○鹿児島市法定外公共物管理条例施行規則
平成16年10月21日
規則第155号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市法定外公共物管理条例(平成16年条例第83号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(法定外公共物の機能、構造等に支障を及ぼすおそれのある行為)
第2条 条例第4条第1項第6号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。
(1) 駐車場からの出入りのための歩道の切下げ又はガードレールの撤去
(2) 住宅新築に伴う排水管の接続
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定めるもの
(敷地の占用許可の申請)
第3条 条例第4条第1項第1号に掲げる行為に係る許可を受け、又は同項後段の規定により当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、鹿児島市法定外公共物占用(変更)許可申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。
(工事等の許可の申請)
第4条 条例第4条第1項第2号、第3号又は第6号に掲げる行為に係る許可を受け、又は同項後段の規定により当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、鹿児島市法定外公共物工事等(変更)許可申請書(様式第2)を市長に提出しなければならない。
(土石等の採取許可の申請)
第5条 条例第4条第1項第4号に掲げる行為に係る許可を受け、又は同項後段の規定により当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、鹿児島市法定外公共物土石等採取(変更)許可申請書(様式第3)を市長に提出しなければならない。
(流水の占用許可の申請)
第6条 条例第4条第1項第5号に掲げる行為に係る許可を受け、又は同項後段の規定により当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、鹿児島市法定外公共物流水占用(変更)許可申請書(様式第4)を市長に提出しなければならない。
(1) 条例第4条第1項第1号に掲げる行為に係る許可 様式第6(その1)
(2) 条例第4条第1項第2号、第3号又は第6号に掲げる行為に係る許可 様式第6(その2)
(3) 条例第4条第1項第4号に掲げる行為に係る許可 様式第6(その3)
(4) 条例第4条第1項第5号に掲げる行為に係る許可 様式第6(その4)
(権利の譲渡等の承認の申請)
第11条 条例第11条ただし書の承認を受けようとするときは、当該承認に係る権利の譲受人と譲渡人が連署して鹿児島市法定外公共物権利譲渡承認申請書(様式第10)を市長に提出しなければならない。
(占用料等の還付申請)
第14条 条例第19条ただし書の規定による占用料等の還付を受けようとするときは、鹿児島市法定外公共物占用料等還付申請書(様式第13)により市長に申請しなければならない。
(1) 条例第4条第1項第1号に掲げる行為に係る許可(変更許可を含む。) | 鹿児島市法定外公共物占用(変更)許可書(様式第14) |
(2) 条例第4条第1項第2号、第3号又は第6号に掲げる行為に係る許可(変更許可を含む。) | 鹿児島市法定外公共物工事等(変更)許可書(様式第15) |
(3) 条例第4条第1項第4号に掲げる行為に係る許可(変更許可を含む。) | 鹿児島市法定外公共物土石等採取(変更)許可書(様式第16) |
(4) 条例第4条第1項第5号に掲げる行為に係る許可(変更許可を含む。) | 鹿児島市法定外公共物流水占用(変更)許可書(様式第17) |
(5) 条例第5条第2項の規定による更新許可 | 鹿児島市法定外公共物占用等更新許可書(様式第18) |
(6) 条例第11条ただし書の承認 | 鹿児島市法定外公共物権利譲渡承認通知書(様式第19) |
鹿児島市法定外公共物占用料等分割納付承認・減額・免除決定通知書(様式第20) | |
(8) 条例第19条ただし書の規定による占用料等の還付 | 鹿児島市法定外公共物占用料等還付決定通知書(様式第21) |
(平17規則44・一部改正)
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。ただし、第17条の規定は、公布の日から施行する。
(鹿児島県知事の承認に係る経過措置)
2 契約日前にされた条例付則第2条に規定する工事施行承認は、この規則の相当規定によりされた許可とみなす。
(普通河川管理条例に基づく行為等の効力)
3 契約日前にされた条例付則第3条に規定する許可に係る申請その他の行為は、この規則の相当規定によりされた行為とみなす。
(吉田町等の編入に伴う経過措置)
5 吉田町、桜島町及び松元町の編入の日前に、吉田町法定外公共物管理要綱(平成15年吉田町要綱第3号)、桜島町法定外公共物管理要綱(平成14年桜島町告示第53号)及び松元町法定外公共物の管理に関する条例施行規則(平成13年松元町規則第23号)の規定によりされた申請その他の行為は、この規則の相当規定によりされた行為とみなす。
(様式に係る経過措置)
6 前4項の規定によりこの規則の相当規定によりされたものとみなされる行為に関して作成された書類は、この規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成17年3月30日規則第44号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月16日規則第64号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
(令3規則45・一部改正)
(令3規則45・一部改正)
(平17規則44・平28規則64・一部改正)
(平17規則44・平28規則64・一部改正)
(平17規則44・平28規則64・一部改正)
(平17規則44・平28規則64・一部改正)
(平17規則44・平28規則64・一部改正)
(平17規則44・平28規則64・一部改正)
(平17規則44・平28規則64・一部改正)
(平17規則44・平28規則64・一部改正)
(平17規則44・平28規則64・一部改正)