○使用水量の認定に関する規程
昭和50年10月31日
水道局規程第11号
(注) 昭和60年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 鹿児島市給水条例施行規程(昭和53年水道局規程第14号)第28条の規定による使用水量の認定方法については、この規程の定めるところによる。
(昭60水道局規程22・一部改正)
(1) 不表現漏水 客観的に発見が困難であると判断される状態の漏水をいう。
(2) 表現漏水 不表現漏水を除くすべての漏水をいう。
(3) 基準水量 前2回の定例検針による合計使用水量の2分の1の水量をいう。ただし、これにより難いときは、前年同期の使用水量その他の事情を考慮して認定した水量とすることができる。
(平12水道局規程5・一部改正)
(適用除外)
第3条 この規程は、使用者が善良な管理者の注意義務を怠つたため、給水管等が破損し、漏水した場合については、適用しない。
(平12水道局規程5・平30水道局規程4・一部改正)
(メーターの異状)
第4条 メーターの故障、破損等により行う使用水量の認定については、基準水量をもつて使用水量とみなす。
(平12水道局規程5・追加)
(1) メーター指示水量による水量が基準水量の3倍未満のとき 3分の1
(2) メーター指示水量による水量が基準水量の3倍以上7倍未満のとき 4分の1
(3) メーター指示水量による水量が基準水量の7倍以上のとき 5分の1
3 前2項の規定にかかわらず、これらの規定に基づき算出した不表現漏水に係る使用水量が、基準水量の3倍を超えるときは、基準水量の3倍を限度として使用水量と認定するものとする。
4 漏水修繕の完了日は、修繕料領収証書等で確認するものとする。
(平8水道局規程19・全改、平12水道局規程5・平30水道局規程4・一部改正)
(表現漏水)
第6条 給水管等の破損によつて生じた表現漏水に係る使用水量の認定については、メーター指示水量による水量をもつて使用水量とみなす。ただし、特に事情を考慮する必要があると認められるものについては、前条の規定に準じて認定することができる。
(平12水道局規程5・平30水道局規程4・一部改正)
(不可抗力による漏水)
第7条 天変地異その他不可抗力による漏水に係る使用水量の認定については、その都度管理者が決定する。
(平12水道局規程5・一部改正、平30水道局規程4・旧第8条繰上)
(端数処理)
第8条 この規程により算出した水量に500リツトル未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、500リツトル以上1立方メートル未満の端数が生じたときは、これを1立方メートルに切り上げる。
(平12水道局規程5・追加、平13水道局規程15・一部改正、平30水道局規程4・旧第9条繰上)
付則
1 この規程は、昭和50年12月1日から施行する。
2 使用水量の認定に関する基準(昭和46年告示第6号)は、廃止する。
付則(昭和53年8月19日水道局規程第16号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年8月12日水道局規程第15号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年12月26日水道局規程第22号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成8年4月16日水道局規程第19号)
この規程は、平成8年5月1日から施行し、同日以後に行う使用水量の認定について適用する。
付則(平成12年3月29日水道局規程第5号)
この規程は、平成12年4月1日から施行し、同日以後に行う使用水量の認定について適用する。
付則(平成13年3月30日水道局規程第15号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月13日水道局規程第4号)
この規程は、平成30年4月1日から施行し、同日以後に行う使用水量の認定について適用する。