○鹿児島市水道局安全衛生管理規程

昭和58年7月1日

水道局規程第18号

(目的)

第1条 この規程は、法令に定めるもののほか、鹿児島市水道局(以下「局」という。)における労働安全及び労働衛生の管理について必要な事項を定め、職員の安全と健康を確保するとともに、快適な作業環境の形成を促進することを目的とする。

(職員の遵守事項)

第2条 職員は、法令に基づくほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、安全管理推進員、産業医及び作業主任者の安全及び衛生に関する指導、指示に従うこと。

(2) 常に職場、作業場、通路等の整理整頓に努めること。

(3) 職場における事故要因の排除に努め、常に安全で規律ある行動をとること。

(4) 所管に係る機械器具及び作業用具の点検整備を定期に励行し、安全かつ適切な方法で使用すること。

(5) 定められた安全及び衛生上の保護具を必ず着用すること。

(平28水道局規程22・一部改正)

(総括安全衛生管理者)

第3条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、局に総括安全衛生管理者を置く。

2 総括安全衛生管理者は、水道部長をもつてこれに充てる。

(総括安全衛生管理者の職務)

第4条 総括安全衛生管理者は、法第10条第1項各号に定める事項を統括管理する。

(総括安全衛生管理者の職務代理)

第5条 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第3条に定める事由により、総括安全衛生管理者が職務を行うことができないときは、下水道部長がその職務を代理する。

(安全管理者)

第6条 法第11条第1項の規定に基づき、局に安全管理者を置く。

2 安全管理者は、別表第1の箇所ごとに同表に掲げる職にある者をもつてこれに充てる。

(安全管理者の職務)

第7条 安全管理者は、規則第6条第1項に定める事項のほか、次の各号に掲げる事項を行う。

(1) 建設物、設備、作業場所又は作業方法に危険がある場合における応急措置又は適当な防止の措置に関すること。

(2) 安全装置、保護具その他危険防止のための設備及び器具の定期的点検及び整備に関すること。

(3) 作業の安全についての教育及び訓練に関すること。

(4) 作業主任者の選任及び作業主任者その他安全に関する補助者の監督に関すること。

(5) 安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全に関し必要なこと。

(衛生管理者)

第8条 法第12条第1項の規定に基づき、局に衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、別表第2の箇所に同表に掲げる人数を鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者(以下単に「管理者」という。)が選任する。

(平28水道局規程22・旧第10条繰上)

(衛生管理者の職務)

第9条 衛生管理者は、規則第11条第1項に定める事項のほか、次の各号に掲げる事項を行う。

(1) 健康診断に関すること。

(2) 健康に異常のある者の発見及び処置に関すること。

(3) 作業環境の衛生上の調査に関すること。

(4) 作業条件、施設等の衛生上の改善に関すること。

(5) 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備に関すること。

(6) 衛生教育、健康相談その他健康管理に関すること。

(7) 職員の負傷、疾病、死亡及び病気休暇等に関する記録の整理に関すること。

(8) 衛生日誌の記載等職務上の記録の整備に関すること。

(9) 職員健康管理委員会の判定に基づく療養者に対する実情調査及び療養指導に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、職員の保健衛生について必要なこと。

(平28水道局規程22・旧第11条繰上)

(安全衛生推進者)

第10条 法第12条の2の規定に基づき、局に安全衛生推進者を置く。

2 安全衛生推進者は、別表第1の箇所ごとに同表に掲げる職にある者をもつてこれに充てる。

(平28水道局規程22・追加)

(安全衛生推進者の職務)

第11条 安全衛生推進者は、法第10条第1項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を行う。

(1) 作業主任者の選任及び作業主任者その他安全に関する補助者の監督に関すること。

(2) 安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の安全に関し必要なこと。

(平28水道局規程22・追加)

(安全管理推進員)

第12条 安全管理者又は安全衛生推進者の職務の円滑な推進を図るため、局に安全管理推進員を置く。

2 安全管理推進員は、別表第1の箇所ごとに同表に掲げる職にある者をもつてこれに充てる。

(平28水道局規程22・追加)

(安全管理推進員の職務)

第13条 安全管理推進員は、第7条各号に掲げる事項について、安全管理者又は安全衛生推進者を補佐しなければならない。

2 安全管理推進員は、安全管理者又は安全衛生推進者に対し、必要の都度助言又は報告をしなければならない。

(平28水道局規程22・追加)

(産業医)

第14条 法第13条の規定に基づき、局に産業医を置く。

2 産業医は、医師のうちから管理者が委嘱する。

(平28水道局規程22・旧第12条繰下)

(産業医の職務)

第15条 産業医は、規則第14条第1項各号及び第15条第1項に定める事項のほか、職員の保健衛生に関し必要な事項を行う。

(平28水道局規程22・旧第13条繰下)

(健康診断等)

第16条 職員の健康診断の実施方法等については、鹿児島市職員健康管理規則(昭和42年規則第18号)の規定するところによる。

(平28水道局規程22・旧第14条繰下)

(職場環境の措置)

第17条 庁舎管理の責任を有する者は、規則に規定する衛生基準、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第4条に規定する建築物環境衛生管理基準及び事務所衛生基準規則(昭和47年労働省令第43号)に規定する衛生基準を守るとともに、快適な作業環境の維持及び向上に努めなければならない。

(平28水道局規程22・旧第15条繰下)

(作業主任者)

第18条 法第14条の規定に基づき、局に作業主任者を置く。

2 作業主任者は、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条各号に定める作業を行う箇所に置くものとする。

(平28水道局規程22・旧第16条繰下)

(作業主任者の氏名等の周知等)

第19条 安全管理者又は安全衛生推進者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を作業場の見易い箇所に掲示する等して関係職員に周知させるとともに、報告書(様式第1)により総括安全衛生管理者を経て管理者に7日以内に報告しなければならない。

(平28水道局規程22・旧第17条繰下・一部改正)

(作業主任者の職務)

第20条 作業主任者は、当該作業に従事する職員を指揮し、当該作業に関し厚生労働省令で定める事項を行う。

(平12水道局規程12・一部改正、平28水道局規程22・旧第18条繰下)

(安全衛生委員会)

第21条 法第19条の規定に基づき、局に安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平28水道局規程22・旧第19条繰下)

(審議事項)

第22条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査審議する。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 労働災害の原因調査及び再発防止の対策で、安全衛生に関すること。

(3) 安全衛生に関する規定の作成に関すること。

(4) 安全衛生教育の実施計画の作成に関すること。

(5) 定期に行われる健康診断の結果及びその結果に対する対策の樹立に関すること。

(6) 新規に採用する機械、器具その他の設備又は原材料に係る危険の防止に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止に関すること。

(平28水道局規程22・旧第20条繰下)

(組織)

第23条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者をもつて充てる。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 安全管理者及び衛生管理者のうちから管理者が任命した者 4人

(3) 産業医 1人

(4) 職員で安全衛生に関し経験を有する者のうちから管理者が任命した者 11人

2 管理者は、総括安全衛生管理者以外の委員の半数については、労働組合の推薦に基づいて任命するものとする。

3 委員会の委員長は、総括安全衛生管理者をもつてこれに充てる。

4 委員長は、委員会を統括し、会議の議長となる。

(平3水道局規程10・一部改正、平28水道局規程22・旧第21条繰下)

(委員の任期)

第24条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平28水道局規程22・旧第22条繰下)

(委員会の会議)

第25条 委員会は、委員長が招集する。ただし、委員定数の3分の2以上の者から会議に付議すべき事件を示して委員会の招集の請求があるときは、委員長は速やかにこれを招集しなければならない。

2 委員会は、過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは議長の決するところによる。この場合、議長は委員として表決に加わることができない。

4 議長は、必要があると認めたときは、委員会の議事に関係のある者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(平28水道局規程22・旧第23条繰下)

(会議の報告等)

第26条 委員長は、委員会で審議決定した事項を管理者に報告するとともに、各所管課長に対し適当な措置を講ずるよう指示し、又は助言することができる。

(平7水道局規程5・一部改正、平28水道局規程22・旧第24条繰下)

(庶務)

第27条 委員会の庶務は、総務部総務課職員係において処理する。

(平2水道局規程2・一部改正、平28水道局規程22・旧第25条繰下)

(委任)

第28条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平28水道局規程22・旧第26条繰下)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 鹿児島市水道局安全衛生委員会規程(昭和48年水道局規程第13号)は、廃止する。

(平成元年2月3日水道局規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日水道局規程第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年11月6日水道局規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年3月23日水道局規程第5号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日水道局規程第9号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月27日水道局規程第12号)

この規程は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月30日水道局規程第3号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日水道局規程第14号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年6月17日水道局規程第22号)

この規程は、平成28年6月17日から施行する。

(平成31年3月29日水道局規程第12号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日水道局規程第16号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第6条、第10条及び第12条関係)

(平28水道局規程22・全改、平31水道局規程12・令2水道局規程16・一部改正)

配置箇所

安全管理者

安全衛生推進者

安全管理推進員

料金課

課長

各係長

給排水設備課

課長

各係長

水道整備課

課長

各係長

水道管路課

課長

各係長

配水管理課

課長

施設管理係長

水質係長

河頭浄水場

場長

副場長

滝之神浄水場

場長

副場長

平川浄水場

場長

副場長

下水道建設課

課長

各係長

雨水整備室

室長

係長

下水道管路課

課長

各係長

下水処理課

課長

施設管理係長

水質係長

南部処理場

場長

副場長

谷山処理場

場長

副場長

別表第2(第10条関係)

(平13水道局規程3・一部改正)

衛生管理者配置箇所

配置箇所

選任すべき人数

本庁舎

2人以上

備考 本庁舎とは、鹿児島市鴨池新町1番10号に所属する庁舎をいう。

(平元水道局規程1・平2水道局規程2・平13水道局規程3・平28水道局規程22・一部改正)

画像

鹿児島市水道局安全衛生管理規程

昭和58年7月1日 水道局規程第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第3章 水道事業及び公共下水道事業/第1節
沿革情報
昭和58年7月1日 水道局規程第18号
平成元年2月3日 水道局規程第1号
平成2年3月31日 水道局規程第2号
平成3年11月6日 水道局規程第10号
平成7年3月23日 水道局規程第5号
平成12年3月29日 水道局規程第9号
平成12年12月27日 水道局規程第12号
平成13年3月30日 水道局規程第3号
平成22年3月31日 水道局規程第14号
平成28年6月17日 水道局規程第22号
平成31年3月29日 水道局規程第12号
令和2年3月24日 水道局規程第16号