○給水装置及び排水設備に関する違反行為審査委員会規程

昭和48年11月24日

水道局規程第35号

(注) 平成2年から改正経過を注記した。

(目的及び設置)

第1条 給水装置及び排水設備に関する違反行為等の取締り及び処分の公正を期すため、給水装置及び排水設備に関する違反行為審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び審議する。

(1) 鹿児島市給水条例(昭和43年条例第43号。以下「給水条例」という。)第31条第2号及び第3号(第19条の計量に係る事項を除く。)に規定する給水の停止に関すること。

(2) 給水条例第32条に規定する過料に関すること。

(4) 水道法(昭和32年法律第177号)第25条の11に規定する指定の取消し又は給水条例第6条第4項及び鹿児島市水道局指定給水装置工事事業者規程(平成10年水道局規程第7号)第8条に規定する指定の効力の停止に関すること。

(5) 下水道条例第7条第3項及び鹿児島市水道局指定排水設備工事事業者規程(平成10年水道局規程第8号)第10条第2項に規定する指定の取消し又は指定の効力の停止に関すること。

(6) その他管理者が必要と認める事項

(平10水道局規程12・平11水道局規程6・平21水道局規程18・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。

2 委員長は、総務部長をもって充てる。

3 委員は、次の職にある者をもって充てる。

(1) 水道部長

(2) 下水道部長

(3) 総務課長

(4) 料金課長

(5) 水道管路課長

(6) 下水道管路課長

(7) 給排水設備課長

4 委員長は、委員会を統括し、議事を整理する。

5 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代行する。

(平13水道局規程3・平16水道局規程15・平31水道局規程12・令6水道局規程7・一部改正)

(会議)

第4条 委員会は、委員長が必要と認める都度招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、非公開とする。ただし、委員長が必要と認める場合は、当該事案に関係のある者の出席を求めることができる。

(回議)

第5条 前条の規定にかかわらず、第2条の各号に掲げる事項のうち、定例かつ軽易な事項については、委員の回議をもつて決することができる。

(平10水道局規程12・一部改正)

(結果の報告)

第6条 委員会は、事案の審査を終了したとき又は回議により決したときは、その結果を理由を添えた書面をもつて、管理者に報告しなければならない。

(平10水道局規程12・一部改正)

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、給排水設備課において処理する。

(平2水道局規程2・平13水道局規程3・一部改正)

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、事案の審査基準及び処分基準その他委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。

この規程は、昭和48年12月1日から施行する。

(昭和50年12月23日水道局規程第16号)

この規程は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和51年8月20日水道局規程第20号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年9月20日水道局規程第19号)

この規程は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和53年9月1日水道局規程第18号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年4月20日水道局規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年11月30日水道局規程第19号)

この規程は、昭和56年12月1日から施行する。

(昭和59年6月1日水道局規程第7号抄)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日水道局規程第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年5月26日水道局規程第7号)

この規程は、平成5年6月1日から施行する。

(平成7年3月29日水道局規程第8号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年2月21日水道局規程第3号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日水道局規程第12号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日水道局規程第6号)

この規程は、平成11年7月1日から施行する。

(平成13年3月30日水道局規程第3号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年10月27日水道局規程第15号)

この規程は、平成16年10月27日から施行する。

(平成21年6月29日水道局規程第18号)

この規程は、平成21年7月1日から施行する。

(平成31年3月29日水道局規程第12号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日水道局規程第7号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

給水装置及び排水設備に関する違反行為審査委員会規程

昭和48年11月24日 水道局規程第35号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第3章 水道事業及び公共下水道事業/第2節
沿革情報
昭和48年11月24日 水道局規程第35号
昭和50年12月23日 水道局規程第16号
昭和51年8月20日 水道局規程第20号
昭和52年9月20日 水道局規程第19号
昭和53年9月1日 水道局規程第18号
昭和54年4月20日 水道局規程第5号
昭和56年11月30日 水道局規程第19号
昭和59年6月1日 水道局規程第7号
平成2年3月31日 水道局規程第2号
平成5年5月26日 水道局規程第7号
平成7年3月29日 水道局規程第8号
平成8年2月21日 水道局規程第3号
平成10年3月31日 水道局規程第12号
平成11年3月29日 水道局規程第6号
平成13年3月30日 水道局規程第3号
平成16年10月27日 水道局規程第15号
平成21年6月29日 水道局規程第18号
平成31年3月29日 水道局規程第12号
令和6年3月29日 水道局規程第7号