○鹿児島市立病院企業職員の育児休業等に関する規程

平成4年3月31日

病院規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に基づき、及び育児休業法を実施するため、当院職員(以下「職員」という。)の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平14病院規程3・一部改正)

(再度の育児休業をすることができる特別の事情)

第2条 育児休業法第2条第1項ただし書の特別の事情は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第16号。以下「育児休業条例」という。)第3条の例による。この場合において、同条第1号中「職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第21号。以下「勤務時間条例」という。)第14条」とあるのは、「鹿児島市立病院企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成7年病院規程第4号。以下「勤務時間、休暇等に関する規程」という。)第13条第1項第5号」と読み替えるものとする。

(平7病院規程4・平11病院規程16・平14病院規程3・一部改正)

(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)

第2条の2 鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年条例第115号)第12条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間(これに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。

2 鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第13条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(平11病院規程16・追加、平14病院規程14・平19病院規程15・一部改正)

(勤務した期間に相当する期間)

第2条の3 前条第1項に規定する相当する期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(3) 休職にされていた期間(給与規程第34条の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(平11病院規程16・追加)

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第3条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を行う日として規程で定める日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(平19病院規程15・全改)

(育児休業をした職員の退職手当の取扱い)

第4条 給与規程第33条の規定により準用する鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例(昭和42年条例第29号)第9条第4項の規定の適用については、育児休業をした期間は、同項に規定する現実に職務をとることを要しない期間に該当するものとする。

(平11病院規程16・平19病院規程15・一部改正)

(部分休業)

第5条 管理者は、職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「部分休業」という。)を請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、その部分休業を承認することができる。

(平22病院規程16・全改)

(部分休業の承認)

第6条 部分休業の承認は、正規の勤務時間(非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員等を除く。以下この条において同じ。)にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間)の初め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。

2 勤務時間、休暇等に関する規程第13条の規定による育児のための特別休暇又は同規程第13条の3の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない職員(非常勤職員を除く。)に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該特別休暇又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

3 非常勤職員に対する部分休業の承認については、1日につき、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内(当該非常勤職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定による育児時間又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第61条の2第20項の規定による介護をするための時間(以下「介護をするための時間」という。)の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、2時間から当該育児時間又は当該介護をするための時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内)で行うものとする。

(平19病院規程15・追加、平29病院規程2・令4病院規程26・令7病院規程15・一部改正)

(部分休業をしている職員の給与の取扱い)

第7条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、給与規程第37条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同規程第39条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(平25病院規程12・追加、令4病院規程26・一部改正)

(育児短時間勤務職員についての給与規程の特例)

第8条 育児短時間勤務職員についての給与規程の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる給与規程の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第3条第1項

最低号給とする

最低号給とするものとし、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間、休暇等に関する規程第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項の規定により定められた勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする

第3条第5項及び第6項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする

第3条第8項

できる

できるものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする

第17条第2項第3号

定年前再任用短時間勤務職員

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)

第20条第1項

得た額とする

得た額とする。ただし、育児短時間勤務職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあつては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする

第20条第4項

要しない

要しない。ただし、当該時間が鹿児島市立病院企業職員の育児休業等に関する規程(平成4年病院規程第8号)第8条の規定により読み替えられた第1項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあつては、第39条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を減じた割合を乗じて得た額とする

第26条第3項及び第30条第4項

給料

給料の月額を算出率で除して得た額

第26条第4項

給料月額

給料の月額を算出率で除して得た額

(令7病院規程15・追加)

(育児短時間勤務職員についての鹿児島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の特例)

第9条 育児短時間勤務職員についての鹿児島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年条例第17号)の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第4条第2項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、鹿児島市立病院企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成7年病院規程第4号)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項の規定により定められた勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする

第4条第3項

相当する額と

相当する額にそれぞれ算出率を乗じて得た額と

(令7病院規程15・追加)

(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員についての給与等の特例)

第10条 前2条の規定は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員又はした職員について準用する。

(令7病院規程15・追加)

(任期付短時間勤務職員についての給与規程の特例)

第11条 任期付短時間勤務職員についての給与規程の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる給与規程の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第3条第1項

最低号給とする

最低号給とするものとし、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間、休暇等に関する規程第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項の規定により定められた勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする

第3条第5項及び第6項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする

第3条第8項

できる

できるものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする

第17条第2項第3号

定年前再任用短時間勤務職員

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)

第20条第1項

得た額とする

支給する。ただし、任期付短時間勤務職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあつては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする

第20条第4項

要しない

要しない。ただし、当該時間が鹿児島市立病院企業職員の育児休業等に関する規程(平成4年病院規程第8号)第8条の規定により読み替えられた第1項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあつては、第39条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を減じた割合を乗じて得た額とする

第33条の2

第3条第1項及び第3項から第9項まで、第10条から第16条まで、第16条の3、第17条の2並びに前条

第10条から第16条まで、第16条の3、第17条の2及び前条

定年前再任用短時間勤務職員

任期付短時間勤務職員

(令7病院規程15・追加)

(実施)

第12条 この規程に定めるもののほか、育児休業等の実施に関し必要な事項は、育児休業条例の例による。

(令4病院規程26・全改、令7病院規程15・旧第8条繰上)

(施行期日)

1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(鹿児島市立病院企業職員の育児休業に関する規程の廃止)

2 鹿児島市立病院企業職員の育児休業に関する規程(昭和51年病院規程第3号)は、廃止する。

(平7病院規程3・一部改正)

(鹿児島市立病院企業職員の育児休業に係る給与等に関する規程の廃止)

3 鹿児島市立病院企業職員の育児休業に係る給与等に関する規程(昭和51年病院規程第4号)は、廃止する。

(平7病院規程3・一部改正)

(給与規程付則第15項の規定が適用される育児短時間勤務職員等に関する読替え)

4 育児短時間勤務職員に対する給与規程付則第15項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、勤務時間、休暇等に関する規程第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項の規定により定められた勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(令7病院規程15・追加)

5 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員が給与規程付則第15項の適用を受ける場合における第10条の規定の適用については、同条中「前2条」とあるのは、「前2条及び付則第4項」とする。

(令7病院規程15・追加)

(平成7年3月31日病院規程第3号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日病院規程第4号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成8年1月1日から施行する。

(平成11年12月27日病院規程第16号)

この規程は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月30日病院規程第7号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日病院規程第3号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月30日病院規程第14号抄)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに付則第7項、第10項及び第11項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(鹿児島市立病院企業職員の育児休業等に関する規程の一部改正等)

11 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の鹿児島市立病院企業職員の育児休業等に関する規程第2条の2第1項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」とする。

(平成19年12月26日病院規程第15号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年12月26日から施行する。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整に関する経過措置)

2 この規程による改正後の鹿児島市立病院企業職員の育児休業等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第3条の規定は、育児休業をした職員が平成19年8月1日以後に職務に復帰した場合における号給の調整について適用し、育児休業をした職員が同日前に職務に復帰した場合における号給の調整については、なお従前の例による。

3 平成19年7月31日に現に育児休業をしている職員が同年8月1日以降に職務に復帰した場合における改正後の規程第3条の規定の適用については、同条中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、2分の1)」とする。

(平成22年6月29日病院規程第16号)

この規程は、平成22年6月30日から施行する。

(平成25年6月27日病院規程第12号)

この規程は、平成25年6月28日から施行する。

(平成29年2月22日病院規程第2号)

この規程は、平成29年2月22日から施行する。

(令和4年10月1日病院規程第26号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成29年2月22日から施行日の前日までの間になされた育児休業等の実施に関し必要な事項については、改正後の鹿児島市立病院企業職員の育児休業等に関する規程の規定によりなされたものとみなす。

(令和7年3月31日病院規程第15号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

鹿児島市立病院企業職員の育児休業等に関する規程

平成4年3月31日 病院規程第8号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
平成4年3月31日 病院規程第8号
平成7年3月31日 病院規程第3号
平成7年12月25日 病院規程第4号
平成11年12月27日 病院規程第16号
平成13年3月30日 病院規程第7号
平成14年3月29日 病院規程第3号
平成14年12月30日 病院規程第14号
平成19年12月26日 病院規程第15号
平成22年6月29日 病院規程第16号
平成25年6月27日 病院規程第12号
平成29年2月22日 病院規程第2号
令和4年10月1日 病院規程第26号
令和7年3月31日 病院規程第15号