○鹿児島市給水条例施行規程

昭和53年8月19日

水道局規程第14号

(注) 昭和60年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 鹿児島市給水条例(昭和43年条例第43号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(給水装置の新設等の工事の申請等)

第2条 条例第4条の規定により、給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)若しくは撤去の工事(以下「給水装置の新設等の工事」という。)を申し込む場合又は第27条第2項の規定により条例第10条第3項に規定する受水槽以下設備の改造若しくは撤去の工事(以下「受水槽以下設備工事」という。)を届け出る場合は、給水装置工事申請・設計書兼受水槽以下設備工事届出書(様式第1号)によつて行わなければならない。

2 条例第4条の規定により、給水装置の新設等の工事の承認を受けた者がその設計を変更し、当該工事を中止し、若しくはその申込みを取り消そうとするとき又は第27条第2項の規定による工事の届出を変更し、工事を中止し、若しくはその届出を取り消そうとするときは、直ちに給水装置工事等変更届出書(様式第1号の2)を鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に届け出なければならない。

(平10水道局規程4・平12水道局規程12・平23水道局規程4・令6水道局規程5・一部改正)

(委任状の提出)

第3条 給水装置の新設等の工事を申込む者(以下「工事申込者」という。)は、当該工事の申請並びに設計及び施行その他工事に関する事項を指定給水装置工事事業者(以下「指定給水工事業者」という。)に委託して行おうとするときは、管理者に委任状を提出するものとする。

(平10水道局規程4・一部改正)

(第三者の異議についての責任)

第4条 給水装置の新設等の工事の施行について利害関係人その他の者に異議があるときは、工事申込者の責任において処理しなければならない。

(平10水道局規程4・一部改正)

(給水装置の新設等の工事の審査)

第5条 管理者は、給水装置の新設等の工事の申込みを受けたときは、第2条第1項に規定する設計書により、その計画が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準(以下この条において「構造・材質基準」という。)に適合するか否かについて審査を行う。

2 管理者は、前項の審査の結果、給水装置が構造・材質基準に適合するときは、その給水装置の新設等の工事を承認するものとする。

3 給水装置の新設等の工事の承認を受けた者が、既に承認を受けた事項を変更しようとするときも前2項の規定によるものとする。

(平10水道局規程4・平14水道局規程22・令元水道局規程2・一部改正)

(手数料の納入)

第6条 条例第26条の2第3号に規定する工事検査手数料は、同条第2号に規定する設計審査手数料を納入する際に合わせて納入するものとする。

2 第2条第2項に規定する届出があつた場合において、既納した設計審査手数料又は工事検査手数料の対象となるメーター口径の区分に変更を生じたときは、当該手数料と変更後のメーター口径に係る設計審査手数料又は工事検査手数料との差額を追徴し、又は還付することができる。ただし、既納の設計審査手数料は還付しない。

(平10水道局規程4・全改)

(給水負担金の納入等)

第6条の2 管理者は、条例第25条第4項に規定する給水負担金の納入があつたときは、メーターを貸与するものとする。

2 条例第25条第4項ただし書きの規定により給水負担金を納入通知書発行日の翌日以降の納入(以下「後納」という。)を希望する者は、納入通知書の発行前に後納とする必要性として管理者が認める理由を記載してある給水負担金後納申請書(様式第1号の3)を管理者に提出するものとする。

3 後納する場合の納入期限は、納入通知書の発行日から起算して40日となる日又は承認された工事の完成予定日のいずれか早い日とする。

(令2水道局規程7・追加)

第7条 削除

(平12水道局規程7)

(給水装置の新設等の工事のしゆん工届の提出)

第8条 給水装置の新設等の工事の承認を受けた者は、当該工事がしゆん工したときは、直ちに管理者に届出なければならない。

(平10水道局規程4・一部改正)

(給水管及び給水用具の構造及び材質等の基準)

第9条 条例第6条の2第1項に規定する給水管及び給水用具の構造及び材質並びに同条第2項に規定する工法、工期その他工事上の条件については、管理者が別に定める。

(平10水道局規程4・全改)

(権利義務の継承)

第10条 管理者の承認なくして、給水装置の所有権を譲受したものは、前所有者に属した権利義務を合わせて継承したものとする。

2 水道の使用の申込み及び水道の使用をやめるときの届出をしないで継続して使用するものは、前使用者の権利義務を継承したものとする。

(平10水道局規程4・一部改正)

(メーターの設置の費用負担)

第11条 条例第10条第2項に規定する管理者の負担となる水道メーター(以下「メーター」という。)の設置に要する費用とは、当該給水装置の工事費のうち、メーター(本体のみに限る。)に係る材料費相当額をいう。

(メーターの亡失等の届出)

第12条 使用者等は、条例第10条第6項に規定するメーターを亡失し、又は損傷したときは、メーター(亡失・損傷)届出書(様式第2号)により届け出なければならない。

(平10水道局規程4・平23水道局規程4・一部改正)

(私設消火せんの使用)

第13条 私設消火せんは、条例第11条の規定により使用する場合のほか、管理者が封かんする。

2 私設消火せんを消防演習に使用する場合においては、その1回の使用時間が20分を超過してはならない。

(公設消火せんその他の水道施設からの臨時給水)

第14条 公設消火せんその他の水道施設から臨時に給水を受けようとする者は、臨時給水許可申請書(様式第2号の2)を管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 管理者の許可を得て公設消火せんその他の水道施設を使用するときは、管理者の指定する職員の立会いのうえ、行わなければならない。

3 規定時間外において、職員の立会いを必要とするときは、その所要実費額を徴収する。

(平10水道局規程4・一部改正)

(水道の使用の申込み)

第15条 条例第8条の2の規定により水道を使用しようとする者は、水道使用申込書(様式第2号の3)により申し込まなければならない。ただし、管理者が認めたときは、この申込書によらないことができる。

(平10水道局規程4・全改)

(使用者等の届出)

第16条 使用者等が条例第12条の規定により、次の各号の一に該当するときは、当該各号の定める届出書により届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめる(休止又は廃止する)とき 給水装置(休止・廃止)届出書(様式第3号)ただし、学校等プールで水道の使用を一時的に休止する場合にあつては、プールの休止期間届出書(様式第3号の2)によるものとする。

(2) 給水装置の用途を変更するとき 給水装置(用途・種別)変更届出書(様式第4号)

(3) 私設消火栓を消防演習に使用するとき 私設消火栓演習使用届出書(様式第5号)

(4) 代表者又は管理人を選定したとき 給水装置(代表者・管理人)選定届出書(様式第6号)

(5) 使用者等の氏名又は住所に変更があつたとき 給水装置(所有者・使用者・管理人)異動届出書(様式第7号)

(6) 私設消火栓を消火に使用したとき 私設消火栓使用届出書(様式第8号)

(7) 共用給水装置の使用世帯数に変更があつたとき 共用給水装置使用世帯数異動届出書(様式第9号)

(平10水道局規程4・追加、令元水道局規程2・一部改正)

(受水そう及び直結増圧式給水装置における増圧装置以下の設備に係る管理人の設置等)

第17条 管理者は、受水そう式給水及び直結増圧式給水による配管等の設備について、所有者に対し、当該設備の修繕その他の維持管理を行わせるため、条例第7条第1項の規定に準じて、管理人を置くことを求めることができる。

2 前項の規定により管理人を置いたときは、所有者は、管理者に届け出るものとする。届け出た管理人の氏名又は住所に変更があつたときもまた、同様とする。

(平10水道局規程4・平14水道局規程22・一部改正)

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第17条の2 条例第36条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、毎年1回以上定期に、法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者による給水栓における水の臭気、味、色、色度、濁度に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。

(平14水道局規程22・追加、平15水道局規程10・平16水道局規程3・令元水道局規程9・令6水道局規程5・一部改正)

(給水装置及び水質の検査)

第18条 使用者等は、条例第14条第1項に規定する給水装置又は水質の検査を請求するときは、給水装置・水質検査請求書(様式第10号)によつて行わなければならない。

2 条例第14条第2項に規定する特別の費用を要するときは、次の各号に掲げる場合をいう。

(1) 給水装置については、その機能に関する通常の検査以外の検査を行うときは、検査を要する原因が管理者以外の者の故意若しくは過失による場合の検査を行うとき。

(2) 水質については、飲料水の適否に関する検査以外の検査を行うとき。

3 第1項に規定する給水装置のうち、メーターの検査の結果、水量の差異が使用公差を超過したときは、管理者が必要と認めた期間の使用水量を更正する。ただし、水量の差異が使用公差以内であるときは、使用水量を更正しない。

(平10水道局規程4・一部改正)

(検査の立会い)

第19条 給水装置の検査は、申込者又はその代理人の立会いのうえ行う。立会いをしないときは、その検査に対して異議を申し立てることができない。

(平10水道局規程4・一部改正)

(標識)

第20条 管理者は、建物の門戸等見易いところに、標識(様式第12号)を掲げるものとする。

(平10水道局規程4・平12水道局規程7・一部改正)

(使用水量の端数計算)

第21条 メーターの検針による使用水量に1立方メートル未満の端数を生じたときは、その端数は次回検針による使用水量に算入するものとする。ただし、水道の使用を中止、又は廃止した場合において、検針による使用水量に1立方メートル未満の端数を生じたときは、これを1立方メートルとして計算する。

(平10水道局規程4・一部改正)

(使用の休止又は廃止の届出のない場合の料金)

第22条 条例第12条第1項第1号の規定による水道の使用をやめるときの届出がない場合においては、水道を使用していないときであつても基本料金を徴収する。ただし、管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(平10水道局規程4・一部改正)

(共用給水装置等の使用水量の端数計算)

第23条 条例第17条第1項及び条例第21条の規定による使用水量の均等割計算において、1世帯当たり又は各戸の使用水量に500リツトル未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、500リツトル以上1立方メートル未満の端数を生じたときは、これを1立方メートルに切り上げる。

(平10水道局規程4・平23水道局規程4・一部改正)

(用途の適用基準)

第24条 条例第17条第2項の規定による用途の適用基準は、次のとおりとする。

(1) 専用給水装置

 一般用 公衆浴場用以外の用途に使用するものをいう。

 公衆浴場用 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定に基づく許可を受けた公衆浴場のうち、鹿児島県公衆浴場法施行条例(昭和44年条例第24号)第2条第1項に規定する一般公衆浴場であつて、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条及び物価統制令施行令(昭和27年政令第319号)第11条の規定により、鹿児島県知事が指定する公衆浴場入浴料金の統制額の適用を受ける公衆浴場に使用するものをいう。

(2) 共用給水装置

一般用 条例第3条第2号に規定する共用給水装置により使用するものをいう。

(3) 私設消火せん 条例第3条第3号に規定する私設消火栓により使用するものをいう。

(昭62水道局規程8・平10水道局規程4・一部改正)

(定例日以外の日に使用水量を計量する場合)

第25条 条例第19条第2項の規定により、必要と認めたときは、次の各号の一に該当する日をいう。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日

(3) 災害その他特別な事由が存する日

(平5水道局規程7・平10水道局規程4・一部改正)

(日割りによる基本料金の算定)

第25条の2 条例第20条第1項に規定する日割りによる基本料金の算定方法は、次の表の状況の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の算定方法の欄に掲げるとおりとする。

状況

使用日数

1か月相当日数

算定方法

継続して水道を使用してきた者に係る休廃止日(水道の使用を休止又は廃止した日をいう。以下この条において同じ。)が、休廃止日前の最も近い定例日の翌日から休廃止日以後の最初の定例日までの間にある場合

休廃止日前の最も近い定例日の翌日から休廃止日までの日数

休廃止日前の最も近い定例日の翌日から休廃止日以後の最初の定例日までの日数

その使用に係る条例第16条第1項の基本料金×使用日数÷1か月相当日数

使用開始日(水道の使用を開始又は再開した日をいう。以下この条において同じ。)以後に迎える2回目の定例日の翌日以後も継続して水道を使用する場合

使用開始日から起算して使用開始日以後の最初の定例日までの日数

使用開始日前の最も近い定例日の翌日から使用開始日以後の最初の定例日までの日数

その使用に係る条例第16条第1項の基本料金×使用日数÷1か月相当日数

使用開始日及び休廃止日が同日の場合

1日

使用開始日前の最も近い定例日の翌日から使用開始日以後の最初の定例日までの日数

その使用に係る条例第16条第1項の基本料金×使用日数÷1か月相当日数

使用開始日から休廃止日の前日までの間に定例日を含まない場合

使用開始日から起算して休廃止日までの日数

使用開始日前の最も近い定例日の翌日から使用開始日以後の最初の定例日までの日数

その使用に係る条例第16条第1項の基本料金×使用日数÷1か月相当日数

使用開始日から休廃止日の前日までの間に定例日を1回含む場合

使用開始日から起算して使用開始日以後の最初の定例日までの日数

使用開始日前の最も近い定例日の翌日から使用開始日以後の最初の定例日までの日数

その使用に係る条例第16条第1項の基本料金×アに係る使用日数÷アに係る1か月相当日数+その使用に係る条例第16条第1項の基本料金×イに係る使用日数÷イに係る1か月相当日数

休廃止日前の最も近い定例日の翌日から休廃止日までの日数

休廃止日前の最も近い定例日の翌日から休廃止日以後の最初の定例日までの日数

(平24水道局規程18・追加)

(共同住宅に係る料金算定の特例)

第26条 管理者は、条例第21条に規定する共同住宅の各戸(大学等の学生寮にあつては各居室をいう。以下同じ。)の使用者が、次の各号に定める基準に適合していると認めたときは、アパート料金適用申請書(様式第13号)による申請によつて、各戸の使用水量を均等割とし、それぞれに条例第16条第1項の料金表を適用して料金を算定し、共同住宅の使用者の料金を一括して徴収する。

(1) 共同住宅の屋内に給水せんが設置されていること。

(2) 共同住宅(大学等の学生寮を除く。)の各戸がそれぞれ単独に水を使用する設備を有していること。

(3) 各戸の使用者が専ら家事の用に水道を使用するものであること。

(4) 大学等の学生寮にあつては、各居室が完全に区画され独立していること、かつ、料金の負担者が各居室の入居者であること。

2 前項に規定する「大学等」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める学校、専修学校及び各種学校とする。

3 第1項の場合において、住宅と店舗・事務所等を併設する共同住宅については、次の各号に定めるところによる。

(1) 店舗・事務所等に所有者の負担となる水道メーター(以下この項において「自己材メーター」という。)が取り付けられている場合は、その自己材メーターの口径に応じ、条例第16条第1項の料金表を適用し、基本となるメーターの指示水量から店舗・事務所等分の水量を差し引いた水量を住宅分の水量とし、第1項の規定を適用する。

(2) 店舗・事務所等に自己材メーターが取り付けられていない場合は、住宅分又は店舗・事務所等分の水量を申告させ、その水量を基本となるメーターの指示水量から差し引いた水量を店舗・事務所等分又は住宅分の水量とし、店舗・事務所等分については、基本となるメーターの口径に応じ条例第16条第1項の料金表を適用し、住宅分については、第1項の規定を適用する。

(平6水道局規程18・平10水道局規程4・平23水道局規程4・平24水道局規程14・一部改正)

(共同住宅等の各戸検針及び各戸徴収等)

第27条 前条の規定にかかわらず、管理者は、各戸の使用水量を計量するためのメーターが設置されている共同住宅(店舗又は事務所が併設されている共同住宅を含む。)又は所有者の負担となる遠隔測定式水道メーター及び集中検針盤が取り付けられている建物が別に定める条件に適合している場合は、各戸の使用水量の検針及び料金の徴収を行うことができる。

2 前項により、各戸の使用水量の検針及び料金の徴収の適用を受けている建物において、受水槽以下設備工事をしようとする者は、給水装置工事申請・設計書兼受水槽以下設備工事届出書(様式第1号)により、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(平23水道局規程4・全改)

(使用水量の認定方法)

第28条 条例第22条に規定する使用水量の認定については、使用水量の認定に関する規程(昭和50年水道局規程第11号)の規定するところによるものとする。

(昭60水道局規程21・一部改正)

(料金の納入期限等)

第29条 納付制による料金の納入期限は、納入通知書の発行月の翌月10日とする。ただし、管理者が別に納入期限を指定したものについては、この限りでない。

2 口座振替制による料金の納入期限は、管理者が別に定める振替指定日とする。

3 水道の使用を休止し、若しくは廃止したとき又は水道を臨時に使用したときは、その都度料金を徴収する。

4 工事費その他の費用は、必要の都度徴収する。

(昭60水道局規程21・平元水道局規程5・平12水道局規程7・一部改正)

(工事負担金)

第30条 条例第26条に規定する工事負担金の額の算定方法その他取扱については、管理者が別に定める。

(船舶給水の届出)

第31条 船舶給水を業として行おうとする者は、船舶給水業届出書(様式第14号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定により届出書を提出した者は、同項の届出書の記載事項に変更を生じたときは、その都度管理者にその旨を届け出なければならない。

(平10水道局規程4・全改)

(給水の停止の方法)

第32条 条例第31条に規定する給水の停止は、給水せんの封印若しくは止水せん、制水弁の阻止、メーターの撤去又は配水管との連絡を切断することによつて行う。

(補則)

第33条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 第31条の規定は、昭和53年10月1日以後の申込みに係るものについて適用し、昭和53年9月30日以前の申込みに係るものについては、なお従前の例による。

4 この規程の施行の日の前日までに、旧規程の規定に基づいてなした届出その他の行為は、この規程の適用については、この規程の相当規定によつてしたものとみなす。

(鹿児島市吉田簡易水道事業設置及び給水条例施行規則等の廃止に伴う経過措置)

5 この規程の施行の日前に、鹿児島市吉田簡易水道事業設置及び給水条例施行規則等を廃止する規則(平成17年規則第55号)による廃止前の鹿児島市吉田簡易水道事業設置及び給水条例施行規則(平成16年規則第263号)、鹿児島市桜島簡易水道事業給水条例施行規則(平成16年規則第264号)、鹿児島市喜入簡易水道事業設置及び給水条例施行規則(平成16年規則第265号)及び鹿児島市松元簡易水道事業設置及び給水条例施行規則(平成16年規則第266号)の規定によりされた申請その他の行為は、この規程の相当規定によりされた行為とみなす。

(平17水道局規程4・追加)

(昭和54年1月11日水道局規程第1号)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年7月1日水道局規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、この規程による改正前の鹿児島市給水条例施行規程第5条の規定に基づいて分納の承認を受けた者の月賦金等の納入については、なお従前の例による。

(昭和54年8月20日水道局規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年1月10日水道局規程第1号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年3月12日水道局規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の鹿児島市給水条例施行規程第3条第4項の規定は、昭和55年4月1日以後の申込みに係る給水装置工事について適用し、昭和55年3月31日以前の申込みに係る給水装置工事については、なお従前の例による。

(昭和55年9月22日水道局規程第22号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、鹿児島市給水条例施行規程の一部を改正する規程による改正前の鹿児島市給水条例施行規程第5条の規定に基づいて分納の承認を受けた者の月賦金等の納入については、この規程による改正後の鹿児島市給水条例施行規程の一部を改正する規程付則第2項の規定によつてなされたものとみなす。

(昭和56年3月2日水道局規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の鹿児島市給水条例施行規程第3条第1項の規定は、昭和56年4月1日以後の申込みに係る給水装置工事から適用し、昭和56年3月31日以前の申込みに係る給水装置工事については、なお従前の例による。

(昭和57年5月18日水道局規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年8月12日水道局規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月20日水道局規程第11号)

この規程は、昭和58年5月1日から施行する。

(昭和59年7月12日水道局規程第11号)

この規程は、昭和59年9月1日から施行する。

(昭和59年11月30日水道局規程第18号)

この規程は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和60年3月30日水道局規程第7号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月26日水道局規程第21号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日水道局規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年5月28日水道局規程第15号)

この規程は、昭和62年6月1日から施行する。

(平成元年2月21日水道局規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日水道局規程第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日水道局規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年12月25日水道局規程第23号)

1 この規程は、平成5年1月1日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日までに改正前の鹿児島市給水条例施行規程の規定によりなされた申請等は、改正後の鹿児島市給水条例施行規程の規定によりなされたものとみなす。

(平成5年5月26日水道局規程第7号)

この規程は、平成5年6月1日から施行する。

(平成6年1月5日水道局規程第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年9月1日水道局規程第18号)

この規程は、平成7年1月1日から施行する。

(平成6年10月3日水道局規程第22号)

この規程は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月23日水道局規程第5号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日水道局規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の第31条の許可を受けていた者は、改正後の第31条の届出書を提出した者とみなす。

(平成12年3月29日水道局規程第7号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月27日水道局規程第12号)

この規程は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月30日水道局規程第3号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月3日水道局規程第21号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年12月26日水道局規程第19号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年12月30日水道局規程第22号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成15年10月1日水道局規程第10号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第17条の2第2号の改正規定は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年3月24日水道局規程第3号)

この規程は、平成16年3月31日から施行する。

(平成17年3月18日水道局規程第4号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月21日水道局規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年9月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の様式第1号の規定により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(平成23年3月18日水道局規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前までに改正前の鹿児島市給水条例施行規程第2条又は第26条の規定によりなされた申請及び共同住宅に係る料金の算定の特例等の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成24年5月30日水道局規程第14号)

この規程は、平成24年7月1日から施行し、改正後の第26条第1項に規定する申請日以後に算定される水道料金の算定から適用する。

(平成24年6月29日水道局規程第18号)

この規程は、平成24年10月1日から施行する。

(平成29年5月23日水道局規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に改正前の鹿児島市下水道条例施行規程及び鹿児島市給水条例施行規程に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市下水道条例施行規程及び鹿児島市給水条例施行規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成31年3月29日水道局規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に、この規程による改正前の鹿児島市下水道条例施行規程及び鹿児島市給水条例施行規程に規定する様式により作成された書類は、この規程による改正後の鹿児島市下水道条例施行規程及び鹿児島市給水条例施行規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和元年8月21日水道局規程第2号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第16条第5号の改正規定は、令和元年8月21日から施行する。

(令和元年11月12日水道局規程第9号)

この規程は、令和元年11月12日から施行する。

(令和2年3月5日水道局規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に改正前の鹿児島市給水条例施行規程に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市給水条例施行規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和3年3月30日水道局規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前にこの規程による改正前のそれぞれの規程に規定する様式により作成された書類は、この規程による改正後のそれぞれの規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和4年3月29日水道局規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に改正前の鹿児島市給水条例施行規程に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市給水条例施行規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和6年3月26日水道局規程第5号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令4水道局規程5・全改)

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(平29水道局規程10・全改、令3水道局規程5・一部改正)

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(令2水道局規程7・追加、令3水道局規程5・令6水道局規程5・一部改正)

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(平7水道局規程5・追加、平13水道局規程3・平31水道局規程12・令3水道局規程5・一部改正)

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(昭60水道局規程21・平元水道局規程5・平2水道局規程2・平7水道局規程5・平13水道局規程3・平31水道局規程12・令3水道局規程5・一部改正)

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(平10水道局規程4・追加、平13水道局規程3・平13水道局規程21・平31水道局規程12・令6水道局規程5・一部改正)

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(平7水道局規程5・全改、平10水道局規程4・平13水道局規程3・平31水道局規程12・令3水道局規程5・令6水道局規程5・一部改正)

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(平10水道局規程4・追加、平13水道局規程3・平31水道局規程12・令3水道局規程5・一部改正)

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(平7水道局規程5・全改、平10水道局規程4・平13水道局規程3・平31水道局規程12・令3水道局規程5・令6水道局規程5・一部改正)

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(昭60水道局規程21・平元水道局規程5・平2水道局規程2・平7水道局規程5・平10水道局規程4・平13水道局規程3・平31水道局規程12・令3水道局規程5・令6水道局規程5・一部改正)

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(平7水道局規程5・全改、平10水道局規程4・平13水道局規程3・平31水道局規程12・令3水道局規程5・令6水道局規程5・一部改正)

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(令3水道局規程5・全改、令6水道局規程5・一部改正)

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(昭60水道局規程21・平元水道局規程5・平2水道局規程2・平7水道局規程5・平10水道局規程4・平13水道局規程3・平31水道局規程12・令3水道局規程5・令6水道局規程5・一部改正)

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(昭60水道局規程21・平元水道局規程5・平2水道局規程2・平7水道局規程5・平10水道局規程4・平13水道局規程3・平31水道局規程12・令3水道局規程5・令6水道局規程5・一部改正)

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(平10水道局規程4・全改、平13水道局規程3・平14水道局規程22・平31水道局規程12・令3水道局規程5・令6水道局規程5・一部改正)

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様式第11号 削除

(平10水道局規程4)

(昭60水道局規程21・平10水道局規程4・一部改正)

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(平14水道局規程19・全改、平23水道局規程4・平31水道局規程12・令3水道局規程5・一部改正)

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(昭60水道局規程21・平元水道局規程5・平10水道局規程4・令3水道局規程5・一部改正)

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鹿児島市給水条例施行規程

昭和53年8月19日 水道局規程第14号

(令和6年4月1日施行)