○鹿児島市開発行為、建築等における災害の防止に関する条例施行規則

平成16年3月31日

規則第89号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市開発行為、建築等における災害の防止に関する条例(昭和52年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開発行為の届出)

第2条 条例第13条第1項の規定による届出をしようとする者は、条例第14条の規定により標識を設置しようとする日の前日までに、開発行為届出書(様式第1)に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 付近見取図

(3) 現況写真

(4) 現況図

(5) 開発区域の求積図

(6) 工程表

(7) 開発行為施行同意書(様式第2)

(8) 委任状(代理人が届出書を提出する場合に限る。)

(届出を要しない開発行為)

第3条 条例第13条第2項第3号の規則で定める開発行為は、次に掲げるものとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項第3号に規定する開発行為(図書館及び公民館の建築の用に供する目的で行うものを除く。)

(2) 農地利用変更届に関する指導要綱(平成4年4月1日制定)に基づいて届出がなされた開発行為

(平19規則161・一部改正)

(標識の設置)

第4条 条例第14条の標識は、開発行為の標識(様式第3)によるものとする。

2 条例第14条の規定による届出は、開発行為標識設置届出書(様式第4)により行うものとする。

(変更等の届出)

第5条 条例第14条の規定による届出を行った者は、工事完了前に届出内容を変更しようとするときは、開発行為変更届出書(様式第5)第2条第1号から第7号までに掲げる図書のうち変更に係る図書を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 当該開発行為の届出者の地位が承継された場合 開発行為届出者地位承継届出書(様式第6)

(2) 当該開発行為の工事施行者に異動を生じた場合又は当該開発行為の届出者若しくは工事施行者の住所若しくは氏名を変更した場合 開発行為届出者等名義等変更届出書(様式第7)

(3) 当該開発行為の工事期間の変更又は開発面積を縮小する等当該開発行為の内容の軽微な変更をしようとする場合 開発行為に係る軽微な変更届出書(様式第8)

(完了の届出書)

第6条 条例第15条の規定による開発行為の工事の完了の届出は、開発行為完了届出書(様式第9)により行うものとする。

(工事の廃止届出書)

第7条 条例第15条の規定による関係行為の工事の廃止の届出は、開発行為廃止届出書(様式第10)により行うものとする。

第8条 条例第27条第2項に規定する証明書は、身分証明書(様式第11)によるものとする。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年10月29日規則第161号)

この規則は、平成19年11月30日から施行する。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令3規則45・一部改正)

画像

(令3規則45・一部改正)

画像

画像

(令3規則45・一部改正)

画像

(令3規則45・一部改正)

画像

(令3規則45・一部改正)

画像

(令3規則45・一部改正)

画像

(令3規則45・一部改正)

画像

(令3規則45・一部改正)

画像

(令3規則45・一部改正)

画像

画像

鹿児島市開発行為、建築等における災害の防止に関する条例施行規則

平成16年3月31日 規則第89号

(令和3年4月1日施行)