○外国の地方公共団体の機関等に派遣される鹿児島市立病院企業職員の処遇等に関する規程

平成15年8月28日

病院規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年条例第18号。以下「条例」という。)に基づき外国の地方公共団体の機関等に派遣される鹿児島市立病院企業職員の処遇等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(派遣職員の給与等)

第2条 派遣職員には、次条に定めるところにより、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給する。

2 派遣職員の派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると管理者が認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該派遣職員には給与を支給しない。

3 第1項の規定による給与は、あらかじめ職員の指定する者に対して支払うことができる。

(平18病院規程12・平23病院規程10・一部改正)

(派遣職員の給与)

第3条 派遣職員の派遣の期間中の給与は、その派遣先の勤務に対して報酬(報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、派遣先の勤務の対償として受けるすべてのものをいい、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当に相当するものを除く。以下同じ。)が支給されない場合又はその派遣先の勤務に対して支給される報酬の年額(以下「報酬年額」という。)が、外務公務員俸給等相当年額(当該派遣の期間の初日(以下「派遣の日」という。)の前日における当該派遣職員の給料及び扶養手当(当該派遣職員が派遣の日の属する月の初日から派遣先の機関の所在する国に所在する大使館に勤務する外務公務員(以下「所在国勤務の外務公務員」という。)であるとした場合に在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和27年法律第93号。以下「外務公務員給与法」という。)の規定により配偶者手当が支給されることとなる職員については、配偶者に係る分を除く。)の月額を基礎として算定される給料、扶養手当、期末手当及び勤勉手当の年額と当該派遣職員が派遣の日の属する月の初日から所在国勤務の外務公務員であるとした場合に外務公務員給与法の規定により支給されることとなる在勤基本手当、住居手当及び配偶者手当の年額の合計額をいう。以下同じ。)に満たない場合は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれに100分の100以内を乗じて得た額とする。

2 前項の規定による給与の額の計算の基礎となる支給割合を決定するに当たっては、決定された支給割合により支給されることとなる給与の年額が、外務公務員俸給等相当年額から報酬年額を減じた額(派遣先の勤務に対して報酬が支給されない場合にあつては、外務公務員俸給等相当年額)を超えてはならない。

3 外務公務員俸給等相当年額の算定に当たっては、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 派遣職員が、鹿児島市立病院企業職員の給与に関する規程(昭和44年病院規程第8号。以下「給与規程」という。)第3条第3項及び第4項の規定により標準号給数(同条第5項に規定する管理者が別に定める基準において当該派遣職員に係る標準となる号給数をいう。)を昇給するものとすること。

(2) 派遣職員に、給与規程付則第10項の規定及び同項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の給与の額を調整する規定の適用があるものとすること。

4 第1項に規定する住居手当の年額は、当該派遣職員の派遣の日の前日の為替相場により、本邦の通貨に換算して計算するものとする。

5 前項の規定は、派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が外国の通貨で定められている場合について準用する。

6 条例第3条第1項の規定により派遣職員の派遣の期間が更新されたときは、当該派遣職員の当該更新の日以後の給与は、当該更新の日を派遣の日とみなして前5項の規定を適用して得た額とする。

7 第1項又は前項の規定による給与の額の計算の基礎となる支給割合は、派遣職員の派遣の期間中において管理者が特に必要があると認めるときは、変更することできる。

8 第1項第6項及び前項の規定による給与の額の計算の基礎となる支給割合は、100分の1未満の端数があってはならないものとする。

(平18病院規程12・平23病院規程10・一部改正)

(退職手当に関する特例)

第5条 派遣職員の派遣の期間中の退職に関する退職手当の取扱いについては、職員の給与に関する条例(昭和42年条例第25号)の適用を受ける職員に対する退職手当の例による。

(派遣職員に対する旅費の支給)

第6条 派遣職員には、特に必要があると認められるときは、鹿児島市立病院企業職員の旅費に関する規程(昭和44年病院規程第10号)に定める赴任の例に準じ旅費を支給することができる。

この規程は、平成15年9月1日から施行する。

(平成18年3月31日病院規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日病院規程第10号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される鹿児島市立病院企業職員の処遇等に関する規程

平成15年8月28日 病院規程第3号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
平成15年8月28日 病院規程第3号
平成18年3月31日 病院規程第12号
平成23年3月31日 病院規程第10号