○鹿児島市下水道条例施行規程

昭和52年4月30日

水道局規程第11号

(注) 昭和60年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 鹿児島市下水道条例(昭和42年条例第122号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(排水設備の設置及び構造等)

第2条 条例第3条第2号に規定する排水設備の接続のか所及び工事の実施方法等は、次の各号に掲げる要件のほか鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める排水設備施工基準による。

(1) 汚水管の土かぶりは、建築物の敷地内では20センチメートル以上、建築物の敷地外では50センチメートル以上を標準とすること。ただし、これによりがたい場合で、必要な防護を施したときは、この限りでない。

(2) 取付管に接続するます、マンホール又は掃除口は、道路と民有地との境界付近に設置すること。ただし、管理者が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(3) ます又はマンホールの形状は、管内径及び埋設の深さ等に応じ、内径30センチメートル以上の円形又は角形として検査又は掃除に支障のない大きさとすること。

(4) 台所、浴室、洗たく場、その他汚水の排除口には、ごみよけ装置として1センチメートル目以下の鉄格子等を設けること。

(5) 水洗便所、台所、浴室、洗たく場等の汚水の排除口には、容易に検査及び清掃ができる構造のトラップ(防臭装置)を設けること。この場合において、トラップの封水深は、5センチメートル以上10センチメートル以下とすること。

(6) 汚水管の起点、トラップの近く、その他適当なか所に通気装置を設け、トラップの封水を保つとともに、汚水管内の臭気を排出し、常に空気などの循環を自由にさせること。

(7) 油脂類を多量に排出するか所又はそのおそれのあるか所には、油脂しや断装置を設けること。

(8) 土砂を多量に排出するか所又はそのおそれのあるか所には、適当な大きさの砂だめを設けること。

2 台所、浴室、洗たく場等の排除口、ます等に取り付けられた鉄格子、金網等は、管理者の許可を受けなければ取りはずすことができない。

3 管理者が在来の雨水、汚水排除の設備を排水設備として認めたときは、その在来設備を利用することができる。

4 ちゆう芥を粉砕して排除する設備(ディスポーザ)等を備える場合は、あらかじめ管理者の指示を受けなければならない。

(令3水道局規程7・一部改正)

(排水設備等の新設等の工事の申請等)

第3条 条例第6条の規定により排水設備等の新設等又は撤去の工事(以下「排水設備等の新設等の工事」という。)を申し込む場合は、排水設備工事申請・設計書(様式第1号)によつて行わなければならない。

2 条例第6条の規定により排水設備等の新設等の工事の承認を受けた者がその設計を変更し、当該工事を中止し、又はその申込みを取り消そうとするときは、直ちに排水設備工事変更届出書(様式第1号の2)を管理者に届け出なければならない。

(平10水道局規程5・一部改正)

(委任状の提出)

第4条 排水設備等の新設等の工事を申込む者(以下「工事申込者」という。)は、当該工事の申請並びに設計及び施行その他工事に関する事項を指定排水設備工事事業者(以下「指定排水工事業者」という。)に委託して行おうとするときは、管理者に委任状を提出するものとする。

(平10水道局規程5・一部改正)

(第三者の異議についての責任)

第5条 排水設備等の新設等の工事の施行について利害関係人その他の者に異議があるときは、工事申込者の責任において処理しなければならない。

(平10水道局規程5・一部改正)

(排水設備等の新設等の工事の審査)

第6条 管理者は、排水設備等の新設等の工事の申込みを受けたときは、第3条第1項に規定する設計書により、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定(以下この条において「技術上の基準」という。)に適合するか否かについて審査を行う。

2 管理者は、前項の審査の結果、排水設備等が技術上の基準に適合するときは、その排水設備等の新設等の工事を承認するものとする。

3 排水設備等の新設等の工事の承認を受けた者が既に承認を受けた事項を変更しようとするときも、前2項の規定によるものとする。

(平10水道局規程5・一部改正)

(手数料の納入)

第7条 条例第24条の2第3号に規定する工事検査手数料は、同条第2号に規定する設計審査手数料を納入する際に合わせて納入するものとする。

2 第3条第2項に規定する届出があつた場合において、既納した設計審査手数料又は工事検査手数料の対象となる1日当たり設計排除汚水量の区分に変更を生じたときは、当該手数料と変更後の1日当たり設計排除汚水量に係る設計審査手数料又は工事検査手数料との差額を追徴し、又は還付することができる。ただし、既納の設計審査手数料は還付しない。

(平10水道局規程5・全改、平11水道局規程14・一部改正)

第8条 削除

(平12水道局規程8)

(排水設備等の新設等の工事のしゆん工の届出)

第9条 排水設備等の新設等の工事の承認を受けた者は、当該工事がしゆん工したときは、直ちに管理者に届出なければならない。

(平10水道局規程5・一部改正)

(権利義務の継承)

第10条 管理者の承認なくして排水設備等の所有権を譲受したものは、前所有者に属した権利義務を合わせて継承したものとする。

2 休止及び開始の届出をしないで継続して使用するものは、前使用者の権利義務を継承したものとする。

(水洗便所への改造義務の猶予)

第11条 くみ取便所が設けられている建築物を所有する者で処理開始の日から3年以内に水洗便所に改造しないことについて相当の理由があるものは、その旨を排水設備等(水洗便所改造)工事延期願届出書(様式第2号)によつて管理者に届け出るものとする。

2 前項に規定する建築物の所有権を取得した者についても、また同様とする。

(平10水道局規程5・一部改正)

(除害施設の新設等の届出)

第12条 条例第8条第1項の規定による計画書の届出は、除害施設工事計画書(様式第3号)によつて行わなければならない。

(平10水道局規程5・一部改正)

第13条 条例第8条第2項の規定による届出は、除害施設(新設・改良)変更届出書(様式第4号)によつて行わなければならない。

(平10水道局規程5・一部改正)

第14条 条例第8条第3項の規定による届出は、除害施設(新設・改良)工事完了報告書(様式第5号)によつて行わなければならない。

(平10水道局規程5・一部改正)

(実施制限期間の短縮の通知)

第15条 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第12条の6第2項の規定による期間の短縮の通知は、実施制限期間短縮通知書(様式第6号)によつて行うものとする。

(平10水道局規程5・一部改正)

(除害施設の設置の特例)

第16条 条例第11条ただし書に規定する管理者が別に定めた場合とは、排除汚水量が日量30立方メートル未満である事業場をいう。

(所有者等の届出)

第17条 所有者、使用者又は管理人(以下「所有者等」という。)が、条例第15条の規定により、次の各号の一に該当するときは、当該各号の定める届出書により、届け出なければならない。

(1) 公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開するとき 排水設備(開始・休止・廃止)届出書(様式第7号)ただし、学校等プールで公共下水道の使用を一時的に休止する場合にあつては、プールの休止期間届出書(様式第7号の2)によるものとする。

(2) 管理人を選定したとき 排水設備管理人選定届出書(様式第8号)

(3) 所有者等の氏名又は住所に変更があつたとき 排水設備(所有者・使用者・管理人)異動届出書(様式第9号)

(平10水道局規程5・全改)

(使用の休止又は廃止の届出のない場合の使用料)

第18条 条例第15条第1項の規定による公共下水道の使用の休止又は廃止の届出がない場合においては、公共下水道を使用していないときであつても基本料金を徴収する。ただし、管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(平10水道局規程5・一部改正)

(水道の定義)

第18条の2 条例第18条第1項の備考に規定する水道とは、条例第2条第5号に規定する水道及び当該水道から供給を受ける水の全部又は一部を水源とする専用水道等をいう。

(昭62水道局規程6・追加)

(水質料金)

第19条 条例第18条第2項に規定する規程で定める水質は、排除汚水の濃度が300を超えるものをいう。

2 前項に規定する排除汚水の濃度(F)は、次の算式により、算出するものとする。ただし、化学的酸素要求量(COD)の数値が生物化学的酸素要求量(BOD)の数値を上回る場合又はその他の物質で特に処理費用を要する場合には、管理者が別に定める算式によるものとする。

F=B+S

B:排除汚水の生物化学的酸素要求量(単位1リットルにつき5日間ミリグラム)

S:排除汚水の浮遊物質量(単位1リットルにつきミリグラム)

3 条例第18条第2項に規定する規程で定める額は、次の表の左欄に掲げる汚水の濃度に応じ、同表右欄に掲げる額とする。

汚水の濃度(F)

(1立方メートルについて)

300を超え 400まで

17円

400を超え 500まで

34円

500を超え 600まで

51円

600を超え 700まで

68円

700を超え 800まで

85円

800を超え 900まで

102円

900を超え 1,000まで

119円

1,000を超え 1,100まで

136円

1,100を超えるもの

153円

(平6水道局規程15・一部改正)

(水質料金の算定)

第20条 条例第18条第2項の規定の適用を受ける特定事業場に係る使用者は、あらかじめ公共下水道を使用する当該年度における排除汚水の水質その他必要な事項を特定事業場に係る排除汚水の水質届出書(様式第10号)により、管理者に届け出なければならない。

2 管理者は前項に規定する届出その他記録等の資料に基づき、あらかじめ当該年度の排除汚水の水質を認定するものとする。

3 管理者は、前項の規定により、排除汚水の水質を認定した場合は、その結果を特定事業場に係る排除汚水の水質認定通知書(様式第11号)により、当該使用者に通知しなければならない。

4 第2項の規定により認定した排除汚水の水質は、年度の中途において変更しない。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

(平4水道局規程6・平10水道局規程5・一部改正)

(用途の適用基準)

第20条の2 条例第18条第1項に規定する表の用途の適用基準は、次のとおりとする。

(1) 一般用 公衆浴場用以外の用途に使用するものをいう。

(2) 公衆浴場用 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定に基づく許可を受けた公衆浴場のうち、鹿児島県公衆浴場法施行条例(昭和44年条例第24号)第2条第1項に規定する一般公衆浴場であつて、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条及び物価統制令施行令(昭和27年政令第319号)第11条の規定により、鹿児島県知事が指定する公衆浴場入浴料金の統制額の適用を受ける公衆浴場に使用するものをいう。

(昭62水道局規程9・追加)

(下水道使用料の徴収)

第21条 専ら水道の水を使用し、又は水道の水と井戸等水道以外の水を併用して排除している者についての下水道使用料の徴収は、当該月分の水道料金と同時に徴収し、その他の者の下水道使用料の徴収については、管理者が別に定める。

(定例日以外の日に排除汚水量を算出する場合)

第22条 条例第19条第2項の規定により、必要があると認めたときは、次の各号の一に該当する日をいう。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日

(3) 災害その他特別な事由が存する日

(昭60水道局規程23・平5水道局規程7・一部改正)

(日割りによる基本料金の算定)

第22条の2 条例第20条第1項に規定する日割りによる基本料金の算定方法は、次の表の状況の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の算定方法の欄に掲げるとおりとする。

状況

使用日数

1か月相当日数

算定方法

継続して公共下水道を使用してきた者に係る休廃止日(公共下水道の使用を休止又は廃止した日をいう。以下この条において同じ。)が、休廃止日前の最も近い定例日の翌日から休廃止日以後の最初の定例日までの間にある場合

休廃止日前の最も近い定例日の翌日から休廃止日までの日数

休廃止日前の最も近い定例日の翌日から休廃止日以後の最初の定例日までの日数

その使用に係る条例第18条第1項の基本料金×使用日数÷1か月相当日数

使用開始日(公共下水道の使用を開始又は再開した日をいう。以下この条において同じ。)以後に迎える2回目の定例日の翌日以後も継続して公共下水道を使用する場合

使用開始日から起算して使用開始日以後の最初の定例日までの日数

使用開始日前の最も近い定例日の翌日から使用開始日以後の最初の定例日までの日数

その使用に係る条例第18条第1項の基本料金×使用日数÷1か月相当日数

使用開始日及び休廃止日が同日の場合

1日

使用開始日前の最も近い定例日の翌日から使用開始日以後の最初の定例日までの日数

その使用に係る条例第18条第1項の基本料金×使用日数÷1か月相当日数

使用開始日から休廃止日の前日までの間に定例日を含まない場合

使用開始日から起算して休廃止日までの日数

使用開始日前の最も近い定例日の翌日から使用開始日以後の最初の定例日までの日数

その使用に係る条例第18条第1項の基本料金×使用日数÷1か月相当日数

使用開始日から休廃止日の前日までの間に定例日を1回含む場合

使用開始日から起算して使用開始日以後の最初の定例日までの日数

使用開始日前の最も近い定例日の翌日から使用開始日以後の最初の定例日までの日数

その使用に係る条例第18条第1項の基本料金×アに係る使用日数÷アに係る1か月相当日数+その使用に係る条例第18条第1項の基本料金×イに係る使用日数÷イに係る1か月相当日数

休廃止日前の最も近い定例日の翌日から休廃止日までの日数

休廃止日前の最も近い定例日の翌日から休廃止日以後の最初の定例日までの日数

(平24水道局規程19・追加)

(共同住宅に係る使用料算定の特例)

第23条 管理者は、条例第20条の2に規定する共同住宅の各世帯(大学等の学生寮にあつては各居室をいう。以下同じ。)の使用者が、次の各号に定める基準に適合していると認めたときは、アパート料金適用申請書(様式第12号)による申請によつて、各世帯の排除汚水量を均等割とし、それぞれに条例第18条第1項の使用料表を適用して使用料を算定し、共同住宅の使用者の使用料を一括して徴収する。

(1) 共同住宅の屋内に給水せんが設置されていること。

(2) 共同住宅(大学等の学生寮を除く。)の各世帯がそれぞれ単独に汚水を排除する設備を有していること。

(3) 各世帯の使用者が専ら家事の用に水を使用して汚水を排除していること。

(4) 大学等の学生寮にあつては、各居室が完全に区画され独立していること、かつ、使用料の負担者が各居室の入居者であること。

2 前項に規定する「大学等」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める学校、専修学校及び各種学校とする。

3 第1項の場合において、住宅と店舗・事務所等を併設する共同住宅については、共同住宅の全汚水量から店舗・事務所等分の汚水量を差し引いた汚水量を住宅分の汚水量とし、第1項の規定を適用する。

(平6水道局規程19・平10水道局規程5・平24水道局規程13・一部改正)

(排除汚水量の端数計算)

第24条 共同住宅に係る排除汚水量の均等割計算において、1世帯当たりの排除汚水量に500リットル未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、500リットル以上1立方メートル未満の端数を生じたときは、これを1立方メートルに切り上げる。

(排除汚水量の認定)

第25条 条例第21条第2号若しくは第3号条例第21条の2第2項又は条例第22条の規定による排除汚水量の認定及び認定に必要な手続は、管理者が別に定めるところによる。

(平24水道局規程11・追加)

(申告書の提出)

第25条の2 条例第21条第3号の規定による提出は、排除汚水減量申告書(様式第13号)によつて行わなければならない。

(平10水道局規程5・一部改正、平24水道局規程11・旧第25条繰下)

(変更の届出)

第26条 条例第21条の2第1項の規定による届出は、排水設備(用途・汚水種別)変更届出書(様式第14号)によつて行わなければならない。

(平10水道局規程5・平24水道局規程11・一部改正)

(間接冷却水等の排除)

第27条 所有者等が、間接冷却水、プール及び池の排水、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設を設置している工場及び事業場からの処理水(し尿、水洗便所からの排水及び炊事、洗濯、入浴等人の生活に伴う排水は除く。)並びにその他これらに類すると管理者が特に認めた排水を同条第1項に規定する公共用水域に直接放流する場合の許可等の手続は、管理者が別に定めるところによる。

(平10水道局規程5・平17水道局規程2・平24水道局規程11・平30水道局規程3・一部改正)

(使用料の納入期限等)

第28条 納付制による使用料の納入期限は、納入通知書の発行月の翌月10日とする。ただし、管理者が別に納入期限を指定したものについては、この限りでない。

2 口座振替制による使用料の納入期限は、管理者が別に定める振替指定日とする。

3 公共下水道の使用を休止し、若しくは廃止したとき又は公共下水道を臨時に使用したときは、その都度使用料を徴収する。

4 工事費その他の費用は、必要の都度徴収する。

(昭60水道局規程23・平元水道局規程4・平12水道局規程8・一部改正)

(補則)

第29条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、昭和52年5月1日から施行する。

(鹿児島市下水道条例施行規程の廃止)

2 鹿児島市下水道条例施行規程(昭和43年水道局規程第14号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 第10条第4項の規定は、昭和52年7月1日以後の申込みに係るものについて適用し、昭和52年7月1日前の申込みに係るものについては、なお従前の例による。

4 この規程の施行の日の前日までに旧規程の規定に基づいてなした届出その他の行為は、この規程の適用については、この規程中これらの規定に相当する規定がある場合には、この規程の規定によつてしたものとみなす。

(昭和53年8月19日水道局規程第15号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、この規程による改正前の鹿児島市下水道条例施行規程の規定に基づいてなした届出申請その他の行為は、この規程による改正後の鹿児島市下水道条例施行規程の相当規定によつてしたものとみなす。

(昭和54年7月1日水道局規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、この規程による改正前の鹿児島市下水道条例施行規程第6条の規定に基づいて分納の承認を受けた者の月賦金等の納入については、なお従前の例による。

(昭和55年3月12日水道局規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の鹿児島市下水道条例施行規程第4条第4項の規定は、昭和55年4月1日以後の申込みに係る排水設備工事について適用し、昭和55年3月31日以前の申込みに係る排水設備工事については、なお従前の例による。

(昭和55年7月25日水道局規程第16号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の鹿児島市下水道条例施行規程(以下「新規程」という。)第20条の規定は、昭和55年10月以後の月分として徴収する使用料について適用し、昭和55年9月以前の月分として徴収する使用料については、なお従前の例による。

3 この規程の施行の日の前日までに、この規程による改正前の鹿児島市下水道条例施行規程の規定に基づいてなした届出、申請その他の行為は、新規程の相当規定によつてしたものとみなす。

(昭和55年9月22日水道局規程第23号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、鹿児島市下水道条例施行規程の一部を改正する規程による改正前の鹿児島市下水道条例施行規程第6条の規定に基づいて分納の承認を受けた者の月賦金等の納入については、この規程による改正後の鹿児島市下水道条例施行規程の一部を改正する規程付則第2項の規定によつてなされたものとみなす。

(昭和56年3月2日水道局規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の鹿児島市下水道条例施行規程第4条第1項の規定は、昭和56年4月1日以後の申込みに係る排水設備等工事から適用し、昭和56年3月31日以前の申込みに係る排水設備等工事については、なお従前の例による。

(昭和57年8月12日水道局規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月20日水道局規程第12号)

この規程は、昭和58年5月1日から施行する。

(昭和59年7月12日水道局規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の鹿児島市下水道条例施行規程第20条の規定は、昭和59年9月以後の月分として徴収する使用料について適用し、昭和59年8月以前の月分として徴収する使用料については、なお従前の例による。

(昭和59年10月1日水道局規程第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年11月30日水道局規程第17号)

この規程は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和60年3月30日水道局規程第8号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年4月2日水道局規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の鹿児島市下水道条例施行規程は、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和60年12月26日水道局規程第23号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月9日水道局規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日水道局規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までになされた用途の適用については、この規程による改正後の鹿児島市下水道条例施行規程第20条の2に規定する適用基準によつてなされたものとみなす。

(昭和62年5月28日水道局規程第16号)

この規程は、昭和62年6月1日から施行する。

(平成元年2月21日水道局規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日水道局規程第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日水道局規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年12月25日水道局規程第24号)

1 この規程は、平成5年1月1日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日までに改正前の鹿児島市下水道条例施行規程の規定によりなされた申請等は、改正後の鹿児島市下水道条例施行規程の規定によりなされたものとみなす。

(平成5年5月26日水道局規程第7号)

この規程は、平成5年6月1日から施行する。

(平成6年1月5日水道局規程第2号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年7月1日水道局規程第15号)

(施行期日)

1 この規程は、平成7年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の第19条第3項の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後の公共下水道の使用に係る使用料について適用し、施行日の前日までの公共下水道の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成6年9月1日水道局規程第19号)

この規程は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月23日水道局規程第5号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年12月6日水道局規程第26号)

この規程は、平成8年12月6日から施行する。

(平成10年3月31日水道局規程第5号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年10月26日水道局規程第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日水道局規程第8号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日水道局規程第3号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月26日水道局規程第20号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年3月1日水道局規程第2号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日水道局規程第10号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月21日水道局規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年9月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の様式第1号の規定により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(平成24年3月30日水道局規程第11号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日水道局規程第12号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月30日水道局規程第13号)

この規程は、平成24年7月1日から施行し、改正後の第23条第1項に規定する申請日以後に算定される下水道使用料の算定から適用する。

(平成24年6月29日水道局規程第19号)

この規程は、平成24年10月1日から施行する。

(平成28年3月28日水道局規程第8号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年5月23日水道局規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に改正前の鹿児島市下水道条例施行規程及び鹿児島市給水条例施行規程に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市下水道条例施行規程及び鹿児島市給水条例施行規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成30年3月5日水道局規程第3号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日水道局規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に、この規程による改正前の鹿児島市下水道条例施行規程及び鹿児島市給水条例施行規程に規定する様式により作成された書類は、この規程による改正後の鹿児島市下水道条例施行規程及び鹿児島市給水条例施行規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和3年3月30日水道局規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前にこの規程による改正前のそれぞれの規程に規定する様式により作成された書類は、この規程による改正後のそれぞれの規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和3年3月31日水道局規程第7号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日水道局規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に改正前の鹿児島市下水道条例施行規程に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市下水道条例施行規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令4水道局規程6・全改)

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(平29水道局規程10・全改、令3水道局規程5・一部改正)

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(昭60水道局規程23・平元水道局規程4・一部改正)

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(平8水道局規程26・全改、令3水道局規程5・一部改正)

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(昭60水道局規程23・平元水道局規程4・令3水道局規程5・一部改正)

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(平8水道局規程26・全改、令3水道局規程5・一部改正)

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(昭60水道局規程23・平元水道局規程4・平24水道局規程12・一部改正)

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(平7水道局規程5・全改、平13水道局規程3・平31水道局規程12・令3水道局規程5・一部改正)

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(平10水道局規程5・追加、平13水道局規程3・平31水道局規程12・令3水道局規程5・一部改正)

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(平7水道局規程5・全改、平13水道局規程3・平31水道局規程12・令3水道局規程5・一部改正)

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(平7水道局規程5・全改、平13水道局規程3・平31水道局規程12・令3水道局規程5・一部改正)

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(平4水道局規程6・全改、令3水道局規程5・一部改正)

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(平4水道局規程6・全改、平17水道局規程10・平24水道局規程12・平28水道局規程8・一部改正)

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(平14水道局規程20・全改、平31水道局規程12・令3水道局規程5・一部改正)

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(昭60水道局規程23・平元水道局規程4・平24水道局規程11・令3水道局規程5・一部改正)

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(平7水道局規程5・全改、平13水道局規程3・平31水道局規程12・令3水道局規程5・一部改正)

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鹿児島市下水道条例施行規程

昭和52年4月30日 水道局規程第11号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第3章 水道事業及び公共下水道事業/第3節 下水道
沿革情報
昭和52年4月30日 水道局規程第11号
昭和53年8月19日 水道局規程第15号
昭和54年7月1日 水道局規程第11号
昭和55年3月12日 水道局規程第9号
昭和55年7月25日 水道局規程第16号
昭和55年9月22日 水道局規程第23号
昭和56年3月2日 水道局規程第7号
昭和57年8月12日 水道局規程第15号
昭和58年4月20日 水道局規程第12号
昭和59年7月12日 水道局規程第12号
昭和59年10月1日 水道局規程第14号
昭和59年11月30日 水道局規程第17号
昭和60年3月30日 水道局規程第8号
昭和60年4月2日 水道局規程第11号
昭和60年12月26日 水道局規程第23号
昭和62年3月9日 水道局規程第6号
昭和62年3月31日 水道局規程第9号
昭和62年5月28日 水道局規程第16号
平成元年2月21日 水道局規程第4号
平成元年3月31日 水道局規程第5号
平成2年3月31日 水道局規程第2号
平成4年3月31日 水道局規程第6号
平成4年12月25日 水道局規程第24号
平成5年5月26日 水道局規程第7号
平成6年1月5日 水道局規程第2号
平成6年7月1日 水道局規程第15号
平成6年9月1日 水道局規程第19号
平成7年3月23日 水道局規程第5号
平成8年12月6日 水道局規程第26号
平成11年10月26日 水道局規程第14号
平成12年3月29日 水道局規程第8号
平成13年3月30日 水道局規程第3号
平成14年12月26日 水道局規程第20号
平成17年3月1日 水道局規程第2号
平成17年3月29日 水道局規程第10号
平成18年9月21日 水道局規程第11号
平成24年3月30日 水道局規程第11号
平成24年3月30日 水道局規程第12号
平成24年5月30日 水道局規程第13号
平成24年6月29日 水道局規程第19号
平成28年3月28日 水道局規程第8号
平成29年5月23日 水道局規程第10号
平成30年3月5日 水道局規程第3号
平成31年3月29日 水道局規程第12号
令和3年3月30日 水道局規程第5号
令和3年3月31日 水道局規程第7号
令和4年3月29日 水道局規程第6号