○鹿児島市水道局指定給水装置工事事業者規程
平成10年3月31日
水道局規程第7号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 指定給水装置工事事業者の指定等(第3条~第9条)
第3章 給水装置工事主任技術者(第10条・第11条)
第4章 指定給水装置工事事業者の責務(第12条~第16条)
第5章 雑則(第17条~第19条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、鹿児島市給水条例(昭和43年条例第43号。以下「条例」という。)第6条第4項の規定に基づき、指定給水装置工事事業者(以下「指定給水工事業者」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(業務処理の原則)
第2条 指定給水工事業者は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「施行規則」という。)、条例、鹿児島市給水条例施行規程(昭和53年水道局規程第14号。以下「施行規程」という。)及びこの規程並びにこれらの規定に基づく鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。
第2章 指定給水装置工事事業者の指定等
(1) 事業所ごとに第11条第1項の規定により給水装置工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)として選任されることとなる者を置く者であること。
(2) 次に定める機械器具を有する者であること。
イ 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
ロ やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
ハ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
ニ 水圧テストポンプ
(3) 次のいずれにも該当しない者であること。
イ 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ハ 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ニ 第7条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
ホ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
(平12水道局規程2・令元水道局規程4・令6水道局規程6・一部改正)
(指定の申請)
第4条 条例第6条第1項の指定は、給水装置工事(施行規則第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。以下同じ。)の事業を行う者の申請により行う。
2 指定給水工事業者として指定を受けようとする者は、施行規則に定められた様式第1による指定給水装置工事事業者指定申請書に次に掲げる事項を記載し、管理者に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
(2) 鹿児島市水道事業、工業用水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例(昭和42年条例第113号)第3条第2項に定める給水区域において給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第11条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号
(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
(4) 事業の範囲
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(2) 法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し
(平17水道局規程3・平24水道局規程16・令元水道局規程4・一部改正)
(指定の更新)
第4条の2 前条第1項の指定の有効期間は、法第25条の3の2第1項の規定により、指定を受けた日から5年とする。
2 指定給水工事業者が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定給水工事業者としての指定を受けようとするときは、前条を準用する。
(令元水道局規程3・追加)
2 指定給水工事業者は、指定給水工事業者証をき損又は紛失したときは、指定給水装置工事事業者証再交付申請書(様式第2号)により、再交付を申請することができる。
3 指定給水工事業者は、事業の廃止を届け出たとき又は第7条の指定の取消しを受けたときは、指定給水工事業者証を管理者に返納するものとする。
4 指定給水工事業者は、事業の休止を届け出たとき又は第8条の指定の停止を受けたときは、指定給水工事業者証を管理者に提出するものとする。
(令元水道局規程3・一部改正)
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 法人にあっては、役員の氏名
(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあっては住民票の写し
(平24水道局規程16・令元水道局規程4・一部改正)
(1) 不正の手段により第4条第1項の指定を受けたとき。
(2) 第3条各号に適合しなくなったとき。
(3) 第6条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 第11条各項の規定に違反したとき。
(5) 第12条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。
(6) 第15条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
(7) 第16条の規定による管理者の求めに対し正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(8) その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(指定の停止)
第8条 前条各号のいずれかに該当する場合において、指定給水工事業者に斟酌すべき特段の事情があるときは、管理者は、指定の取消しに替えて、6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。
(指定等の告示)
第9条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その都度これを水道局の掲示板に告示する。
(2) 第6条の規定により、指定給水工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。
(3) 第7条の規定により指定給水工事業者の指定を取り消したとき。
(4) 第8条の規定により指定給水工事業者の指定を停止したとき。
(令元水道局規程3・一部改正)
第3章 給水装置工事主任技術者
(主任技術者の職務等)
第10条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 給水装置工事に関する技術上の管理
(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第6条に定める基準に適合していることの確認
(4) 給水装置工事に関し、管理者と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。
イ 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
ロ 第12条第2号に掲げる工事に係る工法、工期、その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整
ハ 給水装置工事を完了した旨の連絡
2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(平17水道局規程3・令元水道局規程3・一部改正)
(主任技術者の選任等)
第11条 指定給水工事業者は、第4条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。
2 指定給水工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。
3 指定給水工事業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、施行規則に定められた様式第3による給水装置工事主任技術者選任・解任届出書により、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
4 指定給水工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の主任技術者が当該二以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りではない。
第4章 指定給水装置工事事業者の責務
(事業の運営に関する基準)
第12条 指定給水工事業者は、次に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。
(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。
(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
(5) 次に掲げる行為を行わないこと。
イ 政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
ロ 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次の各号に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。
イ 施主の氏名又は名称
ロ 施行の場所
ハ 施行完了年月日
ニ 主任技術者の氏名
ホ しゅん工図
ヘ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
ト 第10条第1項第3号の確認の方法及びその結果
(令元水道局規程3・一部改正)
(設計審査)
第13条 指定給水工事業者は、条例第6条第2項に規定する設計審査を受けるときは、施行規程第2条第1項に規定する設計書により、管理者に申請しなければならない。
(工事検査)
第14条 指定給水工事業者は、条例第6条第2項に規定する給水装置工事検査を受けるため工事しゅん工後速やかに当該工事検査に係るしゅん工図により管理者に届け出なければならない。
2 指定給水工事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて管理者の検査を受けなければならない。
(主任技術者の立会い)
第15条 管理者は、指定給水工事業者が施行した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定給水工事業者に対し、当該工事に関し第12条第1号により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。
(報告又は資料の提出)
第16条 管理者は、指定給水工事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定給水工事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
第5章 雑則
(災害復旧等への協力)
第17条 指定給水工事業者は、災害等緊急時に、給水装置の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(講習会)
第18条 管理者は、給水装置の工事の施行に関する知識及び技術の向上を図るため、指定給水工事業者、主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は他団体の実施する講習会を推薦することができる。
(補則)
第19条 この規程に定めるもののほか、指定給水工事業者について必要な事項については、管理者が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 管理者は、鹿児島市給水条例の一部を改正する条例(平成10年条例第12号。以下「改正条例」という。)付則第3項の届出の受理後、速やかに、第5条に規定する指定給水工事業者証を交付する。
5 平成10年3月31日において、鹿児島市水道局指定工事店規程を廃止する規程(平成10年水道局規程第6号)による廃止前の鹿児島市水道局指定工事店規程(昭和52年水道局規程第17号。以下「旧規程」という。)に基づく責任技術者としての登録を受けていた者は、給水装置工事主任技術者試験及び水道法施行規則の一部を改正する省令(平成8年厚生省令第69号)附則第2条第1項に規定する経過措置の適用並びに前項に規定する経過措置の適用に当たり、旧規程に基づく責任技術者としての資格を有するものにあたるとみなす。
(鹿児島市吉田簡易水道事業設置及び給水条例施行規則等の廃止に伴う経過措置)
6 この規程の施行の日前に、鹿児島市吉田簡易水道事業設置及び給水条例施行規則等を廃止する規則(平成17年規則第55号)による廃止前の鹿児島市吉田簡易水道事業設置及び給水条例施行規則(平成16年規則第263号)、鹿児島市桜島簡易水道事業給水条例施行規則(平成16年規則第264号)、鹿児島市喜入簡易水道事業設置及び給水条例施行規則(平成16年規則第265号)及び鹿児島市松元簡易水道事業設置及び給水条例施行規則(平成16年規則第266号)の規定によりされた申請、届出その他の行為は、この規程の相当規定によりされた行為とみなす。
(平17水道局規程3・追加)
付則(平成12年3月21日水道局規程第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月15日水道局規程第3号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成24年6月25日水道局規程第16号)
この規程は、平成24年7月9日から施行する。
付則(令和元年8月21日水道局規程第3号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
付則(令和元年9月3日水道局規程第4号)
この規程は、令和元年9月14日から施行する。
付則(令和3年3月30日水道局規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前にこの規程による改正前のそれぞれの規程に規定する様式により作成された書類は、この規程による改正後のそれぞれの規程に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和6年3月27日水道局規程第6号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(令元水道局規程3・一部改正)
(令3水道局規程5・一部改正)