○鹿児島市吉田福祉センター条例施行規則

平成16年10月20日

規則第148号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市吉田福祉センター条例(平成16年条例第49号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者に管理を行わせる場合の読替え)

第2条 条例第3条の2の規定により指定管理者に管理を行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第4条第5条第2項第6条第7条及び第8条中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平17規則108・全改、令5規則68・一部改正)

(登録団体)

第3条 福祉活動を目的として組織された市内の団体で、次に掲げる要件を全て満たすものは、吉田福祉センター登録団体(以下「登録団体」という。)としての登録(以下「登録」という。)を受けることができる。

(1) 鹿児島市内に居住するおおむね5人以上の者で構成されていること。

(2) 校区社会福祉協議会、町内会等の地域の団体又は個人が連携して行う福祉活動を定期的に行っていること。

(3) 規約又は会則を定めていること。

(4) 営利活動又は特定の宗教若しくは政党を支持する活動を目的としないこと。

(令5規則68・全改)

(登録の申請)

第4条 新たに登録を受けようとする団体は、鹿児島市吉田福祉センター団体登録(更新)申請書(様式第1。以下「登録(更新)申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、2月1日から同月末日までの間に市長に提出しなければならない。

(1) 当該団体の規約又は会則

(2) 当該団体の会員名簿

(3) 当該団体の年間活動計画が分かる書類

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、同項に規定する期間以外で別に定める期間内に登録(更新)申請書を提出することができる。

3 市長は、前2項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めるときは、当該申請をした団体を登録するものとする。

(令5規則68・追加)

(登録の更新等)

第5条 登録の有効期間は、4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。ただし、年度の中途において登録を受けた団体の登録の有効期間は、当該登録を受けた日から当該年度の属する年の3月31日までとする。

2 前項の有効期間終了後も引き続き登録を受けようとする団体は、2月1日から同月末日までの間に市長に登録(更新)申請書を提出し、登録の更新を受けなければならない。

(令5規則68・追加)

(登録の取消し)

第6条 市長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する登録の要件を欠くこととなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により登録を受けたとき。

(3) その他市長が登録を不適当と認めたとき。

(令5規則68・追加)

(使用の申請及び許可)

第7条 条例第4条第1項の規定により施設等の使用許可を受けようとする者は、鹿児島市吉田福祉センター使用許可申請書(様式第2)を、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間内に市長に提出しなければならない。ただし、公共施設予約システム(以下「予約システム」という。)により使用許可の申請をした者は、使用許可申請書を提出したものとみなす。

(1) 登録団体 使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の6月前の月の初日から使用日の前日まで

(2) 登録団体以外の者 使用日の属する月の1月前の月の初日から使用日の前日まで

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、鹿児島市吉田福祉センター使用許可書(様式第3。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。ただし、申請者が予約システムにより使用許可の申請をしたときは、市長は使用許可書の交付に代えて予約システムにより使用の許可を通知することができる。

(令5規則68・旧第4条繰下・一部改正)

(使用の取消し等)

第8条 前条第2項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用許可の取消しをしようとするときは、鹿児島市吉田福祉センター使用許可取消(変更)申請書(様式第4。以下「使用許可取消(変更)申請書」という。)に使用許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、使用者が予約システムにより使用許可の申請をしたときは、使用許可書の提出を省略することができる。

2 使用者が使用許可を受けた事項を変更しようとするときは、使用許可取消(変更)申請書に使用許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、使用者が予約システムにより使用許可の申請をしたときは、使用許可書の提出を省略することができる。

3 市長は、前項の使用許可の変更申請に対する許可又は不許可の決定をしたときは、鹿児島市吉田福祉センター使用許可変更許可(不許可)(様式第5)を使用者に交付する。

(令5規則68・旧第5条繰下・一部改正)

(使用料の免除)

第9条 条例第8条の規定により使用料を免除することができる場合は、次に定めるところによる。

(1) 市が主催する行事のために使用するとき。

(2) その他市長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により使用料の免除を受けようとする者は、鹿児島市吉田福祉センター使用料免除申請書(様式第6)を市長に提出しなければならない。

(平17規則108・平22規則32・一部改正、令5規則68・旧第6条繰下・一部改正)

(使用料の還付)

第10条 条例第9条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次に定めるとおりとする。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用不能となったとき。

(2) 管理上又は公益上の必要により許可を取り消したとき。

(3) 使用者が使用開始前に使用の取消し又は許可を受けた事項の変更を申し出て、市長がこれを認めたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めたとき。

(令5規則68・旧第7条繰下)

(使用許可書の提示)

第11条 使用者は、福祉センターを使用する際に係員に使用許可書を提示しなければならない。ただし、第7条第2項ただし書の規定により予約システムにより使用の許可を通知された者は、施設の使用に際し、携帯電話等で予約システムの当該通知の画面を提示しなければならない。

(令5規則68・旧第8条繰下・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第12条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設等を使用する権利を他人に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 使用許可の条件に違反しないこと。

(3) 施設等の使用を終えたときは、これを原状に復して整理整とんすること。

(4) 他人に迷惑をかけるような行為をしないこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、管理の必要上職員が行う指示又は指導に従うこと。

(令5規則68・旧第9条繰下)

(指定申請書等)

第13条 条例第3条の3に規定する規則で定める申請書は、鹿児島市吉田福祉センター指定管理者指定申請書(様式第7)とする。

2 条例第3条の3に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者の指定に係る予定期間に属する各年度の福祉センターの管理に係る収支予算書

(2) 当該団体の定款又は寄附行為(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)

(3) 当該団体の経営状況を説明する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(平17規則108・追加、令5規則68・旧第10条繰下・一部改正)

(指定の通知)

第14条 市長は、条例第3条の4の規定による指定をしたときは、指定された法人その他の団体に対し、鹿児島市吉田福祉センター指定管理者指定書(様式第8)を交付する。

(平17規則108・追加、令5規則68・旧第11条繰下・一部改正)

(管理に関する協定)

第15条 指定管理者の指定を受けた法人その他の団体は、市長と福祉センターの管理に関する協定を締結しなければならない。

(平17規則108・追加、令5規則68・旧第12条繰下)

(事業報告書の作成及び提出)

第16条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して2月以内に当該年度に係る当該日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) 福祉センターの管理業務の実施状況及び使用状況

(2) 福祉センターの管理に係る収支状況

(3) その他市長が必要と認める事項

(平17規則108・追加、令5規則68・旧第13条繰下)

(指定管理者の原状回復義務)

第17条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(平17規則108・追加、令5規則68・旧第14条繰下)

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平17規則108・旧第10条繰下、令5規則68・旧第15条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 吉田町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、吉田町地域福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年吉田町規則第25号。以下「吉田町規則」という。)の規定によりされた申請その他の行為は、この規則の相当規定によりされた行為とみなす。

3 編入日前に吉田町規則に規定する様式により作成された書類は、この規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成17年7月11日規則第108号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第10条を第15条とし、第9条の次に5条を加える改正規定(第10条から第12条までに係る部分に限る。)及び様式第4の次に2様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成22年3月24日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市吉田福祉センター条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市吉田福祉センター条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和2年3月24日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市吉田福祉センター条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市吉田福祉センター条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和5年3月30日規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第1項の規定にかかわらず、令和5年度において同項に規定する登録の申請をすることができる期間は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から令和5年12月28日までとする。

3 改正後の第7条第1項の規定にかかわらず、施行日から令和5年9月30日までの間において同項第1号の団体が同項に規定する使用許可の申請をすることができる期間は、施行日から使用日の前日までとする。

4 施行日前に改正前の鹿児島市吉田福祉センター条例施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市吉田福祉センター条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

5 この規則の施行の際現に旧規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(令5規則68・追加)

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(平17規則108・全改、令2規則47・一部改正、令5規則68・旧様式第1繰下・一部改正)

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(平17規則108・全改、平22規則32・令2規則47・一部改正、令5規則68・旧様式第2繰下・一部改正)

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(平17規則108・平22規則32・一部改正、令5規則68・旧様式第3繰下・一部改正)

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(令5規則68・追加)

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(平17規則108・全改、平22規則32・一部改正、令5規則68・旧様式第4繰下)

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(平17規則108・追加、令5規則68・旧様式第5繰下)

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(平17規則108・追加、令5規則68・旧様式第6繰下)

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鹿児島市吉田福祉センター条例施行規則

平成16年10月20日 規則第148号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成16年10月20日 規則第148号
平成17年7月11日 規則第108号
平成22年3月24日 規則第32号
令和2年3月24日 規則第47号
令和5年3月30日 規則第68号