○鹿児島市開発行為、建築等における災害の防止に関する条例施行規則

平成16年3月31日

規則第89号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市開発行為、建築等における災害の防止に関する条例(昭和52年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 条例第23条第2項に規定する証明書は、身分証明書(別記様式)によるものとする。

(令7規則10・旧第8条繰上・一部改正)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年10月29日規則第161号)

この規則は、平成19年11月30日から施行する。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和7年2月25日規則第10号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令7規則10・旧様式第11・一部改正)

画像

鹿児島市開発行為、建築等における災害の防止に関する条例施行規則

平成16年3月31日 規則第89号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12類 防/第4章 災害対策
沿革情報
平成16年3月31日 規則第89号
平成19年10月29日 規則第161号
令和3年3月31日 規則第45号
令和7年2月25日 規則第10号