○鹿児島市立病院職員の被服等貸与規程

昭和44年4月1日

病院規程第13号

(注) 昭和61年から改正経過を注記した。

第1条 鹿児島市立病院職員の被服その他の貸与品(以下「被服等」という。)の貸与に関しては、この規程の定めるところによる。

(平9病院規程2・平21病院規程11・一部改正)

第2条 被服等の種類、数量、貸与期間は、別表のとおりとする

(平9病院規程2・一部改正)

第3条 貸与被服の着用期間は、次のとおりとする。

(1) 冬服 11月1日から4月30日まで

(2) 夏服 5月1日から10月31日まで

第4条 貸与期間中は、被服等の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)が、退職、転職、休職又は死亡したときは、貸与品は直ちに返納しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(平9病院規程2・一部改正)

第5条 被服等の貸与期間は、貸与の日から起算する。ただし、貸与期間中の被服等で後任者が引き続き貸与を受けたときは、その残存期間とする。

(平9病院規程2・一部改正)

第6条 貸与期間中貸与品を盗難、遺失又は損傷した場合は、すみやかに総務課長に報告しなければならない。

2 自己の怠慢又は不注意による貸与品の事故については、鹿児島市職員に対する被服等貸与規則(昭和51年規則第44号)第7条第2項の規定を準用する。

第7条 貸与期間を経過した貸与品は、その者に払い下げることができる。

(平9病院規程2・一部改正)

第8条 所属長は、被服等貸与簿(別記様式)を備え付け、所定事項を記載し、被服等の貸与状況を整理しておかなければならない。

(平6病院規程15・追加)

第9条 第2条に規定する被服等以外の貸与品を貸与する職員の範囲並びにその種類、数量及び貸与期間等の貸与基準については、鹿児島市病院事業管理者が別に定める。

(平21病院規程11・追加)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の日の前日までに、鹿児島市立病院職員被服貸与規則(昭和42年規則第137号)の規定により貸与された被服等については、この規程の規定により貸与された被服等とみなし、この貸与期間は通算する。

(昭和45年1月30日病院規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和44年度貸与の作業衣から適用する。

(昭和45年6月1日病院規程第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年5月26日病院規程第12号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年3月31日病院規程第8号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月18日病院規程第17号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月30日病院規程第18号)

この規程は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和49年2月18日病院規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月1日病院規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年8月1日病院規程第12号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年5月1日から適用する。

(昭和52年11月18日病院規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年8月1日病院規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日病院規程第1号抄)

1 この規程は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年10月1日病院規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月6日病院規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年7月20日病院規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月1日病院規程第10号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日病院規程第2号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年8月1日病院規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年2月14日病院規程第1号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日病院規程第4号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年9月30日病院規程第15号)

この規程は、平成6年10月1日から施行する。

(平成9年3月28日病院規程第2号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日病院規程第8号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年2月28日病院規程第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年6月26日病院規程第8号)

この規程は、平成14年7月1日から施行する。

(平成21年3月31日病院規程第11号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日病院規程第18号)

この規程は、平成22年7月1日から施行する。

別表

(平21病院規程11・全改、平22病院規程18・一部改正)

職員の範囲

被服の種類

数量

貸与期間

医師

診療衣(A)(上、下)

1着

1年

診療衣(B)

1着

1年

薬剤師、放射線技師(男性)

臨床検査技師、臨床工学技師

理学療法士(男性)、歯科技工士、栄養士

診療衣(C)(上、下)

1着

1年

診療衣(D)

1着

1年

歯科衛生士

夏、冬

診療衣(E)(上、下)

各1着

1年

医療技術員(看護助手)

夏、冬

診療衣(F)

各1着

1年

放射線技師(女性)、理学療法士(女性)

夏、冬

診療衣(G)(上、下)

各1着

1年

助産師、看護師(女性)、准看護師(女性)

看護衣

1着

1年

看護師(男性)

看護衣(上、下)

1着

1年

調理員

夏、冬

調理衣

各1着

1年

予防衣

1着

1年

上記以外の職員

 

事務服

1着

1年

様式(省略)

鹿児島市立病院職員の被服等貸与規程

昭和44年4月1日 病院規程第13号

(平成22年7月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
昭和44年4月1日 病院規程第13号
昭和45年1月30日 病院規程第2号
昭和45年6月1日 病院規程第14号
昭和47年5月26日 病院規程第12号
昭和48年3月31日 病院規程第8号
昭和48年6月18日 病院規程第17号
昭和48年6月30日 病院規程第18号
昭和49年2月18日 病院規程第4号
昭和50年10月1日 病院規程第6号
昭和51年8月1日 病院規程第12号
昭和52年11月18日 病院規程第9号
昭和54年8月1日 病院規程第6号
昭和55年4月1日 病院規程第1号
昭和55年10月1日 病院規程第3号
昭和57年12月6日 病院規程第7号
昭和58年7月20日 病院規程第4号
昭和59年4月1日 病院規程第10号
昭和61年3月31日 病院規程第2号
昭和62年8月1日 病院規程第13号
平成4年2月14日 病院規程第1号
平成5年3月30日 病院規程第4号
平成6年9月30日 病院規程第15号
平成9年3月28日 病院規程第2号
平成13年3月30日 病院規程第8号
平成14年2月28日 病院規程第1号
平成14年6月26日 病院規程第8号
平成21年3月31日 病院規程第11号
平成22年7月1日 病院規程第18号