○かごしま文化工芸村条例
平成16年7月1日
条例第38号
(設置)
第1条 緑豊かな自然の中で市民が陶芸、木工芸等の創作に親しみ、これらを通じてお互いの交流を図るため、かごしま文化工芸村(以下「文化工芸村」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 文化工芸村の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
かごしま文化工芸村 | 鹿児島市西別府町2758番地 |
(事業)
第3条 文化工芸村は、次に掲げる事業を行う。
(1) 市民の陶芸、木工芸等の創作のために、文化工芸村の施設、設備及び備品(以下「施設等」という。)を提供すること。
(2) 陶芸、木工芸等の創作に関する講座の開催等を行うこと。
(3) その他市長が必要と認める事業
(使用の許可)
第4条 施設等を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(使用の不許可)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設等をき損し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、施設等の管理上支障があると認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第6条 市長は、使用者の申出による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を停止させ、又は使用許可を取り消すことができる。
(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が施設等の管理上又は公益上必要と認めたとき。
2 前項の規定により、市長が施設等の使用を停止させ、又は使用許可を取り消した場合において、使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。
(使用料)
第7条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、前納とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、後納とすることができる。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用する権利の譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、施設等を使用する権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は市長の許可を受けずに使用の目的を変更することはできない。
(特別の設備等)
第11条 使用者は、施設等の使用に当たって、特別の設備を付加し、又は文化工芸村の備品以外の器具を搬入し、使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において特別の設備を付加させることができる。
(原状回復義務)
第12条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、直ちに自己の負担で当該施設等を原状に回復しなければならない。第6条の規定により使用を停止され、又は使用許可を取り消されたときも、同様とする。
(禁止行為等)
第13条 何人も文化工芸村においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他人に危害を与え、若しくは迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれがある行為をすること。
(2) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがある物又は動物を携帯すること。
(3) 施設等をき損し、若しくは汚損し、又はこれらのおそれがある行為をすること。
(4) 許可なく物品の宣伝、販売その他これらに類する行為をすること。
(5) 許可なく印刷物、ポスターその他これらに類する物を配布し、又は掲示すること。
(6) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙すること。
(7) 前各号に定めるもののほか、文化工芸村の管理運営上支障がある行為をすること。
2 市長は、前項に違反した者に対しては退場を命ずることができる。
(損害賠償義務)
第14条 故意又は過失により、施設等をき損し、汚損し、又は亡失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例の一部改正)
2 鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例(昭和42年条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平16条例128・一部改正)
付則(平成16年10月18日条例第128号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 使用料 | ||
陶芸アトリエ 木工芸アトリエ 自由工房 | 普通券 | 一般 | 1人1日につき 200円 |
児童・生徒 | 1人1日につき 100円 | ||
回数券 | 一般 | 11枚つづり1冊につき 2,000円 | |
児童・生徒 | 11枚つづり1冊につき 1,000円 |
備考
1 「一般」とは、児童・生徒及び小学校に就学するまでの者以外の者をいう。
2 「児童・生徒」とは、小学校の児童又はこれに準ずる児童及び中学校若しくは高等学校の生徒又はこれらに準ずる生徒をいう。
3 小学校に就学するまでの者は、無料とする。