○鹿児島市立病院企業職員の旅費に関する規程

昭和44年4月1日

病院規程第10号

第1条 鹿児島市立病院企業職員の旅費の額及び支給方法については、職員等の旅費に関する条例(昭和42年条例第26号。以下「旅費条例」という。)の規定によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、ドクターヘリを使用する場合における日当の額は、旅費条例別表第1に規定される額とする。

(昭62病院規程1・平14病院規程1・平16病院規程13・平17病院規程9・平18病院規程5・平19病院規程8・一部改正、旧本則・一部改正)

第2条 ドクターカー及び、患者搬送車及びドクターヘリを使用し、日当が支給される旅行(宿泊を要しない場合に限る)の旅行については、目的地を問わず、職員等の旅費支給規則(昭和42年規則第24号)第2条第2項に定める「様式第2」を使用するものとする。

(平23病院規程21・追加)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の日の前日までに、職員等の旅費に関する条例(昭和42年条例第26号)の規定により出発した旅行で、施行日においてもなお引き続き旅行中の者の旅費は、この規程の規定によるものとみなす。

(昭和62年3月24日病院規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の日の前日までに、職員等の旅費に関する条例(昭和42年条例第26号)の規定により出発した旅行で、旅行日においてもなお引き続き旅行中の者の旅費は、この規程の規定によるものとする。

(平成14年2月28日病院規程第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年3月1日から施行する。

(平成16年5月21日病院規程第13号)

この規程は、平成16年6月1日から施行する。

(平成17年3月31日病院規程第9号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日病院規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の鹿児島市立病院企業職員の旅費に関する規程第1条の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日病院規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の鹿児島市立病院企業職員の旅費に関する規程第1条の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成23年11月29日病院規程第21号)

この規程は、平成23年12月1日から施行する。

鹿児島市立病院企業職員の旅費に関する規程

昭和44年4月1日 病院規程第10号

(平成23年12月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
昭和44年4月1日 病院規程第10号
昭和62年3月24日 病院規程第1号
平成14年2月28日 病院規程第1号
平成16年5月21日 病院規程第13号
平成17年3月31日 病院規程第9号
平成18年3月31日 病院規程第5号
平成19年3月30日 病院規程第8号
平成23年11月29日 病院規程第21号