○鹿児島市立病院事務決裁規程

昭和44年4月1日

病院規程第23号

(注) 昭和62年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、鹿児島市病院事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を明確な責任と権限のもとに、統一的かつ能率的に処理するため、職責、専決及び代決等について定めるものとする。

(平9病院規程12・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者、専決権者及び代決権者又は管理者の職務を代理する者若しくは管理者の権限を委任された者(以下「決裁者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、意思決定することをいう。

(2) 専決 管理者の権限に属する特定の事務の処理について、常時管理者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 決裁者が不在のとき、一時決裁者に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 決裁者が出張、病気その他の理由により決裁することができない状態をいう。

(平9病院規程12・追加)

(職責)

第3条 副院長及び事務局長は、管理者を補佐し、所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

2 部長(センター長及び室長を含む。以下同じ。)は、副院長の命を受け、所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

3 次長は、事務局長の命を受け、事務局の事務について、常に執行状況を把握し、随時、上司に報告しなければならない。

4 課長は、次長の命を受け、所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

5 科長及び副看護部長(副センター長及び副室長を含む。以下同じ。)は、上司の命を受け、所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

6 係長、医長、技師長及び看護師長は、上司の命を受け、所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

7 課長、科長又は部長は、常に所属職員の適正配置に努め、課、科、部、センター又は室(以下「課等」という。)内において職員の異動を行うときは、事前に速やかに職員配置票(別記様式)により総務課長に通知しなければならない。

(昭63病院規程7・平4病院規程4・平9病院規程12・平14病院規程1・平27病院規程21・平29病院規程8・令5病院規程14・一部改正)

第3条の2 病院に置かれる副院長待遇及び局長相当の職にある参事(以下「局長参事」という。)は、管理者の命を受け、管理者を補佐し、担任事務を処理するとともに、あらかじめ指名する所属職員を指揮監督する。

2 事務局に置かれる部長相当の職にある参事(以下「部長参事」という。)は、事務局長の命を受け、次長を補佐し、事務局長があらかじめ指名する所属職員を指揮監督し、担任事務を処理する。

3 診療各科等(事務局及び次条第3項に規定する看護部以外の組織をいう。以下同じ。)に置かれる部長待遇は、部長の命を受け、部長を補佐し、担任事務を処理するとともに、部長があらかじめ指名する所属職員を指揮監督する。

4 部長参事は、事務局の基本計画に基づき担任事務を処理し、その執行状況を随時次長に連絡するとともに事務局長に報告し、必要な指示を受けなければならない。

(平9病院規程12・追加、平19病院規程2・平27病院規程21・平31病院規程12・一部改正)

第3条の3 事務局の課に置かれる主幹は、次長の命を受け、課長を補佐し、次長があらかじめ指名する所属職員を指揮監督し、担任事務を処理する。

2 診療各科等に置かれる主幹は、部長の命を受け、科長を補佐し、担任事務を処理するとともに、部長があらかじめ指名する所属職員を指揮監督する。

3 看護部(医療安全管理部、感染制御部、がん治療支援センター、医療連携・入退院センター及び診療情報管理センターを含む。以下同じ。)に置かれる主幹は、看護部長の命を受け、副看護部長を補佐し、担任事務を処理するとともに、看護部長があらかじめ指名する所属職員を指揮監督する。

4 主幹は、課の実施計画に基づき担任事務を処理し、その執行状況を随時次長、部長又は看護部長及び課長、科長又は副看護部長に報告するとともに、必要な指示を受けなければならない。

(平9病院規程12・追加、平19病院規程2・平27病院規程21・平29病院規程8・平31病院規程12・令2病院規程10・令5病院規程14・一部改正)

第3条の4 事務局の係に置かれる専門員は、課長の命を受け、課長及び係長を補佐し、担任事務を処理するとともに、課長があらかじめ指名する所属職員を指揮監督する。

2 診療各科等に置かれる専門員は、科長の命を受け、科長及び技師長又は係長を補佐し、担任事務を処理するとともに、科長があらかじめ指名する所属職員を指揮監督する。

(平27病院規程10・追加、平27病院規程21・平28病院規程12・平29病院規程8・一部改正)

第3条の5 事務局の係に置かれる主査は、課長の命を受け、係長を補佐し、担任事務を処理するとともに、課長があらかじめ指名する所属職員を指揮監督する。

2 診療各科等に置かれる主査は、科長の命を受け、技師長又は係長を補佐し、担任事務を処理するとともに、科長があらかじめ指名する所属職員を指揮監督する。

3 看護部に置かれる副看護師長及び主査は、副看護部長の命を受け、看護師長又は係長を補佐し、担任事務を処理するとともに、副看護部長があらかじめ指名する所属職員を指揮監督する。

4 主査及び副看護師長は、担任事務の執行状況を随時課長、科長又は副看護部長及び係長、技師長又は看護師長に報告するとともに、必要な指示を受けなければならない。

(平9病院規程12・追加、平19病院規程2・一部改正、平27病院規程10・旧第3条の4繰下・一部改正、平27病院規程21・平28病院規程12・平29病院規程8・令5病院規程14・一部改正)

第3条の6 第2条から前条までに規定する職員以外の職員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命に従い、担任事務の処理に専念しなければならない。

(平9病院規程12・追加、平27病院規程10・旧第3条の5繰下)

第3条の7 副院長待遇、局長参事及び部長参事の担任事務は、管理者が定める。

2 主幹の担任事務は、管理者の承認を得て次長又は部長が定める。

3 事務局の係及び診療各科等に置かれる専門員及び主査の担任事務は、所属課長又は科長が定め、次長又は部長に報告する。

4 看護部に置かれる副看護師長及び主査の担任事務は、副看護部長が定め、看護部長等に報告する。

5 部長、課長、科長又は副看護部長が前3項の規定により担任事務を定め、又は変更したときは、速やかに、次長に報告しなければならない。

(平9病院規程12・追加、平19病院規程2・一部改正、平27病院規程10・旧第3条の6繰下・一部改正、平27病院規程21・平31病院規程12・令5病院規程14・一部改正)

(専決の制限)

第4条 専決権者は、異例に属し、若しくは先例になると認められる事項又はその他の事項で特に上司の決裁が必要と認められる事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(平9病院規程12・一部改正)

(管理者の決裁事項)

第5条 次の各号に掲げる事項は、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 病院の基本方針の決定及び管理運営に関すること。

(2) 市議会に関すること。

(3) 予算の原案及び予算に関する説明書を作成し、市長に送付すること。

(4) 決算を調製し、市長に提出すること。

(5) 条例、規則、規程その他例規事項の制定及び改廃に関すること。

(6) 表彰及びほう償の決定に関すること。

(7) 不服の申立て、訴訟等の争訟並びに和解、あつせん、調停及び仲裁に関すること。

(8) 負担附きの寄附及び贈与の受領に関すること。

(9) 重要な請願、陳情及び建議に関すること。

(10) 公示、通達及び重要な申請、報告、届出、通知、照会、回答、証明等に関すること。

(11) 他の行政機関及び団体等との重要な協議に関すること。

(12) 職員の任免、分限及び懲戒に関すること。

(13) 労働組合との協定及び覚書に関すること。

(14) 病院事業用財産の取得、処分、目的外使用及び貸付けに関すること。

(15) 副院長及び事務局長の職にある者の出張に関すること。

(16) 職員の海外並びに特命出張に関すること。

(17) 副院長及び事務局長の職にある者の休暇の承認に関すること。

(18) 事務局長の職にある者の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。

(19) 第15号から前号までに掲げるもののほか、副院長及び事務局長の職にある者の服務についての諸届出に関すること。

(20) 工事の施行に関すること。

(1件25,000,000円以上)

(21) 業務の委託に関すること。

(1件10,000,000円以上)

(22) 物品の購入及び修繕に関すること。

(1件20,000,000円以上)

(23) 交際費の支出に関すること。

(1件100,000円以上)

(24) 予備費の充当に関すること。

(平4病院規程4・全改、平9病院規程12・平10病院規程6・平11病院規程13・平25病院規程6・平27病院規程21・一部改正)

(副院長の専決事項)

第6条 副院長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 副院長待遇、部長及び総看護師長の職にある者の出張に関すること。

(2) 副院長待遇、部長及び総看護師長の職にある者の外勤に関すること。

(3) 副院長待遇、部長及び総看護師長の職にある者の休暇の承認に関すること。

(4) 副院長待遇、部長及び総看護師長の職にある者の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、副院長待遇、部長及び総看護師長の職にある者の服務についての諸届出に関すること。

(平9病院規程12・追加、平14病院規程1・平18病院規程4・平27病院規程21・平31病院規程12・一部改正)

(事務局長の専決事項)

第7条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 工事の施行に関すること。

(1件10,000,000円以上25,000,000円未満)

(2) 業務の委託に関すること。

(1件1,000,000円以上10,000,000円未満)

(3) 物品の購入及び修繕に関すること。

(1件10,000,000円以上20,000,000円未満)

(4) 現金の支払を伴わない支出(他の勘定科目への振替を含む。)に関すること。

(1件50,000,000円以上)

(5) 交際費の支出に関すること。

(1件100,000円未満)

(6) 食料費の支出に関すること。

(1件50,000円以上)

(7) 前各号に掲げるもの以外の支出負担行為に関すること。

(1件10,000,000円以上)

(8) 局長参事及び次長の職にある者の出張に関すること。

(9) 局長参事及び次長の職にある者の外勤に関すること。

(10) 局長参事及び次長の職にある者の休暇の承認に関すること。

(11) 局長参事及び次長の職にある者の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。

(12) 第8号から前号までに掲げるもののほか、局長参事及び次長の職にある者の服務についての諸届出に関すること。

(13) 不用品の決定及び処分に関すること。

(1件300,000円以上)

(14) 支払伝票の審査に関すること。

(1件50,000,000円以上)

(平4病院規程4・全改、平6病院規程9・平9病院規程12・平10病院規程6・平18病院規程4・平27病院規程21・平31病院規程12・一部改正)

(次長の専決事項)

第7条の2 次長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 工事の施行に関すること。

(1件1,000,000円以上10,000,000円未満)

(2) 業務の委託に関すること。

(1件1,000,000円未満)

(3) 物品の購入及び修繕に関すること。

(1件5,000,000円以上10,000,000円未満)

(4) 現金の支払を伴わない支出(他の勘定科目への振替を含む。)に関すること。

(1件10,000,000円以上50,000,000円未満)

(5) 食料費の支出に関すること。

(1件20,000円以上50,000円未満)

(6) 前各号に掲げるもの以外の支出負担行為に関すること。

(1件500,000円以上10,000,000円未満)

(7) 部長参事及び課長の職にある者の出張に関すること。

(8) 部長参事及び課長の職にある者の外勤に関すること。

(9) 部長参事及び課長の職にある者の休暇(病気休暇及び組合休暇並びに鹿児島市立病院企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成7年病院規程第4号)第13条第1項の表第1号から第3号まで及び第14号から第21号までに掲げる特別休暇を除く。以下第9条までにおいて「休暇等」という。)の承認に関すること。

(10) 部長参事及び課長の職にある者の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。

(11) 第7号から前号までに掲げるもののほか、部長参事及び課長の職にある者の服務についての諸届出に関すること。

(12) 予算の流用に関すること。

(13) 減価償却の特例に関すること。

(14) 不用品の決定及び処分に関すること。

(1件300,000円未満)

(15) 支払伝票の審査に関すること。

(1件10,000,000円以上50,000,000円未満)

(16) 資金の運用に関すること。

(17) 公文書の開示に関すること。

(平4病院規程4・追加、平4病院規程12・平5病院規程7・平6病院規程9・平9病院規程12・平10病院規程6・平13病院規程2・平14病院規程1・平18病院規程4・平27病院規程21・平31病院規程12・一部改正)

(部長共通の専決事項)

第8条 部長共通の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の出張に関すること。

(2) 所属職員の外勤に関すること。

(3) 所属職員の休暇等の承認に関すること。

(4) 所属職員の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、所属職員の服務についての諸届出に関すること。

(平9病院規程12・追加、平18病院規程4・平27病院規程21・一部改正)

(課長共通の専決事項)

第9条 課長(科長及び副看護部長を含む。)共通の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 工事の施行に関すること。

(1件1,000,000円未満)

(2) 物品の購入及び修繕に関すること。

(1件5,000,000円未満)

(3) 現金の支払を伴わない支出(他の勘定科目への振替を含む。)に関すること。

(1件10,000,000円未満)

(4) 前3号に掲げるもの以外の支出負担行為に関すること。

(1件500,000円未満)

(5) 納入通知書の発行に関すること。

(6) 収入金の調定、更正及び取消に関すること。

(7) 収入伝票等経理にかかる諸伝票類の発行に関すること。

(8) 主幹及び係長(看護師長及び技師長を含む。)以下の職にある者(以下この条において「係長以下職員」という。)の出張に関すること。

(9) 主幹及び係長以下職員の外勤に関すること。

(10) 主幹及び係長以下職員の休暇等の承認に関すること。

(11) 主幹及び係長以下職員の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。

(12) 第8号から前号までに掲げるもののほか、副総看護師長、主幹及び係長以下職員の服務についての諸届出に関すること。

(13) 勤務日誌その他日計表等の査閲に関すること。

(14) 定例の報告に関すること。

(昭62病院規程14・追加、平5病院規程7・平6病院規程9・平9病院規程12・平10病院規程6・平14病院規程1・平18病院規程4・平19病院規程2・平27病院規程10・平27病院規程21・令5病院規程14・一部改正)

(総務課長の専決事項)

第10条 総務課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の扶養親族の認定に関すること。

(2) 職員の通勤届書の認定に関すること。

(3) 職員の住居届書の認定に関すること。

(4) 職員に対する児童手当の認定に関すること。

(5) 所得税及び住民税の源泉徴収に関すること。

(6) 臨時職員の雇用申請に関すること。

(7) 文書の発送、収受及び配付に関すること。

(昭62病院規程14・平6病院規程9・平9病院規程12・一部改正)

(経営管理課長の専決事項)

第11条 経営管理課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 収入金及び支出金の科目更正及び年度更正に関すること。

(2) 資金前渡及び概算払の精算に関すること。

(3) 支払伝票の審査に関すること。

(1件10,000,000円未満)

(4) 収入伝票及び振替伝票の審査に関すること。

(5) 入札及び見積もり合わせに関すること。

(昭62病院規程14・平9病院規程12・平19病院規程2・一部改正)

(医事情報課長の専決事項)

第12条 医事情報課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 督促状の発行に関すること。

(昭62病院規程14・昭63病院規程3・平9病院規程12・平27病院規程10・一部改正)

(係長共通の専決事項)

第13条 係長(看護師長及び技師長を含む。)共通の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の事務分担に関すること。

(2) 宿日直の勤務割当その他統制に関すること。

(3) 照会及び回答に関すること。

(4) 証明及び添書に関すること。

(5) 経由文書の進達に関すること。

(6) 手続上の不備訂正に関すること。

(7) 書類の不備訂正のための書類返付に関すること。

(8) 届書その他についての関係者の呼出に関すること。

(9) 期限のある事件の督促に関すること。

(10) 公簿その他図書閲覧に関すること。

(11) 軽易な許可に関すること。

(12) その他定例的な事項で軽易なこと。

(昭62病院規程14・平9病院規程12・平27病院規程21・一部改正)

(副院長待遇、局長参事、部長参事、主幹、専門員及び副看護師長の専決事項の決定)

第13条の2 副院長待遇及び局長参事の専決事項は、管理者が定める。

2 部長参事及び事務局の課に置かれる主幹の専決事項は、上司の承認を得て事務局長が定める。

3 副看護部長及び診療各科等又は看護部に置かれる主幹の専決事項は、上司の承認を得て部長が定める。

4 専門員の専決事項は、上司の承認を得て課長が定める。

5 副看護師長の専決事項は、上司の承認を得て副看護部長が定める。

(昭62病院規程14・平4病院規程4・平9病院規程12・平27病院規程10・平27病院規程21・平31病院規程12・令5病院規程14・一部改正)

(代決の原則)

第14条 代決できる事項は、特に緊急を要するもので、かつ、重要でないものに限るものとする。ただし、異例に属する事項又は上司があらかじめ代決してはならないと指定した事項については、代決することができない。

(昭62病院規程14・平9病院規程12・一部改正)

(代決)

第15条 管理者が不在のときは、副院長がその事務を代決する。

2 管理者、副院長ともに不在のときは、事務局長がその事務を代決する。

3 事務局長が不在のときは、次長(部長を含む。以下同じ。)がその事務を代決する。

4 次長が不在のときは、主管の課長(科長及び副看護部長を含む。以下同じ。)がその事務を代決する。

5 事務局長、次長、主管の課長ともに不在のときは、他の課長がその事務を代決する。この場合において、部長参事が置かれているときは当該部長参事がその事務を代決する。

6 課長が不在のときは、主管の係長(医長、技師長及び看護師長を含む。以下同じ。)が、その事務を代決する。

7 課長、主管の係長ともに不在のときは、他の係長がその事務を代決する。

8 係長が不在のときは、当該係の所属職員のうちから係長があらかじめ定めた上席の職員(専門員、主査又は副看護師長を含む。)がその事務を代決する。

(昭62病院規程14・昭63病院規程7・平4病院規程4・平9病院規程12・平14病院規程1・平19病院規程2・平27病院規程10・平27病院規程21・平31病院規程12・令5病院規程14・一部改正)

(副院長待遇等が不在のときの代決)

第16条 副院長待遇、局長参事及び部長参事が専決する事項について、それぞれ不在のときの代決は、管理者が定める。

2 主幹が専決する事項について、不在のときの代決は、上司の承認を得て部長が定める。

3 専門員が専決する事項について、不在のときの代決は、上司の承認を得て課長又は科長が定める。

4 副看護師長が専決する事項について、不在のときの代決は、上司の承認を得て副看護部長が定める。

(平19病院規程2・追加、平27病院規程10・平27病院規程21・平31病院規程12・令5病院規程14・一部改正)

(報告)

第17条 代決した事項については、すみやかに上司に報告し、関係文書を上司の閲覧に供しなければならない。

(昭62病院規程14・平9病院規程12・一部改正、平19病院規程2・旧第16条繰下)

この規程は、昭和44年4月1日から施行する。

(平6病院規程4・一部改正)

(昭和45年4月1日病院規程第7号)

この規程は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年6月1日病院規程第15号)

この規程は、昭和45年6月1日から施行する。

(昭和46年4月1日病院規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月1日病院規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年2月8日病院規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日病院規程第8号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月1日病院規程第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月30日病院規程第18号)

この規程は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和48年9月1日病院規程第20号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月1日病院規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年8月1日病院規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日病院規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日病院規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年11月1日病院規程第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年8月1日病院規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日病院規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年9月30日病院規程第14号)

この規程は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和63年3月31日病院規程第3号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年9月30日病院規程第7号)

この規程は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成4年3月28日病院規程第4号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日病院規程第12号)

この規程は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年4月1日病院規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日病院規程第4号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日病院規程第9号抄)

1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日病院規程第12号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日病院規程第6号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年5月28日病院規程第13号)

この規程は、平成11年6月1日から施行する。

(平成13年3月30日病院規程第2号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年2月28日病院規程第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年3月1日から施行する。

(平成18年3月31日病院規程第4号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日病院規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日病院規程第6号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日病院規程第10号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月1日病院規程第21号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に改正前の鹿児島市立病院事務決裁規程に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市立病院事務決裁規程に規定する様式により作成された様式とみなす。

(平成28年3月31日病院規程第12号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日病院規程第8号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日病院規程第12号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日病院規程第10号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日病院規程第14号)

(施行期日)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(平4病院規程4・平14病院規程1・一部改正、平27病院規程21・旧様式第1・一部改正)

画像

鹿児島市立病院事務決裁規程

昭和44年4月1日 病院規程第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
昭和44年4月1日 病院規程第23号
昭和45年4月1日 病院規程第7号
昭和45年6月1日 病院規程第15号
昭和46年4月1日 病院規程第8号
昭和46年7月1日 病院規程第12号
昭和47年2月8日 病院規程第4号
昭和48年3月31日 病院規程第8号
昭和48年6月1日 病院規程第16号
昭和48年6月30日 病院規程第18号
昭和48年9月1日 病院規程第20号
昭和49年6月1日 病院規程第11号
昭和51年8月1日 病院規程第11号
昭和52年4月1日 病院規程第5号
昭和53年4月1日 病院規程第3号
昭和53年11月1日 病院規程第14号
昭和54年8月1日 病院規程第6号
昭和60年4月1日 病院規程第5号
昭和62年9月30日 病院規程第14号
昭和63年3月31日 病院規程第3号
昭和63年9月30日 病院規程第7号
平成4年3月28日 病院規程第4号
平成4年12月24日 病院規程第12号
平成5年4月1日 病院規程第7号
平成6年4月1日 病院規程第4号
平成6年4月1日 病院規程第9号
平成9年3月28日 病院規程第12号
平成10年3月31日 病院規程第6号
平成11年5月28日 病院規程第13号
平成13年3月30日 病院規程第2号
平成14年2月28日 病院規程第1号
平成18年3月31日 病院規程第4号
平成19年3月30日 病院規程第2号
平成25年3月27日 病院規程第6号
平成27年4月1日 病院規程第10号
平成27年5月1日 病院規程第21号
平成28年3月31日 病院規程第12号
平成29年3月31日 病院規程第8号
平成31年3月29日 病院規程第12号
令和2年3月31日 病院規程第10号
令和5年3月28日 病院規程第14号