○鹿児島市市街化調整区域における住宅建築等に関する条例施行規則

平成16年10月21日

規則第157号

(条例第2条第1号及び第5号の規則に定める基準)

第2条 条例第2条第1号及び第5号の規則に定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 予定建築物の規模等に照らして住宅を建築することの必要性及び確実性があること。

(2) 許可を申請しようとする者が、市街化区域内又は市街化調整区域内に住宅を所有していないこと。

(3) 許可を申請しようとする者が、市街化区域内に住宅を建築することが可能な土地を所有していないこと。

(平28規則1・旧第3条繰上・一部改正)

(条例第2条第2号及び第3号の規則に定める基準)

第3条 条例第2条第2号及び第3号の規則に定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 当該開発行為の目的である建築物又は第一種特定工作物が、従前の建築物又は第一種特定工作物とほぼ同一の用途であること。

(2) 当該開発行為の目的である建築物の延べ面積が、従前の建築物の延べ面積の1.5倍以内であること。ただし、専用住宅で、その延べ面積が280平方メートル以下のものについては、この限りではない。

(平28規則1・旧第4条繰上・一部改正)

(条例第2条第4号の規則に定める基準)

第4条 条例第2条第4号の規則に定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 当該開発行為の目的である公民館又は地区集会所等が、既存の集落の居住者のため公益上必要と認められ、かつ、当該集落内にあること。

(2) 当該開発行為の目的である公民館又は地区集会所等が、町内会、自治会等の自治組織において運営され、適正な管理が行われるものであること。

(平28規則1・旧第5条繰上・一部改正)

(条例第2条第7号の規則で定める建築物)

第5条 条例第2条第7号の規則で定める建築物は、市街化調整区域にある建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(い)第1号から第3号まで及び(ろ)第2号に掲げる建築物とする。

(平28規則1・追加、平29規則7・一部改正)

(条例第2条第7号の規則で定める道)

第6条 条例第2条第7号の規則で定める道は、建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく認定又は同項第2号の規定に基づく許可を受けた建築物の敷地に接する道とする。

(平28規則1・追加、平29規則7・平30規則87・一部改正)

(条例第3条第1項第1号の規則で定める交差点)

第7条 条例第3条第1項第1号の規則で定める交差点は、交通分散の図れるもので、次に掲げる要件を満たす道路(開発行為を行う土地が接する道路を除く。)が2以上接続している交差点とする。

(1) 国道、県道、市道、農道その他これに類する公共の用に供する道であること。

(2) 交差点から35メートルまでの区間の幅員が4メートル以上確保されていること。

(3) 行き止まり道路でないこと。

(平28規則1・追加)

(条例第4条第2号の規則に定める基準)

第8条 条例第4条第2号の規則に定める基準は、次に掲げるものとする。ただし、地形、地物等の状況によりやむを得ないと市長が認める場合は、この限りでない。

(1) 敷地が、道路に4メートル以上接すること。

(2) 建築基準法第42条第2項の規定によって道路の境界線とみなされる線と道との間にある塀又は擁壁等を撤去すること。

(平28規則1・追加)

(条例第4条第3号の規則に定める基準)

第9条 条例第4条第3号の規則に定める基準は、建築物の用途については建築基準法第48条、建築物の高さについては同法第55条及び各部分の高さについては同法第56条に規定する第一種低層住居専用地域における基準に適合することとする。

(平19規則162・一部改正、平28規則1・旧第6条繰下・一部改正)

(条例第4条第4号の規則に定める基準)

第10条 条例第4条第4号の規則に定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 管理施設の用途が、作業場、事務所等の営業の拠点その他これらに類するものでないこと。

(2) 新築等を行う建築物の用途が、防犯上必要な機器を設置する管理室又は従業員の休憩室、更衣室若しくは便所であって、これらの延べ面積が30平方メートル以下で、かつ、敷地面積の1パーセント以下であること。

(3) 敷地については、次に掲げる要件を満たしていること。

 露天の資材置場又は露天の駐車場の敷地として利用していること。ただし、自動車の販売を目的とした置場、建設機械のレンタルを目的とした置場その他これらに類する用途のものは除くものとする。

 原則として、建築基準法第42条第1項各号に規定する道路で、幅員4メートル以上のものに接していること。

 敷地の区域が、柵又は垣等により明確であり、適切な管理がされていること。

 隣地境界線及び道路境界線に沿って樹木等の緩衝帯を設けるなど周囲の自然環境との調和に配慮した景観形成が図られたものであること。

 建築物からの排水処理等については、周辺の環境悪化を生じないよう配慮されたものであること。

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第7号に規定する風致地区として定められた区域にないこと。

(平19規則162・一部改正、平28規則1・旧第7条繰下・一部改正)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成19年10月29日規則第162号)

この規則は、平成19年11月30日から施行する。

(平成22年3月23日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年1月6日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月22日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年9月25日規則第87号)

この規則は、平成30年9月25日から施行する。

鹿児島市市街化調整区域における住宅建築等に関する条例施行規則

平成16年10月21日 規則第157号

(平成30年9月25日施行)