○鹿児島市職員健康管理規則
昭和42年4月29日
規則第18号
(注) 平成6年から改正経過を注記した。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、職員の健康を増進し、もつて勤務能率の向上に資するため、職員の健康管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 職員 鹿児島市職員定数条例(昭和42年条例第10号)、鹿児島市立病院職員定数条例(平成17年条例第13号)、鹿児島市交通局職員定数条例(平成17年条例第11号)、鹿児島市水道局職員定数条例(平成17年条例第12号)及び鹿児島市船舶局職員定数条例(平成17年条例第14号)に定める職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員並びに任命権者が特に認めた者をいう。
(2) 健康管理 職員の健康診断の実施及びそれに伴う事後措置並びに職場における衛生的諸条件の改善、その他疾病予防等健康増進に必要な措置を行なうことをいう。
(3) 療養者 疾病のため自宅又は病院等において療養を行なう者をいう。
(4) 要注意者 激務に従事すると発病又は病勢悪化のおそれのある者をいう。
(平13規則32・平17規則20・平24規則33・令5規則45・一部改正)
(所属長の義務)
第3条 所属長は、常に職員の健康管理に留意し、特に次の事項の実施に努めなければならない。
(1) 職員の衛生思想の向上を図り、保健施策の周知徹底に努めること。
(2) 要注意者については、常に健康状態を観察して、健康管理上指示された事項の適正な履行を指導すること。
(職員の義務)
第4条 職員は、常にこの規則の定める事項を忠実に履行するとともに積極的に健康の保持増進に努めなければならない。
第2章 健康管理組織
(健康管理事務)
第5条 健康管理事務は、交通局にあつては総務課、水道局にあつては総務部総務課、市立病院にあつては総務課、船舶局にあつては総務課、その他にあつては総務局総務部人事課(以下「人事課」という。)において処理する。
(平6規則18・平8規則17・平16規則168・平17規則20・平24規則33・一部改正)
(総括安全衛生管理者等の設置)
第6条 職員の健康管理を行わせるため、前条に規定する各事業所に総括安全衛生管理者及び衛生管理者若干人を置く。
2 前項に定める者のほか、必要な職場に安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)を置くことができる。
(平18規則17・一部改正)
(総括安全衛生管理者等の業務)
第7条 総括安全衛生管理者は、その所管に係る健康管理に関する事項を統轄する。
2 衛生管理者は、総括安全衛生管理者及び所属長の指揮を受け、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 職員の健康障害の予防措置に関すること。
(2) 衛生教育、健康相談その他健康管理に関すること。
(3) 健康診断の実施に関すること。
(4) 衛生用具及び救急用具の整備
(5) 職員の負傷、疾病、死亡及び病気休暇等に関する記録の整備
(6) 衛生管理日誌の整備
(7) 療養者に対する実情調査及び療養指導
(8) 要注意者に対する健康相談
3 安全衛生推進者等は、所属長の指揮を受け、職場の安全又は衛生に関する事務を行うものとする。
(平18規則17・平30規則38・一部改正)
(職員健康管理委員会)
第8条 職員の健康状況に関し、任命権者の諮問に応ずるため、職員健康管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会で審議する事項は、次のとおりとする。
(1) 職員の健康診断の結果の判定
(2) 職員採用予定者の健康診断の結果の判定
(3) 療養期間1か月を超える療養者の勤務復帰及び疾病による休職者の復職のための健康状態の判定
(4) 勤務復帰及び復職した職員の勤務制限を解除するに当たつての健康状態の判定
(5) 療養期間1か月を超える療養者及び疾病による休職者のうち、試し出勤をしようとする職員の健康状態の判定
(6) 療養期間1か月以内の療養者のうち、任命権者が特に審議を必要と認めた者の勤務復帰のための健康状態の判定
(7) その他任命権者が特に必要と認めた事項
3 前項の審議については、衛生管理者の経過報告並びに各事業所の衛生管理担当者及び専門医の意見を徴することができる。
(平18規則17・平30規則38・令2規則20・令4規則24・一部改正)
(委員会の構成)
第9条 委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長は、総務局総務部長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者とし、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 総務局総務部人事課長
(2) 産業医のうちから市長が指名した者
(3) 市長が必要と認める医師若干人
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。
(平18規則17・平30規則38・一部改正)
(委員会の運営)
第10条 委員会は、原則として毎月1回開くほか、必要に応じ、そのつど開くものとする。
2 任命権者は、軽微な事項又は緊急処理を必要とし委員会を招集する暇がないときは、審議事項を回議することによつて、委員会の会議にかえることができる。
3 委員会で決定した事項は任命権者に報告するものとする。
4 委員会の事務は、人事課において処理する。
(平17規則20・令2規則20・一部改正)
第3章 健康診断
(実施機関)
第11条 任命権者は、衛生管理者をして職員の健康診断を行なわせなければならない。
2 衛生管理者は、前項の健康診断の結果について、任命権者に報告しなければならない。
(健康診断)
第12条 職員に対し、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づき、次に掲げる健康診断を行う。
(1) 一般健康診断
(2) 特殊健康診断
(3) 臨時健康診断
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める健康診断
2 職員は、別に法令に定めがある場合を除き、この規則に定めるところにより健康診断を受けなければならない。
3 所属長は、その所属職員に受診漏れがないよう注意する等健康診断について適切な措置を講じなければならない。
(平18規則17・全改)
(定期健康診断)
第13条 定期健康診断は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第44条に規定する項目及び市長が必要と認める項目により行う。
2 定期健康診断は、毎年1回以上、任命権者の指定した期間内に、全職員に対して実施しなければならない。ただし、育児休業、療養等により、長期にわたり休業中の職員を除く。
(平18規則17・全改)
(1) 身体計測
(2) 呼吸器、感覚器、循環器(血圧測定を含む。)、神経系、視聴器及びその他臨床医学的検査
(3) エツクス線検査、赤血球沈降速度検査及びかくたん検査
2 保育士、栄養士、調理員その他任命権者が必要と認める者については、検便を実施しなければならない。
3 エツクス線等の電離放射線を取り扱う者その他任命権者が必要と認める者については、血球算定その他必要な検査を行わなければならない。
4 肺結核の既往のある者で非活動性と診断されたものについて任命権者が必要と認めるときは、心肺機能検査を行わなければならない。
5 肢体、体幹その他の器官に著しい障害のある者について任命権者が必要と認めるときは、機能検査を行わなければならない。
6 自動車運転手、消防吏員その他任命権者が必要と認める者については、脳波測定その他必要な検査を行わなければならない。
8 職員の職種別身体検査基準は、任命権者が別に定める。
(平6規則18・平11規則23・一部改正、平18規則17・旧第18条繰上・一部改正、平30規則38・一部改正)
(健康診断個人票)
第15条 衛生管理者は、健康診断の結果を健康診断個人票(様式第2)に記入し、かつ、これを保管しなければならない。
(平18規則17・旧第19条繰上)
(総合判定)
第16条 衛生管理者は、要注意者及び要療養者に区分して関係資料を添え、委員会に提出して判定を受けなければならない。
(平18規則17・旧第16条繰上・一部改正)
第4章 健康診断後の措置
(療養及び勤務上の指示)
第17条 任命権者は、委員会の報告に基づいて、療養及び勤務上の措置を決定し、所属長を経て当該職員に指示するものとする。
(平18規則17・旧第21条繰上)
(療養及び勤務上の措置)
第18条 所属長は、衛生管理者の指示に基づいて、次に掲げる措置を行わなければならない。
(1) 要療養者に対しては、療養のため必要な期間出勤を停止して病状に応じ入院又は自宅療養を行わせ、回復の促進を図ること。
(2) 要注意者に対しては、疾患の程度に応じて勤務場所又は勤務の内容等を考慮して極力発病又は病勢悪化の防止に努めること。
(平18規則17・旧第22条繰上・一部改正)
(療養者の義務)
第19条 療養者は、衛生管理者の指示に従い療養に専念しなければならない。
2 療養者は、その療養中、療養に専念し、2か月ごとに主治医の診断書をその所属する衛生管理者及び所属長を経て任命権者に提出しなければならない。ただし、任命権者に特に診断を受けるべき医師を指定された場合は、その医師による診断書を提出しなければならない。
(平18規則17・旧第23条繰上・一部改正)
(指導記録)
第20条 衛生管理者は、療養者及び要注意者の実情を明らかにしておくため、療養者及び要注意者名簿(様式第5)を作成し、常に整理しておかなければならない。
2 衛生管理者は、職員が出向したときは、健康診断個人票を転出先の衛生管理者に送付するものとする。
(平18規則17・旧第24条繰上)
第5章 勤務復帰の手続
(勤務復帰の手続)
第21条 療養者が健康を回復し、勤務に復帰しようとするときは、出勤承認願(様式第6)に次の書類を添えて任命権者に提出してその承認を受けなければならない。
(1) 結核性疾患の場合
ア 医師の診断書(職員の分限及び懲戒の取扱に関する規則(昭和42年規則第10号)に定める様式第1)
イ 発病当時からのエツクス線撮影フイルム若しくは電子媒体又はCT撮影フイルム若しくは電子媒体
ウ かくたん培養証明書又は必要を認めたときは胃液培養証明書(最近2月以内のものを含み6月以上の期間のもの)
(2) 結核性疾患以外の疾患の場合
ア 医師の診断書
イ 任命権者が、特に必要と認めた書類
(平18規則17・旧第25条繰上・一部改正、令2規則20・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年7月5日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年7月1日規則第63号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年7月31日規則第50号)
この規則は、昭和51年8月1日から施行する。
付則(昭和52年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年11月1日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成6年3月31日規則第18号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成8年3月29日規則第17号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成11年3月31日規則第23号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成13年3月29日規則第32号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成16年10月22日規則第168号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成17年3月30日規則第20号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月7日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市職員健康管理規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市職員健康管理規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成24年3月29日規則第33号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月27日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、改正前の鹿児島市職員健康管理規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市職員健康管理規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和2年3月12日規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和4年3月17日規則第24号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月17日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用短時間勤務職員に係る経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第44号)付則第4条に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の鹿児島市職員健康管理規則の規定を適用する。
(平20規則10・全改、平30規則38・令2規則20・令3規則45・一部改正)
様式第2(省略)
(平20規則10・一部改正)
(平20規則10・一部改正)
(平20規則10・一部改正)
(平6規則18・平17規則20・平20規則10・一部改正)