各課長は、庁用備品台帳、専用備品台帳その他図面等を備え、課に所属する固定資産等の現状を明らかにしておかなければならない。

(平26水道局規程7・一部改正)

(固定資産台帳の整理等)

第31条 管財契約課長は、固定資産に増減異動が生じたときは、次の各号により処理しなければならない。

(1) 購入及び無償譲受け 第13条の固定資産取得報告書に基づき振替伝票を発行するとともに、固定資産台帳を整備すること。

(2) 建設改良工事 第14条の固定資産取得報告書に基づき、資産科目毎に振替伝票を発行するとともに、固定資産台帳を整備すること。

(3) 所管換え 第23条の固定資産等異動伺書兼報告書に基づき振替伝票を発行するとともに、固定資産台帳を整備すること。

(4) 滅失及び損傷 第23条の固定資産等異動伺書兼報告書に基づき振替伝票を発行するとともに、固定資産台帳を整備すること。保険対象物の場合は、その手続きを取ること。

(5) 固定資産の異動 第23条の固定資産等異動伺書兼報告書に基づき固定資産台帳を整備すること。

(6) 交換 第24条の固定資産処分伺書兼報告書に基づき振替伝票を発行するとともに、固定資産台帳を整備すること。

(7) 除却 第27条の固定資産処分伺書兼報告書に基づき振替伝票を発行するとともに、固定資産台帳を整備すること。

(平2水道局規程2・平7水道局規程5・平10水道局規程20・平26水道局規程7・令2水道局規程4・令6水道局規程7・一部改正)

第2節 価額

(取得価額)

第32条 固定資産の取得価額は、次のとおりとする。

(1) 購入によつて取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によつて取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 交換によつて取得した固定資産については、交換のために提供した固定資産の帳簿価額に交換差金を加算し、又は控除した額

(4) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前3号に掲げる固定資産であつて取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(平26水道局規程7・一部改正)

(増設又は改良を施した場合の帳簿原価)

第33条 固定資産に増設又は改良を施した場合の帳簿原価は、当該固定資産の帳簿原価から撤去部分に対応する帳簿原価を削除した額に、増設又は改良に要した経費を加算した額とする。

(除却した場合の帳簿原価)

第34条 固定資産の全部又は一部を除却した場合における削除すべき帳簿原価は、除却部分に対応する額とする。

(維持補修等の経費の支弁基準)

第35条 固定資産の維持補修又は撤去に要する経費の支弁基準は、別に定める。

第3節 減価償却

(減価償却の方法)

第36条 減価償却は、償却資産を取得し、又は償却資産に編入した翌年度から定額法により個別償却を行うものとする。

2 減価償却は、償却資産のうち有形固定資産については、帳簿原価の100分の95に相当する金額、無形固定資産については帳簿原価に相当する金額について行うものとする。ただし、取替資産については、帳簿原価の100分の50に相当する金額について行うものとする。

3 取替資産の取替えに係る経費については、これを収益的支出として経理するものとする。

(リース資産の減価償却の方法)

第37条 償却資産のうちリース資産(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められない取引に係る資産に限る。以下同じ。)の減価償却費については、前条第1項及び第2項の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「翌年度」とあるのは「当年度」と、同条第2項中「帳簿原価の100分の95に相当する金額」とあるのは「帳簿原価に相当する金額」と読み替えるものとする。

(平26水道局規程7・全改)

(減価償却の手続き)

第38条 管財契約課長は、固定資産の減価償却を固定資産別に行い、固定資産分類別減価償却費の明細書に基づき振替伝票を発行しなければならない。

(平2水道局規程2・平7水道局規程5・令6水道局規程7・一部改正)

(耐用年数の判定)

第39条 施行規則別表第2号若しくは第3号又は固定資産分類コード表に掲げられていない固定資産の耐用年数は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1から第3に定めるところによる。

2 一つの償却資産で施行規則別表第2号に掲げる2以上の構造により構成されている場合における耐用年数は、構造別に区分しうるものはそれぞれ構造の異なるごとに、構造別に区分しえないものはその主たる構造による耐用年数とする。

3 共通の設備としての償却資産でその用途により耐用年数の異なる場合における耐用年数は、その使用割合の大なる用途による耐用年数とする。

4 同一事業年度内に償却資産の用途を変更した場合における耐用年数は、変更後の用途による耐用年数とする。

5 中古品の償却資産を買い入れ、寄付その他により取得した場合における耐用年数は、買い入れ先又は寄付先等の取得年度から局が取得した年度までの年数を耐用年数から控除した年数若しくは局が使用可能と見積る年数又は施行規則別表第2号に掲げる耐用年数とする。

6 取得した年度において固定資産台帳への登載を漏らした償却資産の耐用年数は、取得年度から登載漏れを発見した年度までの年数を耐用年数から控除した年数とする。この場合において、取得年度が判明しないときは、局が使用可能と見積る年数を耐用年数とすることができる。

7 リース資産の耐用年数は、リース契約に基づくリース期間とする。

8 前各項の規定により難い特別の理由がある場合における耐用年数は、管理者が定めるところによる。

(平12水道局規程12・平26水道局規程7・一部改正)

第4節 諸表報告

(諸表報告)

第40条 管財契約課長は、固定資産台帳に基づき、毎事業年度末、次に掲げる諸表を作成し、翌事業年度の5月10日までに管理者に報告しなければならない。

(1) 固定資産総括表

(2) 固定資産増加内訳表

(3) 固定資産減少内訳表

(4) 減価償却費明細表

(平2水道局規程2・平7水道局規程5・令6水道局規程7・一部改正)

第4章 行政財産・普通財産の使用許可及び貸付け

第1節 行政財産の目的外使用及び貸付け

(平24水道局規程8・改称)

(行政財産の目的外使用)

第41条 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において、次の各号に該当する場合に限り、その使用を許可することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体において公用又は公共用に使用するとき。

(2) 電気事業、電気通信事業、ガス供給事業その他これらに類する公益事業の用に供するため使用するとき。

(3) 局の事務事業の円滑を図るため局の事務事業を補佐又は代行する団体等において補佐又は代行する事務事業の用に供するため使用するとき。

(4) 災害その他緊急事態の発生により当該行政財産を応急施設として使用するとき。

(5) 学術調査研究、社会教育その他公益を目的とする行事等の用に供するため極めて短期間に使用するとき。

(6) 職員又は局の行政財産を利用する者のため福利厚生施設を設置するとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、管理者が特に必要があると認めるとき。

(平6水道局規程20・一部改正)

(使用許可の手続)

第42条 前条の規定により行政財産の目的外使用の許可(以下「目的外使用許可」という。)を受けようとするものは、行政財産使用許可申請書(様式第11号)を管財契約課長に提出しなければならない。

2 管財契約課長は、目的外使用を許可するにあたつては、所管の課長と協議し、支障がないと判断した場合は、申請者に行政財産使用許可書(様式第12号)を交付するものとする。

(平2水道局規程2・平7水道局規程5・令6水道局規程7・一部改正)

(許可期間)

第43条 目的外使用許可の期間(「許可期間」という。)は、1年以内とする。ただし、電柱の設置その他使用許可の期間を1年以内とすることが著しく実情にそぐわない場合にあつては、これを5年以内とすることができる。

2 前項の許可期間は、更新することができる。この場合の許可期間は、前項に定める期間を超えることができない。

(平22水道局規程6・一部改正)

(使用料)

第43条の2 目的外使用許可の使用料は、次条から第46条までの規定により算出した基準額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、土地の使用で消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第8条に規定する場合以外の場合の使用料は、基準額と同一とする。

(平6水道局規程24・追加、平9水道局規程8・平26水道局規程7・令元水道局規程1・一部改正)

(使用料の基準額)

第44条 土地の使用に係る使用料の基準額は、1月につき当該土地評価額の1000分の10の範囲内において管理者が定める額とする。

2 建物の全部の使用に係る使用料の基準額は、1月につき当該建物評価額の1000分の10の範囲内において管理者が定める額に当該建物の敷地について前項の規定により管理者が定めた額を加えた額とする。

3 建物の一部を使用する場合の使用料の基準額は、1月につき前項の額に当該建物の延面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額とする。

(平6水道局規程24・一部改正)

(電柱等の使用料の基準額)

第45条 電柱、標識類等の設置に係る土地等の使用料の基準額は、鹿児島市道路占用料条例(昭和42年条例第95号)の規定を準用する。

2 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者による電話柱等の設置に係る土地等の使用料の基準額については、前項の規定にかかわらず別表に掲げる額とする。

(平6水道局規程24・平9水道局規程8・一部改正)

(使用料の基準額の算定)

第46条 第44条の使用料の基準額の算定において、使用期間に1月未満の端数があるときは、これを日割計算し、1日未満の端数があるときは、これを1日とする。

2 前条の使用料の基準額の算定については、次の各号に定めるところによる。

(1) 年額をもつて定めた使用料の基準額で使用期間に1年未満の端数があるときはこれを月割計算し、1月未満の端数があるときは、これを1月とする。

(2) 月額をもつて定めた使用料の基準額で使用期間に1月未満の端数があるときは、これを1月とする。

(3) 日額をもつて定めた使用料の基準額で使用期間に1日未満の端数があるときは、これを1日とする。

(4) 使用の面積で1平方メートル未満の端数があるときは、これを1平方メートルとし、使用の長さで1メートル未満の端数があるときは、これを1メートルとする。

(5) 広告塔等で両面以上を使用するものは、その使用面積とする。

3 1件の使用料の基準額に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨て、1件の使用料の基準額が100円に満たないときは、100円に切り上げるものとする。

(平6水道局規程24・一部改正)

(使用料の納入期限)

第47条 目的外使用許可を受けて行政財産を使用する者(以下「使用者」という。)は、第43条の2に規定する使用料を前納しなければならない。ただし、使用期間が引き続き2年以上である使用者は、これを年度ごとに分割して前納することができる。

2 前項の規定にかかわらず、使用者は、管理者が特に認めた場合に限り、使用料を分割又は後納することができる。

(平6水道局規程24・一部改正)

(使用料の減免)

第48条 管理者は、次の各号に該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 局の事業遂行上必要と認められる講習会、研修会等のため特に使用させる必要があるとき。

(2) 局の指導監督を受けて局の事業を補佐し、又は代行する団体において事業の用に供するため特に使用させる必要があるとき。

(3) その他管理者が特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、行政財産目的外使用料減免申請書(様式第13号)を管財契約課長に提出しなければならない。

(平6水道局規程3・平7水道局規程5・令6水道局規程7・一部改正)

(使用料の不還付)

第49条 既納の使用料は、還付しない。ただし、局の事業上の都合により使用の許可を取り消したとき、その他管理者が特に認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(費用の負担)

第50条 第43条の2に規定する使用料のほか、電話料その他の費用は、使用者の負担とする。

(平6水道局規程24・一部改正)

(遅延賠償金)

第51条 管理者は、使用者がこの規程により納入すべき金額を納入期限までに納入しないときは、当該納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、当該金額に行政財産の目的外使用の許可日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて得た額を遅延賠償金として徴収するものとする。ただし、特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(平15水道局規程11・平20水道局規程14・平21水道局規程4・平22水道局規程6・平23水道局規程1・一部改正)

(使用者の注意義務)

第52条 使用者は、当該使用物件を常に良好な状態においてこれを管理し、関係行政財産の用途、目的又は局の事務事業の円滑な執行を妨げないように努めなければならない。

(使用の制限)

第53条 管理者は、当該行政財産の維持管理上必要がある場合においては、使用者に対し、その使用を制限することができる。

(用途等変更の禁止)

第54条 使用者は、管理者の許可を受けなければ、当該使用物件の用途又は形状を変更してはならない。

(原状回復義務)

第55条 目的外使用許可を取り消され、又は許可期間が満了したときは、使用者は、管理者の指定する期限までに、使用物件を自己の負担において原状に回復させなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(損害賠償)

第56条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により使用物件を滅失し、又はき損した場合は、その損害を賠償しなければならない。

(変更届)

第57条 使用者は、その住所又は氏名(法人にあつては主たる事務所の住所又は名称若しくは代表者の氏名)を変更したときは、直ちに変更届を提出しなければならない。

(許可の取消)

第58条 地方自治法第238条の4第9項の規定により公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき、又は次に掲げる理由が生じたときは、目的外使用許可を取り消すことができる。

(1) 許可した目的以外の使用をしたとき。

(2) 許可を受けた者以外の者が使用したとき。

(3) 第52条に定める注意義務を怠つたとき。

(4) 第54条の規定に違反して使用物件の用途又は形状を変更したとき。

(5) 第56条に定める損害の賠償をしないとき。

(6) 管理者が使用者の業務等について行う調査及び資料の提出要求に対して協力しないとき。

(7) 3月以上使用料の納入を怠つたとき。

(8) その他使用許可の条件に違反する行為があると認めるとき。

(平6水道局規程20・全改、平19水道局規程2・一部改正)

(庁舎管理)

第59条 庁舎(本庁舎及び水道応急・維持管理センターをいう。)の維持管理及び目的外使用許可については、管理者が別に定める。

(平7水道局規程5・平12水道局規程9・平13水道局規程17・平30水道局規程12・一部改正)

(行政財産の貸付け及び地上権の設定)

第60条 地方自治法第238条の4第2項の規定により、行政財産を貸付け、又はこれに地上権を設定する場合は、第61条から第65条までの規定を準用する。この場合において、第62条中「管財契約課長」とあるのは「各課長」と読み替えるものとする。

(平24水道局規程8・令6水道局規程7・一部改正)

第2節 普通財産の貸付け

(貸付け基準)

第61条 普通財産は、貸付けを行つても財産管理上支障のない場合、これを貸付けることができる。

(平26水道局規程7・全改)

(貸付け手続き)

第62条 普通財産の貸付けを受けようとする者は、公有財産借受申請書(様式第14号)を管財契約課長に提出しなければならない。

2 管財契約課長は、普通財産の貸付けを行おうとするときは、使用目的、使用期間、貸付料、その他必要な事項を記載した契約書により行うものとする。

(平2水道局規程2・平6水道局規程3・平7水道局規程5・平24水道局規程8・令6水道局規程7・一部改正)

(貸付け期間)

第63条 普通財産の貸付け期間は、次の期間を超えることはできない。

(1) 土地 30年

(2) 建物その他の工作物 10年

2 前項の貸付け期間は、更新することができる。ただし、更新の時から同項の期間を超えることができない。

(貸付け料)

第64条 普通財産の貸付け料は、管理者が別に定める。

(準用)

第65条 第47条から第58条までの規定は、普通財産を貸付ける場合に準用する。

第5章 雑則

(委任)

第66条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この規程(以下「新規程」という。)は、公布の日から施行し、第3条第13条第23条第27条第33条第34条第39条の規定は、63年4月1日から適用する。

2 鹿児島市水道局公有財産管理規程(昭和57年8月12日水道局規程第11号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

3 鹿児島市水道局会計規程(昭和63年水道局規程第9号)により廃止された鹿児島市水道局会計規程(昭和42年水道局規程第17号)及び旧規程によりした行為は、新規程中それに相当する規定によりしたものとみなす。

(平成元年2月3日水道局規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日水道局規程第8号)

1 この規程は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の鹿児島市水道局固定資産等管理規程の規定は、この規程の施行の日以後の使用に係る使用料について適用する。

(平成2年3月31日水道局規程第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年6月1日水道局規程第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年2月21日水道局規程第3号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の鹿児島市固定資産等管理規程の規定は、平成6年4月1日以後の使用に係る使用料の減免申請について適用する。

(平成6年9月30日水道局規程第20号)

この規程は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年12月27日水道局規程第24号)

1 この規程は、平成7年1月1日から施行する。

2 改正後の鹿児島市水道局固定資産等管理規程の規定は、この規程の施行の日以後に徴収する使用料について適用する。

(平成7年3月23日水道局規程第5号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月21日水道局規程第5号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日水道局規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に既に行政財産の目的外使用許可(以下「使用許可」という。)を受け、施行日以後において引き続き行政財産を使用する者の施行日以後の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(使用料の特例)

3 施行日前に使用許可を受け、施行日において新たに使用許可を受け、使用を継続している使用物件について電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者及びガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第9項に規定するガス事業者(以下これらの者を「事業者」という。)が平成9年度以降の年度において引き続き使用許可を受けた場合における各年度において納付すべき事業所(当該事業者の使用料の支払業務を行っている事業所をいう。以下同じ。)ごとの使用料の額は、各事業所の管内の各使用物件ごとに改正後の第45条第1項の規定により準用する鹿児島市道路占用料条例(昭和42年条例第95号)別表(付則第5項各号に掲げる使用物件にあっては同項)の規定を適用して算定した場合における各事業所ごとの使用料の総額が当該年度において使用許可を受けた期間に相当する期間に係る使用料として当該年度の前年度において事業者が納付し、又は納付すべきであった当該事業所に係る使用料の総額に1.1を乗じて得た額(以下「調整使用料総額」という。)を超えるときには、同表及び付則第5項の規定にかかわらず、当該調整使用料総額とする。

4 施行日前に使用許可を受け、施行日において新たに使用許可を受け、使用を継続している使用物件について事業者以外の者が平成9年度以後の年度において引き続き使用許可を受けた場合における各年度において納付すべき使用料の額は、各使用物件ごとに改正後の第45条第1項の規定により準用する鹿児島市道路占用条例別表(次項各号に掲げる使用物件にあっては同項)の規定を適用して算定した場合における使用料の額が当該年度において使用許可を受けた期間に相当する期間に係る使用料として当該年度の前年度においてその者が納付し、又は納付すべきであった使用料の額に1.1を乗じて得た額(以下「調整使用料額」という。)を超えるときには、同表及び次項の規定にかかわらず、当該調整使用料額とする。

5 次に掲げる使用物件について施行日以後に新たに使用許可を受けた者から徴収する当該使用物件(前2項の規定の適用を受ける使用物件を除く。)に係る使用料の基準額は、改正後の第45条第1項の規定にかかわらず、当分の間、改正前の別表第1に規定する当該使用物件に係る使用料の基準額の2倍に相当する額とする。

(1) 広告塔

(2) 看板(アーチであるものを除く。)

(3) 旗ざお

(4) アーチ

(5) 工事用足場その他の工事用施設及び土石その他の工事用材料

(平成10年9月21日水道局規程第20号)

この規程は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年2月15日水道局規程第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行し、平成11年度の事業年度から適用する。

(平成12年3月29日水道局規程第9号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月27日水道局規程第12号)

この規程は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年5月30日水道局規程第17号)

この規程は、平成13年6月1日から施行する。

(平成15年4月25日水道局規程第7号)

1 この規程は、平成15年5月1日から施行する。

2 改正後の鹿児島市水道局固定資産等管理規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可する行政財産の目的外使用について適用し、施行日前に許可した行政財産の目的外使用については、なお従前の例による。

(平成17年3月29日水道局規程第10号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年2月28日水道局規程第2号)

この規程は、平成19年3月1日から施行する。

(平成20年5月26日水道局規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年5月26日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第51条の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可する行政財産の目的外使用について適用し、施行日前に許可した行政財産の目的外使用については、なお従前の例による。

(平成21年3月17日水道局規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第51条の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可する行政財産の目的外使用について適用し、施行日前に許可した行政財産の目的外使用については、なお従前の例による。

(平成22年3月17日水道局規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第51条の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可する行政財産の目的外使用について適用し、施行日前に許可した行政財産の目的外使用については、なお従前の例による。

(平成23年3月10日水道局規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第51条の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可する行政財産の目的外使用について適用し、施行日前に許可した行政財産の目的外使用については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日水道局規程第8号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日水道局規程第12号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日水道局規程第7号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日水道局規程第11号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日水道局規程第12号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年7月25日水道局規程第1号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年2月17日水道局規程第4号)

この規程は、令和2年3月1日から施行する。

(令和3年3月30日水道局規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前にこの規程による改正前のそれぞれの規程に規定する様式により作成された書類は、この規程による改正後のそれぞれの規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和6年3月29日水道局規程第7号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表

(平元水道局規程8・平6水道局規程24・平8水道局規程5・平9水道局規程8・一部改正)

(1) 土地の使用料の基準額(年額)

土地の種類

適用の方法

宅地

山林

その他

ケーブル使用の場合

裸線又は被覆線使用の場合

本柱その他の柱(H柱又は人形柱を除く。)若しくは支線1本又はその他の設備の使用面積1.7平方メートルまでごとに

1,870円

1,730円

1,500円

870円

1,210円

180円

H柱又は人形柱1本ごとに

3,740円

3,460円

3,000円

870円

1,210円

360円

ハンドホール又はマンホール1個ごとに

3,740円

3,460円

3,000円

360円

(2) 土地に定着する建物その他の工作物の使用料の基準額(年額)

線路を支持する場所1箇所ごとに

1,500円

(平26水道局規程7・全改)

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(平4水道局規程14・全改)

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(平26水道局規程7・全改、令6水道局規程7・一部改正)

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(平元水道局規程1・平2水道局規程2・平7水道局規程5・令6水道局規程7・一部改正)

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(平元水道局規程1・令3水道局規程5・一部改正)

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(平元水道局規程1・一部改正)

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(平元水道局規程1・平2水道局規程2・平7水道局規程5・令6水道局規程7・一部改正)

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(令2水道局規程4・全改、令6水道局規程7・一部改正)

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(平26水道局規程7・全改、令6水道局規程7・一部改正)

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(平元水道局規程1・平元水道局規程8・令3水道局規程5・一部改正)

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(平元水道局規程1・平元水道局規程8・平2水道局規程2・平6水道局規程24・平9水道局規程8・平17水道局規程10・平24水道局規程12・平28水道局規程11・一部改正)

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(平6水道局規程3・追加、令3水道局規程5・一部改正)

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(平24水道局規程8・全改、令3水道局規程5・一部改正)

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鹿児島市水道局固定資産等管理規程

昭和63年9月16日 水道局規程第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第3章 水道事業及び公共下水道事業/第1節
沿革情報
昭和63年9月16日 水道局規程第10号
平成元年2月3日 水道局規程第1号
平成元年4月1日 水道局規程第8号
平成2年3月31日 水道局規程第2号
平成4年6月1日 水道局規程第14号
平成6年2月21日 水道局規程第3号
平成6年9月30日 水道局規程第20号
平成6年12月27日 水道局規程第24号
平成7年3月23日 水道局規程第5号
平成8年3月21日 水道局規程第5号
平成9年4月1日 水道局規程第8号
平成10年9月21日 水道局規程第20号
平成11年2月15日 水道局規程第2号
平成12年3月29日 水道局規程第9号
平成12年12月27日 水道局規程第12号
平成13年5月30日 水道局規程第17号
平成15年4月25日 水道局規程第7号
平成17年3月29日 水道局規程第10号
平成19年2月28日 水道局規程第2号
平成20年5月26日 水道局規程第14号
平成21年3月17日 水道局規程第4号
平成22年3月17日 水道局規程第6号
平成23年3月10日 水道局規程第1号
平成24年3月30日 水道局規程第8号
平成24年3月30日 水道局規程第12号
平成26年3月31日 水道局規程第7号
平成28年3月28日 水道局規程第11号
平成30年3月28日 水道局規程第12号
令和元年7月25日 水道局規程第1号
令和2年2月17日 水道局規程第4号
令和3年3月30日 水道局規程第5号
令和6年3月29日 水道局規程第7号