○鹿児島市漁港管理条例

平成16年10月18日

条例第88号

(目的)

第1条 この条例は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、市が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(漁港施設の維持運営)

第2条 市長は、市が管理する漁港施設(以下「市漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設及び漁港施設用地の維持運営に関し、必要な計画を定めるものとする。

2 市長は、市漁港施設以外の漁港施設の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。

(市漁港施設の損害賠償)

第3条 市漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに市長に届け出るとともに、市長の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りでない。

(危険物等についての制限)

第4条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められる物(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、市長の指示した場所でなければ停泊、停留又は係留(以下「停係泊」という。)をしてはならない。

2 危険物等の荷役をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

3 危険物等の種類は、規則で定める。

(放置物件の除去命令)

第5条 市長は、漁港の区域内の水域における漂流物、沈没物その他の物件又は漁港施設内に置かれた物件が漁港の使用を阻害するおそれがあると認めるときは、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。

(陸揚輸送等の区域における使用の調整)

第6条 市長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。

2 市長は、前項の指定区域内にある市漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において、漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積みを行う者(以下「使用者」という。)に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所、時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。

3 船舶は、市漁港施設において漁獲物等の陸揚げ及び船積みが終わったときは、速やかに第1項の規定により指定した区域の区域外に移動しなければならない。ただし、当該区域の使用上支障がないと認めて市長が許可した場合は、この限りでない。

4 使用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、直ちにその陸揚げ又は船積みを行った場所を清掃しなければならない。

(港内の秩序維持)

第7条 市長は、漁港の使用の適正を図るため特に必要があると認めるときは、港内において停係泊をする船舶に対し、移動を命ずることができる。

(使用の届出)

第8条 市漁港施設(航路及び第10条第1項第1号の規定により市長が指定する施設を除く。)を、当該施設の目的(法第3条各号に区分された漁港施設の目的をいう。以下同じ。)に従い使用しようとする者(第11条の規定に基づき施設を使用する者を除く。)は、あらかじめ市長に届け出なければならない。この場合において、市漁港施設のうち輸送施設及び漁港環境整備施設については、市長が公示により指定するものに限るものとする。

(占用の許可等)

第9条 市漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に市漁港施設の使用上必要な条件を付けることができる。

3 第1項の許可の期間は、1月(工作物の設置を目的とする占用にあっては、3年)を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。

(使用の許可等)

第10条 次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 市漁港施設(法第39条第5項の規定により市長が指定する区域内に存する施設に限る。次条第1項において同じ。)のうち市長が公示により指定する施設を使用しようとする者

(2) 市漁港施設を当該施設の目的以外の目的に使用しようとする者

2 市長は、前項の許可に施設の使用上必要な条件を付けることができる。

3 第1項の許可の期間は、1年を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。

(漁船以外の船舶についての制限)

第11条 漁船以外の船舶を漁港の区域(法第39条第5項の規定により市長が指定する区域に限る。次項において同じ。)内において停係泊をし、又は市漁港施設に陸置きしようとする者は、前条第1項第1号の規定により市長が指定する施設を使用しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、漁船以外の船舶を漁港の区域内において一時的に停係泊をしようとする者は、市長が公示により指定する施設を使用することとし、使用に当たっては、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(権利義務の移転の制限)

第12条 この条例に基づく許可により生ずる権利は、他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸することはできない。

(使用料等)

第13条 市漁港施設を使用し、又は占用する者(第4項において「使用者等」という。)からは、別表第1に掲げる使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を徴収する。

2 使用料等は、前納しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

3 市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料等を減額し、又は免除することができる。

4 既納の使用料等は、還付しない。ただし、市長が使用者等の責めに帰することができない事由があると認めたときは、この限りでない。

(占用料)

第14条 漁港の区域内の水域(市以外の者がその権限に基づき管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地について法第39条第1項の規定による占用の許可を受けた者からは、別表第2に掲げる占用料を徴収する。ただし、同条第4項に規定する者については、この限りでない。

2 占用料については、前条第2項から第4項までの規定を準用する。

(監督処分)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物により生ずる漁港の保全上若しくは使用上の障害を予防するために必要な施設の設置若しくは原状の回復を命ずることができる。

(1) 第9条第1項又は第10条第1項の規定に違反した者

(2) 第9条第2項又は第10条第2項の規定により許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により第9条第1項又は第10条第1項の規定による許可を受けた者

(公益上の必要による許可の取消し等及び損失補償)

第16条 市長は、漁港の工事の施行又は漁港の維持管理のため特に必要があると認めるときは、第9条第1項又は第10条第1項の規定による許可を受けた者に対し、前条に規定する処分をし、又は同条に規定する必要な処置を命ずることができる。

2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、市は、通常生ずべき損失を補償するものとする。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条第1項若しくは第2項第6条第3項本文第9条第1項第10条第1項又は第12条の規定に違反した者

(2) 第5条第7条第15条又は第16条第1項の規定による命令に違反した者

第19条 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(過怠金)

第20条 偽りその他不正の行為により第14条に規定する占用料の徴収を免れた者からは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、漁港管理条例(昭和43年桜島町条例第28号)及び喜入町漁港管理条例(平成13年喜入町条例第5号。以下「喜入町条例」という。)の規定によりされた届出、許可その他の行為については、この条例の相当規定によりされた行為とみなす。

3 施行日前に、喜入町条例の規定により許可を受けた占用、使用等に係る施行日以後の占用料及び使用料については、喜入町条例の例による。

別表第1(第13条関係)

区分

使用又は占用に係る施設の種類

使用又は占用の態様

金額

備考

使用料

1 外郭施設、係留施設及び水域施設(航路を除く。)

(1) 漁船に係るもの

ア 使用日数が年間30日未満の場合

総トン数1トンにつき係留24時間までごとに2円

総トン数20トン未満の船舶については、無料とする。

イ 使用日数が年間30日以上の場合

総トン数1トンにつき年間60円

(2) 漁船以外の船舶に係るもの

定期航路船

ア 同一施設を1日1回使用する場合

総トン数1トンにつき係留24時間までごとに1円

イ 同一施設を1日2回以上使用する場合

総トン数1トンにつき1日2円

定期航路船以外の船舶

総トン数1トンにつき係留24時間までごとに2円

2 野積場及び漁具干場

(1) 漁業に係るもの

ア 使用期間が1月未満の場合

1平方メートルにつき1日1円(2円)

金額の欄中括弧内の金額は、舗装してある野積場及び漁具干場の使用について適用する。

イ 使用期間が1月以上の場合

1平方メートルにつき1月44円(88円)

(2) 漁業に係るもの以外のもの

ア 使用期間が1月未満の場合

1平方メートルにつき1日1円(2円)

イ 使用期間が1月以上の場合

1平方メートルにつき1月51円(102円)

占用料

漁港施設用地、外郭施設及び係留施設

(1) 工作物を設置しない場合

1月につき市長が定める適正用地価格の1,000分の2に相当する額

 

(2) 工作物を設置する場合

ア 架空工作物、円管類、電柱類及び広告物類

鹿児島市道路占用料条例(昭和42年条例第95号)第2条及び別表により算定する額

イ ア以外の工作物

1月につき市長が定める適正用地価格の1,000分の3に相当する額

1 1トン未満は1トン、1平方メートル未満は1平方メートル、1日未満は1日、15日未満は0.5月、15日以上1月未満は1月として計算する。

2 使用料等の総額に1円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

別表第2(第14条関係)

占用料

区分

単位

金額

備考

電気通信施設用地

電柱

1本につき1年

620円

占用物件たる電柱の支線又は支柱の占用料は、徴収しない。

漁業用地

漁業用工作物

1平方メートルにつき1年

55円

 

その他

1平方メートルにつき1年

22円

 

水域

1平方メートルにつき1年

57円

 

1 1年未満の期間に係る占用で占用料が年額で定められているものに係る占用料は、月割をもって計算する。この場合において、占用の期間に1月未満の端数があるときは当該端数を、占用の期間が1月未満であるときは当該期間を、それぞれ1月として計算するものとする。

2 占用に係る面積の数量に単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げて占用料を計算するものとする。

3 1件当たりの占用料の額が100円未満のときは、100円とする。

4 占用料の総額に1円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

5 この表の区分により難い区分の占用又はこの表の区分にない区分の占用に係る占用料の額は、この表の類似の区分により、その都度市長が定める。

鹿児島市漁港管理条例

平成16年10月18日 条例第88号

(平成16年11月1日施行)