○鹿児島市環境保全条例
平成16年3月23日
条例第12号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 環境への負荷の低減
第1節 事業活動に伴う環境への負荷の低減
第1款 特定施設等(第6条―第17条)
第2款 水質汚濁の防止(第18条―第20条)
第3款 騒音の防止(第21条―第24条)
第4款 地下水の保全(第25条―第28条)
第5款 化学物質対策の促進(第29条―第33条)
第6款 環境管理の導入促進(第34条―第40条)
第2節 日常生活に伴う環境への負荷の低減(第41条・第42条)
第3節 地球環境の保全
第1款 二酸化炭素の排出抑制(第43条―第45条)
第2款 自動車使用に伴う環境への負荷の低減(第46条―第50条)
第3款 自然エネルギーの有効利用の促進(第51条)
第4款 オゾン層を破壊する物質の排出抑制(第52条)
第3章 雑則(第53条―第60条)
第4章 罰則(第61条―第65条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、鹿児島市環境基本条例(平成16年条例第10号。以下「基本条例」という。)の基本理念にのっとり、事業活動及び日常生活に伴って生ずる環境への負荷の低減を図るために必要な事項を定めることにより、現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(1) 環境への負荷 基本条例第2条第2号に規定する環境への負荷をいう。
(2) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。
(3) ばい煙 次に掲げる物質をいう。
ア 燃料その他の物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物
イ 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん
(4) 粉じん 物の破砕、選別その他の機械的処理又はたい積に伴い発生し、又は飛散する物質をいう。
(5) 特定施設 工場又は事業場に設置される施設のうち、ばい煙、粉じん、汚水、騒音又は振動(以下「ばい煙等」という。)を排出し、飛散させ、又は発生させる施設であって、規則で定めるものをいう。
(市の責務)
第3条 市は、市民及び事業者と連携して環境への負荷の低減に関する施策を実施しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、事業活動に伴って生ずる公害の防止その他の環境への負荷の低減に努めなければならない。
2 事業者は、市が行う環境への負荷の低減に関する施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、日常生活に伴って生ずる環境への負荷の低減に努めなければならない。
2 市民は、市が行う環境への負荷の低減に関する施策に協力しなければならない。
第2章 環境への負荷の低減
第1節 事業活動に伴う環境への負荷の低減
第1款 特定施設等
(規制基準の設定)
第6条 市長は、特定施設を設置する工場又は事業場(以下「特定工場等」という。)における事業活動に伴って生ずるばい煙等の排出され、飛散し、又は発生する量等について、特定工場等の設置者が遵守すべき基準(以下「規制基準」という。)を規則で定めるものとする。
(規制基準の遵守)
第7条 特定工場等の設置者は、規制基準に適合しないばい煙等を排出し、飛散させ、又は発生させてはならない。
2 前項の規定は、一の施設が特定施設となった際、現にその施設が設置されている特定工場等の設置者(その施設の設置のための工事がされている特定工場等の設置者を含む。)については、当該施設が特定施設となった日から1年間は適用しない。
(特定施設の設置の届出)
第8条 特定施設を設置しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 特定工場等の名称及び所在地
(3) 特定施設の種類
(4) 特定施設の種類ごとの数
(5) 特定施設の規模及び構造
(6) 特定施設の使用の方法
(7) 公害の防止の方法
(8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(経過措置)
第9条 一の施設が特定施設となった際、現にその施設を設置している者(設置のための工事をしている者を含む。)は、当該施設が特定施設となった日から30日以内に、前条各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 規制基準に適合しないばい煙、粉じん又は汚水を排出し、又は飛散させること。
(2) 規制基準に適合しない騒音又は振動を発生させることで当該特定工場等の周辺の生活環境を損なうこと。
(改善命令等)
第15条 市長は、特定工場等の設置者が、当該特定工場等において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該設置者に対し、期限を定めて当該特定施設の構造、配置若しくは使用の方法若しくは公害の防止の方法の改善又は当該特定施設の使用の停止を命ずることができる。
(1) 規制基準に適合しないばい煙、粉じん又は汚水を排出し、又は飛散させていること。
(2) 規制基準に適合しない騒音又は振動を発生させることで当該特定工場等の周辺の生活環境を損なっていること。
(事故時の措置)
第16条 特定工場等の設置者は、事故により当該特定工場等からばい煙等が排出され、飛散し、若しくは発生し、又はそのおそれが生じた場合は、直ちに、その事故について市長に連絡するとともに、応急の措置を講じ、当該事故の復旧に努めなければならない。
2 特定工場等の設置者は、事故により当該特定工場等からばい煙等が排出され、飛散し、若しくは発生した場合は、事故の復旧後直ちに、規則で定めるところにより、当該事故の状況、講じた措置及び未然防止対策の概要を市長に報告しなければならない。
3 市長は、第1項に規定する場合において、当該特定工場等の設置者が応急措置を講じていないと認めるときは、その者に対し、必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(事前協議)
第17条 規則で定める建築物の建築又は修繕若しくは模様替について建築主事の確認を受けようとする者は、規則で定めるところにより、公害の防止について、あらかじめ市長と協議しなければならない。
2 市長は、前項の規定による協議の結果、公害が発生するおそれがあると認めるときは、事業者に対して必要な指導をし、又は公害の防止に関する協定を締結するよう求めることができる。
第2款 水質汚濁の防止
(水質基準の設定)
第18条 市長は、次に掲げる工場又は事業場(以下「未規制事業所」という。)における事業活動に伴って生ずる排水の水質について、未規制事業所の設置者が遵守すべき基準(以下「水質基準」という。)を規則で定めるものとする。
(1) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項で定める特定施設(以下「法特定施設」という。)を有しない工場又は事業場
(2) 法特定施設を有する工場又は事業場で、水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例(昭和48年鹿児島県条例第21号)の適用を受けないもの
(水質基準の遵守)
第19条 未規制事業所の設置者は、水質基準に適合しない排水を水質汚濁防止法第2条第1項に規定する公共用水域(以下「公共用水域」という。)に排出させてはならない。
(防止措置の勧告)
第20条 市長は、未規制事業所の設置者が、前条の規定に違反して排水を公共用水域に排出しているときは、その者に対し、その防止の措置を講ずるよう勧告することができる。
第3款 騒音の防止
(深夜の営業に係る騒音の防止)
第21条 市長は、飲食店営業その他の規則で定める営業に係る深夜(午後10時から翌日の午前6時までの間をいう。)における騒音が、騒音基準(規制基準のうち騒音に係るものをいう。)に適合しないことにより、その騒音が発生する場所の周辺の生活環境が損なわれていると認めるときは、営業時間の制限又は騒音の防止の方法の改善を命ずることができる。
(拡声機使用の制限)
第22条 何人も、住居の環境が良好である区域又は学校若しくは病院の周辺の区域であって、規則で定める区域内においては、規則で定める場合を除き、商業宣伝を目的として拡声機を使用してはならない。
2 何人も、航空機から機外に向けて商業宣伝を目的として拡声機を使用してはならない。
3 前2項に規定するもののほか、商業宣伝を目的として拡声機を使用する者は、拡声機の使用の方法及び使用時間に関し、規則で定める事項を遵守しなければならない。
(改善命令等)
第23条 市長は、前条の規定に違反する行為をしている者があると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、当該違反行為の停止又は騒音の防止の方法の改善その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(特定建設作業の周知義務)
第24条 騒音規制法(昭和43年法律第98号)第2条第3項に規定する特定建設作業又は振動規制法(昭和51年法律第64号)第2条第3項に規定する特定建設作業を行おうとする者は、当該作業場の周辺住民に対し、当該特定建設作業の内容及び作業期間並びに騒音又は振動の防止の方法等について周知させなければならない。
第4款 地下水の保全
(採取の届出)
第25条 揚水設備(動力を用いて地下水を採取するための設備(一般家庭の用に供するもの並びに温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉及び鉱業法(昭和25年法律第289号)第5条に規定する鉱業権に基づいて掘採する同法第3条第1項に規定する可燃性天然ガスを含有する地下水を採取するものを除く。)であって、規則で定めるものをいう。以下同じ。)を使用して地下水を採取しようとする者は、当該揚水設備ごとに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 揚水設備及び井戸の設置場所
(3) ストレーナーの位置
(4) 揚水設備の種類
(5) 揚水設備の吐出口の口径
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(水量の報告)
第26条 前条の規定による地下水の採取をする者は、毎年度、規則で定めるところにより、前年度に採取した地下水の量を市長に報告しなければならない。
(経過措置)
第27条 現に地下水を採取している者が使用している設備が揚水設備となったときは、その者は、当該設備が揚水設備となった日から30日以内に、第25条各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
2 第25条の規定による届出をした者からその届出に係る揚水設備を譲り受け、又は借り受けた者は、当該届出をした者の地位を承継する。
3 第25条の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係る揚水設備を承継させるものに限る。)があったときは、当該相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該揚水設備を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。
第5款 化学物質対策の促進
(化学物質適正管理指針)
第29条 市長は、化学物質(医薬品、医薬部外品及び放射性物質を除く元素及び化合物をいう。以下同じ。)を取り扱う事業者が化学物質を適正に管理するための指針(以下「化学物質適正管理指針」という。)を定めるものとする。
2 市長は、化学物質適正管理指針を定め、又は変更したときは、その内容を公表するものとする。
(化学物質の適正管理)
第30条 化学物質を取り扱う事業者は、化学物質の排出の抑制及び化学物質による事故の防止を図るため、化学物質適正管理指針に基づき、当該事業所における化学物質の製造、使用その他の取扱いに関する状況を常に把握するとともに、化学物質の適正な管理に努めなければならない。
(特定化学物質の排出量等の把握)
第31条 化学物質のうち急性毒性物質、慢性毒性物質、発がん性物質等で、人の健康を損なうおそれがある物質として規則で定めるもの(以下「特定化学物質」という。)を取り扱う事業者のうち、規則で定める要件に該当する事業者(以下「特定化学物質取扱事業者」という。)は、化学物質適正管理指針に基づき、特定化学物質及び工場ごとに、特定化学物質の排出量その他の規則で定める事項を把握しなければならない。
(特定化学物質の管理状況の説明)
第32条 特定化学物質取扱事業者は、周辺の住民等から求めがあったときは、当該特定化学物質の管理状況の内容を説明するよう努めなければならない。
(技術的な助言等)
第33条 市長は、特定化学物質取扱事業者による特定化学物質の自主的な管理の改善を促進するため、当該特定化学物質取扱事業者に対する技術的な助言その他の措置を講ずるものとする。
第6款 環境管理の導入促進
(環境管理指針)
第34条 市長は、事業者が環境に関する方針の策定、目標の設定及び計画の作成、その実施、体制の整備並びにこれらの監査(以下「環境管理」という。)を適正に実施するための指針(以下「環境管理指針」という。)を定めるものとする。
2 市長は、環境管理指針を定め、又は変更したときは、その内容を公表するものとする。
(環境管理事業所の認定)
第35条 市長は、環境管理指針に基づき適正に環境管理を実施している事業所を、環境管理事業所として認定することができる。
2 前項の規定による認定(以下単に「認定」という。)を受けようとする事業所の設置者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 業種
(4) 事業所の環境に関する方針
(5) 事業所の環境管理の体制
(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
3 認定の有効期間は、3年の範囲内において市長が定める期間とする。
(公表)
第37条 市長は、認定をしたときは、当該認定に係る環境管理事業所について次に掲げる事項を公表するものとする。当該事項の内容に変更があったときも、同様とする。
(1) 名称及び所在地
(2) 環境に関する方針の概要
(認定の取消し)
第38条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、認定を取り消すものとする。
(1) 環境管理事業所が第35条第1項の規定に適合しなくなったとき。
(2) 環境管理事業所の設置者(法人にあっては、その役員)が第36条に規定する者に該当するに至ったとき。
(3) 詐欺その他不正な手段により認定を受けたとき。
(構造等の変更の報告)
第39条 環境管理事業所の設置者は、当該環境管理事業所に係る第35条第2項第1号から第5号までに掲げる事項を変更し、又は当該環境管理事業所を廃止したときは、その日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に報告しなければならない。
(報告)
第40条 環境管理事業所の設置者は、規則で定めるところにより、当該環境管理事業所に係る環境管理の運用状況を市長に報告しなければならない。
第2節 日常生活に伴う環境への負荷の低減
(生活排水による水質汚濁の防止)
第41条 生活排水(水質汚濁防止法第2条第8項に規定する生活排水をいう。以下同じ。)を公共用水域に排出する者は、生活排水の排出による公共用水域の水質の汚濁の防止を図るため、次に掲げる対策を講ずるように努めなければならない。
(1) 食材の適正な使用
(2) 廃食油、調理くず等の適正な処分
(3) 環境への負荷の少ない洗剤等の使用
(4) 水の使用量の節減
(騒音による生活環境への配慮)
第42条 何人も、音響機器、空調機器又は自動車の使用等日常生活に伴って発生する騒音により周辺の生活環境を損なうことがないよう、自ら配慮するとともに、相互に協力して地域の快適な生活環境の保全に努めなければならない。
第3節 地球環境の保全
第1款 二酸化炭素の排出抑制
(二酸化炭素排出抑制対策指針)
第43条 市長は、二酸化炭素を直接又は間接に排出する事業所で規則で定めるものを設置している者(国及び地方公共団体を除く。以下「二酸化炭素排出抑制対象事業者」という。)が二酸化炭素の排出を抑制するための対策(以下「排出抑制対策」という。)を適正に行うための指針(以下「二酸化炭素排出抑制対策指針」という。)を定めるものとする。
2 市長は、二酸化炭素排出抑制対策指針を定め、又は変更したときは、その内容を公表するものとする。
(排出抑制対策の実施)
第44条 二酸化炭素排出抑制対象事業者は、二酸化炭素排出抑制対策指針に基づき、排出抑制対策を体系的かつ計画的に実施しなければならない。
2 二酸化炭素排出抑制対象事業者(第35条第1項の規定により認定された環境管理事業所の設置者を除く。)は、毎年度、規則で定めるところにより、前年度に実施した排出抑制対策の結果を市長に報告しなければならない。
(指導及び助言)
第45条 市長は、前条第2項の規定により二酸化炭素排出抑制対象事業者が報告した排出抑制対策の結果が、二酸化炭素排出抑制対策指針に照らして不十分であると認めるときは、その者に対し、必要な指導及び助言を行うものとする。
第2款 自動車使用に伴う環境への負荷の低減
(自動車の効率的な使用等)
第46条 自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)を所有し、又は使用する者は、事業活動その他の活動又は日常生活において、自動車の効率的な使用、公共交通機関の利用等により、自動車の使用を抑制するよう努めなければならない。
2 自動車を所有し、又は使用する者は、自動車の適正な整備及び運転を行うことにより、自動車の使用に伴う排出ガス及び騒音を最小限度に抑制するよう努めなければならない。
(低公害車の使用促進)
第47条 市長は、自動車の運行に伴う環境への負荷を低減するため、排出ガスを排出しない自動車又は排出ガスの排出量が相当程度少ないと認められる自動車その他の環境への負荷の少ない自動車(以下「低公害車」という。)の普及に努めるものとする。
2 自動車を購入し、又は使用しようとする者は、低公害車を購入し、又は使用するよう努めなければならない。
(アイドリング・ストップの推進)
第48条 自動車を運転する者は、自動車の駐車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第18号に規定する駐車をいう。以下同じ。)をする場合には、アイドリング・ストップ(自動車の駐車をするときにおいて原動機を停止させることをいう。以下同じ。)を行わなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。
2 自動車を事業の用に供する者は、その管理する自動車の運転者が前項の規定を遵守するよう適切な措置を講じなければならない。
(駐車場設置者等の周知義務)
第49条 次に掲げる施設で規則で定める規模以上のものを設置し、又は管理する者は、看板、書面等により、当該施設を利用する者に対し、アイドリング・ストップを行うよう周知させる措置を講じなければならない。
(1) 駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第1号に規定する路上駐車場及び同条第2号に規定する路外駐車場
(2) 自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)第2条第4項に規定する自動車ターミナル
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める施設
(駐車場設置者等への勧告)
第50条 市長は、前条の規定に違反している者があると認めるときは、その者に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
第3款 自然エネルギーの有効利用の促進
第51条 市長は、大気の汚染等を防止するため、太陽光、風力その他のエネルギー(以下「自然エネルギー」という。)の有効利用に関する施策を策定し、計画的に推進するものとする。
2 市長は、事業者又は市民が行う自然エネルギーの有効利用の促進を図るため、技術的な助言、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
3 市は、その事務及び事業の実施において、自然エネルギーの有効利用に努めるものとする。
4 事業者及び市民は、その事業活動及び日常生活において、自然エネルギーの有効利用に努めなければならない。
第4款 オゾン層を破壊する物質の排出抑制
第52条 市長は、オゾン層の保護を図るため、オゾン層を破壊する物質で規則で定めるもの(以下「オゾン層破壊物質」という。)の排出抑制に関する啓発に努めるものとする。
2 何人も、オゾン層破壊物質が大気中へ排出され、又は漏出することがないよう努めなければならない。
第3章 雑則
(環境保全推進員の設置)
第53条 市長は、地域における環境保全活動を促進するため、規則で定めるところにより、環境保全推進員を置くことができる。
(苦情の処理)
第54条 市長は、公害に係る苦情の迅速かつ適正な処理に努めるものとする。
(措置要請等)
第55条 市長は、この条例に定めるもののほか、事業者が事業活動に伴い公害を発生させ、又は発生させるおそれがある場合において、特別の措置を講ずる必要があると認めるときは、当該事業者に対し、期限を定めて、その事態を除去し、又は防止するために必要な措置を講ずべきことを要請し、又は勧告することができる。
(報告)
第56条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者又は関係者に対し、必要な事項の報告を求め、又は資料を提出させることができる。
(立入調査等)
第57条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、工場等、工事現場、建築物の敷地その他の場所に立ち入り、帳簿書類、機械、建築物、建築物の敷地その他の物件及び土地並びにその場所で行われている行為の状況を調査し、若しくは検査し、又は関係者に対し、必要な指示若しくは指導を行わせることができる。
2 前項の規定により立入調査等を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
2 市長は、前項の規定による公表を行おうとするときは、当該命令を受けた者に対して、あらかじめ、その旨を通知し、意見の聴取を行うものとする。
(小規模事業者への配慮)
第59条 市長は、規則で定める小規模事業者に対する改善命令又は改善勧告その他のこの条例の規定による命令又は勧告を行うときは、当該事業者の事業活動の遂行に著しい支障が生ずることのないよう配慮するものとする。
(委任)
第60条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 罰則
第63条 次の各号のいずれかに該当する者は、2万円以下の罰金に処する。
第64条 次の各号のいずれかに該当する者は、2万円以下の罰金又は科料に処する。
(2) 第26条に規定する報告をせず、又は虚偽の報告をした者
付則
(平16条例60・追加)
(平16条例60・追加)
(平16条例60・追加)
(平16条例60・追加)
(平16条例60・追加)
付則(平成16年10月18日条例第60号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。