○名札着用に関する規程

昭和44年4月1日

病院規程第26号

(注) 昭和63年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の名札の着用について必要な事項を定めるものとする。

(名札の着用)

第2条 職員(鹿児島市立病院職員定数条例(平成17年条例第13号。以下「条例」という。)第2条に規定する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。)は、公務に従事する場合には常に名札(様式第1)を左胸部等の見やすい位置に着用しなければならない。ただし、業務上その他特別な理由があるものについては、名札の着用を略することができる。

(平13病院規程7・平17病院規程17・一部改正)

(譲渡等の禁止)

第3条 名札は職員に貸与するものとする。

2 職員は、名札を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(返納)

第4条 名札は、退職したときは返納しなければならない。

(再交付)

第5条 職員は、名札を亡失したときは、直ちに名札亡失報告書(様式第2)を提出し、再交付を受けなければならない。

2 名札の再交付については、実費を弁償するものとする。ただし、き損、変質により再交付を受けるものについてはこの限りでない。

3 き損、変質により再交付を受ける場合は現物を総務課職員係へ提出するものとする。

(昭63病院規程3・一部改正)

(名札に関する取扱)

第6条 名札に関する取扱は、総務課職員係において行なう。

(昭63病院規程3・一部改正)

この規程は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和58年3月1日病院規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年7月3日病院規程第17号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和59年6月20日から適用する。

(昭和63年3月31日病院規程第3号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成12年3月7日病院規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日病院規程第7号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年10月31日病院規程第17号)

この規程は、平成17年11月1日から施行する。

様式(省略)

名札着用に関する規程

昭和44年4月1日 病院規程第26号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
昭和44年4月1日 病院規程第26号
昭和58年3月1日 病院規程第1号
昭和59年7月3日 病院規程第17号
昭和63年3月31日 病院規程第3号
平成12年3月7日 病院規程第1号
平成13年3月30日 病院規程第7号
平成17年10月31日 病院規程第17号