○鹿児島市立学校職員懲戒等審査委員会規程
平成14年11月8日
教育長訓令第4号
(設置)
第1条 鹿児島市立学校職員の懲戒及び分限その他の非行等に係る事後措置に関する事項を審査するため、鹿児島市立学校職員懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この規程において「鹿児島市立学校職員」とは、鹿児島市立学校職員の給与、休日休暇及び勤務時間等に関する条例(昭和42年条例第45号)第2条第1号、第2号及び第4号に掲げる職員をいう。
(平19教育長訓令2・一部改正)
(審査)
第3条 委員会は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条及び第28号第1項の規定による鹿児島市立学校職員の懲戒及び分限処分その他の非行等に係る事後措置について審査する。
(委員会の組織)
第4条 委員会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、教育長をもって充てる。
3 委員は、次の職にある者をもって充てる。
(1) 管理部長
(2) 教育部長
(3) 管理部総務課長
(4) 教育部学務課長
(5) 教育部学校教育課長
(6) 教育部青少年課長
(会長)
第5条 会長は、委員会を掌理し、委員会を代表する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(招集)
第6条 委員会は、会長が招集する。
(会長及び委員の除斥)
第7条 会長及び委員は、自己に関係のある事件の審査に加わることができない。
(関係者の出席)
第8条 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(記録)
第9条 委員会は、会議の記録を作成し、保管しなければならない。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、教育部学務課において行う。
付則
この規程は、平成14年11月8日から施行する。
付則(平成19年3月28日教育長訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。