○鹿児島市の市民参画を推進する条例施行規則

平成15年5月23日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市の市民参画を推進する条例(平成15年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公表する事項)

第2条 条例第9条第2項の規定により公表する事項は、次のとおりとする。

(1) 提出された意見等の概要

(2) 提出された意見等に対する実施機関の検討結果

(公表の方法)

第3条 条例第10条に規定する公表の方法は、次に掲げる方法とする。

(1) インターネットによる公開

(2) 公表に係る施策の所管課での供覧

(3) 市政情報コーナーでの供覧

2 実施機関は、必要に応じ、前項各号に定める方法以外の方法により条例第10条に規定する公表を行うよう努めなければならない。

3 実施機関は、前2項の規定により公表を行う場合において、対象となる施策の内容全体を公表することが困難な場合は、当該内容全体の閲覧方法を明示したうえで、その概要を公表することができるものとする。

4 実施機関は、広報紙への掲載、報道機関への情報提供等により、条例第10条に規定する公表が行われたことを市民に周知するよう努めなければならない。

(市民参画手続の実施予定及び実施状況の報告)

第4条 市長は、毎年度、条例第11条の規定に基づき公表する市民参画手続の実施予定及び実施状況について、鹿児島市市民参画推進に関する市民会議(以下「市民会議」という。)に報告するものとする。

(令4規則50・一部改正)

(施策の推進状況の周知)

第5条 市長は、条例第11条の規定による公表のほか、市民参画手続を行っている施策の推進状況を市民に周知するものとする。

(意見等の提出方法等)

第6条 条例第13条第2項に規定する意見等の提出方法等は、次に定めるところによるものとする。

(1) 意見等の提出方法は、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。

 郵便

 ファクシミリ装置を用いた送信

 電子メールの送信

 実施機関が指定する場所への書面の提出

 その他実施機関が認める方法

(2) 市民が意見等を提出する場合は、住所、氏名等を明らかにしなければならない。

(3) 意見等の提出期間は、30日以上の期間を確保するものとする。ただし、緊急その他やむを得ない理由により当該期間を確保できない場合は、この限りでない。

(審議会等の構成員の公募の実施)

第7条 実施機関は、条例第15条第1項に規定する審議会等の構成員の公募の実施に当たっては、当該審議会等の審議目的、募集人員、募集期間、応募資格、応募方法等を明示するものとする。

(審議会等の会議開催の公表等)

第8条 条例第16条第2項に規定する審議会等の会議(以下この条において「会議」という。)の開催の公表は、当該会議の開催日の2週間前までに行うよう努めなければならない。

2 条例第17条第1項に規定する会議に関する記録に記載する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 会議の名称、開催日時及び開催場所

(2) 出席者の氏名

(3) 会議に付した事案の件名

(4) 議事の概要

(5) その他必要と認められる事項

(令4規則50・一部改正)

(市民会議への出席に関する特例)

第9条 条例第27条第2項の規定にかかわらず、緊急を要する場合その他やむを得ない理由により会場に参集することが困難と認められる場合は、各委員が相互に映像と音声の送受信により相手の状態を確認しながら通話をすることができる方法(以下「オンラインによる方法」という。)により、市民会議の会議(以下この条において「会議」という。)を開くことができる。

2 前項の規定により開く会議において、オンラインによる方法で会議に出席する委員又は委員以外の者は、条例第27条第2項及び第3項に定める出席をしたものとみなす。

(令4規則50・追加)

(推進体制の整備)

第10条 本市の市民参画を推進し、条例の実効性を確保するため、庁内に必要な推進体制の整備を図るものとする。

(令4規則50・旧第9条繰下)

(市民参画手続実施責任者)

第11条 市民参画手続の適正な実施を確保するため、市民参画手続実施責任者を置く。

2 市民参画手続実施責任者は、各課(課相当組織を含む。)の長をもって充てる。

(令4規則50・旧第10条繰下)

(市民参画手続実施責任者の責務)

第12条 市民参画手続実施責任者は、施策の立案の動向を常に把握するとともに、市民参画手続に必要な措置を講じるものとする。

2 市民参画手続実施責任者は、市民参画手続を実施しようとするとき、及び市民参画手続を終了したときは、別記様式により市民局市民文化部市民協働課長に報告するものとする。

(平21規則61・平26規則52・一部改正、令4規則50・旧第11条繰下)

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に実施機関が定める。

(令4規則50・旧第12条繰下)

この規則は、平成15年6月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に第10条の規定による改正前の鹿児島市の市民参画を推進する条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、同条の規定による改正後の鹿児島市の市民参画を推進する条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成26年3月28日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(鹿児島市の市民参画を推進する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市の市民参画を推進する条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市の市民参画を推進する条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和4年3月31日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市の市民参画を推進する条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市の市民参画を推進する条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平21規則61・平26規則52・令4規則50・一部改正)

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(平21規則61・平26規則52・令4規則50・一部改正)

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(平21規則61・平26規則52・令4規則50・一部改正)

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(平21規則61・平26規則52・令4規則50・一部改正)

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(平21規則61・平26規則52・令4規則50・一部改正)

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鹿児島市の市民参画を推進する条例施行規則

平成15年5月23日 規則第54号

(令和4年3月31日施行)