○鹿児島市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成16年3月23日

条例第26号

(設置)

第1条 次に掲げる条例の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、鹿児島市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の規定により設置された機関として、前項第2号に掲げる規定による諮問に応ずるものとする。

(平28条例26・令4条例43・令5条例3・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「諮問実施機関」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 鹿児島市情報公開条例第19条の規定により審査会に諮問をした実施機関

(2) 鹿児島市個人情報の保護に関する法律施行条例第9条の規定により審査会に諮問をした実施機関

(3) 鹿児島市議会の個人情報の保護に関する条例第45条の規定により審査会に諮問をした議会

2 この条例において「公文書」とは、鹿児島市情報公開条例第12条第1項に規定する開示決定等に係る公文書(鹿児島市公文書管理条例(令和3年条例第73号)第2条第2号に規定する公文書をいう。)をいう。

3 この条例において「保有個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第78条第1項第4号に規定する開示決定等、同法第94条第1項に規定する訂正決定等若しくは同法第102条第1項に規定する利用停止決定等に係る保有個人情報(同法第60条に規定する保有個人情報をいう。)又は鹿児島市議会の個人情報の保護に関する条例第25条第1項に規定する開示決定等、同条例第35条第1項に規定する訂正決定等若しくは同条例第42条第1項に規定する利用停止決定等に係る保有個人情報(同条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。

(平29条例43・令3条例73・令4条例43・令5条例3・一部改正)

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。ただし、審査請求に係る事件の増加に対応するため市長が必要と認めるときは、4人以内に限り、委員の数を増加することができる。

(平28条例26・一部改正)

(委員)

第4条 審査会の委員は、優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 審査会の委員の任期は、2年とする。ただし、前条ただし書の規定により増員された委員の任期は、2年以内で市長が定める期間とする。

3 審査会の委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 審査会の委員は、再任されることができる。

5 審査会の委員は、その職務を遂行するに当たっては、公正不偏の立場で調査審議しなければならない。

6 審査会の委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(平28条例26・一部改正)

(部会)

第5条 審査会は、必要に応じて部会を置き、審査請求に係る事件について調査審議させることができる。

(平28条例26・一部改正)

(審査会の調査権限)

第6条 審査会(前条の規定により部会に調査審議させる場合にあっては部会。以下同じ。)は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)にその主張を記載した書面(以下「主張書面」という。)又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(平28条例26・令4条例43・一部改正)

(意見の陳述)

第7条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の承認を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(平28条例26・一部改正)

(主張書面等の提出)

第8条 審査請求人等は、審査会に対し、主張書面又は資料を提出することができる。ただし、審査会が主張書面又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(平28条例26・一部改正)

(委員による調査手続)

第9条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第6条第1項の規定により提示された公文書又は保有個人情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第7条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(平28条例26・一部改正)

(提出資料の閲覧等)

第10条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された主張書面若しくは資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該主張書面若しくは当該資料の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付(以下この条において「閲覧等」という。)を求めることができる。この場合において、審査会は第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧等を拒むことができない。

2 審査会は、前項の規定による閲覧等について、日時及び場所を指定することができる。

3 第1項の規定により交付を受ける審査請求人又は参加人は、当該交付に必要な費用を負担しなければならない。

(平28条例26・全改)

(調査審議手続の非公開)

第11条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第12条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(平28条例26・一部改正)

(規則への委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第14条 第4条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に鹿児島市情報公開条例の一部を改正する条例(平成16年条例第27号。以下「改正条例」という。)による改正前の鹿児島市情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)第22条第4項の規定により委嘱された鹿児島市情報公開審査会の委員である者は、それぞれ、この条例の施行の日に、第4条第1項の規定により審査会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、同日における旧情報公開条例第22条第4項の規定により委嘱された鹿児島市情報公開審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この条例の施行前に鹿児島市情報公開審査会にされた諮問で改正条例付則第2項の規定により審査会にされた諮問とみなされたものについて鹿児島市情報公開審査会がした調査審議の手続は、審査会がした調査審議の手続とみなす。

(鹿児島市報酬及び費用弁償条例の一部改正)

4 鹿児島市報酬及び費用弁償条例(昭和42年条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月22日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第43号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月17日条例第73号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第43号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年2月21日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

鹿児島市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成16年3月23日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)