○鹿児島市みんなでまちを美しくする条例施行規則

平成16年9月30日

規則第121号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市みんなでまちを美しくする条例(平成16年条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(路上禁煙地区の指定の公示事項等)

第2条 条例第8条第2項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 路上禁煙地区の名称

(2) 路上禁煙地区の区域図

(3) 路上禁煙地区の指定の効力の発生年月日

2 市長は、路上禁煙地区の指定を解除し、又は路上禁煙地区の区域を変更するときは、その旨を公示するものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。

(路上禁煙地区の表示)

第3条 市長は、条例第8条第1項の規定により路上禁煙地区の区域を指定したときは、当該区域内に、路上禁煙地区である旨を示す路面表示等を設置し、市民等及び事業者に周知するものとする。

(令3規則76・追加)

(まち美化推進指導員)

第4条 条例第9条の規定による命令及び条例第10条の規定による過料に関する事務(以下「命令等事務」という。)を行わせるため、まち美化推進指導員(以下「指導員」という。)を置く。

2 指導員は、市長が職員のうちから任命する。

3 指導員は、命令等事務に従事する者の証として、鹿児島市まち美化推進指導員証(様式第1)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(令3規則76・旧第3条繰下)

(命令書)

第5条 条例第9条の規定による命令は、命令書(様式第2)により行うものとする。

(令3規則76・旧第4条繰下)

(告知及び弁明の機会の付与)

第6条 条例第10条の規定による過料の処分をしようとする場合は、あらかじめ、告知・弁明書(様式第3)により告知し、弁明の機会を付与しなければならない。

(令3規則76・旧第5条繰下)

(過料)

第7条 条例第10条の規定により過料に処するときは、過料処分通知書(様式第4)を交付するものとする。

(令3規則76・旧第6条繰下)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令3規則76・旧第7条繰下)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。ただし、第3条から第6条までの規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第34号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第73号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年9月10日規則第76号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市みんなでまちを美しくする条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市みんなでまちを美しくする条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令3規則76・一部改正)

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(平17規則34・平28規則73・令3規則76・一部改正)

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(令3規則76・一部改正)

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(平17規則34・平28規則73・令3規則76・一部改正)

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鹿児島市みんなでまちを美しくする条例施行規則

平成16年9月30日 規則第121号

(令和3年9月10日施行)