○鹿児島市水道局指定排水設備工事事業者規程

平成10年3月31日

水道局規程第8号

(目的)

第1条 この規程は、鹿児島市下水道条例(昭和42年条例第122号。以下「条例」という。)第7条第3項の規定に基づき、指定排水設備工事事業者(以下「指定排水工事業者」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(平11水道局規程5・一部改正)

(業務処理の原則)

第2条 指定排水工事業者は、下水道に関する法令、条例鹿児島市下水道条例施行規程(昭和52年水道局規程第11号。以下「施行規程」という。)及びこの規程並びにこれらの規定に基づく鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。

(指定の基準)

第3条 管理者は、次条第1項の指定の申請をした者が次のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定を行うものとする。

(1) 鹿児島県下水道協会に登録された排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)が1名以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 鹿児島県内に営業所があること。

(4) 次の各号のいずれにも該当しないこと。

 工事業者(法人にあっては代表者)が精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合

 工事業者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合

 工事業者(法人にあっては代表者)が責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合

 指定排水工事業者が、第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第4号ニの規定に該当する場合で、当該指定排水工事業者が法人であるときは、その代表者は、同号ニに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定排水工事業者の指定を受けることはできない。

(平11水道局規程5・平12水道局規程2・平23水道局規程14・令元水道局規程8・一部改正)

(指定の申請)

第4条 条例第7条第1項の指定は、排水設備等の工事の事業を行う者の申請により行う。

2 指定排水工事業者としての指定を受けようとする者は、指定排水設備工事事業者指定申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票の写し及び前条第1項第4号ロに該当しないことを証する書類

(2) 法人の場合は、登記簿の謄本、定款又は寄附行為の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 営業所の平面図及び付近見取図(様式第2号)並びに写真

(4) 専属する責任技術者の名簿(様式第3号)及び雇用関係を証する書類

(5) 専属する責任技術者の排水設備工事責任技術者証(鹿児島県下水道協会会長が交付したものをいう。)の写し

(6) 工事の施工に必要な設備及び器材の調書(様式第4号)

(7) 前条第1項第4号のイからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類(様式第5号)

(平11水道局規程5・平23水道局規程14・平24水道局規程17・令元水道局規程8・一部改正)

(指定工事業者証)

第5条 管理者は、前条第1項の指定を行ったときは、速やかに指定排水工事業者に指定排水設備工事事業者証(様式第6号。以下「指定排水工事業者証」という。)を交付する。

2 指定排水工事業者は、指定排水工事業者証を営業所内の見やすい場所に掲げるものとする。

3 指定排水工事業者は、指定排水工事業者証をき損又は紛失したときは、指定排水設備工事事業者証再交付申請書(様式第7号)により、再交付を申請することができる。

4 指定排水工事業者は、第10条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく管理者に指定排水工事業者証を返納しなければならない。また、同条第2項により指定の効力を停止されたときは、その停止期間中指定排水工事業者証を返納しなければならない。

(指定排水工事業者の遵守事項)

第6条 指定排水工事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定排水工事業者としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、条例第6条に規定する排水設備等の工事の計画に係る管理者の承認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害等緊急時に、排水設備等の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の有効期間)

第7条 指定の有効期間は、指定排水工事業者としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、管理者は、これを短縮することができる。

(指定の更新)

第8条 指定排水工事業者が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定排水工事業者としての指定を受けようとするときは、管理者の指定する日までに第4条第2項に規定する申請書を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付又は提出する書類等については、第4条第3項の規定を準用する。

(指定の辞退及び異動の届出)

第9条 指定排水工事業者は、第3条第1項各号に適合しなくなったとき、又は指定排水工事業者としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、直ちに指定排水設備工事事業者指定辞退届(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。

2 指定排水工事業者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに指定排水設備工事事業者異動届(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示、電話番号に変更があったとき。

(指定の取消し又は停止)

第10条 管理者は、指定排水工事業者から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 管理者は、指定排水工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規程等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、管理者が指定排水工事業者として不適当と認めたとき。

(責任技術者の責務)

第11条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例施行規程及びこの規程並びにこれらの規定に基づき管理者が定めるところに従い、排水設備等の工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事がしゅん工した際に行われる工事検査に立ち会わなければならない。

(平11水道局規程5・一部改正)

(工事の基準)

第12条 指定排水工事業者は、管理者の定める排水設備工事施行基準に従い適正に工事を施行しなければならない。

(平11水道局規程5・一部改正)

(設計審査)

第13条 指定排水工事業者は、条例第7条第2項に規定する設計審査を受けるときは、施行規程第3条第1項に規定する設計書により管理者に申請しなければならない。

(平11水道局規程5・一部改正)

(工事検査)

第14条 指定排水工事業者は、条例第7条第2項に規定する排水設備工事検査を受けるため工事しゅん工後速やかに当該工事検査に係るしゅん工図により管理者に届け出なければならない。

2 指定排水工事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて管理者の検査を受けなければならない。

(平11水道局規程5・一部改正)

(使用器材)

第15条 排水設備等の工事に使用する器具及び材料は、管理者が承認したものでなければならない。

(平11水道局規程5・一部改正)

(報告又は資料の提出)

第16条 管理者は、指定排水工事業者が施行した排水設備等の工事に関し、当該指定排水工事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(平11水道局規程5・一部改正)

(告示)

第17条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その都度これを水道局の掲示板に告示する。

(1) 指定排水工事業者を新たに指定したとき。

(2) 指定排水工事業者の指定を取り消し、又は停止したとき。

(3) 指定排水工事業者の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(平11水道局規程5・一部改正)

(講習会)

第18条 管理者は、指定排水工事業者による排水設備等の工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて講習会を開催するものとする。

2 指定排水工事業者は、前項の講習会に出席しなければならない。

(平11水道局規程5・一部改正)

(補則)

第19条 この規程に定めるもののほか、指定排水工事業者について必要な事項は、管理者が別に定める。

(平11水道局規程5・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 管理者は、鹿児島市下水道条例の一部を改正する条例(平成10年条例第13号)付則第3項の届出の受理後、速やかに、第5条に規定する指定排水工事業者証を交付する。

(平成11年3月29日水道局規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成11年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 鹿児島市下水道条例の一部を改正する条例(平成11年条例第9号)付則第2項の規定により同条例第7条第1項の指定を受けた者とみなされたものに係る指定の有効期間については、当該者の同条例による改正前の鹿児島市下水道条例第7条第1項の規定による指定に係る有効期間とする。

(平成12年3月21日水道局規程第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年5月31日水道局規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 鹿児島市水道局指定排水設備工事事業者規程第4条第3項第5号に規定する排水設備工事責任技術者証については、この規程の施行前までに日本下水道協会鹿児島県支部長が交付した排水設備工事責任技術者証(鹿児島県下水道協会会長が有効と認めるものに限る。)も有効とする。

(平成24年6月25日水道局規程第17号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年10月29日水道局規程第8号)

この規程は、令和元年11月1日から施行する。

(令和3年3月30日水道局規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前にこの規程による改正前のそれぞれの規程に規定する様式により作成された書類は、この規程による改正後のそれぞれの規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平11水道局規程5・平12水道局規程2・平24水道局規程17・令元水道局規程8・令3水道局規程5・一部改正)

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(平11水道局規程5・令3水道局規程5・一部改正)

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(令元水道局規程8・令3水道局規程5・一部改正)

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(令3水道局規程5・一部改正)

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(平11水道局規程5・令3水道局規程5・一部改正)

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(令元水道局規程8・全改、令3水道局規程5・一部改正)

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鹿児島市水道局指定排水設備工事事業者規程

平成10年3月31日 水道局規程第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第3章 水道事業及び公共下水道事業/第3節 下水道
沿革情報
平成10年3月31日 水道局規程第8号
平成11年3月29日 水道局規程第5号
平成12年3月21日 水道局規程第2号
平成23年5月31日 水道局規程第14号
平成24年6月25日 水道局規程第17号
令和元年10月29日 水道局規程第8号
令和3年3月30日 水道局規程第5号