○ソーホーかごしま条例施行規則

平成16年10月18日

規則第133号

(趣旨)

第1条 この規則は、ソーホーかごしま条例(平成16年条例第75号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(施設の使用時間)

第2条 ソーホーかごしまの施設ごとの使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 入居用施設 午前0時から午後12時まで

(2) 創業準備ブース 午前9時から午後7時まで

(3) 交流サロン 午前9時から午後7時まで

(4) 会議室 午前9時から午後9時30分まで

(平20規則55・平31規則30・一部改正)

(施設の供用休止日等)

第3条 創業準備ブース、交流サロン及び会議室の供用休止日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、臨時に供用を休止し、又は臨時に供用することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(休日を除く。)

2 入居用施設は、毎日使用に供する。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に供用を休止することができる。

(平20規則55・平31規則30・一部改正)

(使用許可の申請)

第4条 入居用施設の使用許可を受けようとする者は、ソーホーかごしま入居用施設使用許可申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。

2 創業準備ブースの使用許可を受けようとする者は、ソーホーかごしま創業準備ブース使用許可申請書(様式第2)を市長に提出しなければならない。

3 会議室の使用許可を受けようとする者は、ソーホーかごしま会議室使用許可申請書(様式第3)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前3項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、入居用施設の使用許可にあってはソーホーかごしま入居用施設使用許可証(様式第4)を、創業準備ブースの使用許可にあってはソーホーかごしま創業準備ブース使用許可証(様式第5)を、会議室の使用許可にあってはソーホーかごしま会議室使用許可証(様式第6)を当該申請者に交付する。

(平20規則55・一部改正)

(入居用施設及び創業準備ブースの使用者の公募及び決定)

第5条 市長は、入居用施設の使用者(以下「入居用施設使用者」という。)及び創業準備ブースの使用者(以下「創業準備ブース使用者」という。)については、公募した後に、決定するものとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

2 前項の規定による入居用施設使用者及び創業準備ブース使用者の公募及び決定の方法、時期その他公募及び決定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平20規則55・一部改正)

(入居用施設の使用期間)

第6条 入居用施設の使用期間は、1年以内とする。ただし、入居用施設使用者の申請に基づき、当該入居用施設について最初に使用許可を受けた日の属する月の初日から起算して5年を超えない範囲内において、1年ごとに使用期間を更新することができる。

2 入居用施設の1年目の使用期間は、使用許可を受けた日からその日が属する年度の末日までとする。

3 入居用施設を2年目以降も継続して使用する場合の使用期間は、継続して使用しようとする年の4月1日から翌年の3月31日までとする。

4 第1項ただし書の規定により入居用施設の使用期間の更新を受けようとする入居用施設使用者は、使用期間の満了日までにソーホーかごしま入居用施設使用期間更新申請書(様式第7)を市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、ソーホーかごしま入居用施設使用期間更新許可証(様式第8)を、当該入居用施設使用者に交付するものとする。

6 市長は、特に必要があると認めるときは、入居用施設の使用期間を変更することができる。

(平20規則55・一部改正)

(創業準備ブースの使用期間)

第7条 創業準備ブースの使用期間は、使用許可を受けた日からその日が属する月の翌々月の末日までの範囲内とする。ただし、創業準備ブース使用者の申請に基づき、当該創業準備ブースについて最初に使用許可を受けた日の属する月の初日から起算して1年を超えない範囲内において、3か月ごとに使用期間を更新することができる。

2 前項ただし書の規定により創業準備ブースの使用期間の更新を受けようとする創業準備ブース使用者は、使用期間の満了日までにソーホーかごしま創業準備ブース使用期間更新申請書(様式第9)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、ソーホーかごしま創業準備ブース使用期間更新許可証(様式第10)を、当該創業準備ブース使用者に交付するものとする。

4 市長は、特に必要があると認めるときは、創業準備ブースの使用期間を変更することができる。

(平20規則55・追加、平21規則117・一部改正)

(入居用施設及び創業準備ブースの使用料の納付期限)

第8条 入居用施設及び創業準備ブースの使用料は、4月分及び1月分を除き各月の前月の末日(同日が日曜日又は土曜日に当たるときは、同日前において同日に最も近い日で日曜日、土曜日及び休日でない日)までに納付しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

2 4月分の使用料は4月10日(同日が日曜日又は土曜日に当たるときは、同日前において同日に最も近い日で日曜日又は土曜日でない日)までに、1月分の使用料は12月28日(同日が日曜日又は土曜日に当たるときは、同日前において同日に最も近い日で日曜日又は土曜日でない日)までにそれぞれ納付しなければならない。

(平20規則55・旧第7条繰下・一部改正)

(中途使用の場合の入居用施設及び創業準備ブースの使用料)

第9条 月の中途において使用許可を受けた者の当該月分の入居用施設及び創業準備ブースの使用料は、日割計算によるものとする。

2 前項の使用料は、前条の規定にかかわらず、使用許可を受けた日の属する月の翌月分の使用料の納付期限までに納付しなければならない。

(平20規則55・旧第8条繰下・一部改正)

(使用料の還付)

第10条 条例第8条の規定により使用料の還付ができる場合及びその額は、次に定めるところによる。

(1) 天災その他不可抗力により入居用施設及び創業準備ブースを使用できなくなったとき 使用できない期間に係る使用料の額(使用できない期間に1月未満の日数がある場合は、日割計算により算定して得られた額)

(2) その他市長が特に必要と認めるとき 市長が必要と認める額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、入居用施設にあってはソーホーかごしま入居用施設使用料還付申請書(様式第11)を、創業準備ブースにあってはソーホーかごしま創業準備ブース使用料還付申請書(様式第12)を市長に提出しなければならない。

(平20規則55・旧第9条繰下・一部改正)

(入居用施設使用者の費用負担)

第11条 入居用施設を使用するための共用施設の清掃等に要する費用で市長が指定するものについては、入居用施設使用者が負担するものとする。

(平20規則55・旧第10条繰下・一部改正)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平20規則55・旧第11条繰下)

この規則は、平成16年12月17日から施行する。ただし、第4条第1項及び第2項第5条並びに第11条の規定は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の改正規定、第9条の改正規定(「様式第7」を「様式第11」に改める部分を除く。)、第7条及び第8条の改正規定並びに様式に1様式を加える改正規定は、同年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前のソーホーかごしま条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後のソーホーかごしま条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成21年9月29日規則第117号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成31年3月20日規則第30号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令3規則45・一部改正)

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(令3規則45・一部改正)

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(令3規則45・一部改正)

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(令3規則45・一部改正)

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(令3規則45・一部改正)

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(令3規則45・一部改正)

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(平20規則55・追加、令3規則45・一部改正)

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ソーホーかごしま条例施行規則

平成16年10月18日 規則第133号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成16年10月18日 規則第133号
平成20年3月31日 規則第55号
平成21年9月29日 規則第117号
平成31年3月20日 規則第30号
令和3年3月31日 規則第45号