○鹿児島市立病院企業職員の育児休業等に関する規程

平成4年3月31日

病院規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に基づき、及び育児休業法を実施するため、当院職員(以下「職員」という。)の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平14病院規程3・一部改正)

(再度の育児休業をすることができる特別の事情)

第2条 育児休業法第2条第1項ただし書の特別の事情は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第16号。以下「育児休業条例」という。)第3条の例による。この場合において、同条第1号中「職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第21号。以下「勤務時間条例」という。)第14条」とあるのは、「鹿児島市立病院企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成7年病院規程第4号。以下「勤務時間、休暇等に関する規程」という。)第13条第1項第5号」と読み替えるものとする。

(平7病院規程4・平11病院規程16・平14病院規程3・一部改正)

(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)

第2条の2 鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年条例第115号)第12条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間(これに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。

2 鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第13条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(平11病院規程16・追加、平14病院規程14・平19病院規程15・一部改正)

(勤務した期間に相当する期間)

第2条の3 前条第1項に規定する相当する期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(3) 休職にされていた期間(給与規程第34条の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(平11病院規程16・追加)

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第3条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を行う日として規程で定める日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(平19病院規程15・全改)

(育児休業をした職員の退職手当の取扱い)

第4条 給与規程第33条の規定により準用する鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例(昭和42年条例第29号)第9条第4項の規定の適用については、育児休業をした期間は、同項に規定する現実に職務をとることを要しない期間に該当するものとする。

(平11病院規程16・平19病院規程15・一部改正)

(部分休業)

第5条 管理者は、職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「部分休業」という。)を請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、その部分休業を承認することができる。

(平22病院規程16・全改)

(部分休業の承認)

第6条 部分休業の承認は、正規の勤務時間の初め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。

2 勤務時間、休暇等に関する規程第13条の規定による育児のための特別休暇又は同規程第13条の3の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない職員に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該特別休暇又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

(平19病院規程15・追加、平29病院規程2・令4病院規程26・一部改正)

(部分休業をしている職員の給与の取扱い)

第7条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、給与規程第37条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同規程第39条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(平25病院規程12・追加、令4病院規程26・一部改正)

(実施)

第8条 この規程に定めるもののほか、育児休業等の実施に関し必要な事項は、育児休業条例の例による。

(令4病院規程26・全改)

(施行期日)

1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(鹿児島市立病院企業職員の育児休業に関する規程の廃止)

2 鹿児島市立病院企業職員の育児休業に関する規程(昭和51年病院規程第3号)は、廃止する。

(平7病院規程3・一部改正)

(鹿児島市立病院企業職員の育児休業に係る給与等に関する規程の廃止)

3 鹿児島市立病院企業職員の育児休業に係る給与等に関する規程(昭和51年病院規程第4号)は、廃止する。

(平7病院規程3・一部改正)

(平成7年3月31日病院規程第3号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日病院規程第4号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成8年1月1日から施行する。

(平成11年12月27日病院規程第16号)

この規程は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月30日病院規程第7号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日病院規程第3号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月30日病院規程第14号抄)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに付則第7項、第10項及び第11項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(鹿児島市立病院企業職員の育児休業等に関する規程の一部改正等)

11 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の鹿児島市立病院企業職員の育児休業等に関する規程第2条の2第1項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」とする。

(平成19年12月26日病院規程第15号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年12月26日から施行する。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整に関する経過措置)

2 この規程による改正後の鹿児島市立病院企業職員の育児休業等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第3条の規定は、育児休業をした職員が平成19年8月1日以後に職務に復帰した場合における号給の調整について適用し、育児休業をした職員が同日前に職務に復帰した場合における号給の調整については、なお従前の例による。

3 平成19年7月31日に現に育児休業をしている職員が同年8月1日以降に職務に復帰した場合における改正後の規程第3条の規定の適用については、同条中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、2分の1)」とする。

(平成22年6月29日病院規程第16号)

この規程は、平成22年6月30日から施行する。

(平成25年6月27日病院規程第12号)

この規程は、平成25年6月28日から施行する。

(平成29年2月22日病院規程第2号)

この規程は、平成29年2月22日から施行する。

(令和4年10月1日病院規程第26号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成29年2月22日から施行日の前日までの間になされた育児休業等の実施に関し必要な事項については、改正後の鹿児島市立病院企業職員の育児休業等に関する規程の規定によりなされたものとみなす。

鹿児島市立病院企業職員の育児休業等に関する規程

平成4年3月31日 病院規程第8号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
平成4年3月31日 病院規程第8号
平成7年3月31日 病院規程第3号
平成7年12月25日 病院規程第4号
平成11年12月27日 病院規程第16号
平成13年3月30日 病院規程第7号
平成14年3月29日 病院規程第3号
平成14年12月30日 病院規程第14号
平成19年12月26日 病院規程第15号
平成22年6月29日 病院規程第16号
平成25年6月27日 病院規程第12号
平成29年2月22日 病院規程第2号
令和4年10月1日 病院規程第26号