○かごしま文化工芸村条例施行規則

平成16年8月31日

規則第117号

(趣旨)

第1条 この規則は、かごしま文化工芸村条例(平成16年条例第38号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開所時間等)

第2条 文化工芸村の開所時間は、午前9時30分から午後6時までとする。

2 文化工芸村の休所日は、火曜日(その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日で休日でない日)及び12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

3 市長は、必要があると認めるときは、第1項の開所時間を変更し、又は臨時に休所日を設け、若しくは臨時に開所することができる。

(平25規則27・一部改正)

(使用許可の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により施設等の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、かごしま文化工芸村施設等使用許可申請書(様式第1。以下「使用許可申請書」という。)を使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の前月の初日から使用日までに、あらかじめ市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。

(使用許可書の交付)

第4条 市長は、使用許可申請書を受理し、適当と認めたときは、かごしま文化工芸村施設等使用許可書(様式第2。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付する。

(使用許可の変更申請等)

第5条 条例第4条第1項の規定により使用者が使用許可を受けた事項を変更しようとするときは、かごしま文化工芸村施設等使用許可変更申請書(様式第3)に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の使用許可の変更申請に対する許可又は不許可の決定をしたときは、かごしま文化工芸村施設等使用許可変更許可(不許可)(様式第4)を使用者に交付する。

(使用許可の取消し)

第6条 使用者が使用許可の取消しを申請しようとするときは、かごしま文化工芸村施設等使用許可取消申請書(様式第5)に使用許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第8条の規定により使用料を減免することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。

(1) 鹿児島市(以下「市」という。)又は鹿児島市教育委員会が主催する行事のために施設等を使用するとき 使用料を免除

(2) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校又は学校教育法第1条に規定する特別支援学校がその行事として施設等を使用するとき 使用料を免除

(3) 市内の学校教育法第1条に規定する幼稚園及びこれに類する施設又は市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所その他の保育施設がその行事として施設等を使用する場合において、その引率者が使用するとき 使用料を免除

(4) 市内に居住する70歳以上の者(月の中途において70歳に達するときは、70歳に達する日の属する月の初日において70歳に達したものとみなす。)が、施設等を使用するとき 使用料の50%相当額を減額

(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)に基づく医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書若しくは保健手当証書の交付を受けている者が、施設等を使用するとき 使用料を免除

(6) その他市長が特に必要と認めるとき 市長が相当と認める額を減額又は免除

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとするものは、かごしま文化工芸村使用料減免申請書(様式第6)を市長に提出しなければならない。ただし、前項第4号若しくは第5号に該当する者がその身分を証する書面その他これに類するものとして市長が認めるものを提示して施設等を使用するとき、又は市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平19規則57・平21規則60・平28規則26・令4規則83・一部改正)

(使用料の還付)

第8条 条例第9条ただし書の規定により使用料の還付をすることができる場合及びその額は、次に定めるところによる。

(1) 天災その他不可抗力により、施設等の使用ができなくなったとき 既納使用料の全額

(2) 文化工芸村の修理その他文化工芸村の管理上の理由により、施設等の使用ができなくなったとき 既納使用料の全額

(3) 前2号に掲げるもののほか、使用者の責めに帰することができない理由により、施設等の使用ができないとき 既納使用料の全額

(4) その他市長が特に必要があると認めるとき 市長が認める額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、かごしま文化工芸村使用料還付申請書(様式第7。以下「還付申請書」という。)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、還付申請書の提出は、使用日から30日を経過して行うことはできない。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用を許可されていない施設等を使用しないこと。

(2) 火災、盗難、人身事故その他の事故防止に努めること。

(3) 施設等をき損し、汚損し、又は亡失したときは、直ちに職員に届け出ること。

(4) 施設等の使用を終えたときは、これを原状に復するとともに、職員の確認を受けること。

(5) 使用の際は使用許可書を携帯し、職員の要求があったときは、直ちに提示すること。

(6) 前各号に定めるもののほか、職員が管理上の必要に基づいて行う指示に従うこと。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年11月5日から施行する。ただし、第3条から第8条までの規定は、同年10月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条第1項第2号の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第60号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日規則第27号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月4日規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年10月3日規則第83号)

この規則は、令和4年10月5日から施行する。

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かごしま文化工芸村条例施行規則

平成16年8月31日 規則第117号

(令和4年10月5日施行)