○ソーホーかごしま条例施行規則
平成16年10月18日
規則第133号
(趣旨)
第1条 この規則は、ソーホーかごしま条例(平成16年条例第75号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(施設の使用時間)
第2条 ソーホーかごしまの施設ごとの使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 入居用施設 午前0時から午後12時まで
(2) 創業準備ブース 午前9時から午後7時まで
(3) 交流サロン 午前9時から午後7時まで
(4) 会議室 午前9時から午後9時30分まで
(平20規則55・平31規則30・一部改正)
(施設の供用休止日等)
第3条 創業準備ブース、交流サロン及び会議室の供用休止日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、臨時に供用を休止し、又は臨時に供用することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(休日を除く。)
2 入居用施設は、毎日使用に供する。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に供用を休止することができる。
(平20規則55・平31規則30・一部改正)
(使用許可の申請)
第4条 入居用施設の使用許可を受けようとする者は、ソーホーかごしま入居用施設使用許可申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。
2 創業準備ブースの使用許可を受けようとする者は、ソーホーかごしま創業準備ブース使用許可申請書(様式第2)を市長に提出しなければならない。
3 会議室の使用許可を受けようとする者は、ソーホーかごしま会議室使用許可申請書(様式第3)を市長に提出しなければならない。
(平20規則55・一部改正)
(入居用施設及び創業準備ブースの使用者の公募及び決定)
第5条 市長は、入居用施設の使用者(以下「入居用施設使用者」という。)及び創業準備ブースの使用者(以下「創業準備ブース使用者」という。)については、公募した後に、決定するものとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定による入居用施設使用者及び創業準備ブース使用者の公募及び決定の方法、時期その他公募及び決定に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平20規則55・一部改正)
(入居用施設の使用許可の承継等)
第6条 第4条の規定により個人事業主又は個人として入居用施設の使用許可を受けた入居用施設使用者が法人を設立し、設立した法人に当該入居用施設の使用許可を承継させることを希望するときは、市長の承認を得なければならない。
3 市長は、被承継予定者及び承継予定法人が次に掲げる全ての事項を満たした場合に、第1項の規定による承継の承認を行うものとする。
(1) 承継予定法人の代表者が被承継予定者であること。
(2) 承継予定法人の事業計画が、被承継予定者が入居用施設の使用許可を受けるときに提出した事業計画書に沿うものであること。
(3) 承継予定法人が次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
ア 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する者(株式会社にあっては、同項各号に規定する者及び個人以外の者が所有する株式の総数が発行済株式の数の50パーセント未満であるものに限る。)であること。
イ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第1号、第1号の2又は第4号に該当する者であること。
ウ 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項第7号に該当する者であること。
エ 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に該当する者であること。
オ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第1号に該当する者であること。
(4) 承継予定法人の主たる事業所をソーホーかごしま入居用施設に設置すること。
(令6規則68・追加)
(入居用施設の使用期間)
第7条 入居用施設の使用期間は、1年以内とする。ただし、入居用施設使用者の申請に基づき、当該入居用施設について最初に使用許可を受けた日の属する月の初日から起算して5年を超えない範囲内において、1年ごとに使用期間を更新することができる。
2 入居用施設の1年目の使用期間は、使用許可を受けた日からその日が属する年度の末日までとする。
3 入居用施設を2年目以降も継続して使用する場合の使用期間は、継続して使用しようとする年の4月1日から翌年の3月31日までとする。
4 前条の規定により使用許可を承継した入居用施設使用者においては、承継前の入居用施設使用者が使用した期間を入居年数に通算するものとする。
7 市長は、特に必要があると認めるときは、入居用施設の使用期間を変更することができる。
(平20規則55・一部改正、令6規則68・旧第6条繰下・一部改正)
(創業準備ブースの使用期間)
第8条 創業準備ブースの使用期間は、使用許可を受けた日からその日が属する月の翌々月の末日までの範囲内とする。ただし、創業準備ブース使用者の申請に基づき、当該創業準備ブースについて最初に使用許可を受けた日の属する月の初日から起算して1年を超えない範囲内において、3か月ごとに使用期間を更新することができる。
4 市長は、特に必要があると認めるときは、創業準備ブースの使用期間を変更することができる。
(平20規則55・追加、平21規則117・一部改正、令6規則68・旧第7条繰下・一部改正)
(令6規則68・追加)
(会議室の使用許可の取消し)
第10条 会議室の使用者が使用許可の取消しを申請しようとするときは、ソーホーかごしま会議室使用許可取消申請書(様式第15)に使用許可証を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(令6規則68・追加)
(入居用施設及び創業準備ブースの使用料の納付期限)
第11条 入居用施設及び創業準備ブースの使用料は、4月分及び1月分を除き各月の前月の末日(同日が日曜日又は土曜日に当たるときは、同日前において同日に最も近い日で日曜日、土曜日及び休日でない日)までに納付しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
2 4月分の使用料は4月10日(同日が日曜日又は土曜日に当たるときは、同日前において同日に最も近い日で日曜日又は土曜日でない日)までに、1月分の使用料は12月28日(同日が日曜日又は土曜日に当たるときは、同日前において同日に最も近い日で日曜日又は土曜日でない日)までにそれぞれ納付しなければならない。
(平20規則55・旧第7条繰下・一部改正、令6規則68・旧第8条繰下)
(中途使用の場合の入居用施設及び創業準備ブースの使用料)
第12条 月の中途において使用許可を受けた者の当該月分の入居用施設及び創業準備ブースの使用料は、日割計算によるものとする。
(平20規則55・旧第8条繰下・一部改正、令6規則68・旧第9条繰下)
(使用料の還付)
第13条 条例第8条の規定により使用料の還付ができる場合及びその額は、次に定めるところによる。
(1) 天災その他不可抗力により入居用施設及び創業準備ブースを使用できなくなったとき 使用できない期間に係る既納の使用料の額(使用できない期間に1月未満の日数がある場合は、日割計算により算定して得られた額)
(2) その他市長が特に必要と認めるとき 市長が必要と認める額
(平20規則55・旧第9条繰下・一部改正、令6規則68・旧第10条繰下・一部改正)
(入居用施設使用者の費用負担)
第14条 入居用施設を使用するための共用施設の清掃等に要する費用で市長が指定するものについては、入居用施設使用者が負担するものとする。
(平20規則55・旧第10条繰下・一部改正、令6規則68・旧第11条繰下)
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平20規則55・旧第11条繰下、令6規則68・旧第12条繰下)
付則
(令6規則68・一部改正)
付則(平成20年3月31日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の改正規定、第12条の改正規定(「様式第9」を「様式第16」に改める部分を除く。)、第8条及び第11条の改正規定並びに様式に1様式を加える改正規定は、同年8月1日から施行する。
(令6規則68・一部改正)
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前のソーホーかごしま条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後のソーホーかごしま条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成21年9月29日規則第117号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
付則(平成31年3月20日規則第30号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和6年3月27日規則第68号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前のソーホーかごしま条例施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式により作成された書類は、改正後のソーホーかごしま条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
(令3規則45・一部改正)
(令3規則45・一部改正)
(令3規則45・一部改正)
(令6規則68・一部改正)
(令6規則68・追加)
(令6規則68・追加)
(令3規則45・一部改正、令6規則68・旧様式第7繰下)
(令6規則68・旧様式第8繰下・一部改正)
(令3規則45・一部改正、令6規則68・旧様式第9繰下・一部改正)
(令6規則68・旧様式第10繰下)
(令6規則68・追加)
(令6規則68・追加)
(令6規則68・追加)
(令3規則45・一部改正、令6規則68・旧様式第11繰下・一部改正)
(平20規則55・追加、令3規則45・一部改正、令6規則68・旧様式第12繰下・一部改正)