○鹿児島市立病院料金条例施行規程

昭和62年3月30日

病院規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は鹿児島市立病院料金条例(昭和62年条例第12号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(使用料等)

第2条 条例第2条第2項の規定により管理者が定める使用料等の額は、別表第1から別表第3までに定めるとおりとし、同条第3項の規定により管理者が定める使用料等の額は、次のとおりとする。

(1) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による損害賠償の対象となる診療又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による保険の給付の対象となる診療については、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定により厚生労働大臣が定める診療報酬の算定方法により算定した額並びに健康保険法第85条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律第74条第2項の規定により厚生労働大臣が定める入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準により算定した額(以下「算定方法等」という。)にそれぞれ1.15又は1.2を乗じて得た額とする。

(2) 非紹介患者初診料(他の保険医療機関等からの文書による紹介によらないで初診を受けた者の当該初診に係るものに限る。ただし、緊急その他やむを得ない事情など管理者が別に定める基準に該当する場合を除く。)

1回につき 7,000円

(3) 非紹介患者再診料(他の保険医療機関等に対して文書による紹介を行ったにもかかわらず再診を受けた者の当該再診について徴収する。ただし、緊急その他やむを得ない事情など管理者が別に定める基準に該当する場合を除く。)

1回につき 3,000円

(4) 分娩介助料

1件につき 248,200円

(5) 新生児管理保育料

1日につき 5,000円

(6) 乳児管理保育料

1日につき 1,000円

(7) 避妊リング料

 リング挿入

1回につき 22,500円

 リング除去

1回につき 7,500円

 リング挿入と除去同時

1回につき 26,200円

(8) クアトロテスト

1回につき 20,000円

(9) 羊水検査

1回につき 80,000円(単胎)

(10) FISH検査 3項目

1回につき 35,000円

(11) FISH検査 2項目

1回につき 30,000円

(12) FISH検査 1項目

1回につき 25,000円

(13) 末梢血染色体検査(分染法)

1回につき 20,000円

(14) トキソプラズマIgG抗体アビディティ検査

1回につき 20,000円

(15) オムツ使用料

1日につき 530円

(16) 病衣使用料

1日につき 50円

(17) 診療記録の開示に要する費用

 診療録等の複写費用

1枚当たり 10円

 エックス線写真等の複写費用

1枚当たり 400円

 電磁的記録の複写費用電子媒体

1枚当たり 500円

(18) セカンドオピニオン相談料

 相談時間が30分以下のもの

1回につき 10,000円

 相談時間が30分を超え60分以内のもの

1回につき 15,000円

(19) 妊娠と薬相談料

 相談時間が30分以下のもの

1回につき 5,000円

 相談時間が30分を超え60分以内のもの

1回につき 10,000円

(20) 死後処置料

1体につき 3,000円

(21) リンパドレナージ、圧迫療法(多層包帯法)又はリンパドレナージと圧迫療法(多層包帯法)を同時に行なった場合

 初回の場合

1回につき 7,000円

 以外の場合

1回につき 5,000円

(22) リンパ浮腫ケアの指導相談料(リンパドレナージ又は圧迫療法を行なわなかった場合)

 初回の場合

1回につき 3,000円

 以外の場合

1回につき 1,000円

(23) ケミカルピーリング

 初回の場合

1回につき 4,000円

 以外の場合

1回につき 8,000円

(24) ほくろ除去

1回につき 10,000円

(25) 陥入爪のワイヤー・矯正具装着

指1本につき 1,000円

(26) 乳房外来

1回につき 1,000円

(27) HBV分子系統解析検査

1検体につき 22,500円

(28) FTA―ABS IgM検査

1回につき 1,460円

(29) 遺伝カウンセリング料(60分以内)

 初回 10,000円

 2回目以降 5,000円

(30) HBVサブジェノタイプ判定検査

1検体につき 15,000円

(31) ライソゾーム病検査

1回につき 5,470円

(32) 拡大新生児スクリーニング検査

1回につき 10,420円

(33) サラセミア検査

 一次検査

1回につき 23,650円

 二次検査

1回につき 25,300円

(34) 頭蓋矯正ヘルメット療法

410,000円

(35) MMRスクリーニング

1回につき 125,700円

(36) がん関連シングルサイト解析(1箇所)

1回につき 15,700円

(37) 在院新生児に対するパルスオキシメーター検査料

1日につき 350円

(38) 非侵襲性出生前遺伝学的検査

1回につき 126,000円

(39) テレビ、冷蔵庫使用料

1日につき 300円

(40) 洗濯機使用料

1回につき 100円

(41) 乾燥機使用料

30分につき 100円

(42) イヤホン

1個につき 100円

(43) 前各号以外のもの

算定方法等に準じて算定した額又は実費を基準にして定めた額とする。

2 条例第2条第3項の規定により管理者が定める消費税額を含む使用料等は、次のとおりとする。

(1) 診療記録の開示に要する費用

(2) 洗濯機使用料

(3) 乾燥機使用料

(4) イヤホン

(昭63病院規程2・平2病院規程2・平4病院規程6・平5病院規程10・平6病院規程7・平6病院規程10・平6病院規程17・平7病院規程1・平8病院規程2・平9病院規程22・平9病院規程29・平10病院規程8・平10病院規程10・平11病院規程14・平14病院規程2・平16病院規程2・平17病院規程4・平17病院規程14・平18病院規程2・平18病院規程9・平19病院規程5・平20病院規程1・平20病院規程4・平20病院規程5・平21病院規程17・平21病院規程19・平21病院規程20・平21病院規程21・平22病院規程14・平22病院規程15・平23病院規程1・平23病院規程18・平24病院規程3・平24病院規程7・平25病院規程14・平25病院規程15・平26病院規程14・平26病院規程22・平27病院規程16・平27病院規程29・平28病院規程1・平28病院規程3・平28病院規程16・平28病院規程19・平28病院規程20・平29病院規程14・平29病院規程18・平30病院規程6・平30病院規程11・平31病院規程8・令2病院規程5・令2病院規程18・令2病院規程19・令3病院規程3・令3病院規程16・令3病院規程17・令4病院規程16・令4病院規程17・令4病院規程18・令4病院規程23・令4病院規程32・令5病院規程3・令5病院規程6・令6病院規程3・一部改正)

1 この規程は、昭和62年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条に定める別表第2の規定は、昭和62年6月1日から施行する。

2 施行日前の特別室の使用に係る使用料及び同日前に申請した診断書等に係る文書発行手数料については、改正後の別表第1及び第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和63年3月31日病院規程第2号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月22日病院規程第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日病院規程第8号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日病院規程第6号)

1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の第2条第9号の規定は、施行日以後に鹿児島市立病院に入院した者に係る使用料から適用し、施行日前に鹿児島市立病院に入院した者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成5年8月23日病院規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日病院規程第7号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年5月31日病院規程第10号)

この規程は、平成6年6月1日から施行する。

(平成6年9月30日病院規程第17号)

この規程は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年3月29日病院規程第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日病院規程第2号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日病院規程第22号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年9月29日病院規程第29号)

この規程は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年3月31日病院規程第8号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年7月30日病院規程第10号)

この規程は、平成10年8月1日から施行する。

(平成11年3月31日病院規程第4号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月18日病院規程第14号)

この規程は、平成11年7月1日から施行する。

(平成14年3月29日病院規程第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日病院規程第2号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日病院規程第4号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。ただし、鹿児島市立産院に措置された者に係る分娩介助料については、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年6月30日病院規程第14号)

この規程は、平成17年7月1日から施行する。ただし、鹿児島市立産院に措置された者に係る分娩介助料については、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年3月31日病院規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月31日病院規程第9号)

この規程は、平成18年8月1日から施行する。ただし、鹿児島市立産院に措置された者に係る分娩介助料については、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年8月28日病院規程第5号)

この規程は、平成19年9月1日から施行する。ただし、鹿児島市立産院に措置された者に係る分娩介助料については、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月28日病院規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月24日病院規程第4号)

この規程は、平成20年8月1日から施行する。ただし、鹿児島市立産院に措置された者に係る分娩介助料については、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年12月26日病院規程第5号)

この規程は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年4月30日病院規程第17号)

この規程は、平成21年5月1日から施行する。

(平成21年5月29日病院規程第19号)

この規程は、平成21年6月1日から施行する。ただし、鹿児島市立産院に措置された者に係る分娩介助料については、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年8月31日病院規程第20号)

この規程は、平成21年9月1日から施行する。

(平成21年11月30日病院規程第21号)

この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年4月25日病院規程第14号)

この規程は、平成22年4月25日から施行する。

(平成22年4月30日病院規程第15号)

この規程は、平成22年5月1日から施行する。

(平成23年1月31日病院規程第1号)

この規程は、平成23年2月1日から施行する。

(平成23年5月16日病院規程第18号)

この規程は、平成23年6月1日から施行する。ただし、措置された者に係る分娩介助料については、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年3月31日病院規程第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月28日病院規程第7号)

この規程は、平成24年6月1日から施行する。ただし、措置された者に係る分娩介助料については、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年8月30日病院規程第14号)

この規程は、平成25年9月1日から施行する。ただし、措置された者に係る分娩介助料については、平成25年8月1日から適用する。

(平成25年11月28日病院規程第15号)

この規程は、平成25年12月1日から施行する。

(平成26年6月25日病院規程第14号)

この規程は、平成26年7月1日から施行する。ただし、措置された者に係る分娩介助料については、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年8月12日病院規程第15号)

この規程は、平成26年9月1日から施行する。

(平成26年12月22日病院規程第22号)

この規程は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年4月30日病院規程第16号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鹿児島市立病院料金条例施行規程別表第1の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後の特別室の使用に係る分について適用し、施行日前の特別室の使用に係る分については、なお従前の例による。

(平成27年10月30日病院規程第29号)

この規程は、平成27年11月1日から施行する。

(平成28年1月25日病院規程第1号)

この規程は、平成28年2月1日から施行する。

(平成28年3月11日病院規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月2日病院規程第16号)

この規程は、平成28年5月2日から施行する。

(平成28年6月7日病院規程第19号)

この規程は、平成28年7月1日から施行する。

(平成28年7月20日病院規程第20号)

この規程は、平成28年8月1日から施行する。

(平成29年6月8日病院規程第14号)

この規程は、平成29年6月10日から施行する。

(平成29年9月28日病院規程第18号)

この規程は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月30日病院規程第6号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月29日病院規程第11号)

この規程は、平成30年11月1日から施行する。

(平成31年3月20日病院規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日病院規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前の申請に係る診断書等交付手数料については、改正後の第2条に定める別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年8月31日病院規程第18号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規程の適用については、「1回につき 5,470円」とあるのは、この規程の施行の日から令和2年11月30日までの間においては「1回につき 1,070円」とする。

(令和2年9月24日病院規程第19号)

この規程は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年2月18日病院規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月7日病院規程第16号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和3年12月28日病院規程第17号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年8月1日病院規程第16号)

この規程は、令和4年8月1日から施行する。

(令和4年8月1日病院規程第17号)

この規程は、令和4年8月1日から施行する。

(令和4年10月1日病院規程第18号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年10月1日病院規程第23号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月28日病院規程第32号)

この規程は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年2月28日病院規程第3号)

この規程は、令和5年3月1日から施行する。

(令和5年3月23日病院規程第6号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月29日病院規程第3号)

この規程は、令和6年3月1日から施行する。

別表第1

(平27病院規程16・全改)

特別室差額使用料

区分

単位

使用料

特別室A

1日につき

20,000円

特別室B

1日につき

12,000円

個室A

1日につき

8,000円

個室B

1日につき

6,000円

LDR

1日につき

12,000円

準個室

1日につき

1,000円

別表第2

(平26病院規程15・一部改正)

駐車場使用料

使用区分

使用時間

使用料

外来患者

 

無料

上記以外の者

30分以下のとき

無料

30分を超えるとき

超えた時間30分ごとに 100円

備考

1 駐車場の駐車時間は、午前7時から午後8時30分までとする。

2 鹿児島市立病院料金条例(昭和62年条例第12号)第4条の規定により、管理者は特別の理由があると認めるときは、駐車場使用料を減免することができる。

3 管理者は、駐車場に駐車する自動車の保管に関し、過失があつた場合を除くほか、その自動車の滅失又は損傷について損害賠償の責めを負わないものとする。

4 故意又は過失により、駐車場の施設をき損し、又は汚損した者は、それによる損害を賠償しなければならない。

5 30分を超えるときの使用料の算定に当たつては、30分未満の端数が生じたとき、その端数を30分として計算する。

6 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に管理者が定める。

別表第3

(令2病院規程5・一部改正)

診断書交付手数料(1通につき)

診断書等名

手数料

普通診断書

1,000円

死亡診断書

1,000円

死体検案書

4,000円

健康診断書

1,000円

身体検査書

1,000円

傷害診断書

3,000円

自賠請求用診断書

3,000円

自賠請求用明細書

3,000円

市町村交通災害共済用診断書

2,000円

裁判用診断書

4,000円

裁判用鑑定書

5,000円

恩給診断書

3,000円

厚生年金診断書

3,000円

国民年金診断書

3,000円

身体障害者認定診断書

2,000円

身体障害者年金用診断書

3,000円

生命保険死亡診断書

4,000円

生命保険入院証明書

4,000円

生命保険傷害診断書

4,000円

復職就職診断書

1,000円

出生(死産)証明書

1,000円

外地渡航用診断書

2,500円

航空身体検査証明書

2,500円

療養経過診断書

2,500円

医療費証明書

800円

公費負担分助成金証明書

100円

農協簡易保険等症状照会書

3,000円

小児慢性特定疾病医療費助成にかかる医療意見書等(新規)

3,000円

小児慢性特定疾病医療費助成にかかる医療意見書等(更新)

2,000円

指定難病及び特定疾患医療費助成にかかる臨床調査個人票等(新規)

3,000円

指定難病及び特定疾患医療費助成にかかる臨床調査個人票等(更新)

2,000円

その他上記以外の証明書

500円

備考

1 診察料、検査料は別途

2 学校安全会「医療等の状況(第2号用紙の3)」は無料

鹿児島市立病院料金条例施行規程

昭和62年3月30日 病院規程第2号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
昭和62年3月30日 病院規程第2号
昭和63年3月31日 病院規程第2号
平成2年3月22日 病院規程第2号
平成3年3月30日 病院規程第8号
平成4年3月31日 病院規程第6号
平成5年8月23日 病院規程第10号
平成6年4月1日 病院規程第7号
平成6年5月31日 病院規程第10号
平成6年9月30日 病院規程第17号
平成7年3月29日 病院規程第1号
平成8年3月29日 病院規程第2号
平成9年3月31日 病院規程第22号
平成9年9月29日 病院規程第29号
平成10年3月31日 病院規程第8号
平成10年7月30日 病院規程第10号
平成11年3月31日 病院規程第4号
平成11年6月18日 病院規程第14号
平成14年3月29日 病院規程第2号
平成16年3月24日 病院規程第2号
平成17年3月28日 病院規程第4号
平成17年6月30日 病院規程第14号
平成18年3月31日 病院規程第2号
平成18年7月31日 病院規程第9号
平成19年8月28日 病院規程第5号
平成20年3月28日 病院規程第1号
平成20年7月24日 病院規程第4号
平成20年12月26日 病院規程第5号
平成21年4月30日 病院規程第17号
平成21年5月29日 病院規程第19号
平成21年8月31日 病院規程第20号
平成21年11月30日 病院規程第21号
平成22年4月25日 病院規程第14号
平成22年4月30日 病院規程第15号
平成23年1月31日 病院規程第1号
平成23年5月16日 病院規程第18号
平成24年3月31日 病院規程第3号
平成24年5月28日 病院規程第7号
平成25年8月30日 病院規程第14号
平成25年11月28日 病院規程第15号
平成26年6月25日 病院規程第14号
平成26年8月12日 病院規程第15号
平成26年12月22日 病院規程第22号
平成27年4月30日 病院規程第16号
平成27年10月30日 病院規程第29号
平成28年1月25日 病院規程第1号
平成28年3月11日 病院規程第3号
平成28年5月2日 病院規程第16号
平成28年6月7日 病院規程第19号
平成28年7月20日 病院規程第20号
平成29年6月8日 病院規程第14号
平成29年9月28日 病院規程第18号
平成30年3月30日 病院規程第6号
平成30年10月29日 病院規程第11号
平成31年3月20日 病院規程第8号
令和2年4月1日 病院規程第5号
令和2年8月31日 病院規程第18号
令和2年9月24日 病院規程第19号
令和3年2月18日 病院規程第3号
令和3年12月7日 病院規程第16号
令和3年12月28日 病院規程第17号
令和4年8月1日 病院規程第16号
令和4年8月1日 病院規程第17号
令和4年10月1日 病院規程第18号
令和4年10月1日 病院規程第23号
令和4年12月28日 病院規程第32号
令和5年2月28日 病院規程第3号
令和5年3月23日 病院規程第6号
令和6年2月29日 病院規程第3号