○鹿児島市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成14年3月28日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。次条において「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、鹿児島市立学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(通知)

第2条 学校医等の災害が公務上のものであるときは、鹿児島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、補償を受けるべき者に対して、その者が法によって権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。

(補償の範囲、金額、支給方法等)

第3条 補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関して必要な事項については、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の規定の例による。

(報告、出頭等)

第4条 教育委員会は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け、若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告させ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(鹿児島市立高等学校等の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の廃止)

2 鹿児島市立高等学校等の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(昭和42年条例第46号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた補償並びに施行日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で施行日以後の期間について支給すべきもの(次項において「補償年金」という。)について適用する。

(鹿児島市立高等学校等の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の廃止に伴う経過措置)

4 施行日前に、付則第2項の規定による廃止前の鹿児島市立高等学校等の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の規定に基づき支給すべき事由が生じた鹿児島市立高等学校及び鹿児島市立幼稚園の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に係る補償(補償年金を除く。)については、なお従前の例による。

(議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)

5 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第151号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鹿児島市職員等公務災害見舞金支給条例の一部改正)

6 鹿児島市職員等公務災害見舞金支給条例(昭和48年条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

鹿児島市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成14年3月28日 条例第9号

(平成14年4月1日施行)