○鹿児島市半島振興対策実施地域工業等開発促進条例

平成16年10月18日

条例第77号

(目的)

第1条 この条例は、市内の半島振興対策実施地域に係る認定産業振興促進計画に記載された計画区域(以下「計画区域」という。)内に製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業又は旅館業(下宿営業を除く。)の事業の用に供する施設又は設備の新設をし、又は増設をする者(以下「事業者」という。)に対し、固定資産税の不均一課税をすることにより、計画区域の工業等の開発を促進し、もって住民の生活の向上に寄与することを目的とする。

(平17条例83・平27条例41・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 半島振興対策実施地域 半島振興法(昭和60年法律第63号。以下「法」という。)第2条第1項の規定により指定された地域をいう。

(2) 認定産業振興促進計画 法第9条の2第9項の認定を受けた産業振興促進計画をいう。

(3) 情報サービス業等 法第17条第2号及び第3号に規定する事業をいう。

(4) 農林水産物等販売業 法第17条第4号に規定する事業をいう。

(平17条例83・平25条例23・平27条例41・一部改正)

(固定資産税の不均一課税)

第3条 市長は、事業者の行う事業が本市の工業等の開発を促進し、もって住民の生活の向上に寄与するものであると認めたときは、当該事業者に対し、固定資産税の不均一の課税(以下「特別措置」という。)を行う。

(平17条例83・一部改正)

(特別措置の対象)

第4条 特別措置を受けることができる者は、計画区域内において、半島振興法第17条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成7年自治省令第16号)第1条第1号に定める期間内に、同号に規定する特別償却設備の新設をし、又は増設をする者とする。

(平25条例23・全改、平27条例41・一部改正)

(特別措置の期間及び税率)

第5条 特別措置の期間は、前条の規定の適用を受ける設備を構成する家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第4項の規定による公示の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税を新たに課することとなる年度から3年間とし、当該固定資産に係る税率は、鹿児島市税条例(昭和42年条例第39号)第50条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる数値とする。

年度

税率

初年度

100分の0.14

第2年度

100分の0.35

第3年度

100分の0.7

(平25条例23・一部改正)

(特別措置適用施設等の指定)

第6条 特別措置を受けようとする事業者は、その新設をし、又は増設をする施設又は設備ごとに市長の指定(以下「指定」という。)を受けなければならない。

2 市長は、指定の際、必要な条件を付けることができる。

(平17条例83・平27条例41・一部改正)

(相続その他の事由による特例)

第7条 相続、譲渡、合併、分割その他の事由により特別措置を受ける事業者に変更を生じたときは、承継者は、直ちに市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があった場合は、その内容を審査し、当該事業が継続されていると認める場合に限り、承継者に対し、残存期間に係る特別措置を行う。

(報告)

第8条 市長は、指定を受けた事業者に対し、特別措置を行うために必要な報告を求めることができる。

(平17条例83・平27条例41・一部改正)

(指定の取消し)

第9条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設若しくは設備の指定又は既に行った特別措置を取り消すことができる。

(1) 第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 事業を廃止し、又は休止したとき。

(3) 第6条第2項に規定する条件に違反したとき、又は市長に提出した書類に虚偽の記載をしたとき。

(4) 第7条第1項の規定による届出又は前条に規定する報告をしなかったとき。

(5) 事業の施行方法が不適当であると認められるとき。

(6) その他市長において不適当と認めたとき。

(平17条例83・平25条例23・平27条例41・一部改正)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、喜入町工業開発促進条例(昭和62年喜入町条例第11号)、松元町半島振興対策実施地域工業開発促進条例(平成7年松元町条例第10号)及び郡山町半島振興対策実施地域工業開発促進条例(平成3年郡山町条例第7号)の規定によりされた指定その他の行為については、この条例の相当規定によりされた行為とみなす。

(平成17年3月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年10月4日条例第83号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿児島市半島振興対策実施地域工業等開発促進条例の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年7月6日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月25日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿児島市半島振興対策実施地域工業等開発促進条例の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年7月1日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿児島市半島振興対策実施地域工業等開発促進条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

鹿児島市半島振興対策実施地域工業等開発促進条例

平成16年10月18日 条例第77号

(平成27年7月1日施行)